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国年法5-5-B

2013-06-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法5-5-B」です。


【 問 題 】

第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の船員以外の
被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の船員
以外の被保険者の資格を取得したときは、その事実に関する
届出を要しない。   


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、第3号被保険者の配偶者が転職していますが、
転職前後いずれも厚生年金保険の被保険者であるので、種別
確認の届出を行う必要はありません。


 正しい。 
 

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平成24年-国年法問3-B「死亡一時金」

2013-06-07 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-国年法問3-B「死亡一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。


☆☆======================================================☆☆


「死亡一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 13-10-C[改題]】

死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされて
いる。


【 14-4-B[改題]】

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。


【 21-10-E 】

死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る
保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料
4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。



☆☆======================================================☆☆


死亡一時金の支給要件に関する出題です。

死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
ですので、その支給要件をみる場合、保険料全額免除期間は含めません。

保険料全額免除期間は、いっさい保険料を納付していないのですから、
保険料の掛け捨てという問題は起きません。

ですから、死亡一時金の支給要件について、保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。

具体的には、
● 保険料納付済期間の月数
● 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
● 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
● 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。

【 24-3-B 】は、「保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、
誤りです。

【 13-10-C[改題]】と【 14-4-B[改題]】では、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算」としています。
「保険料免除期間」ということですと、「全額免除期間」も含む意味になるので、
やはり、これらも誤りです。

で、【 21-10-E 】は、「保険料全額免除期間は含まれない」としているので、
正しいです。

保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、
「保険料全額免除期間は含まれない」
ということ、判断できるでしょう。

難しいことではないので、
出題されたとき、間違えないようにしましょう。



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国年法9-6-E

2013-06-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法9-6-E」です。


【 問 題 】

第1号被保険者が第3号被保険者となったことによる
被保険者の種別変更の届出は、当該事実があった日から
14日以内に、必要事項を記載した届書を市町村長に
提出することによって行わなければならない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第1号被保険者が第3号被保険者となったことによる
被保険者の種別変更の届出は、14日以内に、届書を
「日本年金機構」に提出することにより、厚生労働大臣
に届け出なければなりません。


 誤り。
 

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メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策

2013-06-06 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止
対策」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書P493~494)。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法令では、長時間労働者に対する医師による面接指導の際に
メンタルヘルス面の確認を行うことや、メンタルヘルス対策の樹立に関して
事業所に置かれる衛生委員会で調査審議することなどが義務付けられている。

また、労働安全衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
では、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を示し、この指針に則した
取組みを行うよう事業者に対し指導を行っている。取組みが遅れている事業場
に対しては、全国47 都道府県に設置した「メンタルヘルス対策支援センター」
で、事業者からの相談に応じたり、個別事業場を訪問して相談に応じること
などにより、メンタルヘルス不調の予防から休職者の職場復帰に至るまでの
総合的な支援を行っている。

また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を通じ、
事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対して「メンタルヘルス
対策の基礎知識」や「悩みを乗り越えた方の体験談」など、メンタルヘルス
に関する様々な情報を提供している。

過重労働による健康障害防止対策については、2006(平成18)年4月から、
一定以上の時間外・休日労働を行い、疲労が認められた労働者に対する医師
による面接指導制度が事業者に義務づけられている。
また、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(2011(平成23)年
2月一部改正)に基づき、過重労働を防止するために事業者が講じるべき措置
について指導等を行っている。



☆☆======================================================☆☆


「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策」に関する記載です。

この白書の文章がそのまま出題される可能性は低いと思われますが、
メンタルヘルス対策に関しては、
平成21年度試験の労働安全衛生法で、面接指導に関する出題や

【 21-9-C 】

労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。

という正しい出題があります。

過重労働に関しては、平成16年度試験の選択式で、
過労自殺に関する判例を絡めた出題もありました。

それと、
労災保険法から業務上の疾病に関する問題、よく出ていますが・・・
心理的負荷による精神障害について、平成23年に、新しい認定基準
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められ、平成24年度
試験の択一式で出題されています。

白書では、
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」や
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を挙げていますが、
これらの具体的な内容まで押さえておかなくてもいいですが、
労働安全衛生法の面接指導に関することや労災保険の認定基準などは、
ちゃんと確認しておいたほうがよいでしょう。

メンタルヘルスに関連させて出題してくるなんてこともあり得ますので。


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国年法9-5-A

2013-06-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法9-5-A」です。


【 問 題 】

資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名
及び住所の変更に関する事項については、たとえ被保険者の
属する世帯の世帯主であっても、被保険者に代わって届出を
することができない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第1号被保険者に係る届出については、被保険者の属する世帯
の世帯主であれば、第1号被保険者に代わって届出をすること
ができます。


 誤り。 
 

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平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況

