シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
「社会保険に関する一般常識」編
今度は「社会保険に関する一般常識(社会一般)」の出題予想です。
前述の「労務管理その他の労働に関する一般常識」と同じく「法令」に
絞って出題実績の確認&予想をしてみたいと思います。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【社会一般】過去7年間の出題実績(4回以上)
・介護保険法
平成12、13、15~17年 出題あり (計25肢)
・社会保険労務士法
平成11、13、15、17年 出題あり (計20肢)
「あれ、これだけ?」
はい、これだけなんです。
「じゃあ、対策も楽チンですね♪」
そうは問屋が卸しません。もちろん、この2つの法律が出題される可能性は
高いですけれども、それ以外の法律は無視していい、とまではいえません。
と、いうのは、「出題されるときは、一問=5肢、すべてがその法律に関する
問題」という出題形式が多いんですね。したがって、仮にノーマークの法律が
出題されたらそこでアウト!となってしまいます。
ざっと確認してみると、
・国民健康保険法
平成16年に6肢出題
・老人保健法
平成14年に5肢出題
・児童手当法
平成13、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)
・船員保険法
平成16年に5肢出題
・確定給付企業年金法
平成15年に5肢、平成17年に3肢出題(計8肢)
・確定拠出年金法
平成14年に5肢、平成17年に2肢出題(計7肢)
・社会保険審査官及び社会保険審査会法
平成12、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)
有名どころの法律がずらっと並んでいますよね。ちなみに余談ですが、
こういった出題傾向は、出題予想をする側にとってはもっとも厄介な
傾向なんです。
予想と結果のギャップがとてつもなく大きくなってしまいますから・・・
ただ、裏を返せば、ここが講師:栗澤の腕の見せ所!というところでしょうか。
【対策その1】
「介護保険法」、「社会保険労務士法」この2つの法律は徹底的に!
出題実績が高いということだけではなく、「法改正」が絡んでいることが
ポイントです。当然、改正点を中心とした学習が必要ですが、覚えておいて
いただきたいのは
「細かいことは問われない」
ということです。
たとえば、介護保険法には様々な保険給付が設けられています。
ただ、その中のひとつを取り上げて、根掘り葉掘り問われたことはありません。
「まずは概略から」
ここはやはり、一般常識を学習するうえでの王道に従いましょう。
では、具体的なポイントを絞り込んでみましょう。
・介護保険法
被保険者資格、介護支援専門員、要介護(要支援)認定の流れ、保険給付の
負担割合、保険料、費用の負担
・社会保険労務士法
社会保険労務士の業務、懲戒処分、社会保険労務士法人、罰則
さきほど「改正点を中心に」とお伝えしましたけれども、主な改正内容は
これらのポイントに含まれています。特に介護保険法は大幅な改正が行われた
関係で、「どこをどう押さえたらいいのかわからない」という状況に陥りがち
ですが、そんなときはまず、これらのポイントに絞って学習するとよいでしょう。
ちなみに・・・社会保険労務士法は、「隔年で出題される」という法則(?)が
あります。その法則に従えば、「平成18年試験での出題はなし」ということに
なるかもしれませんが、今年に限ってはその法則はあてにしないほうがよいで
しょう。その理由は・・・話が長くなってしまうのでここでは触れませんが、
特に「社会保険労務士の業務」に関連してくるものですので、個人的には注目
しています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その2】
その他の法律にも要注意!
先ほどお伝えしたとおり、その他の法律も「出題されるときはまとめて」という
ことですので、やはり対策は必要ですよね。ただし、ここまで展開してきた
「出題実績に基づく出題予想」は難しいのが現実です。
そこで、ここから先は、「講師:栗澤の直感」に基づいた予想です。
信じるも信じないもみなさん次第。
そこをご理解頂いたうえで参考にして頂ければと思います。
・老人保健法
一部負担金の割合、老人保健計画、費用の負担
・児童手当法
支給対象児童、費用の負担
・確定給付企業年金法&確定拠出年金法
目的、制度の形態、給付の種類
いずれも基本事項ですけれども、その他の法律の改正に関連していたり、
社会情勢を考えると注目度の高い規定ですね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
さて、「シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想」と銘打った
この企画、いかがでしたでしょうか?
