今回は、平成20年-厚年法問9-B「老齢厚生年金の裁定」です。
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60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生
年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。
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「裁定請求」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 16-6-C 】
特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に到達した場合、65歳から老齢
基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受ける場合には、社会保険庁長官に裁定請求
をすることを要しない。
【 10-6-B 】
特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に達したときは、「年金受給権者
現況届」を社会保険庁長官に送付することにより、老齢厚生年金と老齢基礎年金を
受給できることとなる。
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年金の支給を受けるためには、裁定を受けなければなりません。
基本中の基本です。
そこで、
特別支給の老齢厚生年金と65歳から支給される老齢厚生年金、
いずれも厚生年金保険が支給する「老齢」に関する年金ですが、
これらは、別個の年金です。
ですから、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者であっても、
65歳から支給される老齢厚生年金の支給を受けようとするときは、
新たに裁定請求書を提出する必要があります。
ということで、
【 20-9-B 】と【 16-6-C 】は、誤りです。
では、【 10-6-B 】ですが、
「現況届」を提出するとしていますが、
現況届を提出するのではありませんよね。
裁定請求の際に提出しなければならないのは、
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」
です。
ですので、この問題も誤りです。
いずれにしても、基本的な内容ですから、
こういう問題は、間違えないように。
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60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生
年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。
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「裁定請求」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 16-6-C 】
特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に到達した場合、65歳から老齢
基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受ける場合には、社会保険庁長官に裁定請求
をすることを要しない。
【 10-6-B 】
特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に達したときは、「年金受給権者
現況届」を社会保険庁長官に送付することにより、老齢厚生年金と老齢基礎年金を
受給できることとなる。
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年金の支給を受けるためには、裁定を受けなければなりません。
基本中の基本です。
そこで、
特別支給の老齢厚生年金と65歳から支給される老齢厚生年金、
いずれも厚生年金保険が支給する「老齢」に関する年金ですが、
これらは、別個の年金です。
ですから、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者であっても、
65歳から支給される老齢厚生年金の支給を受けようとするときは、
新たに裁定請求書を提出する必要があります。
ということで、
【 20-9-B 】と【 16-6-C 】は、誤りです。
では、【 10-6-B 】ですが、
「現況届」を提出するとしていますが、
現況届を提出するのではありませんよね。
裁定請求の際に提出しなければならないのは、
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」
です。
ですので、この問題も誤りです。
いずれにしても、基本的な内容ですから、
こういう問題は、間違えないように。