2013-06-05 05:00:01 | 労働経済情報
5月31日に、厚生労働省が

平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況

を公表しました。

これによると、

● 総合労働相談件数:106万 7,210件(前年度比3.8%減)
 →うち民事上の個別労働紛争相談件数:25万 4,719 件(同 0.6% 減)
● 助言・指導申出件数:10,363件(同8.1%増)
● あっせん申請件数:6,047件(同 7.1%減)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj.html





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国年法6-7-A

2013-06-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法6-7-A」です。


【 問 題 】

第1号被保険者から第3号被保険者に種別の変更があった月
において、第1号被保険者の保険料を既に納付しているときは、
その月を第1号被保険者であった月とみなす。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第1号被保険者として保険料を既に納付しているときであっても、
種別の変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月と
みなされます。
したがって、設問の場合は、第3号被保険者であった月とみなし
ます。



 誤り。 
 

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過去問ベース選択対策 平成24年度択一式「労働安全衛生法」問9-A・B

2013-06-04 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を
( A )する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、
その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止する
ため必要な業務を( A )させることができる。


常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を
選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて
卒業し、その後( B )産業安全の実務に従事した経験を有する当該
事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理する
のに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を
有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場
の安全に係る技術的事項を管理させることができる。



☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労働安全衛生法」問9-A・Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 統括管理
  ※平成12年度試験で空欄になった言葉ですが、「総括管理」では
   ありませんので。

B 4年以上
  ※試験では、「5年間」とあり、正しい肢でした。


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国年法7-8-B

2013-06-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法7-8-B」です。


【 問 題 】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による
被保険者が、70歳に達する前に、老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格
を喪失する。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特例による任意加入被保険者の制度は、老齢給付の受給権の
確保を目的としたものなので、老齢基礎年金の受給権を取得
したときは、その翌日に、被保険者の資格を喪失します。



 正しい。  


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平成24年度 都道府県労働局雇用均等室での法施行状況

2013-06-03 05:00:01 | 労働経済情報
5月30日に、厚生労働省が

平成24年度 都道府県労働局雇用均等室での法施行状況

を公表しました。

これによると、

男女雇用機会均等法に関する相談は20,677件、
「セクシュアルハラスメント」が9,981件
「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」が3,186件
「母性健康管理」が2,950件

となっています。


詳細は

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000335p5.html



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国年法5-4-D

2013-06-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法5-4-D」です。


【 問 題 】

日本国内に住所を有する任意加入被保険者は、日本国内に
住所を有しなくなり、又は、厚生年金保険の被保険者と
なったときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。              
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意加入被保険者が厚生年金保険の被保険者となったときは、
「その日」に任意加入被保険者の資格を喪失します。
「翌日」ではありません。


 誤り。 

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受付は終了しています。

2013-06-02 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
5月31日に、
平成25年度社会保険労務士試験の受験申込みが締め切られました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/



受験申込者数の発表は、まだ、ないですが、
申込み者の数は、確定したわけで・・・

受験される方の競争相手の数は、
平成25年度は、もう増えないってことです。

ある意味、これからが、生き残り競争?です。

例年、申込んだ方のおよそ2割は受験していません。
ですので、受験まで、辿り着けば、合格の可能性は、
高まるってことで!

で、実際、受験はするけど・・・
今年は無理かな?と思われてしまう方も少なからずおり!


試験まで、あきらめずに勉強を続けると、
さらに、合格に近付くってことになるわけで。

これから、試験まで、3カ月を切っていますが、
この時期の学習が、合否に大きく影響します。

やれることを、とにかく、進めていきましょう。

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国年法6-7-D

2013-06-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法6-7-D」です。


【 問 題 】

4月1日が誕生日である者の20歳に達したときの第1号被保険者
の資格取得の日は3月31日である。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第1号被保険者は、20歳に達すると、その日に、被保険者資格を
取得します。
20歳に達するのは、20歳の誕生日の前日なので、4月1日が誕生
日である者は、その前日の3月31日に被保険者資格を取得します。



 正しい。
 

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500号

2013-06-01 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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5月、今日を含めて残り1週間ですね。

平成25年度の試験まで、およそ3カ月ですが・・・・

平成25年度の試験、受験される予定の方、
もう受験手続を済ませましたか?

平成25年度社会保険労務士試験の受験申込みの締切り、
5月31日ですよ。

まだ1週間あるなんて思っていると、
気が付いたら、6月だったなんてことにならないように、
できるだけ早く手続をしてしまいましょう。

いつ、どこで、予期せぬ出来事が起きるかわかりませんからね。
手続ができなかった
なんてことで、受験できないってことですと、
「合格」、1年先になってしまいますから。

ということで、受験手続をしていない方、
急ぎましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】


労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を( A )行わせるための手続
を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の
( B )は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものでは
ない。

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを( C )はじめて
使用者が労働者に( A )時間外労働又は休日労働を行わせることを可能と
するのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結した
のみでは、労働基準法違反の責めを免れない。



☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労働基準法」問5-D・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 適法に
  ※選択肢がないと、難しいですかね。

