K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健康保険法61―1-D

2008-04-23 08:40:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法61―1-D」です。

【 問 題 】

任意包括加入をするための従業員の同意には正社員以外の者は含まない。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

任意適用に係る認可を受けようとするときは、事業所の事業主は、その事業所
に使用される者の2分の1以上の同意を得なければなりませんが、「使用される
者」とは、「被保険者となるべき者」です。
ですので、正社員には限定されません。


 誤り。
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「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組み」及び「労働時間等の設定の改善に関する取組み」

2008-04-22 06:01:19 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P112~P113の「ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた取組み」及び「労働時間等の設定の改善に関する取組み」です。

☆☆======================================================☆☆

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組み

労働者の心身の健やかさを保つ観点から、仕事と生活の調和の実現が重要である。
このため、同年4月から施行されている「労働時間等の設定の改善に関する特別
措置法」に基づき、労働時間等の設定の改善に関する労使の自主的な取組みを
促進している。


労働時間等の設定の改善に関する取組み

これまでの労働時間短縮の取組みにより年間総労働時間が1,842時間となる
一方で、労働時間の長短二極化が進展するなど、これまで労働時間の短縮目標
として掲げてきた「年間総労働時間1,800時間」という一律の目標を用いる
ことは時宜に合わなくなってきた。
こうした情勢を踏まえ、2006(平成18)年4月から施行されている「労働時間
等の設定の改善に関する特別措置法」に基づき、単に労働時間の短縮を図る
だけでなく、個々の労働者の健康と生活に配慮して労働時間等の設定を行う
とともに、多様な働き方に対応したものへと改善を図ることとしている。
また、同法に基づき、事業主等が労働時間等の設定の改善に適切に対処する
ために参考となる事項を「労働時間等設定改善指針」として厚生労働大臣が
定め、労働時間等の設定の改善に関する労使の自主的な取組みを通じ、所定外
労働の削減や、年次有給休暇の取得促進に取り組んでいる。

☆☆======================================================☆☆

仕事と生活の調和を意味する「ワーク・ライフ・バランス」については、
労働契約法において
「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は
変更すべきものとする」
という規定が設けられたり、平成19年版「労働経済白書」では、「ワークライフ
バランスと雇用システム」と題し、分析を行うなど、厚生労働省関係では、
あちこちに出てきますので、注意が必要ですね。

ですので、当然、関連する「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」ですが、

19年の試験の択一式で

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条において、「事業主は、その
雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者
の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の
必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。

という正しい出題がありました。

今年も何らかの出題があるかもしれませんね。


ちなみに、平成19年版「労働経済白書」P229にワークライフバランスに関連して

「新入社員「働くことの意識」調査報告書」によれば、新入社員の意識において
も「仕事と生活の両立」を中心に考える者の割合が高く、1990 年代以降は次第に
高まる傾向にある。ただし、「生活中心」と考える者の割合は1990 年代以降大きく
低下しており、労働者の生活優先意識は、あくまで仕事とのバランスが前提で
あることがうかがえる

という記載があります。
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健康保険法元-1-B

2008-04-22 05:57:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法元-1-B」です。

【 問 題 】

某氏が菓子屋と雑貨屋を異なった場所にそれぞれ独立した機構で営んで
おり、加えて菓子屋には遠隔地にその製造工場が設営されているような
ケースについては、いずれも個々の適用事業所と考えなければならない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業上独立性のないものは独立の事業としませんが、設問の事業については
それぞれ別の事業所となるので、個々の事業について要件に該当しているの
であれば、適用事業所となります。

 正しい。
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230号

2008-04-21 05:41:34 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.4.13
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No230     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働契約法・その6

4 白書対策

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1 はじめに

11日に、今年の社会保険労務士試験の実施についてが公表されました。

試験日は8月24日(日)です。

試験科目や試験の形式は例年通り。

受験の申込受付期間は、4月14日(月)~5月31日(土)までです。
申込み、絶対に忘れないようにしてください。
これ、忘れたら、試験受けること、できませんからね。

それと、合格発表日ですが11月7日(金)です。

そのほか、詳細は↓を、ご覧下さい。
http://www.sharosi-siken.or.jp/

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K-Net 社労士受験ゼミ「スクランブル過去問答練」のお知らせ

昨年、一昨年と実施した社労士受験生向けの勉強会「スクランブル過去問答練」
を、下記の日程で今年も実施します。

5月3日(土) 13:30~16:40
5月4日(日) 13:30~16:40

K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方も出席できます。
詳細は↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.5.3.html

