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■□ 2023.7.8
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■□ 合格ナビゲーション No1023
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和5年度試験まで50日です。
試験までの時間がだんだん少なくなっています。
これから試験まで、勉強することができる時間、どれくらいありますか?
毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今月と来月は3連休があるから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。
逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。
とにかく、試験日は決まっており、その日は、確実に来ます。
ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。
試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張りましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定
療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定
療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定
療養に要した費用を合わせて( A )を当該保険医療機関に支払う。
健康保険組合の監事は、組合会において、健康保険組合が設立された適用
事業所(設立事業所)の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である
組合員の互選した組合会議員のうちから、( B )を選挙で選出する。
なお、監事は、健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と兼ねること
ができない。
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及び
これにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から( C )して
( D )(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、( E ))を超え
ないものとする。
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令和4年度択一式「健康保険法」問4-D・問5―C・問6―Bで出題された
文章です。
【 答え 】
A 19万円
※出題時は「12万円」とあり、誤りでした。
B それぞれ1人
※単に「2人」ではありません。
C 起算
※「通算」や「合計」ではありません。
D 6か月
※「1年6か月」ではありません。
E 1年6か月
※「3年」とかではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-国年法問9-D「法定免除」です。
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第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至った
ときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当し
なくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを
除き、納付することを要しない。
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「法定免除」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 R元-4-A 】
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)
が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主
又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月
からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付
されたものを除き、納付することを要しない。
【 H23-9-A[改題]】
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者を除く。)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに
至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの
期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
【 H26-8-E[改題]】
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者
を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の
前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付すること
を要しない。
【 H14-5-D 】
被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。
【 H10-6-B 】
被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に
係る保険料について納付することを要しない。
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「法定免除」に関する問題です。
いずれも、法定免除の規定により保険料が免除される期間の記載があります。
この期間は、保険料の納期限と関係があります。
保険料の納期限は、翌月末日です。
ということは、ある月に保険料の納付が困難になったような場合、前月分を
納付することができなくなります。
そのため、法定免除期間は、法定免除事由に該当するに至った日の属する月
の「前月」からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間です。
前の3問、【 R4-9-D 】、【 R元-4-A 】、【 H23-9-A[改題]】
は、正しいです。
【 H26-8-E[改題]】と【 H14-5-D 】では「該当するに至った日の
属する月の翌月から」、【 H10-6-B 】では「該当するに至った日の属する
月から」としています。「翌月」や「その月」ではないので、誤りです。
それと、【 H26-8-E[改題]】では、いつまでという部分について、
「これに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間」
としています。この部分も誤りです。法定免除期間は、該当しなくなる日の
属する「月」までの期間になるので。
これらは、法定免除期間を論点にしたものですが、【 R元-4-A 】には、
これとは別の論点が含まれています。
「被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず」という点です。
申請免除の場合、世帯主や配偶者の状況も免除の対象となるかどうかの要件
となりますが、それとは異なり、法定免除の場合、「被保険者の世帯主又は
配偶者の所得」は問われません。
この点、間違えないようにしましょう。
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加藤 光大
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