栗澤純一氏の今年の試験のうち、健康保険の選択式について、
コメントを頂きましたので、ご紹介します。
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「一般保険料率及び介護保険料率」が出題対象とされました。
科目を問わず、費用の負担に関連する事項の出題頻度は高いですし、昨今、
健康保険事業の財政状況の悪化が指摘される社会情勢を考慮すれば、
「出るべくして出た」ともいえるポイントですね。
いずれの空欄も基本事項といえる内容ですが、強いていえば、空欄Eは
少し考えさせられますね。
ちなみに、介護保険料率の設定については、健康保険法160条11項において、
次のとおり規定されています。
【介護保険料率】
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例
被保険者に係るものを除く)の額(政府が管掌する健康保険においては、
その額から国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌
する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準
賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
・・・条文上、正答となる「毎年度」という記述は見当たりませんが、1行目の
「各年度において保険者が納付すべき介護納付金・・・云々」というところから、
「年度」を単位として考えることが。また、健康保険法から離れてみると、
いわゆる「納付金」や「拠出金」というものを考えるときは、通常、「年度」
を単位として考えていたはずです。こういったところから、「毎年度」を選択
することになります。
政府管掌健康保険の一般保険料率については、「おおむね5年を通じた財政
の均衡を前提とする」ことや、社会保険庁長官による「少なくとも2年ごとの
確認・公表」といった規定が設けられていますから、こちらと取り違えて
しまった方も少なからずいらっしゃったのではないでしょうか。
復習の際、きちんと整理しておくとよいでしょう。
<得点基準>
前述のとおり、空欄Eについては若干考えさせられるものの、残りの空欄
については特に難しい内容ではないことを考慮し、健康保険法については、
いわゆる救済措置はないと考えてよいでしょう。
コメントを頂きましたので、ご紹介します。
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「一般保険料率及び介護保険料率」が出題対象とされました。
科目を問わず、費用の負担に関連する事項の出題頻度は高いですし、昨今、
健康保険事業の財政状況の悪化が指摘される社会情勢を考慮すれば、
「出るべくして出た」ともいえるポイントですね。
いずれの空欄も基本事項といえる内容ですが、強いていえば、空欄Eは
少し考えさせられますね。
ちなみに、介護保険料率の設定については、健康保険法160条11項において、
次のとおり規定されています。
【介護保険料率】
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例
被保険者に係るものを除く)の額(政府が管掌する健康保険においては、
その額から国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌
する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準
賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
・・・条文上、正答となる「毎年度」という記述は見当たりませんが、1行目の
「各年度において保険者が納付すべき介護納付金・・・云々」というところから、
「年度」を単位として考えることが。また、健康保険法から離れてみると、
いわゆる「納付金」や「拠出金」というものを考えるときは、通常、「年度」
を単位として考えていたはずです。こういったところから、「毎年度」を選択
することになります。
政府管掌健康保険の一般保険料率については、「おおむね5年を通じた財政
の均衡を前提とする」ことや、社会保険庁長官による「少なくとも2年ごとの
確認・公表」といった規定が設けられていますから、こちらと取り違えて
しまった方も少なからずいらっしゃったのではないでしょうか。
復習の際、きちんと整理しておくとよいでしょう。
<得点基準>
前述のとおり、空欄Eについては若干考えさせられるものの、残りの空欄
については特に難しい内容ではないことを考慮し、健康保険法については、
いわゆる救済措置はないと考えてよいでしょう。