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平成20年-厚年法問9-B「老齢厚生年金の裁定」

2009-08-19 06:07:06 | 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問9-B「老齢厚生年金の裁定」です。


☆☆============================================================☆☆



60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生
年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。



☆☆============================================================☆☆



「裁定請求」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。



☆☆============================================================☆☆



【 16-6-C 】


特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に到達した場合、65歳から老齢
基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受ける場合には、社会保険庁長官に裁定請求
をすることを要しない。



【 10-6-B 】


特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に達したときは、「年金受給権者
現況届」を社会保険庁長官に送付することにより、老齢厚生年金と老齢基礎年金を
受給できることとなる。



☆☆============================================================☆☆



年金の支給を受けるためには、裁定を受けなければなりません。
基本中の基本です。



そこで、
特別支給の老齢厚生年金と65歳から支給される老齢厚生年金、
いずれも厚生年金保険が支給する「老齢」に関する年金ですが、
これらは、別個の年金です。



ですから、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者であっても、
65歳から支給される老齢厚生年金の支給を受けようとするときは、
新たに裁定請求書を提出する必要があります。



ということで、
【 20-9-B 】と【 16-6-C 】は、誤りです。



では、【 10-6-B 】ですが、
「現況届」を提出するとしていますが、
現況届を提出するのではありませんよね。



裁定請求の際に提出しなければならないのは、
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」
です。
ですので、この問題も誤りです。



いずれにしても、基本的な内容ですから、
こういう問題は、間違えないように。

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厚生年金保険法5-10-C

2009-08-19 06:05:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法5-10-C」です。

【 問 題 】

厚生年金基金を設立しようとするときは、適用事業所に使用
される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるとき
は、事業主は労働組合の同意を得なければならない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

その通りです。
厚生年金基金を設立しようとするときは、被保険者の2分の1
以上の同意のほか、設問の労働組合がある場合には、その同意も
必要です。

 正しい。
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「年金実務の信頼回復に向けた取組み」

2009-08-18 06:32:41 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金実務の信頼回復に向けた取組み」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P286・287)。


☆☆===============================================================☆☆


コンピュータ上の記録で基礎年金番号に未統合の記録が約5千万件あることなど
の、いわゆる年金記録問題については、2007(平成19)年7月5日に年金業務
刷新に関する政府・与党連絡協議会で取りまとめた「年金記録に対する信頼の
回復と新たな年金記録管理体制の確立について」、2008(平成20)年1月24日
に年金記録問題に関する関係閣僚会議で決定された「年金記録問題への今後の
対応」、同年3月14日に同会議で了承された「年金記録問題についての今後の
対応に関する工程表」、同年6月27日に同会議で了承された「年金記録問題へ
の対応の今後の道筋」等に基づき、着実に対応を進めている。

具体的には、以下の対応を中心とする取組みを行っている。


1)年金記録を正しいものとするためには、国民の皆様お一人お一人にご自身の
 記録に「漏れ」や「誤り」がないかを確認していただくことが何より重要で
 ある。このため、2007年12月から「ねんきん特別便」をお送りして、年金
 記録を確認していただいている。この「ねんきん特別便」は、年金記録問題
 の対応において最も重要な、中核となる取組みである。
 
 一部略

2)こうした年金記録を確認していただくための取組みと並行して、氏名が旧姓
 のままであった等、想定される名寄せができなかった要因等に応じて、「ねん
 きん特別便」等でお申し出いただいた旧姓の活用、住民基本台帳ネットワーク
 の活用などの様々な方法により、未統合の記録の解明・統合作業を進めている。


3)また、国民の皆様がいつでも簡便にご自身の年金記録を確認することができる
 よう、
 ・2009年4月から、現役加入者の方に「ねんきん定期便」をお送りし、加入履歴
  等をお知らせするほか、
 ・現在は現役加入者の方のみ利用できるインターネットでの記録照会を年金受給者
  にも拡大する(2008年度)、
 ・厚生年金保険名簿や市町村国民年金名簿等を電子画像ファイル化して検索できる
  システムを整備する(2008年度から準備を進め、2009年度に整備)
 などの取組みを行うこととしている。


4) 8億件超に上る紙台帳の記録とコンピュータ記録との突合せについては、
 実施したサンプル調査の分析等も踏まえ、計画的に進めることとしている。
 

なお、厚生年金保険料を天引きされたが事業主から届出や保険料納付がない
ために年金記録がない事案について、年金記録確認第三者委員会への申立の
早急な処理を図るため、被保険者が保険料を天引きされた事実を重視し、
保険給付を行うこと等を内容とする「厚生年金保険の保険給付及び保険料の
納付の特例等に関する法律」が2007年11月、第168回臨時国会に提出され、
同年12月12日に成立し、同年12月19日から施行されている。


