K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

463号

2012-09-15 06:15:53 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2012.9.8
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格マニュアル

3 平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況1

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今年の試験が終わり、2週間ほどが経ちました。

あちこちの資格の受験団体などで、
平成24年度試験の合格基準点の予想を発表したりしていますが・・・

択一式ですと、
40点台の前半と予想しているところもあれば、
50点近いと予想しているところもありますね。

いずれにしても、予想ですから、
実際の発表までは、正確なことはわかりません。

結果が思わしくない方もいれば、
かなり手応えがあったという方もいるでしょう。

平成25年度試験を目指すことになるにしても、
合格して、社労士となるにしても、
長いこと勉強をしないでいると、
ここまで勉強してきた知識、どんどん消えていきますから、
知識を失わないために、
最低限の勉強は続けたほうがよいでしょうね。


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└■ 2 合格マニュアル
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すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方も
かなりいるかと思います。

ただ、この時期ですと、
平成25年度試験向けの教材が、まだ手に入らない、ってことがあります。
まったくないというわけではありませんが・・・

ですので、平成24年度試験向けの教材をとりあえず使おう
って考えている方もいるでしょう。

平成25年度試験、
科目によっては、大きな改正があります。

ただ、現時点では大きな改正がない科目もあります。
たとえば、
労働基準法や労働安全衛生法などであれば、
とりあえず、平成24年度試験向けの教材を使っていたとしても、
大きな間違いは起き難いかと思います。

ということで、平成25年度試験向けの教材が手に入るまで、
大きな改正がない科目は、
知識をつなぐため、平成24年度試験向けの教材を使って勉強を進める
というのもありです。


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└■ 3 平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況1
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8月23日に、厚生労働省が「平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況」
を公表しました。
この調査は、毎年行われているわけではなく、前回は平成18年、その前は平成
13年に行われています。
で、平成18年調査の内容は、平成20年度試験に出題されています。
パートタイム労働者に関しては、他の調査結果からの出題もかなりあります。
ということで、「平成23年パートタイム労働者総合実態調査」の内容を順次
紹介していきます。


☆☆======================================================☆☆


今回は、「パートを雇用する理由」です。


正社員とパートの両方を雇用している事業所について、パートを雇用する理由
(複数回答)をみると、
「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」:48.6%(前回71.7%)
が最も高い割合となっています。次いで
「仕事内容が簡単なため」:36.5%(前回36.5%)
「1日の忙しい時間帯に対処するため」35.4%(前回38.5%)
の順となっています。
また、前回調査と比較すると「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」と
する事業所の割合が低下しているのに対し、「定年退職者の再雇用のため」、「経験・
知識・技能のある人材を採用したいため」とする事業所の割合は上昇しています。

パートを雇用する理由については、
【 20-3-A 】

厚生労働省「平成18年パートタイム労働者総合実態調査」によれば、パート
(正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時
社員などの名称にかかわらず週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者を
いう。以下「パート」という)を雇用している事業所の雇用理由(複数回答)
をみると、「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」が最も多く、次い
で「1日の忙しい時間帯に対処するため」、「簡単な仕事内容のため」の順と
なっている。また、パートの雇用理由を「人件費が割安なため」とする事業所
について、特に割安だと思う内容(3つまでの複数回答)の割合をみると、
「賃金」とする割合が最も多く、次いで「賞与」、「退職金」の順となって
いる。

という正しい出題があります。

また、「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査」から

【 22-4-D 】

正社員以外の労働者がいる事業所における、正社員以外の労働者の就業形態別
の活用理由として最も多い理由は、 契約社員では「専門的業務に対応する
ため」、派遣労働者では「即戦力・能力のある人材を確保するため」、パート
タイム労働者では「賃金の節約のため」となっている。

という正しい出題があります。

ということで、
パートを雇用する理由については、「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」
が最も高い割合になっているということくらいは知っておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労基法-選択式「労働者派遣」です。


☆☆======================================================☆☆


派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣法第44条第1項に掲げられた
労働基準法第3条等の規定の適用については、派遣中の労働者は( A )に
ある派遣元の事業に加えて、( A )にない派遣先の事業とも( A )にある
ものとみなされる。


☆☆======================================================☆☆


「労働者派遣」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 15-選択[改題] 】

労働基準法及び労働安全衛生法(以下「労働基準法等」という。)は、労働者と
( A )関係にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働
者と( A )関係にある( B )が責任を負い、これと( A )関係にない
( C )は責任を負わないことになる。しかし、派遺労働者に関しては、これと
( A )関係にない( C )が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働
関係にあるので、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律による労働者派遣事業の制度化に合わせて、派遣労働者の法定労働条件
を確保する観点から、同法において、労働基準法等の適用について必要な特例措置
が設けられた。



