K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成20年高年齢者雇用実態調査結果の概況

2009-08-25 06:17:22 | 労働経済情報
先日、厚生労働省が

「平成20年高年齢者雇用実態調査結果の概況」

を発表しました。

これによると

60歳以上の高年齢労働者を雇用している事業所の割合は59.4%

全常用労働者に占める60歳以上の高年齢労働者の割合は10.0%

となっています。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/za/0820/d02/d02.pdf




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労働基準法11-1-A

2009-08-25 06:15:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11-1-A」

【 問 題 】

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間について差別的取扱いを行ってはならず、この
ことは解雇や安全衛生についても同様である。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働条件には、賃金、労働時間はもちろん解雇、安全衛生、災害
補償、寄宿舎等も含まれます。


 正しい
 
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選択式の解答速報

2009-08-24 21:07:16 | 試験情報・傾向と対策
平成21年8月24日17時現在、
K-Net社労士受験ゼミが独自の見解に基づき作成した
平成21年度社会保険労務士試験
「選択式」の解答↓です。


「労働基準法・労働安全衛生法」
A:⑮ すべての者
B:⑥ 経済生活の安定
C:⑯ 生活保障
D:③ 勧告
E:⑩ 作業方法


「労働者災害補償保険法」
A:⑬ 通勤災害
B:⑯ 孫、祖父母及び兄弟姉妹
C:⑦ 継続的に又は反復して
D:① 2週間以上
E:⑳ 労働保険審査会


「雇用保険法」
A:⑰ 同一の事業主の適用事業
B:⑮ 短期雇用特例被保険者
C:⑪ 高年齢求職者給付金
D:⑧ 1年
E:② 7日


「労働に関する一般常識」
A:⑮ 団体交渉
B:⑯ 団体行動
C:⑲ 労働組合
D:⑫ 争議行為
E:③ 作業所閉鎖


「社会保険に関する一般常識」
A:⑭ 1万
B:⑲ 3
C:⑯ 12
D:⑥ 5千
E:⑩ 最高裁判所長官


「健康保険法」
A:④ 3月31日
B:⑧ 100分の1.5
C:⑰ その年の9月1日
D:⑫ 100分の1
E:⑭ 社会保障審議会


「厚生年金保険法」
A:⑩ 1,000
B:① 5,000
C:⑧ 地方厚生局長
D:③ 代行
E:⑰ 50


「国民年金法」

A:⑨ 60歳以上65歳未満
B:⑳ 任意加入被保険者
C:② 65歳
D:⑤ 付加年金
E:⑮ 老齢又は退職







問題については↓から見ることができます。

http://www.sharosi-siken.or.jp/41mondai.htm
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在宅ワークの実態について

2009-08-24 06:04:51 | 労働経済情報
先日、厚生労働省が

「在宅ワークの実態について」

を発表しました。


これによると

2008年時点の在宅就業者数(非雇用就業者)の推計は、
123.5万人となっています。

また
在宅就業を始めた理由では、自分のペースで柔軟・弾力的に働けることが
最も多くなっています。

詳細は 


http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/zaitaku/zittai.html





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労働基準法15-1-B

2009-08-24 06:03:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法15-1-B」です。

【 問 題 】

労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を
遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定め
ている。
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

そのとおりです。
なお、この規定は訓示的規定なので、違反に対する罰則が設けられて
いません。


 正しい。 
 
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労働基準法12-1-A

2009-08-23 06:00:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12-1-A」です。

【 問 題 】

労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低
のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として
労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下
が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これ
に抵触するものではない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法に規定があることを理由として労働条件を低下させる
ことを禁止したものなので、社会経済情勢の変動等他に決定的な
理由がある場合の労働条件の低下は労働基準法に抵触しません。

 正しい。 

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303号

2009-08-23 01:29:33 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2009.8.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No303     
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 最後に


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1 はじめに


明日は試験です。

今までやってきたこと、すべてをぶつける日です。

当日の朝は、やるべきことはやった、という気持ちを持って試験会場に
向かってください。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。

あとは、その結果、「合格」をつかむだけです。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-厚年法問10-C「年金額の改定」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬
月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額
に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、年金額が改定
される。


