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人事課naoの「人事のお仕事」16

2008-04-08 06:34:17 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。
人事課勤務、naoです。
いよいよ4月ですね。東京地方、1・2月は激寒だったのですが、3月が
暖かかったせいか、今年は例年になく、桜の開花が早かったようです。
みなさんにこれを読んでいただくころは、咲き終わっているかもしれませんね。
でも、みなさんの場合、桜を咲かせるのは秋ですからね!
満開の秋桜、目指してがんばりましょう!・・・
あれ?秋の桜は、コスモスでしたっけ(笑)?ま、いっか(笑)。

さて、きょうは、今、話題の「ねんきん特別便」について語ります。
この「ねんきん特別便」、だいぶ前から話題になっていましたが、実はわたし、
ふとどきなことに、あまり興味がなかったんですね。
いやだなー、飛び火しないといいな、くらいで。すみません。
ところが。3月に入ってから、やたら社員の問い合わせがありまして、関心が
ないなどと言っていられない事態が発生しました。
で、そうだ!だったら、この「ザ・実務」、みなさんにも、こんなことがあったん
だよってお教えしちゃおうと思ったわけです。
おつきあい、どうぞよろしくお願いします。

さて、わたしのところに駆け込んできた苦情の多くは、
「ツマの年金がちゃんとカウントされていない」というものでした。
「ツマの年金がカウントされていない」、
そもそもわかってないってことですね(笑)。
実は、わたしの勤務している会社(以後、当社とします)、社内恋愛の末、結婚
という方が多いんです。同期社員の奥様が先輩だったり、後輩だったり、また、
その逆もアリと、パターンはそれぞれですが、人事課勤務、naoとしては、その方
の人となりや、裏事情(笑)を知っている場合も多く、従って、とてもとても
身近な問題となってしまったのでした。
はい?わたしですか?その質問は、即刻、却下します(笑)。

怒り狂ってる輩の対処をお教えする前に、社労士先生を志していらっしゃる
みなさんなら、当然ご存知だと思うのですが、この際です、「ねんきん特別便」
について、ちょっと復習してみましょうか。←はい。今回、あわてて学習した
成果をご披露いたします(笑)。

まず、6月以降、送られる「ねんきん特別便」は、いわゆる「全員便」。
今年の10月までに、年金制度加入者全員に対して、確認をとるために
送られることになっています。
例の、最後のひとりまで、っていうやつですね。←これに関しても
言イタイコトガアリマスが、それはまた今度、お届けします。
それに対して、3月末までに提出、と記載されたものを受け取った人は、
もしかしたら、宙に浮いた年金がある可能性がある人です。
つまり、その人と氏名・性別・生年月日等で一致している、ほかの年金記録が
ある人です。

ご存知のように、年金制度は、国民年金・厚生年金・共済年金と3つの制度
があります。
が、制度変われど、「基礎年金番号」はひとりにひとつだけ、ということに
なっています。これは、住基ネットの住民票コードがひとつしかないのと同じ
ですよね。
が、諸般の事情により(これがクセモノなんですねー)、ひとつしかないはずの
基礎年金番号、本人の気がつかないところで2つ以上、持っている人が、意外に
たくさんいるんですね。それって本来あり得ないことです。だけど、社保庁業務
の実態は小説より奇なり。それが、今回、早期送付者(勝手に命名)となった、
持ち主のわからない、いわゆる「宙に浮いた5000万件の年金記録保持者」
だった可能性が大だったというわけです。

話を元にもどします。
「ツマの年金がちゃんとカウントされていない」=「人事、なにやってんだ」
ってことになり、みなさんご立腹でわたしのところに駆け込んできたわけですが、
よくよく聞いてみると、いくつかパターンがあることがわかりました。

パターン1・・・「当社で厚生年金に加入」→「その後、退職、国民年金に(任意)
加入」→「国民年金第3号被保険者(以下、第3号とします)」
パターン2・・・「学生として国民年金強制加入」→「その後、当社に入社、厚生
年金に加入」→「その後、退職、国民年金に加入」→「めでたく第3号」
例外として、ツマと関係なく、パターン3・・・「学生として国民年金強制加入」
→「その後、当社に入社」

どちらも、いきなり第3号になったわけではなく、国民年金加入期間と厚生年金
加入期間、両方持っている方が大騒ぎしています。
厚生年金からいきなり第3号になった人は問題がないようでした。

「厚生年金の記録がない!将来、年金がもらえなかったらどうするんだ!
ちゃんと仕事しろ!!」
そそそんなこと言われたって、その頃、わたし、まだ人事にいないし・・・
って、だめ(笑)?
さて、どうする、どうするんだ俺?←古い(笑)!