☆☆=====================================================================☆☆


「年金実務の信頼回復に向けた取組み」に関する記載です。

この文章が、そのまま出題されるってことは・・・ないと思いますが、
この文章に出てくる言葉、いくつか知っておいたほうがよいでしょう。

「ねんきん特別便」
「ねんきん定期便」

この2つ別物です。

「ねんきん定期便」は、平成21年4月から送付が始まっています。

法律上は、「ねんきん定期便」なんて言葉は出てきませんが、
一般的な文章として出題があると、このような言葉が使われる可能性はあります。

それと、
「年金記録確認第三者委員会」ですが、

昨年、厚生年金保険法の選択式で「年金時効特例法」が出題されていることを
考えると、「年金記録確認第三者委員会」に関する記載が出題されるってことも
あり得ます。

ということで、これらの言葉、
念のため、押さえておきましょう。

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厚生年金保険法7-4-B

2009-08-18 06:31:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-4-B」です。

【 問 題 】

審査請求を行った日から60日以内に決定がないときは、審査
請求人は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

審査請求を行った日から60日以内に決定がないときは、社会保険
審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に
対して再審査請求をすることができます。

 正しい。 
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過去問ベース選択対策・平成20年択一式「国民年金法」

2009-08-17 06:07:03 | 選択対策
過去問ベース選択対策・平成20年択一式「国民年金法問3-B・問5-D」

今回の過去問ベース選択対策は、国民年金法です。

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「国民年金法問3-B・問5-D」の問題をベースにしています)


☆☆===============================================================☆☆


【 問題 】

1 国民年金法において、政府は、( A )制度に関する国会の審議を踏まえ、
 ( A )制度全般について、( B )、保険料等の負担と給付の在り方を
 含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、( C )制度に
 ついて必要な見直しを行うものとされている。

2 国民年金基金(以下「基金」という)は、( D )及び解散基金加入員
 に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を
 設立することができるが、( D )とは、基金の加入員の資格を喪失した
 者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給
 権を有する者を除く)であって、当該基金加入期間が( E )年に満たない
 ものをいう。


☆☆====================================================☆☆


択一式で出題された問題に空欄を作ったものです。

1の文章は、平成16年改正の際に設けられた規定です。

AとCの空欄、
ここは逆に入れてしまう可能性があるので、注意しておかないといけませんね。

それと、
こういう文章は選択式で出題されやすいので、空欄としていない
「負担と給付」なんて言葉も、押さえておいたほうがよいでしょう。


2は、国民年金基金に関する記載です。
厚生年金基金との違い、ここに注意ですね。

Eの空欄は、出題時、厚生年金基金の年数を入れて誤りとなっていました。
ですから、出題されたら、選択肢に、そのような年数が置かれるでしょう。


☆☆===================================================☆☆


【 解答 】です。

A:社会保障
B:税
C:公的年金
D:中途脱退者
E:15

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厚生年金保険法7-3-D

2009-08-17 06:05:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-3-D」です。

【 問 題 】

保険料の延滞金の金額に1,000円未満の端数があるときは、その
端数は切り捨てられる。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「1,000円未満」ではなく、「100円未満」です。

 誤り。
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ヌケはない?

2009-08-16 06:16:25 | 社労士試験合格マニュアル

直前期

「ひたすら問題を解く」

そのように勉強している方、多いと思います。

ただ、ヌケはないですか?

過去問にしても、予想問題にしても、
すべての項目を網羅しているとは限りません。


問題になっていない規定とかもあるはずです。

意外と、重要な規定が入っていないなんてこともあり・・・


使っている過去問集とか、予想問題集とかに
もし、入っていない規定があると・・・

その箇所の勉強、少し疎かになっている可能性ってあります。

で、もし、試験にそこが出たら、大丈夫でしょうか?


