7月20日に、最高裁判所が
定年後の再雇用について、仕事の内容が定年前と同じなのに基本給を半額以下
にされたことが不当かどうか争われた裁判で、「不合理かどうかは基本給の性質や
支給の目的などを踏まえて検討すべきだ」とする考え方を示しました。
詳細は
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92208
7月20日に、最高裁判所が
定年後の再雇用について、仕事の内容が定年前と同じなのに基本給を半額以下
にされたことが不当かどうか争われた裁判で、「不合理かどうかは基本給の性質や
支給の目的などを踏まえて検討すべきだ」とする考え方を示しました。
詳細は
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92208
今日の過去問は「労働一般H26-2-C」です。
【 問 題 】
男女雇用機会均等法第7条(性別以外の事由を要件とする措置)に
は、労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、
体重又は体力に関する事由を要件とするものが含まれる。
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【 解 説 】
次の措置は、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある
措置(間接差別)とされ、合理的な理由がある場合でなければ
講ずることができません。
(1) 労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、
体重又は体力に関する事由を要件とするもの
(2)労働者の募集もしくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置で
あって、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができ
ることを要件とするもの
(3)労働者の昇進に関する措置であって、労働者が勤務する事業場と
異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの 正しい。