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令和4年-国年法問9-D「法定免除」

2023-07-14 04:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-国年法問9-D「法定免除」です。

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第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至った
ときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当し
なくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを
除き、納付することを要しない。

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「法定免除」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 R元-4-A 】
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)
が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主
又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月
からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付
されたものを除き、納付することを要しない。

【 H23-9-A[改題]】
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者を除く。)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに
至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの
期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

【 H26-8-E[改題]】
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者
を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の
前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付すること
を要しない。

【 H14-5-D 】
被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。

【 H10-6-B 】
被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に
係る保険料について納付することを要しない。

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「法定免除」に関する問題です。

いずれも、法定免除の規定により保険料が免除される期間の記載があります。
この期間は、保険料の納期限と関係があります。
保険料の納期限は、翌月末日です。
ということは、ある月に保険料の納付が困難になったような場合、前月分を
納付することができなくなります。
そのため、法定免除期間は、法定免除事由に該当するに至った日の属する月
の「前月」からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間です。

前の3問、【 R4-9-D 】、【 R元-4-A 】、【 H23-9-A[改題]】
は、正しいです。

【 H26-8-E[改題]】と【 H14-5-D 】では「該当するに至った日の
属する月の翌月から」、【 H10-6-B 】では「該当するに至った日の属する
月から」としています。「翌月」や「その月」ではないので、誤りです。

それと、【 H26-8-E[改題]】では、いつまでという部分について、
「これに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間」
としています。この部分も誤りです。法定免除期間は、該当しなくなる日の
属する「月」までの期間になるので。

これらは、法定免除期間を論点にしたものですが、【 R元-4-A 】には、
これとは別の論点が含まれています。
「被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず」という点です。

申請免除の場合、世帯主や配偶者の状況も免除の対象となるかどうかの要件
となりますが、それとは異なり、法定免除の場合、「被保険者の世帯主又は
配偶者の所得」は問われません。

この点、間違えないようにしましょう。

 

 

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労働一般H16-1-B

2023-07-14 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H16-1-B」です。

【 問 題 】

大学や高等学校には職業安定法の適用が除外されているので、大学
や高等学校では、自ら、学生生徒等に対して職業指導を行ったり、
求人の申込みを受理したり、求職者を求人者に紹介するなどの就職
支援活動を行っている。

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【 解 説 】

大学や高等学校についても職業安定法が適用されます。
なお、公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行う
ために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は
学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務
の一部を分担させることができるとされています。

 誤り。

 

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