できれば、試験前、テキストを一通り、目を通しておくと、
違ってきます。


ってことで、「どこかヌケているかも?」なんて不安があれば、
最後に1回、テキストに目を通しておきましょう。


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厚生年金保険法元-2-D

2009-08-16 06:14:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法元-2-D」です。

【 問 題 】

被保険者の使用される事業所が、廃止された場合は、納期前で
あってもすべて徴収することができる。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「事業所が廃止された場合」は保険料の繰上げ徴収事由に該当
するので、納期前であっても、保険料をすべて徴収することが
できます。


 正しい。
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301号

2009-08-15 06:12:36 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2009.8.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No301     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「厚生年金保険法問10-C・E」


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1 はじめに

今年の試験まで、およそ2週間になりました。
ここまでくると、
試験までにできること、限られます。
当然、
優先してやらなければいけないこと、
まずは、これを進める必要があります。

では、
優先すべきこと、
これは、人それぞれ違ってきます。

基本の再確認のために、
もう一度、テキストを読み直したほうがよい人

過去問をもう一度解いたほうがよい人

覚えてないものが多すぎるから
とにかく暗記に徹する必要のある人

これから試験まで、何を、すべきなのか、
すべきことを、しっかりと進めていく、
これが合格につながります。

試験まで残された時間を有意義に過ごしてください。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


2 過去問データベース

今回は、平成20年-厚年法問8-D「厚生年金基金」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金基金がその業務の一部を委託することができる法人は、信託業務を営む
金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される
事業のうち、生命共済の事業を行うものに限る)及び企業年金連合会に限られる。


☆☆======================================================☆☆


「厚生年金基金の業務の委託」に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 13-4-C 】

厚生年金基金は、その業務の一部を、信託会社(信託業を営む銀行を含む)、生命
保険会社、厚生年金基金連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
なお、年金数理業務については、信託会社及び生命保険会社に委託することが
できるが、厚生年金基金連合会に対しては委託することはできない。


☆☆======================================================☆☆


【 13-4-C 】は出題当時の文章そのままです。
ですので、「厚生年金基金連合会」なんて言葉が入っていますが、
出題当時は正しい内容でした。

ただ、現在の規定では、誤りになります。

そこで、
【 20-8-D 】ですが、こちらも、どこに業務の委託をすることができるのか、
この点を論点にしています。

現在、業務の委託をすることができるのは、
信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、企業年金
連合会に限定されていません。
「信託会社」や「その他の法人」にも、その業務の一部を委託することが
できます。

ですので、【 20-8-D 】も誤りです。

どこに委託することができるのか
これは1つの論点になりますので、注意しておく必要がありますが・・・・

もう一つ論点にされる点があります。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 15-10-B 】

国民年金基金は、社会保険庁長官の許可を受けて、国民年金基金連合会に業務
の一部を委託することができる。


☆☆======================================================☆☆


業務の委託に関しては、国民年金基金についても規定があります。
で、国民年金基金の業務委託については、

「厚生労働大臣の認可」受けて業務の一部を委託することができる

とされています。

厚生年金基金の業務の委託については、
「厚生労働大臣の認可」
とは規定していません。

この違い、厚生年金基金のほうで誤った内容として出題してくる可能性
ありますので、違いを押さえるようにしておきましょう。

それと、【 15-10-B 】は誤りです。
行政官職名が違いますね。
「社会保険庁長官」ではなく、「厚生労働大臣」です。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「社会保険庁改革の更なる推進(組織改革)」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P285)。


☆☆======================================================☆☆


社会保険庁の組織については、2007(平成19)年6月に「日本年金機構法」が
成立し、公的年金に係る財政責任・管理運営責任は国が担いつつ、事業運営に
関する業務を新たに非公務員型の公法人が行うこととされている。

政府管掌健康保険(政管健保)については、自主自律の運営による保険者機能
の強化や、地域の事情を踏まえた取組みの推進を図るため、2008(平成20)年
10月に、国とは切り離された非公務員型の公法人である全国健康保険協会を
設立し、都道府県単位の財政運営を基本とすることとしている。

また、公的年金については、2010(平成22)年1月に、非公務員型の公法人
である日本年金機構を設立することとしており、機構においては、
1)能力と実績による人事管理を導入して職員の意識改革を図り、
2)国民のニーズに応じた業務運営を的確に行うことにより更なるサービス
 向上を図り、
3)外部委託化など、事業の適正かつ効率的な実施に努める
 こととしている。

機構設立に向けて、内閣官房の下の「年金業務・組織再生会議」の意見を聴いて
定められる「機構の当面の業務運営に関する基本計画」に基づいて、厚生労働
大臣が任命する設立委員が、
1)職員の労働条件及び職員の採用の基準の決定、
2)職員の採用、
3)業務方法書等の策定
など、具体的検討を進め、機構への業務の円滑な引継ぎを確保し、事業の適正
かつ効率的な運営を図ることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「全国健康保険協会と日本年金機構」に関する記載です。

全国健康保険協会の設立に伴い、健康保険法が大幅に改正されています。
当然、その改正点は注意ですが、
設立の経緯などが一般常識として出題されるってこと、十分あり得ます。
ですから、概略は知っておく必要があります。

