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令和4年度択一式「雇用保険法」問6-ア・オ

2023-05-03 04:00:01 | 選択対策

 

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳
6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために
特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が( A )
に達する日の前日までとする。

育児休業を開始した日前2年間のうち1年間事業所の休業により引き続き
賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前( B )
に( C )以上のみなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り
育児休業給付金が支給される。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「雇用保険法」問6-ア・オで出題された文章です。

【 答え 】
A 2歳
  ※出題時は、「1歳9か月」とあり、誤りでした。
 
B 3年間
  ※「4年間」ではありません。

C 通算して12か月
  ※「継続して12か月」とか「通算して6か月」ではありません

 

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国年法H29-10-B

2023-05-03 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-10-B」です。

【 問 題 】

第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年
3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は
同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている
場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者期間が「平成29年2月まで」、保険料は「2月分まで納付」
ではありません。
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収され
ます。この被保険者期間には、「被保険者の資格を取得した日の属
する月からその資格を喪失した日の属する月の前月まで」を算入し
ます。
設問の場合、死亡日を平成29年3月31日としているので、資格
喪失日は平成29年4月1日となり、「平成29年3月」まで被保険者
期間として算入されます。
したがって、保険料は3月分まで納付しなければなりません。

 誤り。

 

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