B 民事上の義務
  ※36協定というのは、使用者が時間外労働や休日労働を命じうる枠を設定
   するだけともいえ、個々の労働者について労働契約上の時間外労働等の
   義務を発生させる法的根拠にはなりません。

C 所轄労働基準監督署長(行政官庁)に届け出て
  ※「周知して」とかではありませんよ。 


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「適正な労働条件下でのテレワークの推進等」に関する
記載です(平成24年版厚生労働白書P492)。


☆☆======================================================☆☆


適正な労働条件でのテレワークの普及促進を図るため、「在宅勤務ガイド
ライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン)」について、事業主への周知を行っている。
また、テレワークの導入・実施時の労務管理上の課題等についてテレワーク
相談センターで相談に応ずるほか、事業主・労働者等を対象としたテレワーク・
セミナーの開催等を行っている。

在宅ワーク については、情報通信技術の普及等により、データ入力やテープ
起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減する
一方で、個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は大きく
変わってきている。

このため、2010(平成22)年に、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと契約を
締結する際に守るべき最低限のルールとして周知に努めてきた「在宅ワークの
適正な実施のためのガイドライン」を改正し、適用対象の拡大、発注者が文書
明示すべき契約条件の追加等を行ったほか、在宅ワークの基礎知識集として
「在宅ワーカーのためのハンドブック」を作成し、その周知・啓発に取り組ん
でいる。


☆☆======================================================☆☆


「適正な労働条件下でのテレワークの推進」に関する記載です。

白書では、

「テレワーク」とは、
IT(情報通信技術)を活用した、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方

「在宅ワーク」とは、
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態で
の就労(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く)

というように、テレワークと在宅ワークを定義づけています。

そこで、テレワークに関しては、

【 15-1-C 】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。


という出題があります。

この問題は、問題文後段にある「雇用形態で行われる在宅勤務」という
箇所が誤りでした。

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものですから。

白書では、このガイドラインの改正について、記載していますが・・・
3年前の改正ですから、さすがに、出題の可能性、高いとはいえません。

ですので、ガイドラインの細かい内容については、気にする必要はない
でしょう。

ただ、
「テレワーク」や「在宅ワーク」というのは、どういうものなのか、
その定義は知っておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-国年法問2-E「遺族基礎年金の支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


子のある妻が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金
の支給は停止されるが、その妻が他の年金たる給付の支給を受けることに
より当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に
対する遺族基礎年金の支給は停止される。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金の支給停止」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-8-A 】

妻が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される。


【 13-3-C 】

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族
基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなく
なった時にさかのぼって、その支給を停止する。


【 20-10-D 】

妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときで
あっても、子の遺族基礎年金は支給される。



☆☆======================================================☆☆



「遺族基礎年金の支給停止」に関する出題です。

妻と子が遺族基礎年金の受給権者となったときは、
一般的に、妻が子の面倒をみるでしょうから、
遺族基礎年金を妻のほうに支給するようにしています。

ですので、子に対する支給が停止されます。

【 14-8-A 】では、この点を出題しており、正しいです。

そこで、【 13-3-C 】ですが、
妻の所在が1年以上不明なとき、出題のとおり、妻に対する支給を停止します。
正しい内容です。

で、妻に対する支給が停止となった場合、
妻と子は、遺族の順位としては、
どちらが優先というように規定されているものではないので、
子の支給停止が解除されます。

では、【 20-10-D 】にあるように、
妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときは、
どうなるのでしょか?

この場合も、やはり、子の支給停止が解除され、
子に遺族基礎年金が支給されます。
正しいです。

妻の遺族基礎年金が
「申出による支給停止の規定によって支給が停止されているとき」
又は
「所在不明によりその支給を停止されているとき」
は、子の支給停止は解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。

これらの場合に対して、
【 24-2-E 】ですが、
「子に対する遺族基礎年金の支給は停止される」
と、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されない内容となっています。
これも、正しい内容です。

前述の2つの場合とは、状況が違います。


「妻が他の年金たる給付の支給を受けることにより遺族基礎年金の全額
につき支給を停止されている」
と、一人一年金の原則に基づく遺族基礎年金の支給停止です。
   
この場合、遺族基礎年金は支給停止となっていますが、
妻が何らかの年金の支給を受けている、
つまり、所得保障が行われている状態です。

もし、この状態で、子の支給停止が解除されると、妻と子の世帯に対して、
過剰な給付が行われてしまうことがあり得ます。

ですので、子の支給停止は解除されません。

どのような場合に、子の支給停止が解除されるのか、解除されないのか、
ちゃんと整理しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法8-8-C

2013-06-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法8-8-C」です。


【 問 題 】

60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることが
できる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者となる
ことはできない。  
                               

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【 解 説 】

被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者
であっても、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者であれば、
第3号被保険者となります。  



 誤り。
 

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