それと、「日本年金機構」ですが・・・
こちらに関しては、平成22年から動き出すので、
法律論としての出題であれば、まだ施行されていないので、
誤った内容としての出題になるでしょうが、
一般常識として、この白書の文章が出題されるってこと、
考えられます。

細かいことが出題されるってことは、ないと思いますが、
念のため、
平成22年1月に非公務員型の公法人である日本年金機構を設立
事業運営に関する業務行う
財政責任・管理運営責任は国が担う
なんてことは、知っておいても損はないでしょう。


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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「厚生年金保険法問10-C・E」

今回の過去問ベース選択対策は、厚生年金保険法です。

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「厚生年金保険法問10-C・E」の問題をベースにしています)


☆☆===================================================☆☆


【 問題 】

1 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の
 ( A )と老齢厚生年金の( B )との合計額が( C )万円以下の
 ときは、年金の支給停止は行われない。

2 被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者
 の( A )が改定された場合は、改定が行われた( D )から新たな
 ( A )に基づいて( E )が再計算され、当該改定が行われた
 ( D )から、年金額が改定される。


☆☆====================================================☆☆


択一式で出題された60歳台前半の在職老齢年金に関する問題に空欄を
作ったものです。

在職老齢年金については、平成7年に記述式で出題されています。
そのときは、支給停止額の計算過程と計算結果が空欄になっていたので、
けっこう厄介な問題でした。

それに比べれば、この問題は、基本的な内容です。

ただ、用語とかを正確に覚えていないと・・・・
埋められないなんて箇所も出てきてしまうかもしれませんね。

AとBの空欄の答え、
逆にしないように。

C、これは絶対に覚えておかないといけない金額です。

Dは、択一式で頻繁に論点にされる箇所です。
在職老齢年金だけではなく、他の規定と合わせて押さえておく必要があります。


☆☆===================================================☆☆


【 解答 】です。

A:総報酬月額相当額
B:基本月額
C:28
D:月
E:支給停止額


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厚生年金保険法6-6-E

2009-08-15 06:10:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法6-6-E」

【 問 題 】

第四種被保険者は、毎月の保険料を翌月末日までに納付しな
ければならない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第四種被保険者は、毎月の保険料をその月の10日までに納付
しなければなりません。
翌月末日までに納付するものではありません。


 誤り
 
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平成20年-厚年法問8-D「厚生年金基金」

2009-08-14 06:16:22 | 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問8-D「厚生年金基金」です。



☆☆======================================================☆☆



厚生年金基金がその業務の一部を委託することができる法人は、信託業務を営む
金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される
事業のうち、生命共済の事業を行うものに限る)及び企業年金連合会に限られる。



☆☆======================================================☆☆



「厚生年金基金の業務の委託」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 13-4-C 】


厚生年金基金は、その業務の一部を、信託会社(信託業を営む銀行を含む)、生命
保険会社、厚生年金基金連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
なお、年金数理業務については、信託会社及び生命保険会社に委託することが
できるが、厚生年金基金連合会に対しては委託することはできない。



☆☆======================================================☆☆



【 13-4-C 】は出題当時の文章そのままです。
ですので、「厚生年金基金連合会」なんて言葉が入っていますが、
出題当時は正しい内容でした。


ただ、現在の規定では、誤りになります。



そこで、
【 20-8-D 】ですが、こちらも、どこに業務の委託をすることができるのか、
この点を論点にしています。



現在、業務の委託をすることができるのは、
信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、企業年金
連合会に限定されていません。
「信託会社」や「その他の法人」にも、その業務の一部を委託することが
できます。


ですので、【 20-8-D 】も誤りです。



どこに委託することができるのか
これは1つの論点になりますので、注意しておく必要がありますが・・・・



もう一つ論点にされる点があります。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 15-10-B 】


国民年金基金は、社会保険庁長官の許可を受けて、国民年金基金連合会に業務
の一部を委託することができる。



☆☆======================================================☆☆



業務の委託に関しては、国民年金基金についても規定があります。
で、国民年金基金の業務委託については、


「厚生労働大臣の認可」受けて業務の一部を委託することができる


とされています。


厚生年金基金の業務の委託については、
「厚生労働大臣の認可」
とは規定していません。



この違い、厚生年金基金のほうで誤った内容として出題してくる可能性
ありますので、違いを押さえるようにしておきましょう。



それと、【 15-10-B 】は誤りです。
行政官職名が違いますね。
「社会保険庁長官」ではなく、「厚生労働大臣」です。

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厚生年金保険法元-2-C

2009-08-14 06:14:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法元-2-C」です。

【 問 題 】

保険料率は、少なくとも10年ごとに再計算されることになって
いる。
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料率は、毎年、段階的に引き上げられ、平成29年9月以降は、
1,000分の183で固定されることになっています。
10年ごとに再計算するという規定はありません。

