K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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労基法6-4-D

2012-09-23 06:10:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法6-4-D」です。


【 問 題 】

当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との書面による
協定により、「労働者が事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときには、8時間労働したものとみなす。」
と定めている事業場において、労働者が、ある1日において、
事業場内と事業場外の双方で業務に従事した場合における労働
時間は、労使協定で定めた8時間に使用者が別途把握した事業
場内における時間とを加えた時間である。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労使協定で定めるのは、事業場外で業務に従事した部分であり、
事業場内で労働した時間については、別途把握しなければなら
ないので、労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間
は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に
従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加え
た時間となります。


 正しい。


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464号

2012-09-22 06:14:53 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2012.9.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No464     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格マニュアル

3 平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況2

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょうか?

平成24年度試験を受験された方ですと、
この3連休、思いっきり羽を伸ばそうなんてこともあるでしょう。



逆に、来年度試験の合格を目指すことになった方、
試験直前、休みの日が、すごく貴重に感じた・・・経験があれば、
少し勉強をしておこうかな?なんてこと考えるかもしれませんね。


来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少し怠けていたとしても・・・
なんとかなるかもしれませんが・・・

のちのち、時間が足りないなんてことにならないよう、
勉強できる日は、勉強を進めておいたほうがよいでしょうね。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
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■┐
└■ 2 合格マニュアル
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平成24年度試験、
択一式で、「正しいものの組合せは・・・どれか」というような形式の
問題がいくつもありました。
今までにない形式の出題です!


平成23年度と24年度試験の選択式では、
各空欄ごとに4つの選択肢から選ぶという形式が出題されています。
これも、新しい形式の出題です!

出題者側、いろいろと工夫しているようです。

ですので、平成25年度試験でも、
今までになかった形式の出題があるかもしれません?

そんなとき、驚いたり、焦ったりしないように。

最近は、そういうことが続いているから、
こんなのもアリだよな、くらいの気持ちで問題に取り組みましょう。

焦ったりすると、問題を解いていくペースが乱れ、
つまらないミスにつながったりしますからね。


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└■ 3 平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況2
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今回は、「平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況」のうち
「就業形態別労働者の割合」です。


☆☆====================================================☆☆


平成23年6月1日現在の正社員以外の労働者割合は34.4%(前回30.9%)、
うちパートの労働者割合は27.0%(前回25.7%)となっており、前回調査と
比較するといずれも上昇しています。

これを男女別にみると、男では正社員以外の労働者は20.3%(前回15.7%)、
うちパートは13.8%(前回11.4%)、女では正社員以外の労働者は54.4%
(前回52.5%)、うちパートは45.9%(前回46.2%)となっており、
男でいずれも上昇しています。

また、性別の割合をみると、パートは男で29.8%(前回26.0%)、女で70.2%
(前回74.0%)となっています。

産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」で57.9%、「卸売業、小売業」で
43.3%、「生活関連サービス業、娯楽業」で41.3%とパートの労働者割合が高く
なっています。

事業所規模別にみると、事業所規規模が小さいほどパートの割合は高くなっ
ています。


「正社員以外の労働者割合」については、他の調査に関してですが、

【 22-4-B[改題] 】

「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省)」に
よると、3年前(平成16年)と比べた正社員以外の労働者比率の変化に
ついては、「比率が上昇した」事業所の割合が「比率が減少した」事業所
の割合を上回っている。


という正しい出題があります。

ということで、
正社員以外の労働者割合、そのうちのパートの労働者割合、
いずれも上昇しているってこと、押さえておくと、
もしかしたら、1点、ということもあるかもしれません。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労基法問1-A「賃金全額払の例外の端数処理」です。


☆☆======================================================☆☆


1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。


☆☆======================================================☆☆


「賃金全額払の例外の端数処理」に関する出題です。

この端数処理については、いろいろと出題されています。

まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-5-A 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に
生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金
支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては
取り扱わないこととされている。


【 10-4-C 】

1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働
基準法違反としては取り扱わないものとされている。


【 15-3-B 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円
に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこと
とされている。


【 12-4-D 】

割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り
捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないことと
されている。


【 19-3-E 】

割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。


☆☆======================================================☆☆


「賃金全額払の例外」の端数処理に関する出題です。

この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。

これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めない
けれど、必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められて
います。

そこで、

【 24-1-A 】と【 18-5-A 】ですが、
かなりの高額を翌月に繰り越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、
硬貨で払わなければならない額、これを翌月に支払う程度ですから、
労働基準法違反にはなりません。正しいです。


【 10-4-C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利になり
ます。ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数処理
は、認められています。


