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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・択一・労一

2006-08-26 07:10:02 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
           「労務管理その他の労働に関する一般常識」編

 今回は「一般常識」の出題予想です。
「一般常識」には「労務管理その他の労働に関する一般常識(労働一般)」
と「社会保険に関する一般常識(社会一般)」とがありますが、それぞれ
別個に予想をしていきたいと思います。
それではまず、「労働一般」の出題実績を確認しましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 ちなみに、一般常識の出題範囲は、複数の法令や経済情勢、厚生労働行政
など多岐にわたります。したがいまして、ここでは「法令」に絞って出題
実績の確認&予想をすることにします。以前、択一式試験の出題予想に当たり、

「ほぼ間違いなく出題されると思われるポイントは、確実に仕上げておく」

ことに重点を置いていることをお伝えしましたが、一般常識対策では特に
意識して頂きたい部分です。
労働経済、白書etc.・・・確かに、気になりますよね。
ただ、それよりも、「出題されたときに間違えると致命傷」という部分、
つまり、周囲の受験生がきちんと対策をしてくるであろう「法令」は、
きちんと押さえておかなければいけないということなんです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

では、そろそろ本題に移りましょう。ちなみに、本試験における出題数の
比率等を考慮して、出題実績は「過去7年間:4回以上」としています。

【労働一般】過去7年間の出題実績(4回以上)

労働者派遣法
平成12~14、16年 出題あり (計9肢)

高年齢者雇用安定法
平成16年以外 毎年出題あり (計12肢)

男女雇用機会均等法
平成11~14、17年 出題あり (計11肢)

労働組合法
平成11~13、15年 出題あり (計6肢)

 ちなみに、男女雇用機会均等法は平成11年(1)、15年(5)、労働組合法
は平成11年(1)、平成14年(4)に、それぞれ選択式(記述式)試験の
出題対象とされています(カッコ内は空欄の数)。
この辺りも注意しておきたいところですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策】広く・浅く

 本試験における出題数の比率(70問中5問(25肢))を考慮すれば、それなり
の出題頻度ととらえてよいでしょう。ただし、注意しなければいけないのは、
「各々独立した法律」であるということです。それぞれが労働基準法や労災
保険法、雇用保険法と同じくらい、下手をするとそれ以上のボリュームがある
わけです。ですから「概略」を押さえることがまず先決です。
ちなみに、出題された論点は次のとおりです。

・労働者派遣法
適用除外業務、紹介予定派遣の受入れ期間、派遣可能期間、雇用制限の禁止、
労働基準法の適用に関する特例 ほか

・高年齢者雇用安定法
定年年齢、高年齢者雇用確保措置、高年齢者雇用推進者、募集・採用について
の理由の提示、高年齢者等職業安定対策基本方針

・男女雇用機会均等法
均等法違反の事例、調停、セクハラ防止

・労働組合法
免責、不当労働行為(罰則含む)、労働協約の有効期限・拡張適用

出題数から考えると、重複した論点は少ないですよね。
つまり、法律としては繰り返し出題されていても、その論点はバラバラという
ことです。
この傾向は今後も続くと考えられますので、対策としては、「広く・浅く」に
ならざるを得ないということなんですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

では、今年はどんなところが狙われるのか・・・講師:栗澤の一押しポイントです。

・労働者派遣法:「製造業務」の取扱い&労働安全衛生法の適用に関する特例

・高年齢者雇用安定法:高年齢者雇用確保措置

・男女雇用機会均等法:妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

・労働組合法:労働組合の定義

いずれも社会経済情勢を考慮した出題予想です。
たとえば、労働者派遣法についていえば、近年、労働者派遣を含めた多様な
就業形態が広がりをみせていますが、労働基準法や労働安全衛生法上の義務
の所在が不明確であることが問題視されています。
また、高年齢者雇用安定法については、団塊の世代の60歳到達を受けた
高年齢者の処遇が現実問題としてクローズアップされています。
さらに、男女雇用機会均等法については、近年、妊娠・出産等に関連する
不利益取扱いをめぐる女性労働者と事業主との間の個別紛争が増加傾向に
ありますが、少子化対策ということを考慮すれば出題対象とされても不思議は
ないでしょう。
若干、こじつけのような部分もありますが、このようなとらえかたをすれば、
「一般非常識」などと揶揄されることの多い科目ではありますが、本来、
社労士がスペシャリストとして活躍すべき分野なのかもしれませんね。
「非常識」なんて切り捨ててしまうなんてもったいないですね。

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