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第12回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)の概況

2023-05-23 04:00:01 | ニュース掲示板


5月17日に、厚生労働省が
「第12回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)の概況」
を公表しました。

これによると、母が有職の割合は第12回調査(小学6年生)で 81.0%となり、
平成13年出生児(第12回)の 73.7%に比べて7.3ポイント高くなっています。
また、出産1年前の就業状況が「勤め(常勤)」の母のうち、第1回調査から
第12回調査まで継続して「勤め(常勤)」の母の割合は、平成 22年出生児
では34.5%で、平成13年出生児の 24.9%に比べて9.6 ポイント高いくなっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/21/index.html

 

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厚年法H27-6-D

2023-05-23 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H27-6-D」です。

【 問 題 】

未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計
を同じくしていたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡
した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合におけ
る被保険者又は被保険者であった者の子であってその者の死亡
によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、
父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の
親族の順序とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

未支給の保険給付の請求権者の順位は、
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、
(7)これらの者以外の3親等内の親族、の順序です。
なお、子には、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻
であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくし
ていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者
の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものも
含まれます。

 正しい。

 

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