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労働経済動向調査(令和5年5月)の結果

2023-07-02 04:00:01 | 労働経済情報


6月23日に、厚生労働省が「労働経済動向調査(令和5年5月)の結果」を
公表しました。

これによると、
労働者過不足判断D.I.(「不足」-「過剰」)は、
・正社員等労働者(調査産業計) +44ポイント(48期連続で不足超過)
・パートタイム労働者(調査産業計) +28ポイント(55期連続で不足超過)
と、正社員等、パートタイム労働者ともに、「不足」とする事業所割合が引き続き
多くなっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2305/

 

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社会一般H26-6-D

2023-07-02 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般H26-6-D」です。

【 問 題 】

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求め
に応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から
第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、
他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随
して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務と
して行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれ
ている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

社会保険労務士の独占業務の制限が解除される「政令で定める
業務に付随して行う場合(付随業務)」には、紛争解決手続代理
業務は含まれていません。
付随業務として政令に規定されているのは、次の業務だけです。
● 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法2条2項に
 規定する所定の業務
● 税理士又は税理士法人が行う税理士法2条1項に規定する所定
 の業務

 誤り。

 

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