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令和4年度択一式「一般常識」問5-A・B・D

2023-05-24 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所に
おいて、補佐人として、( A )である訴訟代理人とともに出頭し、
行った( B )は、( C )又は訴訟代理人が自らしたものとみなさ
れるが、( C )又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った( B )
を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた
日から( D )を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有し
ない。

社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力
は、当該( E )ときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、
当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっ
ては、当該処分の効力は妨げられない。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「一般常識」問5-A・B・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 弁護士
  ※「当事者」ではありません。
 
B 陳述
  ※過去に「陳述」を「陳述及び尋問」として誤りとした出題があります。

C 当事者
  ※「弁護士」とかではありません

D 3年
  ※「1年」や「2年」ではありません。

E 処分が行われた
  ※「処分を知った」とかではありません。

 

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厚年法H26-10-C

2023-05-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H26-10-C」です。

【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給
権を得た場合、それぞれを併給することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

受給権者が65歳以上である場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は
併給することができます。

 正しい。

 

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