次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
確定給付企業年金法第16条の規定によると、企業年金基金(以下本問に
おいて「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な
変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の
( A )ければならないとされている。
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照ら
し、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を
保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準に
したがって、事業主等は、少なくとも( B )ごとに掛金の額を再計算
しなければならない。
企業年金連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立するには、
その会員となろうとする( C )以上の事業主等が発起人とならなけれ
ばならない。
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令和4年度択一式「一般常識」問6-A・C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 認可を受けな
※出題時は、「同意を得な」とあり、誤りでした。
B 5年
※出題時は、「6年」とあり、誤りでした。
C 20
※出題時は、「10」とあり、誤りでした。
今日の過去問は「厚年法H26-6-E」です。
【 問 題 】
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害
の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級
3級に該当するに至った場合には請求することができない。
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【 解 説 】
事後重症による障害厚生年金は、障害認定日に障害等級に該当し
なかった者がその後65歳に達する日の前日までに「障害等級に
該当する程度の障害の状態に該当するに至った」ときに支給を
請求することができるものであり、この障害等級は厚生年金保険
法に規定する障害等級なので、障害等級3級に該当するに至った
場合でも、その他の要件を満たせば、事後重症による障害厚生
年金の支給を請求することができます。
誤り。