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チャンスはまだあります

2023-05-15 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年度の社労士試験まで100日ちょっとです。

「100日」というと、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間以上あるってことです。

今年度の試験に向けては、これからが勝負です。

これから試験まで、どれだけ勉強することができるか、
それが合否に大きく関係してきます。

ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。

諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。

合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。

残り3か月ちょっと、全力で進んで行きましょう。

 

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厚年法H25-5-E

2023-05-15 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H25-5-E」です。

【 問 題 】

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の
船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上
の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものと
みなす。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合、当該2以上の船舶は、
法律上当然に一の適用事業所とみなされ、個々の船舶は適用事業所
でないものとみなされます。
船舶以外の事業所の場合は、厚生労働大臣の承認が必要ですが、
船舶の場合は、旧船員保険法の規定を引き継いでいるので扱いが
異なり、厚生労働大臣の承認などを必要としていません。
なお、一の適用事業所とみなされた場合は、一般の事業所と同様、
個々の船舶は適用事業所でないものとみなされます。

 正しい。

 

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