というわけで、本日はこのへんで。
次回は、「消えた年金記録、怒りの『ねんきん特別便』の対応」と、「どうする?
『ねんきん特別便』が届いたら」をお届けします。

では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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労働保険徴収法<雇保>2-8-A

2008-04-08 06:30:38 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>2-8-A」です。

【 問 題 】

印紙保険料額の2分の1の額は、日雇労働被保険者が負担することと
なっている。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

印紙保険料の額は、事業主と日雇労働被保険者で折半負担します。

 正しい。 
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過重労働による健康障害防止対策

2008-04-07 06:36:37 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P111の「過重労働による健康障害防止対策」です。

☆☆======================================================☆☆

過重労働による健康障害防止対策に関する一層の取組みが重要な課題となって
いる中で、脳・心臓疾患の労災認定については、2001(平成13)年12月に発出
された「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定
基準について」において、発症前1週間以内の業務による過重負荷のほか発症前
6か月間の疲労蓄積を評価することとされ、併せて、疲労の蓄積をもたらす最も
重要な要因と考えられる労働時間と脳・心臓疾患の発症との関連性が示された
ところである。

業務による脳・心臓疾患の防止のためには、疲労回復のための十分な睡眠時間
又は休息時間が確保できないような長時間にわたる過重労働を排除するとともに、
疲労が蓄積するおそれのある場合の健康管理対策の強化が重要である。
このため、2002(平成14)年2月に時間外労働の削減や一定以上の時間外労働
を行わせた場合の健康管理措置等について定めた「過重労働による健康障害防止
のための総合対策」(旧総合対策)が策定され、その周知及び指導が行われた。

その後、働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う健康障害の増加など
労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化した。これに的確に対処するため、
2006(平成18)年4月から一定以上の時間外・休日労働(1週当たり40時間
を超えて行う労働が1月当たりで100時間を超える労働)を行い、疲労の蓄積
が認められる労働者に対して、医師による面接指導の実施を事業者に義務づける
面接指導制度が労働安全衛生法の改正に基づき導入された。

また、法改正の内容等を踏まえ、「過重労働による健康障害防止のための総合
対策」を同年3月に改定した。総合対策においては、過重労働による健康障害を
防止するために事業者が講ずべき措置として、1)時間外・休日労働時間の削減、
2)年次有給休暇の取得促進、3)労働時間等の設定改善、4)労働者の健康管理
に係る措置の徹底を示しており、これらの措置が確実に講じられるよう、事業者
への指導等を行っているところである。

☆☆======================================================☆☆

過重労働による健康障害防止に関連する事項は、労働安全衛生法の選択式で
最近よく出題されています。


【14-選択】

労働安全衛生法では、( D ) は、労働者の健康を保持するため必要が
あると認めるときは、( E ) の意見に基づき、事業者に対し、実施
すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な
事項を記載した文書により、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示
することができる旨の規定が置かれているが、この規定は、最近では、過重
労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている。


この文章、空欄には直接関係ないといえばないですが、過重労働による健康
障害防止について、触れています。


【16-選択】

いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日
に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷
等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知
のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生
法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は
労働者の健康に配慮して労働者( D )を適切に( E )するように努める
べき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することを
も目的とするものと解される。」と述べられている。


これも、解答には直接的には関係ないですが、過労自殺の判例を取り上げています。


【18-選択】

労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が
1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、
当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により
心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)
を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第4項において
は、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう ( E ) する
ことができる旨規定されている。

これは白書の記載にもある面接指導に関する文章です。
面接指導は、長時間労働に伴う健康障害に対応するため設けられた規定と
いえるので、過重労働による健康障害防止と関係するものです。

