今回は、令和4年-国年法問8-B「老齢基礎年金等の額と学生納付特例等」
です。
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国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る
保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付
特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金
の額に反映される。
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「老齢基礎年金等の額と学生納付特例等」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H29-7-B 】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていな
ければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
【 H18-9-C[改題]】
学生等の納付特例を受けた期間又は50歳未満の保険料納付猶予を受けた期間
は、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額の算定対象から除外される。
【 H13-8-E 】
学生等として保険料の納付特例の承認を受けた期間については、追納を行わな
い限り、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料の納付が
なかった期間とされる。
【 H21-2-E 】
いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入される
が、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎
とされない。
【 H15-8-D 】
老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要し
ないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の
算出にあたっては算入されない。
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「老齢基礎年金の額」に関する問題です。
学生納付特例や納付猶予の適用を受けた期間が老齢基礎年金などの額の算定
の基礎となるか否かというのが論点の問題です。
【 R4-8-B 】では、「学生納付特例の期間」について老齢基礎年金の額
に反映されるとしていますが、その他の問題は、学生納付特例や納付猶予の適用
を受けた期間は、いずれも年金額の算定の基礎にはならないとしています。
老齢基礎年金の額の算定には含みません。
そのため、寡婦年金の額の算定の基礎にも含まれません。
寡婦年金の額は、死亡した夫の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間
と保険料免除期間を基礎として算定した「老齢基礎年金の額」の4分の3に
相当する額ですから、老齢基礎年金の額の算定に含まない期間は、寡婦年金
の額の算定の基礎にも含まれないことになります。
ということで、【 R4-8-B 】は誤りで、その他の問題はすべて正しい
です。
法定免除や申請免除の規定により保険料が免除された期間、この期間は老齢
基礎年金の額の算定の基礎となりますが、学生納付特例や納付猶予の適用を
受けた期間は扱いが違っています。
いずれも保険料が免除された期間に変わりはないのですが、その趣旨が違うん
です。学生納付特例や納付猶予は、免除というより、納付を猶予してあげましょ
うってもので、今は所得がないから保険料の納付を猶予しておくけど、働き出し
たら、きちんと納めてくださいねってものなのです。
ですから、追納をしないと、その期間が老齢基礎年金の額に反映されないのです。
ちなみに、これらの期間については保険料を納付しておらず、さらには、国庫
負担も行われないので、老齢基礎年金を給付するための原資がない、つまり給付
の対象にはならないってことになるんです。