☆☆======================================================☆☆


「年金額の改定」に関する出題です。

年金額の改定のタイミング、
これは、色々な規定から出題されます。

ということで、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 15-6-C 】


在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定された
場合には、改定された月の翌月から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算され
た額に変更される。



【 19-6-E 】


老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われた
ときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定
する。



【 20-10-B 】


障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定
又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、
年金額が改定される。



☆☆======================================================☆☆



【 20-10-C 】と【 15-6-C 】は、在職老齢年金に関する「年金額の改定」


【 19-6-E 】と【 20-10-B 】は、合意分割に伴う「年金額の改定」


に関する出題です。



まず、在職老齢年金に関してですが、


在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額に応じて支給停止額が算定されます。
そのため、総報酬月額相当額又は基本月額のいずれかが改定されたときは、
それに合わせて、年金額を見直していく必要があります。


つまり、総報酬月額相当額などが改定されたら、
「その月」から年金額も改定されるってことです。


【 20-10-C 】は「改定が行われた月から」とあるので、正しいです。
【 15-6-C 】は、「改定された月の翌月から」とあるので、誤りです。



次に、合意分割に伴う「年金額の改定」に関してですが、


この場合の年金額の改定は、
「標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月」
から行われます。



「標準報酬改定請求のあった日の属する月」から
ではありませんからね。



【 19-6-E 】は正しく
【 20-10-B 】は誤り
です。



「その月」なのか、「翌月」なのか、
ここは、度々、論点にされていますので。



原則、「翌月」と考え、


「その月」からというのを例外として、
押さえておくのが、よいでしょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


3 最後に・・・

試験を明日に控え

もしや、すごい緊張をしていたりしませんか?

ある程度の緊張感、これは必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

今晩、眠れなくなってしまうなんてことになると、
明日に、影響するってことありますし。

少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

今まで勉強してきた自分自身を信じれば、大丈夫です。

あとは
「合格を信じる」のみです。

その気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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平成20年-厚年法問10-C「年金額の改定」

2009-08-23 01:26:30 | 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問10-C「年金額の改定」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬
月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額
に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、年金額が改定
される。


☆☆======================================================☆☆


「年金額の改定」に関する出題です。

年金額の改定のタイミング、
これは、色々な規定から出題されます。

ということで、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 15-6-C 】


在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定された
場合には、改定された月の翌月から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算され
た額に変更される。



【 19-6-E 】


老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われた
ときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定
する。



【 20-10-B 】


障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定
又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、
年金額が改定される。



☆☆======================================================☆☆



【 20-10-C 】と【 15-6-C 】は、在職老齢年金に関する「年金額の改定」


【 19-6-E 】と【 20-10-B 】は、合意分割に伴う「年金額の改定」


に関する出題です。



まず、在職老齢年金に関してですが、


在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額に応じて支給停止額が算定されます。
そのため、総報酬月額相当額又は基本月額のいずれかが改定されたときは、
それに合わせて、年金額を見直していく必要があります。


つまり、総報酬月額相当額などが改定されたら、
「その月」から年金額も改定されるってことです。


【 20-10-C 】は「改定が行われた月から」とあるので、正しいです。
【 15-6-C 】は、「改定された月の翌月から」とあるので、誤りです。



次に、合意分割に伴う「年金額の改定」に関してですが、


この場合の年金額の改定は、
「標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月」
から行われます。



「標準報酬改定請求のあった日の属する月」から
ではありませんからね。



【 19-6-E 】は正しく
【 20-10-B 】は誤り
です。



「その月」なのか、「翌月」なのか、
ここは、度々、論点にされていますので。



原則、「翌月」と考え、


「その月」からというのを例外として、
押さえておくのが、よいでしょう。

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明日は、試験です。

2009-08-22 07:07:33 | 社労士試験合格マニュアル

試験の前日に受験生に伝えること、
毎年、同じです。


1つ目 「基本に忠実に」

問題を解くときに一番大切なのは、「基本に忠実に」です。
問題を解きながら、ついつい、深読みをしすぎて間違えてしまう
ってことありがちです。
深読みをせず、
素直に考えれば、正解していた・・・・・
そういうことは、ありがちです。

ですから、常に「基本に忠実に」と意識するように。



2つ目 「第一感を大切に」

答えは「これ」って思ったら、変えない。
直感的に選んだものの正解率って、かなり高いです。
それが、
後で、答えを見直し・・・
なんだか、考えすぎて、解答を変えしまう。
そうすると、
不思議なことに、間違えることが多いのです!!!