【 17-選択[改題] 】

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第3章第4節の「労働基準法等の適用に関する特例等」は、労働者派遣という
( C )に着目して、労働基準法等に関する特例を定めるものであり、
業として行われる労働者派遣だけでなく、業として行われるのではない労働者
派遣についても適用されるものである。



☆☆======================================================☆☆


いずれも「労働者派遣」に関する選択式の出題です。

平成24年度の出題で、
労働基準法からの選択式として3度目になります!
ですから、かなり出題頻度が高いと言えます。

択一式でも、労働者派遣に関しては、
かなり出題されていますから、
当然、今後も注意しておかないといけないところです。

答えは

【 23-選択 】
A:労働契約関係

【 15-選択[改題] 】
A:労働契約 
B:派遣元事業主 
C:派遣先事業主

【 17-選択[改題] 】
C:就業形態

です。

労働者派遣法については、平成16年に大きな改正が行われています。
その改正前と改正後に労働基準法の選択式で出題されたってことですが・・・
さらに、ここには掲載しておりませんが、平成18年度には、
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の選択式
から労働者派遣法が出題されています。

大きな改正があると、その前後って、狙われやすいんですよね。

で、労働者派遣法、
平成25年度試験に向けて大きな改正が行われています。

ですので、平成25年度試験でも狙われる可能性、高いといえます。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」での出題の可能性のほうが
高いですかね。


ということで、労働者派遣法は、注意しておきましょう。
改正点以外の箇所も含めてです。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法7-5-A[改題]

2012-09-15 06:15:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法7-5-A[改題]」です。


【 問 題 】

映画の製作の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するもの
については、1週間について44時間、1日について8時間まで
労働させることができる。

             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

映画の製作の事業については、法定労働時間の特例は適用され
ません。
したがって、1週間について労働させることができるのは、
40時間までになります。


 誤り。  


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平成23年雇用動向調査の概況

2012-09-14 05:51:49 | ニュース掲示板
12日に、厚生労働省が

平成23年雇用動向調査の概況

を公表しました。

これによると、

年齢階級ごとの入職者に占めるパートタイム労働者の割合は、
男女とも19歳以下は約6割と高くなっており、20~24歳で
大きく低下しています。
女は、20~24歳以降年齢階級が上がるとともに概ね高くなり、
65歳以上で8割を超えています。
男は25~29歳から50~54歳まで1~2割程度と低く、55~59歳
以降高くなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/12-2/index.html

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労基法5-5-D

2012-09-14 05:51:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法5-5-D」です。


【 問 題 】

使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者が
使用者の責に帰さない事由によって休業した場合においても、
当該休業期間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、使用者は出来高払制の保障給を支払う必要は
ありません。
なお、「使用者の責に帰さない事由による休業」なので、
休業手当の支払も必要ありません。


 誤り。
 

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平成24年-労基法-選択式「労働者派遣」

2012-09-13 06:08:44 | 過去問データベース
今回は、平成24年-労基法-選択式「労働者派遣」です。


☆☆======================================================☆☆


派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣法第44条第1項に掲げられた
労働基準法第3条等の規定の適用については、派遣中の労働者は( A )に
ある派遣元の事業に加えて、( A )にない派遣先の事業とも( A )にある
ものとみなされる。


☆☆======================================================☆☆


「労働者派遣」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 15-選択[改題] 】

労働基準法及び労働安全衛生法(以下「労働基準法等」という。)は、労働者と
( A )関係にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働
者と( A )関係にある( B )が責任を負い、これと( A )関係にない
( C )は責任を負わないことになる。しかし、派遺労働者に関しては、これと
( A )関係にない( C )が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働
関係にあるので、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律による労働者派遣事業の制度化に合わせて、派遣労働者の法定労働条件
を確保する観点から、同法において、労働基準法等の適用について必要な特例措置
が設けられた。



【 17-選択[改題] 】

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第3章第4節の「労働基準法等の適用に関する特例等」は、労働者派遣という
( C )に着目して、労働基準法等に関する特例を定めるものであり、
業として行われる労働者派遣だけでなく、業として行われるのではない労働者
派遣についても適用されるものである。