本試験までに残された時間等を考慮して、できる限りポイントを絞り込んだ
予想をしてみましたが、わずかでもお役にたてば幸いです。
それでは、体調にはくれぐれもお気をつけて、本試験に臨んでください。
最後になりましたが、みなさまの合格を心よりお祈り申し上げます。
「社会保険に関する一般常識」編
今度は「社会保険に関する一般常識(社会一般)」の出題予想です。
前述の「労務管理その他の労働に関する一般常識」と同じく「法令」に
絞って出題実績の確認&予想をしてみたいと思います。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【社会一般】過去7年間の出題実績(4回以上)
・介護保険法
平成12、13、15~17年 出題あり (計25肢)
・社会保険労務士法
平成11、13、15、17年 出題あり (計20肢)
「あれ、これだけ?」
はい、これだけなんです。
「じゃあ、対策も楽チンですね♪」
そうは問屋が卸しません。もちろん、この2つの法律が出題される可能性は
高いですけれども、それ以外の法律は無視していい、とまではいえません。
と、いうのは、「出題されるときは、一問=5肢、すべてがその法律に関する
問題」という出題形式が多いんですね。したがって、仮にノーマークの法律が
出題されたらそこでアウト!となってしまいます。
ざっと確認してみると、
・国民健康保険法
平成16年に6肢出題
・老人保健法
平成14年に5肢出題
・児童手当法
平成13、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)
・船員保険法
平成16年に5肢出題
・確定給付企業年金法
平成15年に5肢、平成17年に3肢出題(計8肢)
・確定拠出年金法
平成14年に5肢、平成17年に2肢出題(計7肢)
・社会保険審査官及び社会保険審査会法
平成12、14、17年に、それぞれ5肢出題(計15肢)
有名どころの法律がずらっと並んでいますよね。ちなみに余談ですが、
こういった出題傾向は、出題予想をする側にとってはもっとも厄介な
傾向なんです。
予想と結果のギャップがとてつもなく大きくなってしまいますから・・・
ただ、裏を返せば、ここが講師:栗澤の腕の見せ所!というところでしょうか。
【対策その1】
「介護保険法」、「社会保険労務士法」この2つの法律は徹底的に!
出題実績が高いということだけではなく、「法改正」が絡んでいることが
ポイントです。当然、改正点を中心とした学習が必要ですが、覚えておいて
いただきたいのは
「細かいことは問われない」
ということです。
たとえば、介護保険法には様々な保険給付が設けられています。
ただ、その中のひとつを取り上げて、根掘り葉掘り問われたことはありません。
「まずは概略から」
ここはやはり、一般常識を学習するうえでの王道に従いましょう。
では、具体的なポイントを絞り込んでみましょう。
・介護保険法
被保険者資格、介護支援専門員、要介護(要支援)認定の流れ、保険給付の
負担割合、保険料、費用の負担
・社会保険労務士法
社会保険労務士の業務、懲戒処分、社会保険労務士法人、罰則
さきほど「改正点を中心に」とお伝えしましたけれども、主な改正内容は
これらのポイントに含まれています。特に介護保険法は大幅な改正が行われた
関係で、「どこをどう押さえたらいいのかわからない」という状況に陥りがち
ですが、そんなときはまず、これらのポイントに絞って学習するとよいでしょう。
ちなみに・・・社会保険労務士法は、「隔年で出題される」という法則(?)が
あります。その法則に従えば、「平成18年試験での出題はなし」ということに
なるかもしれませんが、今年に限ってはその法則はあてにしないほうがよいで
しょう。その理由は・・・話が長くなってしまうのでここでは触れませんが、
特に「社会保険労務士の業務」に関連してくるものですので、個人的には注目
しています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その2】
その他の法律にも要注意!
先ほどお伝えしたとおり、その他の法律も「出題されるときはまとめて」という
ことですので、やはり対策は必要ですよね。ただし、ここまで展開してきた
「出題実績に基づく出題予想」は難しいのが現実です。
そこで、ここから先は、「講師:栗澤の直感」に基づいた予想です。
信じるも信じないもみなさん次第。
そこをご理解頂いたうえで参考にして頂ければと思います。
・老人保健法
一部負担金の割合、老人保健計画、費用の負担
・児童手当法
支給対象児童、費用の負担
・確定給付企業年金法&確定拠出年金法
目的、制度の形態、給付の種類
いずれも基本事項ですけれども、その他の法律の改正に関連していたり、
社会情勢を考えると注目度の高い規定ですね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
さて、「シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想」と銘打った
この企画、いかがでしたでしょうか?
本試験までに残された時間等を考慮して、できる限りポイントを絞り込んだ
予想をしてみましたが、わずかでもお役にたてば幸いです。
それでは、体調にはくれぐれもお気をつけて、本試験に臨んでください。
最後になりましたが、みなさまの合格を心よりお祈り申し上げます。