第一感で選んだ解答は、できるだけ変えないようにしましょう。

もし、確固たる根拠があるのであれば、
たとえば、
勘違いが発覚したとか・・・・
見落としがあったとか・・・・
そんなときは、自信をもって解答を変えましょう。


3つ目 「ケアレスミスをしない」

当たり前のことですが、つまらないミスはしないように。
ケアレスミスで失う得点、大きな痛手になることがあります。

特に・・・マークミス
これは、泣くに泣けないです。
ミスが合否を分けるといっても過言ではないですから、
ケアレスミスをしないように。
そのためには、慌てないこと。

平常心を心がけましょう。


そして、最後。 
「信じること」

これが、とにかく、一番大切です。
「絶対に合格するんだ」と最後まで信じることです。
この気持ちが合格を呼び込みます。

ダメだ・・・・
来年でも・・・・
なんて思った瞬間に、合格は逃げて行きますから。

最後の最後まで、合格を信じて、試験に向かってください。


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302号

2009-08-22 06:33:49 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2009.8.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No302     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「国民年金法問3-B・問5-D」


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1 はじめに

今年の試験まで、残り8日です。

受験生の皆さん、
勉強のほうは、いかがですか。

ところで、試験日、
試験会場へ携帯電話を持っていきますか?

もし、持っていくのであれば、十分注意してくださいね。

試験の最中に着信音が鳴れば、
その時点でアウトです。

音が鳴らなくても、「ブルブル」としたら、
それでも、ダメです。

何度も試験監督をされた方から聞いたのですが、
午前中は大丈夫らしいんですよね。

午後・・・・・起きるらしいです。

昼休みに、携帯電話を使うんですね。
それで、うっかり・・・ってことで。

今年の試験のために、必死で勉強してきたことが、
携帯電話の着信で終わってしまう・・・
そんな悲しいことにならないよう、

もし、試験会場へ持っていくなら、
細心の注意をしてください。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-厚年法問9-B「老齢厚生年金の裁定」です。


☆☆============================================================☆☆


60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生
年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。


☆☆============================================================☆☆


「裁定請求」に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆============================================================☆☆


【 16-6-C 】

特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に到達した場合、65歳から老齢
基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受ける場合には、社会保険庁長官に裁定請求
をすることを要しない。


【 10-6-B 】

特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に達したときは、「年金受給権者
現況届」を社会保険庁長官に送付することにより、老齢厚生年金と老齢基礎年金を
受給できることとなる。


☆☆============================================================☆☆


年金の支給を受けるためには、裁定を受けなければなりません。
基本中の基本です。


そこで、
特別支給の老齢厚生年金と65歳から支給される老齢厚生年金、
いずれも厚生年金保険が支給する「老齢」に関する年金ですが、
これらは、別個の年金です。


ですから、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者であっても、
65歳から支給される老齢厚生年金の支給を受けようとするときは、
新たに裁定請求書を提出する必要があります。


ということで、
【 20-9-B 】と【 16-6-C 】は、誤りです。



では、【 10-6-B 】ですが、
「現況届」を提出するとしていますが、
現況届を提出するのではありませんよね。


裁定請求の際に提出しなければならないのは、
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」
です。
ですので、この問題も誤りです。


いずれにしても、基本的な内容ですから、
こういう問題は、間違えないように。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「年金実務の信頼回復に向けた取組み」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P286・287)。


