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「出るデル過去問・社会保険編1(健康保険法・社会一般)」
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■□ 2023.4.29
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1013
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 令和4年賃金構造基本統計調査
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まりましが、どのように過ごしますか?
ところで、
令和5年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。
受験申込みの締切まで、まだ時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わり、仕事が始まると、
受験申込書を作成(入力)したり、必要書類を揃えたり、郵便局へ
行ったりする時間を確保するのが難しく、申込手続をなかなかできない
なんてことになってしまうようであれば、この休みの間に、受験申込み
の準備、できることはしておきましょう。
時間の経過、
早いときは、早いですからね。
気が付いたら、締切りだったなんてことにならないように。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳
6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために
特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が( A )
に達する日の前日までとする。
育児休業を開始した日前2年間のうち1年間事業所の休業により引き続き
賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前( B )
に( C )以上のみなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り
育児休業給付金が支給される。
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令和4年度択一式「雇用保険法」問6-ア・オで出題された文章です。
【 答え 】
A 2歳
※出題時は、「1歳9か月」とあり、誤りでした。
B 3年間
※「4年間」ではありません。
C 通算して12か月
※「継続して12か月」とか「通算して6か月」ではありません
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└■ 3 令和4年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>
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今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。
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企業規模別に賃金をみると、男女計では、大企業348.3千円、中企業303.0千円、
小企業284.5千円となっている。
男女別にみると、男性では、大企業386.6千円、中企業331.2千円、小企業
308.1千円、女性では、大企業278.2千円、中企業257.0千円、小企業241.3
千円となっている。
企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業85.7、小企業79.7、
女性で、中企業92.4、小企業86.7となっている。
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企業規模別の賃金については、大企業のほうが中小企業より高いということは
わかるでしょう。
では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、大企業と
比べて中小企業は80から90程度となっています。
女性は、90前後となっていて、格差が小さいです。
この点について、次の出題があります。
【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。それは、
大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対し
て、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。
この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題のため
調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、「拡大する
傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その上で、
「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業との差が
縮まったことが、賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながっていると考え
られる」としています。
「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和4年-社会一般問8-A「国民健康保険組合の設立」です。
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国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しよう
するときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ
ならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員
となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。
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「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H16-9-B 】
国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければ
ならない。
【 H5-7-B 】
国民健康保険組合を設立しようとするときには、主たる事務所の所在地の
都道府県知事の認可を受けなければならない。
【 H28-6-ア 】
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる
事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定
している。
【 H18-8-D 】
国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を
作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可
を受けなければならない。
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「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。
これらの問題の論点の1つは、「設立の認可は誰がするのか?」です。
【 H16-9-B 】では「国」、その他の4問では「都道府県知事」となっ
ています。
国民健康保険は、市町村・都道府県単位で実施するのが原則です。
全国単位で行われているのではありません。
国民健康保険組合の地区については、「国民健康保険組合の地区は、1又は
2以上の市町村の区域によるものとする」と規定されています。
そのため、ベースは市町村単位といえます。
この点が、誰が認可をするのかってことにつながります。
全国単位ではないので、国民健康保険組合の設立の認可をするのは、「国」
や「厚生労働大臣」ではなく、都道府県知事です。
したがって、【 H16-9-B 】は誤りです。
【 H5-7-B 】と【 H28-6-ア 】は、そのとおりです。
【 H18-8-D 】と【 R4-8-A 】には別の論点があります。
設立のための手続です。国民健康保険組合を設立しようとするときは、
● 15人以上の発起人が規約を作成する
● 組合員となるべき者300人以上の同意を得る
ことが必要です。【 H18-8-D 】は、このとおりなので、全体として、
正しいことになります。一方、【 R4-8-A 】では、それぞれの人数
が「10人以上」、「100人以上」とあるので、誤りです。
誰が認可をするのか、他の法律でも、認可、承認、指定などについて、
「誰が」という点を論点にしてくることがあるので、整理しておきま
しょう。
それと、人数、数字は論点にされやすいので、正確に覚えておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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