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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・択一・徴収

2006-08-19 06:44:22 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回は労働保険徴収法(択一式)の出題予想です。
それではまず、出題実績を確認しましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【労働保険徴収法】過去7年間の出題実績(5回以上)

請負事業の一括
(法8条)平成16年を除き、毎年出題      (計8肢)

継続事業の一括
(法9条)平成11~13、16、17年出題あり   (計11肢)

概算保険料の納付
(法15条、15条の2)平成11~14、17年出題あり(計17肢)

概算保険料の延納
(法18条)平成12年を除き、毎年出題     (計18肢)

延滞金
(法27条)平成12、14~17年出題あり     (計11肢)

労働保険事務組合の責任等
(法35条)平成11、13、15~17年出題あり    (計7肢)

これまでの科目に比べても、出題実績が高い規定が多いですね。
裏を返せば、それだけ出題の範囲が狭いともいえるわけです。
また、重複した論点もけっこうあるんですね。つまり、しっかり対策を
しておけば、確実に得点に結びつけることができる科目です。
ちなみに、択一式試験では労災保険法及び雇用保険法とセットにして
出題されますが、決して「オマケ」的な法律ではありませんので、
十分に注意してくださいね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その1】とにかく過去問!

 前述のとおり、「繰り返し出題されることが多い&論点も重複することが
多い」科目ですから、過去問をマスターしているか否かが極めて重要な
ポイントになります。たとえば・・・

【請負事業の一括の論点】
・対象となる事業の種類(建設の事業のみ):5肢
・下請負事情の分離の申請手続(元請負人&下請負人が共同で行う):2肢
・下請負事業の分離の要件(下請負事業の規模要件):1肢
 
さらにいえば、平成13年と平成17年には、「一言一句」まったく同じ問題が
出題されているくらいです。とにもかくにも過去問の反復!&正誤の根拠を
明確にしておきましょう。
直前期ですからあまり時間に余裕はないかもしれませんが、さすがにこれだけ
重複しているとさほどの労力は要しないと思います。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その2】手続の流れに注意!

 労働保険徴収法・・・平たくいってしまうと、労働保険料の徴収方法を定めた
手続法令です。「手続」ですから、「なにを・どこに・いつまでに」といった
流れが重要になってきます。事実、これらを論点とする問題が多数出題されて
いますので、たしかに面倒ではありますが、きちんと押さえておかなければ
いけないポイントでしょう。

 ちなみに・・・こうした「手続の流れ」を押さえるときに、受験生の多くが
悩むのは、それぞれの「起算日」ではないでしょうか?たとえば、「保険関係
成立届」で考えてみましょう。

【保険関係の成立の届出等】 (法4条の2)
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
その成立した日、(中略)を政府に届け出なければならない。

 このとおり、テキストなどで強調される「翌日起算」という言葉は、条文上、
存在しません。実は、「翌日起算」の根拠は民法の規定によるものなんです。
ですので、仮に問題文に「翌日から起算して~」との注釈がなくても、当然
「徴収法の規定そのもの」であり、正しいことになりますし、注釈があっても、
それはそれで正しいということにもなりえるわけです。
で、あれば・・・あなたが出題者側に立ったときに、「翌日起算か否か」を論点と
する問題、自信を持って作れますか?転び方によって○×どちらにでもなる、
というような問題では、下手をすると出題ミスにつながりかねません。
出題者側もそのあたりは重々承知しているはずです。
 誤解しないで頂きたいのは、「起算日はまったくおさえる必要がない」という
ことではありません。たとえば計算問題。実際の納期限をカウントさせるような
問題では、翌日起算か当日起算かをきちんと押さえておかなければ、
「1日ずれて誤り」なんてことになりかねません。

 ここでお伝えしたいのは、「出題実績を考慮した場合、あまりに神経質になる
必要はない」ということです。平たくいえば、「概算保険料や確定保険料、
追徴金など、主だった労働保険料等についてはきちんと押さえておけば、
およそ対応できるであろう」ということです。

これだけでもずいぶんと安心できますよね?

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その3】計算問題

過去7年間の出題実績は次のとおりです。
平成11年:概算保険料の延納(回数(金額)及び納期限)
  12年:なし
  13年:概算保険料(雇用保険分)
  14年:概算保険料の延納(回数(金額)及び納期限)
  15年:なし
  16年:なし
  17年:概算保険料(雇用保険分)

 こうしてみると、意外なほど少ないんですね。しかもシンプルなもの
ばかりですので、それぞれの仕組みをきちんと理解しておけば問題ない
でしょう。
ただし、計算問題は、慣れていないとうっかりミスを連発しますので、
過去問などで手計算に慣れておきましょう。「手計算」がポイントですよ。
本試験では電卓を使うわけにはいきませんので・・・

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 さて、最後になりますが、講師:栗澤の一押しポイントをまだお伝えして
いませんでしたね。労働保険徴収法は、「有期事業のメリット制」です。
出題実績はさほど高くはないのですが、法改正が絡んでいるんですね。
しかも、ちょっと風変わりなポイントがありますので、そこを突いた出題も
考えられます。
「有期事業のメリット制が適用された場合における確定保険料額の増減幅」
1 100分の35 ⇒ 100分の40 に拡大
2 建設の事業と立木伐採の事業とで、増減幅の上限が異なる。
 
増減幅の上限が100分の40に拡大されたのは、建設の事業のみです。
立木伐採の事業は、引き続き100分の35を上限とします。したがって、
建設の事業と立木伐採の事業を入れ替えて、「100分の40に拡大された」
なんていう出題があれば、当然「誤り」となりますよね。
そのほかにも数字を絡めた問題などがいくつもつくれます。
法改正+数字+過去の出題実績と重複しない・・・出題されたとしても
おかしくありませんよね。


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