☆☆===============================================================☆☆


コンピュータ上の記録で基礎年金番号に未統合の記録が約5千万件あることなど
の、いわゆる年金記録問題については、2007(平成19)年7月5日に年金業務
刷新に関する政府・与党連絡協議会で取りまとめた「年金記録に対する信頼の
回復と新たな年金記録管理体制の確立について」、2008(平成20)年1月24日
に年金記録問題に関する関係閣僚会議で決定された「年金記録問題への今後の
対応」、同年3月14日に同会議で了承された「年金記録問題についての今後の
対応に関する工程表」、同年6月27日に同会議で了承された「年金記録問題へ
の対応の今後の道筋」等に基づき、着実に対応を進めている。

具体的には、以下の対応を中心とする取組みを行っている。


1)年金記録を正しいものとするためには、国民の皆様お一人お一人にご自身の
 記録に「漏れ」や「誤り」がないかを確認していただくことが何より重要で
 ある。このため、2007年12月から「ねんきん特別便」をお送りして、年金
 記録を確認していただいている。この「ねんきん特別便」は、年金記録問題
 の対応において最も重要な、中核となる取組みである。
 
 一部略

2)こうした年金記録を確認していただくための取組みと並行して、氏名が旧姓
 のままであった等、想定される名寄せができなかった要因等に応じて、「ねん
 きん特別便」等でお申し出いただいた旧姓の活用、住民基本台帳ネットワーク
 の活用などの様々な方法により、未統合の記録の解明・統合作業を進めている。


3)また、国民の皆様がいつでも簡便にご自身の年金記録を確認することができる
 よう、
 ・2009年4月から、現役加入者の方に「ねんきん定期便」をお送りし、加入履歴
  等をお知らせするほか、
 ・現在は現役加入者の方のみ利用できるインターネットでの記録照会を年金受給者
  にも拡大する(2008年度)、
 ・厚生年金保険名簿や市町村国民年金名簿等を電子画像ファイル化して検索できる
  システムを整備する(2008年度から準備を進め、2009年度に整備)
 などの取組みを行うこととしている。


4) 8億件超に上る紙台帳の記録とコンピュータ記録との突合せについては、
 実施したサンプル調査の分析等も踏まえ、計画的に進めることとしている。
 

なお、厚生年金保険料を天引きされたが事業主から届出や保険料納付がない
ために年金記録がない事案について、年金記録確認第三者委員会への申立の
早急な処理を図るため、被保険者が保険料を天引きされた事実を重視し、
保険給付を行うこと等を内容とする「厚生年金保険の保険給付及び保険料の
納付の特例等に関する法律」が2007年11月、第168回臨時国会に提出され、
同年12月12日に成立し、同年12月19日から施行されている。


☆☆=====================================================================☆☆


「年金実務の信頼回復に向けた取組み」に関する記載です。

この文章が、そのまま出題されるってことは・・・ないと思いますが、
この文章に出てくる言葉、いくつか知っておいたほうがよいでしょう。

「ねんきん特別便」
「ねんきん定期便」

この2つ別物です。

「ねんきん定期便」は、平成21年4月から送付が始まっています。

法律上は、「ねんきん定期便」なんて言葉は出てきませんが、
一般的な文章として出題があると、このような言葉が使われる可能性はあります。

それと、
「年金記録確認第三者委員会」ですが、

昨年、厚生年金保険法の選択式で「年金時効特例法」が出題されていることを
考えると、「年金記録確認第三者委員会」に関する記載が出題されるってことも
あり得ます。

ということで、これらの言葉、
念のため、押さえておきましょう。


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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「国民年金法問3-B・問5-D」

今回の過去問ベース選択対策は、国民年金法です。

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「国民年金法問3-B・問5-D」の問題をベースにしています)


☆☆===============================================================☆☆


【 問題 】

1 国民年金法において、政府は、( A )制度に関する国会の審議を踏まえ、
 ( A )制度全般について、( B )、保険料等の負担と給付の在り方を
 含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、( C )制度に
 ついて必要な見直しを行うものとされている。

2 国民年金基金(以下「基金」という)は、( D )及び解散基金加入員
 に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を
 設立することができるが、( D )とは、基金の加入員の資格を喪失した
 者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給
 権を有する者を除く)であって、当該基金加入期間が( E )年に満たない
 ものをいう。


