厚生労働省が、令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が
追加されることをお知らせしています。
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介
を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが
必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても
明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間
又は更新回数の上限を含む)
厚生労働省が、令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が
追加されることをお知らせしています。
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介
を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが
必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても
明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間
又は更新回数の上限を含む)
今日の過去問は「社会一般(確定拠出年金法)H25-8-E」です。
【 問 題 】
企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型
年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める
事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
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【 解 説 】
企業型記録関連運営管理機関等は、資産額などを知らせる必要が
あるので、設問のとおり所定の事項を企業型年金加入者等に通知し
なければなりません。
正しい。