【 15-3-B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。


【 12-4-D 】も、常に労働者が不利となるものではないので、
事務簡素化を目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、正しいですね。

で、【 12-4-D 】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。

この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間が42時間25分だったら、
この25分が切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、労働者にとっては、
たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。

ということで、【 19-3-E 】は誤りです。

とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、1円単位か、100円単位か、
1,000円単位か・・・

どの規定も、再び出題される可能性がありますので、
きちんと確認しておきましょう。


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労基法3-4-B

2012-09-22 06:14:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法3-4-B」です。


【 問 題 】

坑内労働の場合、時間外労働協定を締結していても、1日に
2時間を超えて法定労働時間外に労働させることはできない。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

いわゆる36協定を締結した場合であっても、坑内労働その他
厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、
1日について2時間を超えてはならないとされています。


 正しい。
 

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2012年8月公布の法令

2012-09-21 06:09:29 | 改正情報


労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2012年8月公布分が公表されています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201208.htm




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労基法5-7-D

2012-09-21 06:09:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法5-7-D」です。


【 問 題 】

就業規則において休日を特定し、「休日の振替を必要とする場合
には休日を振り替えることができる」旨の規定を設けている場合
には、その休日とされる日に労働させた後であっても、同一週内
で具体的な日を代休として指定したときは、休日労働に対する
割増賃金を支払う必要はない。

                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休日の振替を行うには、就業規則において、休日を振り替えること
ができる旨の規定を設け、休日を振り替える前に予め振り替える
べき日を特定しておかなければなりません。
労働させた後に具体的な日を代休として指定したというのでは、
休日の振替にはならないので、休日労働に対する割増賃金を支払う
必要があります。



 誤り。 
 

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統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)

2012-09-20 06:11:31 | ニュース掲示板
9月16日に、総務省統計局が、

「敬老の日」(9月17日)を迎えるに当たって、
統計からみた我が国の高齢者のすがたについて取りまとめ、
公表しました。


これによると、
高齢者の総人口に占める割合は24.1%で過去最高
いわゆる「団塊の世代」が65歳に達し始め、65歳以上人口は3000万人超
となっています。

詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/topics/topi630.htm




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労基法7-5-D[改題]

2012-09-20 06:11:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法7-5-D[改題]」です。


【 問 題 】

教育の事業には、いわゆる「一せい休憩の原則」の適用が
なく、休憩時間については、労使協定を締結しなくても、
一せいには与える必要がない。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

教育の事業には一斉休憩の原則が適用されます。
したがって、一斉に休憩を与えないこととするには、労使協定
の締結が必要です。


 誤り。
 

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平成24年-労基法問1-A「賃金全額払の例外の端数処理」

2012-09-19 06:05:44 | 過去問データベース
今回は、平成24年-労基法問1-A「賃金全額払の例外の端数処理」です。


☆☆======================================================☆☆


1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。


☆☆======================================================☆☆


「賃金全額払の例外の端数処理」に関する出題です。

この端数処理については、いろいろと出題されています。

まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-5-A 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に
生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金
支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては
取り扱わないこととされている。


【 10-4-C 】

1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働
基準法違反としては取り扱わないものとされている。


【 15-3-B 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円
に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこと
とされている。


【 12-4-D 】

割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り
捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないことと
されている。


【 19-3-E 】

割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。


☆☆======================================================☆☆


「賃金全額払の例外」の端数処理に関する出題です。

この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。

これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めない
けれど、必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められて
います。

そこで、

【 24-1-A 】と【 18-5-A 】ですが、
かなりの高額を翌月に繰り越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、
硬貨で払わなければならない額、これを翌月に支払う程度ですから、
労働基準法違反にはなりません。正しいです。


【 10-4-C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利になり
ます。ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数処理
は、認められています。


【 15-3-B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。


【 12-4-D 】も、常に労働者が不利となるものではないので、
事務簡素化を目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、正しいですね。

で、【 12-4-D 】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。

この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間が42時間25分だったら、
この25分が切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、労働者にとっては、
たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。

ということで、【 19-3-E 】は誤りです。

とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、1円単位か、100円単位か、
1,000円単位か・・・

どの規定も、再び出題される可能性がありますので、
きちんと確認しておきましょう。


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労基法9-5-C

2012-09-19 06:05:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法9-5-C」です。


【 問 題 】

派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることが
できない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者
に法定時間外又は法定休日に労働させることができるが、この
場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に
事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

派遣労働者の労働時間に係る使用者としての責任は、派遣先が
負うことになるので、設問の許可を受け、又は届出をする義務は、
派遣先の使用者が負うことになります。


 正しい。 
 

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平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況2