☆☆======================================================☆☆


いずれも「労働者派遣」に関する選択式の出題です。

平成24年度の出題で、
労働基準法からの選択式として3度目になります!
ですから、かなり出題頻度が高いと言えます。

択一式でも、労働者派遣に関しては、
かなり出題されていますから、
当然、今後も注意しておかないといけないところです。

答えは

【 23-選択 】
A:労働契約関係

【 15-選択[改題] 】
A:労働契約 
B:派遣元事業主 
C:派遣先事業主

【 17-選択[改題] 】
C:就業形態

です。

労働者派遣法については、平成16年に大きな改正が行われています。
その改正前と改正後に労働基準法の選択式で出題されたってことですが・・・
さらに、ここには掲載しておりませんが、平成18年度には、
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の選択式
から労働者派遣法が出題されています。

大きな改正があると、その前後って、狙われやすいんですよね。

で、労働者派遣法、
平成25年度試験に向けて大きな改正が行われています。

ですので、平成25年度試験でも狙われる可能性、高いといえます。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」での出題の可能性のほうが
高いですかね。


ということで、労働者派遣法は、注意しておきましょう。
改正点以外の箇所も含めてです。


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労基法9-4-E

2012-09-13 06:08:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法9-4-E」です。


【 問 題 】

1日の所定労働時間の一部のみについて使用者の責に帰すべき
事由による休業がなされた場合であっても、当該1日について
平均賃金の100分の60以上に相当する金額が支払われなくては
ならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が
平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、
使用者はその差額を支払わなければならない。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

使用者の責めに帰すべき事由による休業があった場合、それが
1日全部であっても、一部であっても、その日については平均
賃金の100分の60を保障しなければならないので、設問の場合、
その差額を支払わなければなりません。


 正しい。


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平成24年度地域別最低賃金額改定の答申

2012-09-12 06:09:59 | 労働経済情報
9月10日に、厚生労働省が

平成24年度地域別最低賃金額改定の答申について

を公表しました。


これによると、

改定額の全国加重平均額は749円(昨年度737円)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002iwpc.html


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労基法10-4-C

2012-09-12 06:09:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法10-4-C」です。


【 問 題 】

1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算
したときに、1円未満の端数が生じた場合、当該端数について
切り捨てたとしても、労働基準法違反として取り扱わないもの
とされている。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1円未満の端数が生じたときに、一律に切り捨てることは
認められません。
50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる
ことは、労働基準法違反となりません。


 誤り。
 

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教材は・・・

2012-09-11 06:05:39 | 社労士試験合格マニュアル
すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方も
かなりいるかと思います。

ただ、この時期ですと、
平成25年度試験向けの教材が、まだ手に入らない、ってことがあります。
まったくないというわけではありませんが・・・

ですので、平成24年度試験向けの教材をとりあえず使おう
って考えている方もいるでしょう。

平成25年度試験、
科目によっては、大きな改正があります。

ただ、現時点では大きな改正がない科目もあります。
たとえば、
労働基準法や労働安全衛生法などであれば、
とりあえず、平成24年度試験向けの教材を使っていたとしても、
大きな間違いは起き難いかと思います。

ということで、平成25年度試験向けの教材が手に入るまで、
大きな改正がない科目は、
知識をつなぐため、平成24年度試験向けの教材を使って勉強を進める
というのもありです。

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労基法6-2-E

2012-09-11 06:05:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法6-2-E」です。


【 問 題 】

賃金の支払いを、労働者が指定する銀行その他の金融機関に
対する当該労働者の預金又は貯金への振り込みにより行おうと
する場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働
組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定が必要である。

                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

銀行等の預貯金への振込みにより賃金を支払う場合には、
個々の労働者の同意が必要です。
労使協定の締結では、口座振込による支払を行うことは
できません。


 誤り。 
 

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平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況1

2012-09-10 05:56:44 | 労働経済情報


8月23日に、厚生労働省が「平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況」
を公表しました。
この調査は、毎年行われているわけではなく、前回は平成18年、その前は平成
13年に行われています。
で、平成18年調査の内容は、平成20年度試験に出題されています。
パートタイム労働者に関しては、他の調査結果からの出題もかなりあります。
ということで、「平成23年パートタイム労働者総合実態調査」の内容を順次
紹介していきます。


☆☆======================================================☆☆


今回は、「パートを雇用する理由」です。


正社員とパートの両方を雇用している事業所について、パートを雇用する理由
(複数回答)をみると、
「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」:48.6%(前回71.7%)
が最も高い割合となっています。次いで
「仕事内容が簡単なため」:36.5%(前回36.5%)
「1日の忙しい時間帯に対処するため」35.4%(前回38.5%)
の順となっています。
また、前回調査と比較すると「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」と
する事業所の割合が低下しているのに対し、「定年退職者の再雇用のため」、「経験・
知識・技能のある人材を採用したいため」とする事業所の割合は上昇しています。