まだ座席はあります。
参加をご希望される方、できるだけ早めにご連絡ください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年健康保険法問6―A「保険料の徴収」です。

☆☆==============================================================☆☆

被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。

☆☆==============================================================☆☆

保険料の徴収に関する問題です。

保険料の徴収については、厚生年金保険においても同じ仕組みによるため、
同じような問題が厚生年金保険法から出題されるということもあります。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-厚年1-E】

厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。

☆☆==============================================================☆☆

資格取得月や資格喪失月について、保険料が徴収されるかどうかということを
訊いています。

まず、
【 19-6-A 】では、「資格取得日が月の最終日であっても」とあり、
【 15-厚年1-E】では、「資格を取得した月はその期間が1日でも」
とあります。
いずれも月末に資格を取得した場合を言っていますが、そのとおりですね。
月末に資格を取得した場合でも1月分の保険料が徴収されます。

次に、
【 19-6-A 】では、「資格喪失日が月の最終日であっても原則として
その月分の保険料は徴収されない」とあり、
【 15-厚年1-E】では、「月末付けで退職したときは当該月の保険料は
徴収される」
とあります。
資格を喪失した月は、保険料は徴収されません。
それが月末であったとしてもです。
なので、【 19-6-A 】は正しくなります。
では、「月末付けで退職した」ときですが、この場合、資格の喪失は
翌日、つまり、翌月となります。
退職した月は、資格を喪失した月とはなりません。
ということで、「保険料が徴収される」としている【 15-厚年1-E】
は、正しくなります。


それと、【 19-6-A 】の
「資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収
されない」
という箇所の「原則」ですが、これって、例外があるってことです。

次の問題を見てください。


☆☆==============================================================☆☆

【 16-7-B 】

4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月
25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は
2か月分算定される。

☆☆==============================================================☆☆

資格を取得した月に資格を喪失した場合、この場合には、資格を喪失した月
ですが、保険料が徴収されます。
で、この問題では、さらに資格を取得した場合、2月分徴収されると言って
いますが、そのとおりなんですよね。
ですので、【 16-7-B 】は正しい内容です。

被保険者にしてみれば、なんか損したような感じですが、
そのように取り扱われます。

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■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています(特別会員については、あと数名で募集を締め切り
  ます)。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 労働契約法・その6


労働契約法7条では、「労働契約の内容」という規定を設けていますが、
この規定は、

労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な
労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、
労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる
労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、
この限りでない。

と、労働契約の成立場面における就業規則と労働契約との法的関係について
規定しています。

「合理的な労働条件が定められている就業規則」であること及び「就業規則
を労働者に周知させていた」ことという要件を満たしている場合には、労働
条件は就業規則で定める労働条件になります。
ただし、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた
部分については、合意の内容が就業規則で定める基準に達しない場合を除き、
合意した労働条件になります。

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  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P111~P112の「メンタルヘルス対策」です。

☆☆======================================================☆☆

メンタルヘルス対策に関する一層の取組みが重要な課題となっている中で、
事業場における労働者の心の健康の保持増進を図るため、事業者が行うことが
望ましいメンタルヘルスケアの具体的実施方法を総合的に示した「事業場に
おける労働者の心の健康づくりのための指針」(旧指針)が2000(平成12)年
に策定された。
同指針では、心の健康づくりに関する問題点を解決する具体的な方法等を定めた
「心の健康づくり計画」を事業者が策定し、同計画に基づき、次の4つのケアを
継続的かつ計画的に行うことが重要であるとしている。

1) セルフケア(労働者が自ら行うストレスへの気づきと対処)
2) ラインによるケア(管理監督者が行う職場環境等の改善と相談への対応)
3) 事業場内産業保健スタッフ等によるケア(事業場内の産業医等による心の
  健康づくり計画の推進等)
4) 事業場外資源によるケア(事業場外の専門機関を活用した労働者からの
  相談対応等)

その後も精神障害等による労災補償の請求件数、認定件数ともに増加傾向に
あるなど心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響が
ますます大きくなっている状況を踏まえ、2006(平成18)年3月に労働安全
衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(新指針)が
策定されたところである。

