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■□ 2009.7.11
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No297
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「雇用保険法問5-A・C・D」
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1 はじめに
今年の試験まで、あと43日となりました。
受験生の皆さん、勉強は進んでいますか?
この時期、かなり焦りを感じている方もいるのでは?
まだまだ、これからです。
試験まで43日ということは、1000時間以上あるってことです。
そのうち、どれだけ勉強時間に充てられるかは、
人それぞれでしょうが・・・・
仕事をする時間、寝る時間、生活のため最低限必要な時間、
これが3分の2くらいなら、まだ300時間は勉強できます。
もし、4分の3くらいでも、250時間は勉強ができます。
50時間ほどの講座なら、5~6回転できます。
3時間で70問の問題を解けるなら、
6000問~7000問は解けます。
これから試験まで、これだけ勉強ができれば、
十分、合格ラインに届きます。
ってことで、試験まで、
焦らず、一歩一歩、確実に進んでいきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問1-B「加給年金額」です。
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障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。
☆☆======================================================☆☆
「加給年金額」に関する出題です。
配偶者を対象とした加給年金額、
配偶者が65歳以上となっても支給されるかどうか?
これを論点にした問題、ときどき出題されます。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-3-E 】
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額に
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることは
ない。
【 12-7-A 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
【 8-10-C 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれ
の場合には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給
されないため、引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
☆☆======================================================☆☆
【 20-1-B 】は、障害厚生年金の加給年金額に関する問題です。
残りの3問は、老齢厚生年金の加給年金額に関する問題です。
いずれについても、扱いは同じです。
配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。
つまり、配偶者自らに所得保障が行われることになるわけで・・・
であれば、加給年金額を加算する必要性に欠けるってことです。
そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなく
なります。
ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・
加給年金額を加算しておく必要があります。
そこで、配偶者が、
老齢基礎年金の支給されない人、
そう、旧法が適用される人、
つまり、大正15年4月1日以前生まれの人
だったら、65歳になっても、加給年金額を引き続き加算することに
しています。
【 20-1-B 】では、
「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・・加算されなくなる」
とあるので、誤りです。
【 15-3-E 】は、
「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」
としているので、正しくなります。
【 12-7-A 】は、配偶者の生年月日が
「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。
これは、違いますよね。
誤りです。
【 8-10-C 】は、そのとおり、正しいですね。
他の問題の解説文になりそうな文章です。
配偶者に関する加給年金額、
単純に、原則論として訊いてこられたら、
「65歳に達した場合」に「加算されなくなる」で、正しいのですが、
生年月日を絡めてきたら、注意です。
65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合がありますので。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「介護保険制度の運用と関連施策の推進」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P238)。
☆☆======================================================☆☆
1 介護保険制度の創設
高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加や、核家族化の進行など要介護者を支え
てきた家族をめぐる状況の変化に対応するため、社会全体で高齢者介護を支える
仕組みとして、2000(平成12)年4月に介護保険制度が創設された。
介護保険制度の創設以来、介護サービスの提供基盤は急速に整備されてきており、
また、在宅サービスを中心に、利用者数も急速に増加するなど、介護保険制度は
国民の老後の安心を支える仕組みとして、広く定着してきた。
2 持続可能な制度の構築に向けた取組み
介護保険制度は国民の間に広く定着してきたが、その一方で、サービス利用の
大幅な伸びにより、費用も急速に増大している。今後、我が国が更なる少子高齢
社会を迎える中で、介護保険制度の持続可能性を確保していくことが大きな課題
となっている。
さらに、認知症高齢者や一人暮らしの高齢者が急速に増加することも予想されて
おり、こうした方ができる限り住みなれた地域で自立した生活を送ることができ
る基盤整備を着実に実施し、「明るく活力ある超高齢社会」を構築していくこと
も求められていることから、これらの課題に対応するため、2005(平成17)年
には介護保険法を改正し、介護予防の推進や地域包括ケア体制の構築等の取組み
を進めている。
3 多様な主体によるサービスの提供
介護保険制度の特徴の一つは、サービスの提供主体として、営利法人や非営利
法人など多様な主体の参入を認め、利用者の適切な選択と事業者間の競争に
より、サービスの質を確保する仕組みを導入している点である。
これにより、介護保険制度の創設以来、多数の介護サービス事業者が参入した
が、その一方で、サービスの質の確保や実効ある事後規制の整備が必ずしも
十分ではないのではないかとの指摘があったことから、2005(平成17)年の
介護保険法の改正においては、介護予防の推進等に加えて、指定の更新制の
導入、欠格要件の見直しなどサービスの質の確保・向上を図るための見直しを
行ったところである。
☆☆======================================================☆☆
「介護保険制度」に関する記載です。
「介護保険」、平成12年に創設された後、
択一式では、ほぼ毎年出題されていますが、
選択式、まだ出題がないんですよね!
一度くらい出題されていてもおかしくはない法律なんですが。
そこで、もし出題されるとしたら、目的条文などの主要な条文からの
出題も考えられますが、沿革を交えて出題してくるってこともあり得ます。
そうなると、たとえば、
【 19-7-A 】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する
新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、
一部を除き平成12年4月から施行された。
というような文章が出題されてくるってことも考えられます。
(この問題は正しい内容です)
そのほか、白書に記載されている、平成17年改正に関する内容からって
こともあり得ます。
ということで、介護保険に関しては、法条文だけではなく、
白書の文章にあるキーワードとなるような用語も押さえておいたほうが
よいでしょうね。
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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「雇用保険法問5-A・C・D」
今回の過去問ベース選択対策は、雇用保険法です。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「雇用保険法問5-A・C・D」の問題をベースに
しています)
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるためには、原則として、休業
を開始した日前( A )に、みなし被保険者期間が通算して( B )以上
あることが必要である。
育児休業者職場復帰給付金の額は、平成22年3月31日までの間に休業を開始
した被保険者の場合、休業期間内における( C )(育児休業基本給付金の
支給を受けることができるものに限る)における支給日数を合計した数に、
当該( C )に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業
開始時賃金日額の100分の( D )に相当する額を乗じて得た額である。
過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の対象
家族を介護するために2回目の休業をする場合、当該対象家族について
介護休業給付金の支給日数の合計が( E )日に達するまでは、介護
休業給付金の支給を受けることができる。
☆☆====================================================☆☆
択一式で出題された育児休業給付と介護休業給付に関する問題に空欄を作った
ものです。
雇用継続給付については、過去に何度も選択式(記述式)で出題されています。
で、出題されるとしたら、支給要件や支給額の算定において、色々と数字が
出てきますので、その辺が狙われる可能性は高いですね。
雇用保険法は、改正があったので、その改正関連が出題されるって可能性も
ありますが・・・・
平成22年度から、育児休業給付が一本化されることになっているので、
もしかしたら、
育児休業者職場復帰給付金
こいつが、
最後の「お勤め」として出題されるなんてこともあり得ます・・・・!?
☆☆===================================================☆☆
【 解答 】です。
A:2年間
B:12カ月
C:支給単位期間
D:20
E:93
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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