このような形で出題が続いているうえ、「過重労働による健康障害防止のための
総合対策」が改正されているので、
今後も出題の可能性が高いでしょうね。
注意しておきましょう。


選択式の問題の答えは

【14-選択】
D:都道府県労働局長
E:労働衛生指導医

【16-選択】
D:の従事する作業
E:管理

【18-選択】
E:勧奨
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労働保険徴収法<雇保>5-10-E

2008-04-07 06:32:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>5-10-E」です。

【 問 題 】

労働保険料につき差押えをしている場合に、国税の交付要求があったときは、
その労働保険料に優先して配当しなければならない。
                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険料の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぎます。

 正しい。 
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228号

2008-04-06 06:32:51 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.3.30
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No228     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 労働契約法・その5

4 白書対策

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1 お知らせ

先日から告知しております「スクランブル過去問答練」をお申込み頂いた方、
また、お問い合わせを頂いた方、ありがとうございます。

そこで、この「スクランブル過去問答練」に関して1つ追加のお知らせが
あります。

5月3日・4日の両日とも13:30から開始しますが、その前に15分程度
昨年の試験に合格された方をお招きして、受験体験をお話して頂くことに
なりました。

5月3日は、「資格取得とその後の人生について考えるブログ」
http://ameblo.jp/sea-story-2004-kuro/
において、社労士受験、さらには合格後に関する魅力的な情報を発信している
kuroさんに

5月4日は、「社労士試験SNSヒビコレ×シャララン」などで
自らの体験を活かした受験関連の情報を発信している佐藤 憲彦さんに

お話をして頂きます。
ということで、お早目のご来場をお願いします。

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K-Net 社労士受験ゼミ「スクランブル過去問答練」のお知らせ

昨年、一昨年と実施した社労士受験生向けの勉強会「スクランブル過去問答練」
を、下記の日程で今年も実施します。

5月3日(土) 13:30~16:40
5月4日(日) 13:30~16:40

K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方も出席できます。
詳細は↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.5.3.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年健康保険法問4―D「食事療養標準負担額」です。

☆☆==============================================================☆☆

入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は1食につき260円が原則であるが
、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められて
おり、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月
以内の入院日数が90日以下のときは210円、90日を超えるときは160円で
ある。

☆☆==============================================================☆☆

食事療養標準負担額に関する問題です。

食事療養標準負担額、よく出ますね。
ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-4-E 】

入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、1食について260円であるが、
市町村民税の非課税者は、1食につき210円(入院日数が90日を超える者は
160円)に減額される。



【 14-10-D 】

入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は、1食につき260円で
あるが、市町村民税免除の低所得者は申請により減額が認められており、
その額は減額申請を行った月以前12ヵ月以内の入院日数が90日以下のときは
1食につき210円、90日を超えるときは1食につき160円である。


【 13-9-B 】

食事療養に係る食事療養標準負担額であって、減額対象者以外の者に係るものは、
1食260円である。


☆☆==============================================================☆☆

いずれも、食事療養標準負担額を論点にした問題です。
すべて正しい内容です。

食事療養標準負担額、これは、入院した際に病院などで出される食事の費用の
自己負担分ですが、
原   則:260円
減額対象者:210円
減額対象者の入院が長期に及んだ場合(90日を超える場合)は160円。

で、これは、1食分です。
1日の食費ではありませんからね。

それと、どの問題にもありませんが、
一定の所得がない70歳以上の高齢受給者は100円になります。

これだけ、択一式で出題されているのですから、
いつ、選択式で出題されてもおかしくないですよね。

はい、ということで、これらは絶対に覚えておかないといけない金額です。

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■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています(特別会員については、あと数名で募集を締め切り
  ます)。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 労働契約法・その5

労働契約法6条では、「労働契約の成立」という規定を設けていますが、
この規定は、

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して
賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立
する。

と、労働契約は合意により成立することを明らかにしたものです。

契約、当事者の合意により成立することは、一般原則です。
その点については、労働契約についても当てはまるものであって、
この労働契約の成立についての基本原則である「合意の原則」を確認した
ものです。