新指針においては、上記の4つのメンタルヘルスケアを推進するとともに、
事業場の衛生委員会等においてメンタルヘルスケアを推進するための調査
審議を行うことや、事業場において中長期的な視点に立った心の健康づくり
計画を策定してメンタルヘルス対策を推進することが望ましいことなどが
盛り込まれており、新指針を周知することにより、事業場でのメンタルヘルス
対策の推進を図っているところである。

また、厚生労働省は、事業場に対する専門家による指導・助言等の実施、
労働者の家族を含めた相談体制の整備、産業医と精神科医等とのネット
ワークの形成などにより、事業場に対するメンタルヘルス対策に関する
支援を実施している。

☆☆======================================================☆☆

労働安全衛生法、健康診断関連は、かなりよく出題されます。
で、択一式で「健康診断措置指針」など指針の内容が出題されたことがあるん
ですよね。
それを考えると、この「労働者の心の健康の保持増進のための指針」も出題は
あり得るところです。

時間があるときにでも、一読しておくと、
もしかしたら、それで1点確保なんてこともあるかもしれません。

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」については、↓
        http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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健康保険法6-2-D

2008-04-21 05:37:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法6-2-D」です。

【 問 題 】

承認を受けて国民健康保険の被保険者となっている者を含めて常時5人
以上の従業員が使用されている土木建築業を営む個人事業所は、強制
適用事業所となる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

適用が除外される者を含めて常時5人以上の従業員を使用しているのであれば、
設問の事業は、強制適用事業所となります。


 正しい。 
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どこで受けるにしても・・・

2008-04-20 06:03:22 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験の要項が11日に公表されました。

すでに、受験の手続をした方もいるのではないでしょうか?

手続は、できるだけ早く済ませておいたほうが安心です。
ぎりぎりになって手続をなんていうことですと、
必要な書類がないなんてことで焦ってしまったり、
ってこともあるでしょうし・・・・
仕事とかが忙しく、まさかの、うっかりで、期限が過ぎてしまった
なんて最悪の事態になんてこともなくはないですからね。

ところで、
皆さんは、どこで受験をするか決めていますか?
受験会場って、全国各地に準備されていますが。
住んでいる所とは全然関係ないところで受験することも可能です。

できるだけ便利な会場がいいですよね。
とはいえ、近いところには会場がなく、他の都道府県で受験する
という方もいるでしょう。

そのような方、宿泊が必要なら、早めにホテルを押さえたほうが
よいですよ。
直前に予約なんてことですと、満室ってこともありますからね。
で、ホテルですが、できるなら、会場に近いところを。
土地勘のないところですと、迷子なんてこともありますから。

当日、自宅から試験会場へ向かう方、
たとえば、会場まで1時間くらいなんてことですと、
試験日に、どうやって会場へ行こうかなんてこと、あまり考えない
かもしれませんが・・・・
試験会場、けっこう辺鄙なところだったりすることもあります。

ですので、もし公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことが
あると、かなり行きにくくなってしまうってこともあります。
ですので、代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておく必要がありますね。

それと、東京近郊ですと、希望した会場と違う会場へ回されてしまう
ということがあります。
それがわかるのは、受験票が届く8月上旬です。
その頃は、勉強の追い込み時期で、それこそ会場の下見になんて
行ってられるような時ではないです。

ですので、希望と異なる会場に回される可能性があるのであれば、
希望した会場以外への行き方なども確認しておいたほうが良いでしょう。

当日、大幅な遅刻をしたら、受験できませんからね・・・・

勉強だけしていれば合格につながるとは限りません。
さらに、試験当日だけが、合格へ競い合う場ではないですからね。

試験日のために入念に準備をしておく、これも大切です。

実力は十分あっても、試験当日、迷子になったり、遅刻をしたりしたら・・・
実力を発揮できないってことになってしまうかもしれませんよ。
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健康保険法6-5-E

2008-04-20 05:59:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法6-5-E」です。

【 問 題 】

健康保険組合が組合会で解散議決をし、厚生労働大臣の認可を受けて解散
した場合、当該解散した健康保険組合の組合員たる被保険者は、政府管掌
健康保険の被保険者となる。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

解散により消滅した健康保険組合の権利義務は、政府が承継します。

 正しい。 
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政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率

2008-04-19 07:53:09 | 改正情報
健康保険の一般保険料率については、平成20年4月から
「基本保険料」と「特定保険料率」とを合算した率とされていますが、
政府管掌健康保険の率が発表されました。

特定保険料率は3.3%
基本保険料率は4.9%
となっています。

http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0418.html
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健康保険法7-9-E

