シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回は国民年金法の出題予想です。
それでは恒例となりました出題実績の確認です。
こうしてみると・・・改めて過去問の重要性が明らかになりますね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【国民年金法】過去7年間の出題実績(5回以上)
・被保険者の資格
(法7条) 平成11、13~15、17年出題あり(計14肢)
・任意加入被保険者
(法附則5条) 平成11、13、14、16、17年出題あり(計12肢)
・届出(届出等)
(法12条、105条) 毎年出題あり(計23肢)
・振替加算
(昭60法附則14条ほか) 平成12、13、15~17年出題あり(計13肢)
・支給の繰上げ
(法附則9条の2) 平成11~13、16、17年出題あり(計10肢)
・付加年金
(法43条ほか) 毎年出題あり(計15肢)
・障害基礎年金(支給停止)
(法36条ほか) 平成16年以外毎年出題あり(計8肢)
・寡婦年金
(法49条ほか) 毎年出題あり(計15肢)
・死亡一時金
(法52条の2ほか) 毎年出題あり(計13肢)
・付加保険料
(法87条の2) 平成16年以外毎年出題あり(計9肢)
・法定免除
(法89条) 平成11、13~16年出題あり(計10肢)
・督促及び滞納処分
(法96条) 平成11~15年出題あり(計5肢)
これらの規定、ほぼ毎年のように出題されていますよね。
と、いうことは・・・当然、平成18年試験においても出題されると
考えるべきでしょう。しかも、出題数もかなり多いですから、確実に
マスターしておく必要がありますよね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その1】 注意すべきポイントを明確にしておきましょう!
これだけ出題実績がずらりと並ぶと、つい、圧倒されてしまって気ばかり
焦る、なんてことも考えられますよね。
ただし、やはり押さえるべきポイントはあるわけで、そこをきちんと把握
しておけば、さほど厄介なものではありません。たとえば・・・
・被保険者の資格:被保険者の定義(資格要件)に注意!
⇒ 具体例を挙げて、被保険者となるかならないかが問われる
(任意加入被保険者も同様)。
・届出(等):届出先・経由先に注意!
⇒ 届出というと、「提出期限」が気になるところですが、近年は直接的な
論点とされていません。以前は被保険者の種別に応じて、「14日以内⇔30日以内」
という違いがあったのですが、平成14年改正により「14日以内」とされたこと
により、出題対象としての意味合いが薄れたことによるものでしょう。
・振替加算:老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げとの関係に注意!
⇒ 増額・減額の有無、支給開始時期、支給調整
(この辺りは「付加年金」にもリンク)
などなど。それぞれの肢を比較してみると、論点って、さほど多くないんです
(あくまで厚生年金保険法に比べればの話ですが・・・)。
これを知っておくだけでも随分と安心できますよね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その2】 第1号被保険者の独自給付に注意しましょう!
正確には、「第1号被保険者としての被保険者期間を有する者の独自給付」。
前述の出題実績一覧をみても、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、さらには
付加保険料・・・細かくみると、被保険者の資格でも第1号被保険者の取扱いが
問われたことが多いので、「第1号被保険者関連」の出題は結構なボリューム
があります。
「国民年金=全国民共通の基礎年金」としての位置付けですので、当然、
第2号被保険者や第3号被保険者についても問われますが、第1号被保険者
が加入できるのは国民年金制度のみなので、
「ここで出題しておかないと・・・」ということなんでしょうか?
