7月4日に、厚生労働省が「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」
の報告書を公表しました。
この報告書は、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、認定基準全般について
検討を行い、取りまとめたもので、
・業務による心理的負荷評価表の見直し
・精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
などを挙げています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html
7月4日に、厚生労働省が「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」
の報告書を公表しました。
この報告書は、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、認定基準全般について
検討を行い、取りまとめたもので、
・業務による心理的負荷評価表の見直し
・精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
などを挙げています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html
今日の過去問は「労働一般H17-1-D」
です。
【 問 題 】
高齢法では、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は60歳
を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が従事すること
が困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に
ついてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で
定める業務は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における
坑内作業の業務のみである。
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【 解 説 】
定年を定めるか否かは任意ですが、定年の定めをする場合には、
当該定年は、高年齢者が従事することが困難であると認められる
業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者以外
の労働者については、60歳を下回ることができないとされています。正しい。