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  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P105の「労働安全衛生法に基づく健康診断・保健
指導との関係」です。

☆☆======================================================☆☆

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等については、これまでも作業関連疾患
としての脳・心臓疾患に適切に対応するという観点から項目の追加が行われて
きたところである。先般、高齢者医療確保法で義務づけられた特定健診・保健
指導の実施のための「標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)」(2006
(平成18)年7月)の中で示された健診項目には、労働者の脳・心臓疾患の
予防に資するものがあり、これらを労働安全衛生上どのように取り扱うべきか
等の課題について、「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」
が開催され、検討が行われた。

その結果、2007(平成19)年3月に、定期健康診断の検査項目について、
1) 腹囲を健診項目に追加すること(40歳未満(35歳を除く。)は医師の
  判断により省略可とするなど、測定の省略基準を策定・簡便な測定方法
  を導入)
2)総コレステロールを健診項目から削除し、低比重リボ蛋白コレステロール
  (LDLコレステロール)を健診項目に追加すること(40歳未満(35歳を
  除く。)は医師判断により省略可)
3)尿糖の省略基準を削除すること(尿糖を必須の健診項目とすること)
  等を内容とする報告書が取りまとめられた。

この報告書の内容に基づき、同年7月には労働安全衛生規則等の改正が行われ、
今後施行する予定となっているが、同規則等の施行は高齢者医療確保法に基
づき実施される特定健診・保健指導に併せて2008(平成20)年4月1日に行う
予定である。

また、高齢者医療確保法において、保険者は、加入者が、労働安全衛生法
その他の法令に基づき行われる特定健診に相当する健康診断を受けた場合又は
受けることが想定される場合は、特定健診の全部又は一部を行ったものとする
と定められており、今後労働安全衛生規則の改正が施行された後は、保険者
は労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の提出を受けることで、特定
健診を行ったこととなる予定である。

労働安全衛生法に基づく保健指導は、産業医・保健師等が中心となり事業者
の努力義務として行われており、生活習慣のみならず労働者の作業環境等の
背景も考えた包括的な保健指導となっている。また、高齢者医療確保法に
基づく特定保健指導は生活習慣の改善が主な目的であるため、生活習慣の
指導という面で両者は一致する。このため、労働者に対してより効果的・
効率的な指導を行う観点から、労働安全衛生法における保健指導を特定保健
指導と併せて実施する意向のある事業者に対しては、保険者が特定保健指導
を委託することが適当である。

☆☆======================================================☆☆

前半は、労働安全衛生法の健康診断の項目に関する記載です。
改正点ですね。

後半は、高齢者医療確保法に関する記載です。
こちらも改正点です。

いずれも改正に関することですから重要な内容ですが・・・・・

この文章そのものの出題って難しいですよね。
「労働」から出るの?それとも、「社会保険」から出るのって?
感じで。

ただ、高齢者医療確保法の規定には、白書の記載にもあるように
労働安全衛生法との関連についての規定が置かれています。


保険者は、加入者が、労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定
健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、
厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査の全部又は一部を行った
ものとする。


というものですが、たとえば、


( A )は、加入者が、( B )その他の法令に基づき行われる( C )
に相当する( D )を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働
省令で定めるところにより、( C )の全部又は一部を行ったものとする。


なんて空欄が設けられていたら、埋められますかね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労働保険徴収法<雇保>5-8-E

2008-04-06 06:29:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>5-8-E」です。

【 問 題 】

概算保険料又は確定保険料を所定の納期限までに納付しなかった場合
であっても、政府による認定決定の通知を受けない限り、その納付に
ついて督促を受けることはない。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

延納に係る概算保険料の2期目以降の納付額等については、認定決定の通知を
受けなくても、督促が行われます。

 誤り。 
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直前講座

2008-04-05 06:18:32 | 社労士試験合格マニュアル
試験前3~4カ月くらいになると、
あちこちの受験団体で直前講座なんてものをあれこれと実施します。

そういう団体に問い合わせると、
あれも受けたほうがいい、これも受けたほうがいいなんて勧められる
なんてことがあるでしょう。

それとか、合格者がブログなどで、お勧めしている講座とかもあるでしょう。

じゃ、それを全部受ける必要があるのでしょうか?
答えは「No」です。


自分自身に本当に必要なもの、それが何かを考えることが第一。
そして、それを受ける。

必要なものは、人それぞれ違います。

学習の進捗状況などにより。

基礎が覚束ないのに、細かい通達の勉強が必要でしょうか?
過去問が十分できていないのに、難しい答練を受ける必要があるでしょうか?


