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「出るデル過去問・社会保険編1(健康保険法・社会一般)」
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■□ 2023.5.6
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1014
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 令和4年賃金構造基本統計調査
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└■ 1 はじめに
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明日でゴールデンウィークの連休が終わります。
その後、多くの方は、通常のペースに戻って勉強を進めていくと思います。
この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況かもしれませんね。
いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。
問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
ということがあるので。
これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府
が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを( A )から
2年を経過したときは時効によって消滅する。
厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当
な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当するかどうかの認定
をするための基準を定めようとするときは、あらかじめ( B )の意見を
聴かなければならない。
事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する
書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険
者に関する書類を( C )保管しなければならない。
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令和4年度択一式「雇用保険法」問7-B・C・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 行使することができる時
※「行使することができる日から起算して」とかではありません。
B 労働政策審議会
※「関係者」とか、「学識経験者」とかではありません。
C 4年間
※「2年間」ではありません
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└■ 3 令和4年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>
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今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。
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雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員328.0千円に対し、
正社員・正職員以外221.3千円となっている。
男女別にみると、男性では、正社員・正職員353.6円に対し、正社員・正職員
以外247.5千円、女性では、正社員・正職員276.4千円に対し、正社員・正職員
以外198.9千円となっている。
雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計67.5、男性70.0、
女性72.0となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では大企業(60.8)で、
産業別では「電気・ガス・熱供給・水道業」(58.5)となっている。
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雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差
があります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。
では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性があります
が、おおよその割合を知っておけば、十分です。
それと、格差の大きさについて、次の出題があります。
【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」に
よれば、「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金について
の雇用形態間格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、
当該格差が大きくなっている。
大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、
記述のとおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなって
います(この問題は。正しいです)。
令和4年の調査でみても、大企業は60.8、中企業は69.5、小企業は71.1
と、やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。
ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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今日の過去問は「厚年法H29-4-A」です。
【 問 題 】
被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、
いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみな
される。
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【 解 説 】
厚生年金保険法における「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、
賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償
として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受ける
ものをいいます。
この「3月を超える期間ごとに受けるもの」というのは、年間の
支払回数が3回までのものですから、「四半期毎に受けるもの」は、
年4回の支払となり、これに該当しません。
なお、賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間
を通じて4回以上支給されることが客観的に定められている場合、
当該賞与は報酬に該当します。
誤り。