第2号被保険者関連は厚生年金保険法でも出題できますのでね。
それはさておき、事実として「第1号被保険者関連」の出題が目白押し
ですから、それなりに重点を置く必要があるでしょうね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
それでは最後に、国民年金法の「講師:栗澤の一押しポイント」ですが、
今回は、
「保険料免除」
です。これ、率直に申し上げて、出題の可能性は5分5分です。
「おいおい・・・」という声が聞こえてきそうですが、その真意は、
「出題されたらかなり細かい内容まで問われるのでは?」ということなんです。
ですから、しっかりと対策をしておいて頂きたいということなんですね。
このところ、「不適切な保険料免除」がマスコミで取り沙汰されていますよね。
当然、法律上、適切な取扱いではありませんからその事実が出題される
なんてことはないでしょう。ただし、制度そのものはとても大切なもので、
今回のような騒動は本意ではない。そこで、考えられるのは、
1 あまり触れたくない
2 襟を正して、本来あるべき規定として周知したい
もし、出題者側が1の考えに立つのであれば、出題されないでしょう。
ただし、2であるならば・・・免除の方法から免除期間その他、社労士ならば
知っておかなければいけませんよ、という出題もあり得るでしょう。
個人的には、2であって欲しい。そんな願いからの一押しポイントとも
いえるのですが。
今回は国民年金法の出題予想です。
それでは恒例となりました出題実績の確認です。
こうしてみると・・・改めて過去問の重要性が明らかになりますね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【国民年金法】過去7年間の出題実績(5回以上)
・被保険者の資格
(法7条) 平成11、13~15、17年出題あり(計14肢)
・任意加入被保険者
(法附則5条) 平成11、13、14、16、17年出題あり(計12肢)
・届出(届出等)
(法12条、105条) 毎年出題あり(計23肢)
・振替加算
(昭60法附則14条ほか) 平成12、13、15~17年出題あり(計13肢)
・支給の繰上げ
(法附則9条の2) 平成11~13、16、17年出題あり(計10肢)
・付加年金
(法43条ほか) 毎年出題あり(計15肢)
・障害基礎年金(支給停止)
(法36条ほか) 平成16年以外毎年出題あり(計8肢)
・寡婦年金
(法49条ほか) 毎年出題あり(計15肢)
・死亡一時金
(法52条の2ほか) 毎年出題あり(計13肢)
・付加保険料
(法87条の2) 平成16年以外毎年出題あり(計9肢)
・法定免除
(法89条) 平成11、13~16年出題あり(計10肢)
・督促及び滞納処分
(法96条) 平成11~15年出題あり(計5肢)
これらの規定、ほぼ毎年のように出題されていますよね。
と、いうことは・・・当然、平成18年試験においても出題されると
考えるべきでしょう。しかも、出題数もかなり多いですから、確実に
マスターしておく必要がありますよね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その1】 注意すべきポイントを明確にしておきましょう!
これだけ出題実績がずらりと並ぶと、つい、圧倒されてしまって気ばかり
焦る、なんてことも考えられますよね。
ただし、やはり押さえるべきポイントはあるわけで、そこをきちんと把握
しておけば、さほど厄介なものではありません。たとえば・・・
・被保険者の資格:被保険者の定義(資格要件)に注意!
⇒ 具体例を挙げて、被保険者となるかならないかが問われる
(任意加入被保険者も同様)。
・届出(等):届出先・経由先に注意!
⇒ 届出というと、「提出期限」が気になるところですが、近年は直接的な
論点とされていません。以前は被保険者の種別に応じて、「14日以内⇔30日以内」
という違いがあったのですが、平成14年改正により「14日以内」とされたこと
により、出題対象としての意味合いが薄れたことによるものでしょう。
・振替加算:老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げとの関係に注意!
⇒ 増額・減額の有無、支給開始時期、支給調整
(この辺りは「付加年金」にもリンク)
などなど。それぞれの肢を比較してみると、論点って、さほど多くないんです
(あくまで厚生年金保険法に比べればの話ですが・・・)。
これを知っておくだけでも随分と安心できますよね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その2】 第1号被保険者の独自給付に注意しましょう!
正確には、「第1号被保険者としての被保険者期間を有する者の独自給付」。
前述の出題実績一覧をみても、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、さらには
付加保険料・・・細かくみると、被保険者の資格でも第1号被保険者の取扱いが
問われたことが多いので、「第1号被保険者関連」の出題は結構なボリューム
があります。
「国民年金=全国民共通の基礎年金」としての位置付けですので、当然、
第2号被保険者や第3号被保険者についても問われますが、第1号被保険者
が加入できるのは国民年金制度のみなので、
「ここで出題しておかないと・・・」ということなんでしょうか?
第2号被保険者関連は厚生年金保険法でも出題できますのでね。
それはさておき、事実として「第1号被保険者関連」の出題が目白押し
ですから、それなりに重点を置く必要があるでしょうね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
それでは最後に、国民年金法の「講師:栗澤の一押しポイント」ですが、
今回は、
「保険料免除」
です。これ、率直に申し上げて、出題の可能性は5分5分です。
「おいおい・・・」という声が聞こえてきそうですが、その真意は、
「出題されたらかなり細かい内容まで問われるのでは?」ということなんです。
ですから、しっかりと対策をしておいて頂きたいということなんですね。
このところ、「不適切な保険料免除」がマスコミで取り沙汰されていますよね。
当然、法律上、適切な取扱いではありませんからその事実が出題される
なんてことはないでしょう。ただし、制度そのものはとても大切なもので、
今回のような騒動は本意ではない。そこで、考えられるのは、
1 あまり触れたくない
2 襟を正して、本来あるべき規定として周知したい
もし、出題者側が1の考えに立つのであれば、出題されないでしょう。
ただし、2であるならば・・・免除の方法から免除期間その他、社労士ならば
知っておかなければいけませんよ、という出題もあり得るでしょう。
個人的には、2であって欲しい。そんな願いからの一押しポイントとも
いえるのですが。