5月、今日を含めて10日です。
令和5年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です。
受験される方、多分、
多くの方は、既に申込みをされていることでしょう。
ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。
受験しようかどうか悩まれているという方もいるでしょう。
もし悩まれているのであれば、とりあえず、受験申込みをしておきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますからね。
5月、今日を含めて10日です。
令和5年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です。
受験される方、多分、
多くの方は、既に申込みをされていることでしょう。
ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。
受験しようかどうか悩まれているという方もいるでしょう。
もし悩まれているのであれば、とりあえず、受験申込みをしておきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますからね。
今日の過去問は「厚年法H28-6-A」です。
【 問 題 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある
場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月
分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合に
はその月から支給される
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【 解 説 】
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始める
ものとされています。
障害厚生年金は、所定の要件を満たせば、障害認定日に受給権が
発生するので、障害認定日が月の初日であろうが、それ以外の日
であろうが、「障害認定日の属する月の翌月」から支給されます。
誤り。