人が進めるから、なんでも受けようなんていうと
本来すべきことができないなんてことも起き得てしまいます。

まず、自分に必要なもの、それは何か、よく考えて申込みましょう。

数多く受ければ、いいってものではありません。

ちなみに、改正法の講座と模試、これは外せませんが。

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労働保険徴収法<雇保>6-9-B

2008-04-05 06:13:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>6-9-B」です。

【 問 題 】

概算保険料申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知を
受けた事業主は、その政府が決定した労働保険料のほか、その労働
保険料の額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければ
ならない。ただし、その労働保険料の額が1,000円未満であるときは、
この限りでない。

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

概算保険料について認定決定を受けたとしても、追徴金は徴収されません。


 誤り。 
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平成19年健康保険法問4―D「食事療養標準負担額」

2008-04-04 08:07:21 | 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法問4―D「食事療養標準負担額」です。

☆☆==============================================================☆☆

入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は1食につき260円が原則であるが
、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められて
おり、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月
以内の入院日数が90日以下のときは210円、90日を超えるときは160円で
ある。

☆☆==============================================================☆☆

食事療養標準負担額に関する問題です。

食事療養標準負担額、よく出ますね。
ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-4-E 】

入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、1食について260円であるが、
市町村民税の非課税者は、1食につき210円(入院日数が90日を超える者は
160円)に減額される。



【 14-10-D 】

入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は、1食につき260円で
あるが、市町村民税免除の低所得者は申請により減額が認められており、
その額は減額申請を行った月以前12ヵ月以内の入院日数が90日以下のときは
1食につき210円、90日を超えるときは1食につき160円である。


【 13-9-B 】

食事療養に係る食事療養標準負担額であって、減額対象者以外の者に係るものは、
1食260円である。


☆☆==============================================================☆☆

いずれも、食事療養標準負担額を論点にした問題です。
すべて正しい内容です。

食事療養標準負担額、これは、入院した際に病院などで出される食事の費用の
自己負担分ですが、
原   則:260円
減額対象者:210円
減額対象者の入院が長期に及んだ場合(90日を超える場合)は160円。

で、これは、1食分です。
1日の食費ではありませんからね。

それと、どの問題にもありませんが、
一定の所得がない70歳以上の高齢受給者は100円になります。

これだけ、択一式で出題されているのですから、
いつ、選択式で出題されてもおかしくないですよね。

はい、ということで、これらは絶対に覚えておかないといけない金額です。
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労働保険徴収法<雇保>61-8-D

2008-04-04 08:03:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>61-8-D」です。

【 問 題 】

事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したときは、その保有する雇用
保険印紙の買戻しを受けることができるが、その期間は当該保険関係が消滅
した日から6月以内とされている。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険関係が消滅したことによる雇用保険印紙の買戻しは、6月以内に限定され
ません。

 誤り。
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労働契約法・その5

2008-04-03 06:57:57 | 条文&通達の紹介
労働契約法6条では、「労働契約の成立」という規定を設けていますが、
この規定は、

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して
賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立
する。

と、労働契約は合意により成立することを明らかにしたものです。

契約、当事者の合意により成立することは、一般原則です。
その点については、労働契約についても当てはまるものであって、
この労働契約の成立についての基本原則である「合意の原則」を確認した
ものです。
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労働保険徴収法<雇保>2―9-C

2008-04-03 06:54:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>2―9-C」です。

【 問 題 】

事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働
被保険者手帳を提出させなければならない。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者
手帳を提出させなければなりません。
なお、日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、そのつど、その所持
する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければなりません。

 正しい。
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労働安全衛生法に基づく健康診断・保健指導との関係

2008-04-02 07:08:06 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P105の「労働安全衛生法に基づく健康診断・保健
指導との関係」です。

