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■□ 2012.9.15
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No464
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 合格マニュアル
3 平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況2
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょうか?
平成24年度試験を受験された方ですと、
この3連休、思いっきり羽を伸ばそうなんてこともあるでしょう。
逆に、来年度試験の合格を目指すことになった方、
試験直前、休みの日が、すごく貴重に感じた・・・経験があれば、
少し勉強をしておこうかな?なんてこと考えるかもしれませんね。
来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少し怠けていたとしても・・・
なんとかなるかもしれませんが・・・
のちのち、時間が足りないなんてことにならないよう、
勉強できる日は、勉強を進めておいたほうがよいでしょうね。
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K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の受付を
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└■ 2 合格マニュアル
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平成24年度試験、
択一式で、「正しいものの組合せは・・・どれか」というような形式の
問題がいくつもありました。
今までにない形式の出題です!
平成23年度と24年度試験の選択式では、
各空欄ごとに4つの選択肢から選ぶという形式が出題されています。
これも、新しい形式の出題です!
出題者側、いろいろと工夫しているようです。
ですので、平成25年度試験でも、
今までになかった形式の出題があるかもしれません?
そんなとき、驚いたり、焦ったりしないように。
最近は、そういうことが続いているから、
こんなのもアリだよな、くらいの気持ちで問題に取り組みましょう。
焦ったりすると、問題を解いていくペースが乱れ、
つまらないミスにつながったりしますからね。
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└■ 3 平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況2
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今回は、「平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況」のうち
「就業形態別労働者の割合」です。
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平成23年6月1日現在の正社員以外の労働者割合は34.4%(前回30.9%)、
うちパートの労働者割合は27.0%(前回25.7%)となっており、前回調査と
比較するといずれも上昇しています。
これを男女別にみると、男では正社員以外の労働者は20.3%(前回15.7%)、
うちパートは13.8%(前回11.4%)、女では正社員以外の労働者は54.4%
(前回52.5%)、うちパートは45.9%(前回46.2%)となっており、
男でいずれも上昇しています。
また、性別の割合をみると、パートは男で29.8%(前回26.0%)、女で70.2%
(前回74.0%)となっています。
産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」で57.9%、「卸売業、小売業」で
43.3%、「生活関連サービス業、娯楽業」で41.3%とパートの労働者割合が高く
なっています。
事業所規模別にみると、事業所規規模が小さいほどパートの割合は高くなっ
ています。
「正社員以外の労働者割合」については、他の調査に関してですが、
【 22-4-B[改題] 】
「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省)」に
よると、3年前(平成16年)と比べた正社員以外の労働者比率の変化に
ついては、「比率が上昇した」事業所の割合が「比率が減少した」事業所
の割合を上回っている。
という正しい出題があります。
ということで、
正社員以外の労働者割合、そのうちのパートの労働者割合、
いずれも上昇しているってこと、押さえておくと、
もしかしたら、1点、ということもあるかもしれません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労基法問1-A「賃金全額払の例外の端数処理」です。
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1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
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「賃金全額払の例外の端数処理」に関する出題です。
この端数処理については、いろいろと出題されています。
まず、次の問題をみてください。
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【 18-5-A 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に
生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金
支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては
取り扱わないこととされている。
【 10-4-C 】
1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働
基準法違反としては取り扱わないものとされている。
【 15-3-B 】
1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円
に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこと
とされている。
【 12-4-D 】
割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り
捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないことと
されている。
【 19-3-E 】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。
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「賃金全額払の例外」の端数処理に関する出題です。
この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。
これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めない
けれど、必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められて
います。
そこで、
【 24-1-A 】と【 18-5-A 】ですが、
かなりの高額を翌月に繰り越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、
硬貨で払わなければならない額、これを翌月に支払う程度ですから、
労働基準法違反にはなりません。正しいです。
【 10-4-C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利になり
ます。ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数処理
は、認められています。
【 15-3-B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。
【 12-4-D 】も、常に労働者が不利となるものではないので、
事務簡素化を目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、正しいですね。
で、【 12-4-D 】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。
この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間が42時間25分だったら、
この25分が切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、労働者にとっては、
たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。
ということで、【 19-3-E 】は誤りです。
とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、1円単位か、100円単位か、
1,000円単位か・・・
どの規定も、再び出題される可能性がありますので、
きちんと確認しておきましょう。
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加藤 光大
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