パートを雇用する理由については、
【 20-3-A 】

厚生労働省「平成18年パートタイム労働者総合実態調査」によれば、パート
(正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時
社員などの名称にかかわらず週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者を
いう。以下「パート」という)を雇用している事業所の雇用理由(複数回答)
をみると、「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」が最も多く、次い
で「1日の忙しい時間帯に対処するため」、「簡単な仕事内容のため」の順と
なっている。また、パートの雇用理由を「人件費が割安なため」とする事業所
について、特に割安だと思う内容(3つまでの複数回答)の割合をみると、
「賃金」とする割合が最も多く、次いで「賞与」、「退職金」の順となって
いる。

という正しい出題があります。

また、「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査」から

【 22-4-D 】

正社員以外の労働者がいる事業所における、正社員以外の労働者の就業形態別
の活用理由として最も多い理由は、 契約社員では「専門的業務に対応する
ため」、派遣労働者では「即戦力・能力のある人材を確保するため」、パート
タイム労働者では「賃金の節約のため」となっている。

という正しい出題があります。

ということで、
パートを雇用する理由については、「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」
が最も高い割合になっているということくらいは知っておきましょう。


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労基法7-2-C

2012-09-10 05:56:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法7-2-C」です。


【 問 題 】

天災事変により労働者が死亡した場合に、権利者から退職金
支払の請求があったときには、あらかじめ就業規則等で定め
られた支払時期前であっても、使用者は、請求があったとき
から7日以内に、当該退職金のうち双方に争いのない部分を
支払わなければならない。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

退職金については、一般の賃金とは異なり、あらかじめ
就業規則等で定められた支払時期に支払えば足ります。
必ずしも7日以内に支払う必要はありません。


 誤り。
 

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続ける

2012-09-09 06:15:43 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験が終わり、2週間ほどが経ちました。

あちこちの資格の受験団体などで、
平成24年度試験の合格基準点の予想を発表したりしていますが・・・

択一式ですと、
40点台の前半と予想しているところもあれば、
50点近いと予想しているところもありますね。

いずれにしても、予想ですから、
実際の発表までは、正確なことはわかりません。

結果が思わしくない方もいれば、
かなり手応えがあったという方もいるでしょう。

平成25年度試験を目指すことになるにしても、
合格して、社労士となるにしても、
長いこと勉強をしないでいると、
ここまで勉強してきた知識、どんどん消えていきますから、
知識を失わないために、
最低限の勉強は続けたほうがよいでしょうね。


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労基法62-1-A

2012-09-09 06:15:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法62-1-A」です。


【 問 題 】

懲戒解雇をした労働者から、在職中の地位についての証明書の
交付を請求があった場合、使用者は、証明書の交付を拒否する
ことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

拒否することはできません。
退職の事由を問わず、労働者から請求があった場合には、
使用者は、遅滞なく、その証明書を交付しなければなりません。


 誤り。 
 

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462号

2012-09-08 06:00:40 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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1 はじめに

2 試験問題

3 解答速報

4 合格マニュアル
  
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└■ 1 はじめに
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平成24年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。

受験された感想、それぞれでしょうが、
いかがでしたでしょうか?

トータル的にみると、
極端に難しかったり、易しかったりということはなく、
ある程度の点はとれるであろうレベルでした。

ですので、
合格基準点については、
極端に低くなったり、高くなったりするってことは、
ないのではないでしょうか。

択一式では、一般常識で苦戦された方が多かったようです。

選択式は、
社会保険に関する一般常識が難しく、
基準点に届いていない方がかなりいるようです。

年金2科目も、苦戦された方、それなりにいるようです。

厚生年金保険法は、苦手意識を持つ方が多い、
厚生年金基金からの出題だったというところがあります。

国民年金法は、空欄5つのうち4つが数字でした。
正確に覚えていなかった方は・・・かなりきつかったかもしれません。


科目別の基準点については、
トータルの基準点との関係もあるので、引下げがあるかどうかは、
現時点では、何とも言えないところです。



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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
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└■ 2 試験問題

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ここのところ、毎年のように出題ミスがあり、
試験後、その発表が行われていましたが、
平成24年度試験では、今のところ、それがありません。

出題ミスがないのが、当たり前といえば、当たり前なんですが。

ところで、社労士試験のオフィシャルサイトに、
試験問題が掲載されています↓。
http://www.sharosi-siken.or.jp/44mondai.htm

受験された方の多くはお持ちでしょうが、
平成25年度に、
初めて社労士試験に挑むという方、
問題を解くというよりは、一通り目を通してみてはどうでしょうか?
本試験問題がどんなものなのか知っておくってこと、大切ですからね。

ちなみに、
すでに合格されている方、どの程度、知識が維持されているのか?
確認してみてはいかがでしょうか?