☆☆======================================================☆☆

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等については、これまでも作業関連疾患
としての脳・心臓疾患に適切に対応するという観点から項目の追加が行われて
きたところである。先般、高齢者医療確保法で義務づけられた特定健診・保健
指導の実施のための「標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)」(2006
(平成18)年7月)の中で示された健診項目には、労働者の脳・心臓疾患の
予防に資するものがあり、これらを労働安全衛生上どのように取り扱うべきか
等の課題について、「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」
が開催され、検討が行われた。

その結果、2007(平成19)年3月に、定期健康診断の検査項目について、
1) 腹囲を健診項目に追加すること(40歳未満(35歳を除く。)は医師の
  判断により省略可とするなど、測定の省略基準を策定・簡便な測定方法
  を導入)
2)総コレステロールを健診項目から削除し、低比重リボ蛋白コレステロール
  (LDLコレステロール)を健診項目に追加すること(40歳未満(35歳を
  除く。)は医師判断により省略可)
3)尿糖の省略基準を削除すること(尿糖を必須の健診項目とすること)
  等を内容とする報告書が取りまとめられた。

この報告書の内容に基づき、同年7月には労働安全衛生規則等の改正が行われ、
今後施行する予定となっているが、同規則等の施行は高齢者医療確保法に基
づき実施される特定健診・保健指導に併せて2008(平成20)年4月1日に行う
予定である。

また、高齢者医療確保法において、保険者は、加入者が、労働安全衛生法
その他の法令に基づき行われる特定健診に相当する健康診断を受けた場合又は
受けることが想定される場合は、特定健診の全部又は一部を行ったものとする
と定められており、今後労働安全衛生規則の改正が施行された後は、保険者
は労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の提出を受けることで、特定
健診を行ったこととなる予定である。

労働安全衛生法に基づく保健指導は、産業医・保健師等が中心となり事業者
の努力義務として行われており、生活習慣のみならず労働者の作業環境等の
背景も考えた包括的な保健指導となっている。また、高齢者医療確保法に
基づく特定保健指導は生活習慣の改善が主な目的であるため、生活習慣の
指導という面で両者は一致する。このため、労働者に対してより効果的・
効率的な指導を行う観点から、労働安全衛生法における保健指導を特定保健
指導と併せて実施する意向のある事業者に対しては、保険者が特定保健指導
を委託することが適当である。

☆☆======================================================☆☆

前半は、労働安全衛生法の健康診断の項目に関する記載です。
改正点ですね。

後半は、高齢者医療確保法に関する記載です。
こちらも改正点です。

いずれも改正に関することですから重要な内容ですが・・・・・

この文章そのものの出題って難しいですよね。
「労働」から出るの?それとも、「社会保険」から出るのって?
感じで。

ただ、高齢者医療確保法の規定には、白書の記載にもあるように
労働安全衛生法との関連についての規定が置かれています。


保険者は、加入者が、労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定
健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、
厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査の全部又は一部を行った
ものとする。


というものですが、たとえば、


( A )は、加入者が、( B )その他の法令に基づき行われる( C )
に相当する( D )を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働
省令で定めるところにより、( C )の全部又は一部を行ったものとする。


なんて空欄が設けられていたら、埋められますかね。
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労働保険徴収法<労災>5-9-E

2008-04-02 07:04:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>5-9-E」です。

【 問 題 】

賃金の日額が5,000円の日雇労働被保険者の1日当たりの印紙保険料の額は
96円である。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

賃金の日額が8,200円未満の場合、印紙保険料の額は96円となります。

 正しい。
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公的年金財政状況報告-平成17年度-

2008-04-01 07:42:26 | ニュース掲示板
厚生労働省が「公的年金財政状況報告-平成17年度-」を公表しました。

これによると
平成17 年度の公的年金制度全体での収入の内訳は、
保険料収入が26 兆3,242 億円、
国庫・公経済負担が6 兆8,368 億円、
運用収入が簿価ベースで3 兆7,124億円、時価ベースで13 兆9,550 億円
などとなっています。

また、
平成17 年度の公的年金制度全体での支出は、
給付費42 兆7,694 億円など
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/s1129-20.html
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