昨日でゴールデンウィークの連休が終わりました。
今日からは、多くの方は、通常のペースに戻って勉強を進めていくと思います。
この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況かもしれませんね。
いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。
問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
ということがあるので。
これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。
今日の過去問は「国年法H29-6-B」です。
【 問 題 】
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、
当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を
経た後でなければ、提起することができない。
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【 解 説 】
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、
当該処分についての「審査請求」に対する「社会保険審査官の
決定」を経た後であれば、提起することができます。
年金給付に関する処分に関する不服申立ての仕組みは2審制と
なっていますが、「社会保険審査官の決定」があった後は、
再審査請求に進んでも、再審査請求を行わず、裁判に進んでも、
どちらでも構わないことになっています。
誤り。