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令和4年度択一式「厚生年金保険法」問3―A・問5-B・問6―A

2023-07-26 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

甲は、昭和62年5月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成元年11月
30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険
の被保険者期間は、( A )月である。

昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、
60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢
厚生年金の額の計算に用いる減額率は( B )パーセントとなる。

障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該
受給権者によって生計を維持しているその者の( C )があるときは、
加給年金額が加算された額となる。

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令和4年度択一式「厚生年金保険法」問3―A・問5-B・問6―Aで出題
された文章です。

【 答え 】
A 36
  ※「40」とかではありません。

B 24
  ※「30」とかではありません。

C 65歳未満の配偶者
  ※出題時は「65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後最初の3月
   31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当
   する障害の状態にある子)」とあり、誤りでした。

 

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労働一般H27-2-A

2023-07-26 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H27-2-A」です。

【 問 題 】

男女雇用機会均等法第9条第3項の規定は、同法の目的及び基本的
理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する
強行規定として設けられたものと解するのが相当であり、女性労
働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業又は
軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをする
ことは、同項に違反するものとして違法であり、無効であるという
べきであるとするのが、最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

男女雇用機会均等法9条3項は、妊娠又は出産等を理由とする
不利益取扱い、いわゆる「マタニティハラスメント」の禁止を
定めています。
この規定に違反する行為について、最高裁判所の判例では、無効で
あるとしています。
なお、妊娠・出産等を「理由として」とは、妊娠・出産等と、
解雇その他の不利益な取扱いの間に因果関係があることをいい、
妊娠・出産等の事由を契機として不利益取扱いが行われた場合は、
原則として妊娠・出産等を理由として不利益取扱いがなされたと
解されます。

 正しい。

 

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