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令和4年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>

2023-05-12 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員328.0千円に対し、
正社員・正職員以外221.3千円となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員353.6円に対し、正社員・正職員
以外247.5千円、女性では、正社員・正職員276.4千円に対し、正社員・正職員
以外198.9千円となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計67.5、男性70.0、
女性72.0となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では大企業(60.8)で、
産業別では「電気・ガス・熱供給・水道業」(58.5)となっている。

☆☆====================================================☆☆


雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差
があります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性があります
が、おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」に
よれば、「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金について
の雇用形態間格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、
当該格差が大きくなっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、
記述のとおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなって
います(この問題は。正しいです)。
令和4年の調査でみても、大企業は60.8、中企業は69.5、小企業は71.1
と、やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。

 

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国年法H27-4-E

2023-05-12 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H27-4-E」です。

【 問 題 】

国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を
受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することが
できる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国民年金基金が支給する給付は、国民年金の給付に準じた扱い
をします。
そこで、一時金については、「公課の禁止」の規定が準用される
ので、一時金として受けた金銭を標準として、租税その他の公課
を課することはできません。
なお、年金については、老齢基礎年金と同様に、雑所得として
課税対象となり得ます。

 誤り。

 

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