2008-04-19 07:49:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法7-9-E」です。

【 問 題 】

健康保険組合設立の認可を受けた場合、組合設立に同意しなかった
被保険者は、当該健康保険組合の承認を受け、政府管掌健康保険の
被保険者となることができる。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康保険組合が成立したときは、組合設立に同意しなかった被保険者に
ついても健康保険組合の組合員となります。
政府管掌健康保険の被保険者とはなりません。


 誤り。 
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平成19年健康保険法問6―A「保険料の徴収」

2008-04-18 06:08:55 | 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法問6―A「保険料の徴収」です。

☆☆==============================================================☆☆

被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。

☆☆==============================================================☆☆

保険料の徴収に関する問題です。

保険料の徴収については、厚生年金保険においても同じ仕組みによるため、
同じような問題が厚生年金保険法から出題されるということもあります。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-厚年1-E】

厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。

☆☆==============================================================☆☆

資格取得月や資格喪失月について、保険料が徴収されるかどうかということを
訊いています。

まず、
【 19-6-A 】では、「資格取得日が月の最終日であっても」とあり、
【 15-厚年1-E】では、「資格を取得した月はその期間が1日でも」
とあります。
いずれも月末に資格を取得した場合を言っていますが、そのとおりですね。
月末に資格を取得した場合でも1月分の保険料が徴収されます。

次に、
【 19-6-A 】では、「資格喪失日が月の最終日であっても原則として
その月分の保険料は徴収されない」とあり、
【 15-厚年1-E】では、「月末付けで退職したときは当該月の保険料は
徴収される」
とあります。
資格を喪失した月は、保険料は徴収されません。
それが月末であったとしてもです。
なので、【 19-6-A 】は正しくなります。
では、「月末付けで退職した」ときですが、この場合、資格の喪失は
翌日、つまり、翌月となります。
退職した月は、資格を喪失した月とはなりません。
ということで、「保険料が徴収される」としている【 15-厚年1-E】
は、正しくなります。


それと、【 19-6-A 】の
「資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収
されない」
という箇所の「原則」ですが、これって、例外があるってことです。

次の問題を見てください。


☆☆==============================================================☆☆

【 16-7-B 】

4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月
25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は
2か月分算定される。

☆☆==============================================================☆☆

資格を取得した月に資格を喪失した場合、この場合には、資格を喪失した月
ですが、保険料が徴収されます。
で、この問題では、さらに資格を取得した場合、2月分徴収されると言って
いますが、そのとおりなんですよね。
ですので、【 16-7-B 】は正しい内容です。

被保険者にしてみれば、なんか損したような感じですが、
そのように取り扱われます。
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健康保険法元-4-B

2008-04-18 06:04:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法元-4-B」です。

【 問 題 】

2以上の事業所で健康保険組合を任意設立しようとするときは、各事業所の
事業主の同意のみをもって行うことができる。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、
設立しようとする各適用事業所について、それぞれ使用される被保険者の2分
の1以上の同意を得なければなりません。

 誤り。 
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2008年3月公布の法令

2008-04-17 05:55:49 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2008年3月公布分が公表されています。

詳細は  

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200803.htm
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労働保険徴収法<雇保>7-10-E

2008-04-17 05:51:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>7-10-E」です。

【 問 題 】

労働保険事務組合であった団体は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間保存しなければなりません。

 誤り。 
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労働契約法・その6

2008-04-16 06:12:53 | 条文&通達の紹介
労働契約法7条では、「労働契約の内容」という規定を設けていますが、
この規定は、

労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な
労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、
労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる
労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、
この限りでない。

と、労働契約の成立場面における就業規則と労働契約との法的関係について
規定しています。

「合理的な労働条件が定められている就業規則」であること及び「就業規則
を労働者に周知させていた」ことという要件を満たしている場合には、労働
条件は就業規則で定める労働条件になります。
ただし、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた
部分については、合意の内容が就業規則で定める基準に達しない場合を除き、
合意した労働条件になります。
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労働保険徴収法<雇保>元-9-A

2008-04-16 06:08:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>元-9-A」です。

【 問 題 】

労働保険料を徴収する権利の時効は2年であるが、その還付を受ける
権利の時効は国税通則法の規定により5年とされている。

                                  
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【 解 説 】

労働保険料の還付を受ける権利も、徴収法の規定により2年を経過したとき、
時効によって消滅します。

 誤り。 
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