シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回で連載8回目になりますが、
「労務管理その他の労働に関する一般常識(選択式)」を大胆に
予想してもらいます。
今回も大いに期待できる大胆予想ですよ。
☆―― 「育児・介護休業法」に注目! ―――――――――――――――☆
【 根拠 】
平成17年の改正点が昨年の試験に出題されていない。
まず、主な改正内容を整理しておきましょう。
1 期間を定めて雇用される者のうち、休業の取得によって雇用の継続が見込ま
れる一定の要件を満たす者について、育児休業・介護休業の対象に加えた。
2 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合にあっては、子が1歳
6か月に達するまでの休業を可能とした。
3 同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算93日
の範囲内で休業を可能とした。
4 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、労働者1人につき
年5日まで、病気やけがをした子の世話をするための子の看護休暇を取得できる
こととした。
ちなみに、この記述は「平成17年版 厚生労働白書」からの抜粋です。労働に
関する一般常識の出題傾向をみると、過去において、条文抜出型の選択式問題が
出題されたことはあまりありません。したがって、こういった文章の一部が出題
対象とされても不思議はありませんよね。以下に予想問題を記載していますが、
それと併せて押さえておいて頂きたい内容です。
【予想問題】
(1) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(以下、「育児・介護休業法」とする)は、子の養育又は家族の介護を行う
労働者等の( A )及び再就職の促進を図ることなどを目的としている。
具体的には、育児休業及び介護休業に関する制度並びに( B )に関する
制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため( C )
等に関し事業主が講ずべき措置を定めているほか、子の養育又は家族の介護を
行う労働者等に対する支援措置を講ずることとしている。
(2) 仕事と子育ての両立支援等をより一層推進するため、平成17年4月から改正
育児・介護休業法が施行されている。主な改正の1つとして、育児休業(育児・
介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をいう)の範囲が、その養育する
子が( D )に達するまでの間に拡大されたことが挙げられるが、1歳から
( D )に達するまでの子について育児休業を取得することができるのは、
次の1及び2のいずれにも該当している者に限られる。
1 育児休業申出に係る子について、( E )が、当該子の1歳到達日において
育児休業をしている場合
2 子の1歳到達日後の期間について休業することが( A )のために特に必要
と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆
A:雇用の継続 B:子の看護休暇 C:勤務時間
D:1歳6カ月 E:労働者又は配偶者
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
以上、労務管理その他の労働に関する一般常識の大胆予想でした。
今回で連載8回目になりますが、
「労務管理その他の労働に関する一般常識(選択式)」を大胆に
予想してもらいます。
今回も大いに期待できる大胆予想ですよ。
☆―― 「育児・介護休業法」に注目! ―――――――――――――――☆
【 根拠 】
平成17年の改正点が昨年の試験に出題されていない。
まず、主な改正内容を整理しておきましょう。
1 期間を定めて雇用される者のうち、休業の取得によって雇用の継続が見込ま
れる一定の要件を満たす者について、育児休業・介護休業の対象に加えた。
2 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合にあっては、子が1歳
6か月に達するまでの休業を可能とした。
3 同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算93日
の範囲内で休業を可能とした。
4 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、労働者1人につき
年5日まで、病気やけがをした子の世話をするための子の看護休暇を取得できる
こととした。
ちなみに、この記述は「平成17年版 厚生労働白書」からの抜粋です。労働に
関する一般常識の出題傾向をみると、過去において、条文抜出型の選択式問題が
出題されたことはあまりありません。したがって、こういった文章の一部が出題
対象とされても不思議はありませんよね。以下に予想問題を記載していますが、
それと併せて押さえておいて頂きたい内容です。
【予想問題】
(1) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(以下、「育児・介護休業法」とする)は、子の養育又は家族の介護を行う
労働者等の( A )及び再就職の促進を図ることなどを目的としている。
具体的には、育児休業及び介護休業に関する制度並びに( B )に関する
制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため( C )
等に関し事業主が講ずべき措置を定めているほか、子の養育又は家族の介護を
行う労働者等に対する支援措置を講ずることとしている。
(2) 仕事と子育ての両立支援等をより一層推進するため、平成17年4月から改正
育児・介護休業法が施行されている。主な改正の1つとして、育児休業(育児・
介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をいう)の範囲が、その養育する
子が( D )に達するまでの間に拡大されたことが挙げられるが、1歳から
( D )に達するまでの子について育児休業を取得することができるのは、
次の1及び2のいずれにも該当している者に限られる。
1 育児休業申出に係る子について、( E )が、当該子の1歳到達日において
育児休業をしている場合
2 子の1歳到達日後の期間について休業することが( A )のために特に必要
と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆
A:雇用の継続 B:子の看護休暇 C:勤務時間
D:1歳6カ月 E:労働者又は配偶者
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
以上、労務管理その他の労働に関する一般常識の大胆予想でした。