シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回は健康保険法(択一式)の出題予想です。
ちなみに、今号の健康保険法のほか、国民年金法と厚生年金保険法は、
それぞれ単独で1科目(10問×5肢)出題されますので、他の科目に
比べて出題実績の項目が多くなっています。それでは確認してみましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【健康保険法】過去7年間の出題実績(5回以上)
・任意継続被保険者の資格喪失
(法38条)平成11、12、14~16年出題あり (計7肢)
・被扶養者
(法3条7項)平成11、13、14、16、17年出題あり(計17肢)
・特定療養費
(法86条) 平成12、13、15~17年出題あり (計15肢)
・療養費
(法87条) 毎年出題 (計9肢)
・保険医療機関等
(法64条ほか)平成13~17年出題あり (計11肢)
・傷病手当金
(法99条) 平成14年以外毎年出題あり (計14肢)
・高額療養費
(法115条) 平成11年以外毎年出題あり (計12肢)
・保険給付の制限
(法116条ほか)平成11~14、16、17年出題あり (計6肢)
・時効
(法193条ほか)平成11、13~16年出題あり (計10肢)
このほか、「4回以上」とすると、かなりの項目になります。
これだけ出題実績が多数存在するということは・・・
1 テキストをまんべんなく押さえる必要がある(苦手分野をつくらないこと)
2 過去問をマスターすること
という、まさに社労士試験の王道ともいえる対策が基本となるわけです。
ただし、2についてはちょっと注意して頂きたいというのが、
講師:栗澤からのアドバイスです。
と、いうのは、同じ「過去問の繰返し」でも、たとえば労災保険法などとは
少々傾向が異なるんですね。
労災保険法:規定及び論点ともに同じ問題が多い
健康保険法:規定は同じでも論点が異なる問題が多い
少し乱暴ないいかたかもしれませんが、労災保険法は、過去問を
「そっくりそのまま」押さえてしまえばよいのですが、
健康保険法についていえばそれでは不十分だということですね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策】過去問を解きつつ、テキスト(基本書)をマメに確認しましょう!
こと健康保険法についていえば、「問題を読んで、○×をつけて、解答を
確認して、はい、次・次・・・」といった学習方法はあまりお勧めできません。
確かに「回転効率を上げることで、過去問をインプットする」効果はあると
思うのですが、前述のとおり、ここ数年の健康保険法は、「規定は同じでも
論点は微妙に異なる」という傾向があります。
したがって、「過去問の論点」を押さえることは当然として、そこから派生
する情報をどれだけ押さえられるかが得点に影響してきます。
ちなみに、過去問の解説は「その問題の論点」を明確にするためのもの
ですから、余計なことは書いていないんですね(もちろん、よい意味で)。
そこで、「一問解いては基本書に立ち返り、関連事項を押さえる」ことで、
知識に幅を持たせることができるんですね。基本書と過去問、同時に見比べては
いけない、なんていうルールはありませんので、このあたりは工夫次第です。
「この時期に・・・そんな時間はないよ」とおっしゃる方もいらっしゃるで
しょうけれども、「急がば回れ」なんていうことわざもあるくらいです。
気ばかり焦ってどうしようもない、なんていうことであれば、じっくり腰を
落ち着けて学習するのもひとつの方法です。なにもすべての問題について行う
必要はないですしね。必要に応じて、ということです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
さてさて、それでは恒例(?)となりました、「講師:栗澤の一押しポイント」
ですけれども、健康保険法は、
「金銭給付たる保険給付の額」
です。まさに基本中の基本。いまさらいわれなくたって・・・というような
ポイントですが、単に「○○円」とか「標準報酬日額の○○」なんていう
覚え方をしてるだけでは十分とはいえませんよ。
「標準報酬日額の定義は?」
「さらにその端数処理は?」
「報酬等との支給調整は?」
などなど。規定が同じでも論点が微妙に異なるというのはこういうことです。
金額1つとっても論点はいくつもあるわけです。こういったところを包括的に
押さえておきたいですね。
ちなみに、なぜ、「保険給付の額」にこだわるかといいますと、実はこの先、
既に改正されることが決定しているからなんです(平成18年試験の出題対象
ではありません)。
以前、選択式試験の出題予想でも触れましたが、既に改正が決定している規定
について、改正前の仕組みや改正趣旨を知っておくことは、スペシャリスト
たる社労士としてはとても大切なことです(出題者側がそこまで考えているか
どうかは定かではありませんが・・・)。
したがって、「この先なくなってしまう規定だから、もう出題されない」なんて
