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■□ 2022.12.30
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No996
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 令和4年就労条件総合調査の概況
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和5年度試験に向けて勉強を進めている方、
今年、思ったように勉強を進めることができましたか?
進めることができなかったという方、少なからずいるでしょう。
そんな方、ただ、「うまく進まなかったな」と思うだけで終わらせないように。
何がよくなかったのか、どうすればよくなるのかを考えて見ましょう。
そして、来年の勉強に、それを反映させましょう。
そうすれば、より良い学習ができます。
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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
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今回は、令和4年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。
「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。
勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が5.8%、「導入を予定又は検討している」が12.7%、「導入の予定はなく、検討
もしていない」が80.4%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している割合
は高く、1,000人以上では14.6%となっています。
勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
53.5%と最も高くなっています。
また、「当該制度を知らなかったため」の全企業に対する企業割合は17.1%と
なっています。
この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、令和4年度試験で
初めて出題されました。
【 R4-2-D 】
勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は
1割に達していない。
この問題は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」によるもので、
勤務間インターバル制度を「導入している」企業割合は4.6%となっていたので、
正しいです。
令和4年調査で考えても、やはり、正しいです。
ということで、勤務間インターバル制度については、
この出題内容と「導入予定はなく、検討もしていない理由」
それに加えて、用語の定義、
これらを知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-徴収法〔雇保〕問10-B「擬制任意適用」です。
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雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、
経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき
は、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、
事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して
所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。
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「擬制任意適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H29-労災9-B 】
労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用
事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県
労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。
【 H23-雇保9-E 】
労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少
により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、
任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければ
ならない。
【 H18-労災8-C 】
労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少
により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、
その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものと
みなされる。
【 H12-労災8-B 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険
関係が消滅する。
【 H7-労災8-B 】
労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が減少したため
に労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当する
に至った日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄労働基準監督
署長に届け出なければならない。
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強制適用事業が事業規模の縮小などにより、強制適用事業に該当しなくなる
ことがあります。そのような場合、労働保険の保険関係はどうなるのかという
のが論点の問題です。
保険関係が成立している事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされます。
保険関係が消滅したりはしません。
労働者保護の観点などから、保険関係を継続させる、つまり、「任意加入に
係る厚生労働大臣の認可があったものとみなす」ことになります。
そして、この扱いについては、当然に「みなされる」ものなので、「任意加入
申請書の提出+認可」というような特段の手続は必要としません。
ですので、【 H29-労災9-B 】と【 H18-労災8-C 】は正しいの
ですが、【 H29-労災9-B 】では、「厚生労働大臣の認可」ではなく、
「所轄都道府県労働局長による任意加入の認可」となっています。
行政官職名を置き換えて誤りとする問題がよくありますが、ここは誤りでは
ありません。
任意加入に係る厚生労働大臣の認可の権限は、都道府県労働局長に委任され
ているので、このような場合、「都道府県労働局長」とあっても、正しいと
判断して構いません。
その他の問題、
「認可を受けなければならない」とある【 H23-雇保9-E 】、
「保険関係が消滅する」とある【 H12-労災8-B 】、
いずれも誤りです。
それと、「届け出なければならない」とある【 H7-労災8-B 】も
誤りです。
認可は必要ないけど、届出くらいは必要かな?なんて、思ってしまうかも
しれませんが、届出も必要ありません。
この点は、ひっかからないように。
それと、【 R4―雇保10―B 】は雇用保険に関するものですが、扱いは
労災保険の場合と同じです。
つまり、「雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を
経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出する」というような手続は
必要ありません。
適用事業に該当する事業が、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
法律上当然に、その翌日に、その事業につき、雇用保険の任意加入に係る
厚生労働大臣の認可があったものとみなされ、それに関して何の手続も
する必要はありません。
ということで、この問題も誤りです。
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