☆☆====================================================☆☆


択一式で出題された問題に空欄を作ったものです。

1の文章は、平成16年改正の際に設けられた規定です。

AとCの空欄、
ここは逆に入れてしまう可能性があるので、注意しておかないといけませんね。

それと、
こういう文章は選択式で出題されやすいので、空欄としていない
「負担と給付」なんて言葉も、押さえておいたほうがよいでしょう。


2は、国民年金基金に関する記載です。
厚生年金基金との違い、ここに注意ですね。

Eの空欄は、出題時、厚生年金基金の年数を入れて誤りとなっていました。
ですから、出題されたら、選択肢に、そのような年数が置かれるでしょう。


☆☆===================================================☆☆


【 解答 】です。

A:社会保障
B:税
C:公的年金
D:中途脱退者
E:15


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厚生年金保険法4-8-E

2009-08-22 06:31:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法4-8-E」です。

【 問 題 】

基金が設立事業所を減少させる場合において、その減少に係る
適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する
労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得なければなら
ない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設立事業所を減少させる場合には、設問の労働組合の同意は不要です。
増加させる場合に、同意が必要になります。

 誤り。 
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試験当日

2009-08-21 06:36:52 | 社労士試験合格マニュアル
試験当日に、注意すること、
色々とありますが・・・・・・

当然、遅刻はしないこと。
これは、絶対です。

それと、
午前の試験が終わった後の昼休みの過ごし方、
これ、けっこう重要です。

まず、昼食が優先ですが、
その際、水分補給も怠らないように。

当日、試験が始まれば、室内。
とはいえ、熱中症や脱水症状になるってことはあり得ます。
もし、そうなったら、試験どころではありません。

試験中、水分を補給することもできますが、
試験問題に集中していると、
水分補給、ついつい忘れてしまうってことあります。
ですので、昼食時には、しっかりと水分を補給するように。

食事のほうは、食べすぎないように。

午後の試験の際に、「睡魔が襲う」なんてことになったら、
大変ですからね。
適量を。

そうそう、
その昼食ですが、事前にできるだけ準備しておきましょう。

会場の近くに何かあるだろうから、そこで食べればいいやなんて
考えていると・・・
実際、食べることができないなんてことが起きるってことも
あり得ます!

試験会場の周りにコンビニやファーストフードの店など
あるかもしれませんが、時間的に混んでいるってこと、あります。

もし、昼食にありつけたとしても、
かなりバタバタした状態になってしまうってことも(?)。

そうなると、
午後の試験に悪影響が出ることもあります。

昼休み、試験が終わったわけではありません。
まだ、試験の途中です。

なので、
午後の試験に、プラスになるように過ごす。
大切です。

できるだけ、落ち着いて過ごすことができるようにしましょう。

試験当日、ちょっとしたことが、試験に悪影響を及ぼすこと、あります。

そういう悪影響が出ないよう、
できる準備は、ちゃんとしておきましょう。
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厚生年金保険法2-5-A

2009-08-21 06:36:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法2-5-A」です。

【 問 題 】

厚生年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し年金たる
給付の支給を行うほか、加入員若しくは加入員であった者の
死亡又は加入員の脱退に関し一時金たる給付の支給を行うこと
ができる。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金基金の給付については、基金は、
「老齢に関し、年金たる給付の支給を行うものとする。
脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うものとする。
死亡又は障害に関し、年金たる給付又は一時金たる給付の支給を
行うことができる」
と規定されています。

 誤り。 
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「平成20年度雇用均等基本調査」結果概要

2009-08-20 06:12:58 | 労働経済情報
厚生労働省が

「平成20年度雇用均等基本調査」結果概要

を発表しました。


これによると

女性の育児休業取得率は平成19年度調査より0.9%ポイント上昇し90.6%、
男性の育児休業取得率は0.33%ポイント低下し1.23%

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/za/0818/d02/d02-01.pdf



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厚生年金保険法6-9-B

2009-08-20 06:11:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法6-9-B」です。

【 問 題 】

基金は、代議員会を置くこととされており、代議員の
半数は事業主において選定し、残りの半数は加入員に
おいて互選する。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

その通りです。
代議員の定数は偶数とされていて、半数は事業主が選定し、
残りの半数は互選によります。

 正しい。 
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