7月25日に、厚生労働省が「令和5年3月新卒者内定取消し等の状況」を
公表しました。
これによると、採用内定取消し状況(各数値は令和5年6月末現在のもの)は、
令和5年3月新卒者の内定取消し:25(3)事業所・42(7)人となっています。
※( )内の数値は、主として新型コロナウイルス感染症の影響によると考えられるもの
今日の過去問は「労働一般H20-3-E[改題]」です。
【 問 題 】
パートタイム・有期雇用労働法第13条によれば、事業主は、通常
の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用
労働者について、同項第1号から第3号までに定められた措置の
うちいずれかの措置を講じなければならないこととなったが、第1
号においては、「通常の労働者の募集を行う場合において、当該
募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき
業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該
事業所において雇用する短時間労働者に周知すること」と定めら
れている。
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【 解 説 】
パートタイム・有期雇用労働法の「通常の労働者への転換」の規定
は、平成20年改正で新たに設けられた規定で、通常の労働者への
転換を推進するために、事業主が講じなければならない措置を3つ
(1号~3号)規定しています。
正しい。