ことはないんですね。新たに付け加えられた規定と同じく、注意すべきポイント
です。
今回は健康保険法(択一式)の出題予想です。
ちなみに、今号の健康保険法のほか、国民年金法と厚生年金保険法は、
それぞれ単独で1科目(10問×5肢)出題されますので、他の科目に
比べて出題実績の項目が多くなっています。それでは確認してみましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【健康保険法】過去7年間の出題実績(5回以上)
・任意継続被保険者の資格喪失
(法38条)平成11、12、14~16年出題あり (計7肢)
・被扶養者
(法3条7項)平成11、13、14、16、17年出題あり(計17肢)
・特定療養費
(法86条) 平成12、13、15~17年出題あり (計15肢)
・療養費
(法87条) 毎年出題 (計9肢)
・保険医療機関等
(法64条ほか)平成13~17年出題あり (計11肢)
・傷病手当金
(法99条) 平成14年以外毎年出題あり (計14肢)
・高額療養費
(法115条) 平成11年以外毎年出題あり (計12肢)
・保険給付の制限
(法116条ほか)平成11~14、16、17年出題あり (計6肢)
・時効
(法193条ほか)平成11、13~16年出題あり (計10肢)
このほか、「4回以上」とすると、かなりの項目になります。
これだけ出題実績が多数存在するということは・・・
1 テキストをまんべんなく押さえる必要がある(苦手分野をつくらないこと)
2 過去問をマスターすること
という、まさに社労士試験の王道ともいえる対策が基本となるわけです。
ただし、2についてはちょっと注意して頂きたいというのが、
講師:栗澤からのアドバイスです。
と、いうのは、同じ「過去問の繰返し」でも、たとえば労災保険法などとは
少々傾向が異なるんですね。
労災保険法:規定及び論点ともに同じ問題が多い
健康保険法:規定は同じでも論点が異なる問題が多い
少し乱暴ないいかたかもしれませんが、労災保険法は、過去問を
「そっくりそのまま」押さえてしまえばよいのですが、
健康保険法についていえばそれでは不十分だということですね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策】過去問を解きつつ、テキスト(基本書)をマメに確認しましょう!
こと健康保険法についていえば、「問題を読んで、○×をつけて、解答を
確認して、はい、次・次・・・」といった学習方法はあまりお勧めできません。
確かに「回転効率を上げることで、過去問をインプットする」効果はあると
思うのですが、前述のとおり、ここ数年の健康保険法は、「規定は同じでも
論点は微妙に異なる」という傾向があります。
したがって、「過去問の論点」を押さえることは当然として、そこから派生
する情報をどれだけ押さえられるかが得点に影響してきます。
ちなみに、過去問の解説は「その問題の論点」を明確にするためのもの
ですから、余計なことは書いていないんですね(もちろん、よい意味で)。
そこで、「一問解いては基本書に立ち返り、関連事項を押さえる」ことで、
知識に幅を持たせることができるんですね。基本書と過去問、同時に見比べては
いけない、なんていうルールはありませんので、このあたりは工夫次第です。
「この時期に・・・そんな時間はないよ」とおっしゃる方もいらっしゃるで
しょうけれども、「急がば回れ」なんていうことわざもあるくらいです。
気ばかり焦ってどうしようもない、なんていうことであれば、じっくり腰を
落ち着けて学習するのもひとつの方法です。なにもすべての問題について行う
必要はないですしね。必要に応じて、ということです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
さてさて、それでは恒例(?)となりました、「講師:栗澤の一押しポイント」
ですけれども、健康保険法は、
「金銭給付たる保険給付の額」
です。まさに基本中の基本。いまさらいわれなくたって・・・というような
ポイントですが、単に「○○円」とか「標準報酬日額の○○」なんていう
覚え方をしてるだけでは十分とはいえませんよ。
「標準報酬日額の定義は?」
「さらにその端数処理は?」
「報酬等との支給調整は?」
などなど。規定が同じでも論点が微妙に異なるというのはこういうことです。
金額1つとっても論点はいくつもあるわけです。こういったところを包括的に
押さえておきたいですね。
ちなみに、なぜ、「保険給付の額」にこだわるかといいますと、実はこの先、
既に改正されることが決定しているからなんです(平成18年試験の出題対象
ではありません)。
以前、選択式試験の出題予想でも触れましたが、既に改正が決定している規定
について、改正前の仕組みや改正趣旨を知っておくことは、スペシャリスト
たる社労士としてはとても大切なことです(出題者側がそこまで考えているか
どうかは定かではありませんが・・・)。
したがって、「この先なくなってしまう規定だから、もう出題されない」なんて
ことはないんですね。新たに付け加えられた規定と同じく、注意すべきポイント
です。