労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年4月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2023/202304.html
労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年4月公表分を取りまとめたものを
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https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2023/202304.html
今日の過去問は「厚年法H25-5-A[改題]」です。
【 問 題 】
厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可
を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に
使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を
除く。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し
なければならない。
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【 解 説 】
「3分の2以上」とあるのは、「2分の1以上」です。
任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者を除き
ます)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しな
ければなりません。
誤り。