2012-09-18 06:11:37 | 労働経済情報


今回は、「平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況」のうち
「就業形態別労働者の割合」です。


☆☆====================================================☆☆


平成23年6月1日現在の正社員以外の労働者割合は34.4%(前回30.9%)、
うちパートの労働者割合は27.0%(前回25.7%)となっており、前回調査と
比較するといずれも上昇しています。

これを男女別にみると、男では正社員以外の労働者は20.3%(前回15.7%)、
うちパートは13.8%(前回11.4%)、女では正社員以外の労働者は54.4%
(前回52.5%)、うちパートは45.9%(前回46.2%)となっており、
男でいずれも上昇しています。

また、性別の割合をみると、パートは男で29.8%(前回26.0%)、女で70.2%
(前回74.0%)となっています。

産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」で57.9%、「卸売業、小売業」で
43.3%、「生活関連サービス業、娯楽業」で41.3%とパートの労働者割合が高く
なっています。

事業所規模別にみると、事業所規規模が小さいほどパートの割合は高くなっ
ています。


「正社員以外の労働者割合」については、他の調査に関してですが、

【 22-4-B[改題] 】

「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査(厚生労働省)」に
よると、3年前(平成16年)と比べた正社員以外の労働者比率の変化に
ついては、「比率が上昇した」事業所の割合が「比率が減少した」事業所
の割合を上回っている。


という正しい出題があります。

ということで、
正社員以外の労働者割合、そのうちのパートの労働者割合、
いずれも上昇しているってこと、押さえておくと、
もしかしたら、1点、ということもあるかもしれません。
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労基法9-5-B

2012-09-18 06:11:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法9-5-B」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働
時間制に関する労使協定の中に、「労使双方の合意があれば、協定
期間中であっても変形労働時間制の一部を変更することができる」
旨の規定を設け、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に
は、使用者は、これに基づき変形労働時間制の変更を行うことが
できる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1年単位の変形労働時間制に関する労使協定に設問のような
規定を設けたとしても、変形期間の途中に変形労働時間制の
一部を変更することはできません。


 誤り。 
 

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出題形式

2012-09-17 06:09:26 | 社労士試験合格マニュアル
平成24年度試験、
択一式で、「正しいものの組合せは・・・どれか」というような形式の
問題がいくつもありました。
今までにない形式の出題です!


平成23年度と24年度試験の選択式では、
各空欄ごとに4つの選択肢から選ぶという形式が出題されています。
これも、新しい形式の出題です!

出題者側、いろいろと工夫しているようです。

ですので、平成25年度試験でも、
今までになかった形式の出題があるかもしれません?

そんなとき、驚いたり、焦ったりしないように。

最近は、そういうことが続いているから、
こんなのもアリだよな、くらいの気持ちで問題に取り組みましょう。

焦ったりすると、問題を解いていくペースが乱れ、
つまらないミスにつながったりしますからね。


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労基法7-3-A

2012-09-17 06:09:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法7-3-A」です。


【 問 題 】

フレックスタイム制に係る労使協定には、標準となる1日の
労働時間を定めなければならないが、この場合、単に労働時間
を定めるだけでは足りず、労働者がその選択により労働する
ことができる時間帯の開始及び終了の時刻を定めなければなら
ない。
              

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

標準となる1日の労働時間は、単に労働時間を定めれば足ります。
労働者がその選択により労働することができる時間帯については、
定めるか否かは任意で、この時間帯を設ける場合には、その時間帯
の開始及び終了の時刻を定めるものとされています。


 誤り。  


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平成24年版労働経済の分析

2012-09-16 06:17:44 | 労働経済情報
厚生労働省が

平成24年版労働経済の分析

を公表しました。

平成24年版は、「分厚い中間層の復活に向けた課題」と題し、
自ら働いて人間らしい生活を営むことができる「分厚い中間層」
の復活が、日本経済の需要面では所得増、消費増を通じた需要
不足の解消に、供給面では経済社会、社会保障を支える基盤強化
につながるという観点から分析されています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jnnj.html



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労基法8-2-A

2012-09-16 06:17:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法8-2-A」です。


【 問 題 】

使用者は、労使協定により又は就業規則その他これに準ずるもの
によって定めをした場合には、労働基準法第32条の2に規定する
いわゆる1箇月単位の変形労働時間制を採用することができるが、
常時10人以上の労働者を使用する使用者については、1箇月単位
の変形労働時間制の定めをすることができるのは労使協定又は就業
規則に限られる。
           
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「その他これに準ずるもの」については、就業規則の作成義務の
ない使用者(常時10人未満の労働者を使用する使用者)に限り
適用されます。


 正しい。  


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