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└■ 3 解答速報

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すでに、多くの資格の受験団体から解答速報が発表されていますが、
こちらでも、「K-Net 社労士受験ゼミ」の独自の解答速報を掲載しておきます。


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【 選択式試験 】

「労働基準法・労働安全衛生法」
A:17 労働契約関係
B:6 経営者と一体的な立場にある者
C:13 その地位にふさわしい
D:3 危害防止基準
E:1 快適な職場環境の形成

「労災保険法」
A:2 打切補償
B:11 事業主
C:7 限 度
D:12 示 談
E:5 強 迫

「雇用保険法」
A:18 被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者
B:12 特定求職者
C:15 認定職業訓練
D:6 高年齢求職者給付金
E:7 高年齢再就職給付金

「労務管理その他の労働に関する一般常識」
A:3 国民経済の健全な発展に寄与する
B:9 地 域
C:15 都道府県労働局長
D:11 賃金支払能力
E:7 生活保護

「社会保険に関する一般常識」
A:16 他人の作成したもの
B:19 付 記
C:13 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
D:2 2年間
E:6 100万円以下の罰金

「健康保険法」
A:1 1000分の30から1000分の120
B:11 全国健康保険協会
C:20 翌事業年度以降5年間
D:7 健康保険事業の収支の均衡
E:10 社会保障審議会

「厚生年金保険法」
A:2 従前標準報酬月額
B:2 代行部分の額
C:4 3.23
D:1 基準標準給与額
E:2 厚生年金基金

「国民年金法」
A:1 29
B:7 280
C:15 16,900
D:19 保険料改定率
E:9 14,980

【 択一式試験 】

「労働基準法・労働安全衛生法」
〔問 1〕 D   〔問 2〕 A   〔問 3〕 E   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 A   〔問 6〕 A   
〔問 7〕 B   〔問 8〕 D   〔問 9〕 C   
〔問 10〕 E

「労災保険法・徴収法」
〔問 1〕 C   〔問 2〕 D   〔問 3〕 B   
〔問 4〕 D   〔問 5〕 A   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 E   〔問 8〕 E   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 E

「雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 E   〔問 3〕 B   
〔問 4〕 D   〔問 5〕 D   〔問 6〕 A   
〔問 7〕 A   〔問 8〕 C   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 B

「一般常識」
〔問 1〕 C   〔問 2〕 D   〔問 3〕 A   
〔問 4〕 A   〔問 5〕 E   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 B   〔問 8〕 C   〔問 9〕 B   
〔問 10〕 A

「健康保険法」
〔問 1〕 E   〔問 2〕 C   〔問 3〕 E   
〔問 4〕 A   〔問 5〕 C   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 A   〔問 8〕 C   〔問 9〕 E   
〔問 10〕 D

「厚生年金保険法」
〔問 1〕 A   〔問 2〕 D   〔問 3〕 E   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 A   〔問 6〕 C   
〔問 7〕 A   〔問 8〕 A   〔問 9〕 C   
〔問 10〕 B

「国民年金法」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 E   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 D   〔問 6〕 D   
〔問 7〕 B   〔問 8〕 C   〔問 9〕 A   
〔問 10〕 B



※この解答は平成24年8月27日10時にK-Net社労士受験ゼミが独自の
 見解に基づき作成したものです。
 今後、予告なしに内容を変更する場合があります。



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└■ 4 合格マニュアル
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平成24年度試験の結果、
合格か、そうではないか、
最終的には、合格発表までは、わかりません。

ただ、この時点で、
今年度の合格は難しいかな?と感じられている方もいるでしょう。
で、そのような方のうち多くの方は、
来年度の試験に再チャレンジしようと
考えているのではないでしょうか。

ただ、ちょっと休憩ということもありますね。

試験日まで必死に勉強をしてきたのであれば、
少し充電の時間も必要でしょう。

休まずに勉強を続けるという方もいるでしょう。

試験後、どのように過ごすのかは、人それぞれです。

そこで、来年度の試験に向けて再スタートをする際ですが、
平成24年度試験で合格基準点まで得点できなかった理由、
分析して下さいね。

平成24年度試験と同じように勉強を続けたら、
平成25年度試験でも同じ結果になってしまいかねませんから。

「知識不足だった」「知識が定着していなかった」
「ミスが多かった」などなど・・・
理由はいろいろとあると思います。

それを解消することで、
平成25年度の合格が見えてきます。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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