 誤り。 
 
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社会保険庁改革の更なる推進(組織改革)

2009-08-13 06:37:09 | 白書対策
今回の白書対策は、「社会保険庁改革の更なる推進(組織改革)」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P285)。


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社会保険庁の組織については、2007(平成19)年6月に「日本年金機構法」が
成立し、公的年金に係る財政責任・管理運営責任は国が担いつつ、事業運営に
関する業務を新たに非公務員型の公法人が行うこととされている。

政府管掌健康保険(政管健保)については、自主自律の運営による保険者機能
の強化や、地域の事情を踏まえた取組みの推進を図るため、2008(平成20)年
10月に、国とは切り離された非公務員型の公法人である全国健康保険協会を
設立し、都道府県単位の財政運営を基本とすることとしている。

また、公的年金については、2010(平成22)年1月に、非公務員型の公法人
である日本年金機構を設立することとしており、機構においては、
1)能力と実績による人事管理を導入して職員の意識改革を図り、
2)国民のニーズに応じた業務運営を的確に行うことにより更なるサービス
 向上を図り、
3)外部委託化など、事業の適正かつ効率的な実施に努める
 こととしている。

機構設立に向けて、内閣官房の下の「年金業務・組織再生会議」の意見を聴いて
定められる「機構の当面の業務運営に関する基本計画」に基づいて、厚生労働
大臣が任命する設立委員が、
1)職員の労働条件及び職員の採用の基準の決定、
2)職員の採用、
3)業務方法書等の策定
など、具体的検討を進め、機構への業務の円滑な引継ぎを確保し、事業の適正
かつ効率的な運営を図ることとしている。


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「全国健康保険協会と日本年金機構」に関する記載です。

全国健康保険協会の設立に伴い、健康保険法が大幅に改正されています。
当然、その改正点は注意ですが、
設立の経緯などが一般常識として出題されるってこと、十分あり得ます。
ですから、概略は知っておく必要があります。

それと、「日本年金機構」ですが・・・
こちらに関しては、平成22年から動き出すので、
法律論としての出題であれば、まだ施行されていないので、
誤った内容としての出題になるでしょうが、
一般常識として、この白書の文章が出題されるってこと、
考えられます。

細かいことが出題されるってことは、ないと思いますが、
念のため、
平成22年1月に非公務員型の公法人である日本年金機構を設立
事業運営に関する業務行う
財政責任・管理運営責任は国が担う
なんてことは、知っておいても損はないでしょう。

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厚生年金保険法3-8-C

2009-08-13 06:35:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3-8-C」です。

【 問 題 】

事業主は、被保険者の資格取得した月から資格喪失した月までの
保険料を納めなければならない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料は、被保険者資格を取得した月から資格を喪失した月の前月
まで、納めなければなりません。
資格喪失月は保険料を納める必要はありません。

 誤り。 

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過去問ベース選択対策・平成20年択一式「厚生年金保険法」

2009-08-12 06:44:28 | 選択対策
過去問ベース選択対策・平成20年択一式「厚生年金保険法問10-C・E」

今回の過去問ベース選択対策は、厚生年金保険法です。

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「厚生年金保険法問10-C・E」の問題をベースにしています)


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【 問題 】

1 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の
 ( A )と老齢厚生年金の( B )との合計額が( C )万円以下の
 ときは、年金の支給停止は行われない。

2 被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者
 の( A )が改定された場合は、改定が行われた( D )から新たな
 ( A )に基づいて( E )が再計算され、当該改定が行われた
 ( D )から、年金額が改定される。


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択一式で出題された60歳台前半の在職老齢年金に関する問題に空欄を
作ったものです。

在職老齢年金については、平成7年に記述式で出題されています。
そのときは、支給停止額の計算過程と計算結果が空欄になっていたので、
けっこう厄介な問題でした。

それに比べれば、この問題は、基本的な内容です。

ただ、用語とかを正確に覚えていないと・・・・
埋められないなんて箇所も出てきてしまうかもしれませんね。

AとBの空欄の答え、
逆にしないように。

C、これは絶対に覚えておかないといけない金額です。

Dは、択一式で頻繁に論点にされる箇所です。
在職老齢年金だけではなく、他の規定と合わせて押さえておく必要があります。


☆☆===================================================☆☆


【 解答 】です。

A:総報酬月額相当額
B:基本月額
C:28
D:月
E:支給停止額
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