K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

「短時間労働者の多様な実態に関する調査」結果

2013-06-15 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

「短時間労働者の多様な実態に関する調査」結果

を発表しました。


これによると、

有効回答事業所のうち、
非正社員を雇用している割合は77.9%
非正社員を雇用している事業所のうち、
短時間労働者を雇用している割合は85.6%(事業所全体の66.7%)

となっています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/institute/research/2012/105.htm



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国年法8-8-E

2013-06-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法8-8-E」です。


【 問 題 】

第3号被保険者期間にかかる保険料は、全額国庫負担である
ので、個別に納める必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第3号被保険者としての被保険者期間は、保険料を個別に
納める必要はありませんが、全額国庫負担となっているのでは
ありません。
被用者年金制度から基礎年金拠出金が負担・納付されるから
です。


 誤り。 
 

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平成24年-国年法問4-イ「寡婦年金の額」

2013-06-14 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-国年法問4-イ「寡婦年金の額」です。


☆☆======================================================☆☆


付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、
夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額
が加算される。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金の額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 15-4-A 】

死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。


【 21-8-E 】

寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額
の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上
有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。


【 13-10-E 】

寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。


【 20-1-A 】

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。


☆☆======================================================☆☆


付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、いろいろな給付と組み合わせて出題されます。

付加保険料というのは、第1号被保険者は、第2号被保険者と異なり、
2階建て年金とはならないので、国民年金独自に上乗せ給付を行うために
設けられているもので・・・
付加保険料を納付していた場合、老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金
とともに、付加年金が支給されます。

そのほか、死亡一時金に加算額が加算されることがあります。

では、それ以外の給付にも、何らかの加算があるのかといえば、
ありません。


脱退一時金は、保険料の掛け捨てを防止するためのものです。
寡婦年金も、そのような一面を持ちます。

ただ、これらには、加算はありません。

ですので、【 13-10-E 】と【 20-1-A 】は、正しいです。

【 24-4-イ 】、【 21-8-E 】は寡婦年金の額に、
【 15-4-A 】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
加算があるとしているので、誤りですね。

この論点は、今後も、出題されるでしょう。
いろいろな給付と組み合わせて出題されるでしょうが、
難しいことではありませんので、
出題されたときは、確実に正解できるようにしておきましょう。


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国年法4-9-C

2013-06-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法4-9-C」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金は被保険者が死亡したときに支給されるが、
死亡原因が自殺であるものには支給されない。               
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

自殺は、故意の犯罪行為又は重大な過失に該当しないので、
給付制限の対象とはなりません。


 誤り。  


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平成25年度 雇用関係助成金のご案内

2013-06-13 05:00:01 | ニュース掲示板
厚生労働省が

「平成25年度 雇用関係助成金」のパンフレットを
ホームページに掲載しました 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html


各種助成金の支給要件、支給額、支給手続などが
記載されています。




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国年法9-10-C[改題]

2013-06-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法9-10-C[改題]」です。


【 問 題 】

外国人に支給する脱退一時金の額は、請求の日の属する月の
前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求
の日の前日における保険料納付済期間の月数及び保険料免除
期間の月数に応じて支給される。        
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料免除期間については、そのすべてが脱退一時金の額の
算定の基礎に含まれるわけではありません。
保険料全額免除期間は含まれません。
なお、保険料4分の1免除期間はその月数の4分の3に相当
する月数、保険料半額免除期間はその月数の2分の1に相当
する月数、保険料4分の3免除期間はその月数の4分の1に
相当する月数として、対象月数に含めます。


 誤り。  


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産業保健活動の促進

2013-06-12 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「産業保健活動の促進」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P494)。


☆☆======================================================☆☆


企業や地域での産業保健活動は、近年、メンタルヘルスや過重労働等による
健康障害が課題となっている中、これらの予防や早期の対応を行う上で一層
重要な役割を担うものである。
各都道府県労働局では、事業者に対し、産業医等の適切な選任、衛生委員会の
活動の活性化等について指導等を行うとともに、産業保健推進センターでは、
産業医等の産業保健関係者への専門的相談、研修等を実施している。

また、産業保健体制が不十分な労働者数50人未満の小規模事業場に対する
支援として、全国に地域産業保健センターを設置し、健康診断の結果に関する
相談、脳・心臓疾患のリスクの高い労働者に対する保健指導、メンタルヘルス
不調者への相談指導、長時間労働者に対する面接指導等を実施することにより、
小規模事業場に対する産業保健サービスの充実を図っている。


☆☆======================================================☆☆


この文章がそのまま出題される可能性は低いと思われますが、
選択式の空欄になりそうなキーワードが多い文章です!

で、まず、
「各都道府県労働局では、事業者に対し、産業医等の適切な選任、衛生
委員会の活動の活性化等について指導等を行う」
ってありますが、これは、一般的な表現で、
労働安全衛生法に、このような規定が直接的に規定されているわけでは
ありませんから、その点、間違えないように。

それと、
「地域産業保健センターを設置し、・・・・面接指導等を実施する」
という記載がありますが、
これに関連することが出題されたことがあります。

【 21-9-B 】
産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者で
あっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる
必要があるので、地域産業保健センターを利用して、面接指導を実施すること
ができる。

というものです。
これは、正しい内容ですが、
もし、この文章が選択式で出題されたとして、
「地域産業保健センター」
が空欄だったとします。

で、白書に、「産業保健推進センター」という記載がありますが、
これが、選択肢にあると、
どっちだ?ってことになるかもしれません。

出題される可能性は、高いとはいえませんが、
「地域産業保健センター」という名称、
これは、ちゃんと覚えておきましょう。


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国年法8-5-D

2013-06-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法8-5-D」です。


【 問 題 】

寡婦年金は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給することが
できる場合、本人の選択によりいずれか一方が支給される。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

寡婦年金と遺族厚生年金とを同時に受給することができる場合は、
いずれか一方を選択して受給することになります。
なお、この場合に、遺族基礎年金も受給できるときは、
「寡婦年金」か「遺族基礎年金+遺族厚生年金」のいずれかを
選択することになります。


 正しい。
 

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過去問ベース選択対策 平成24年度択一式「労働安全衛生法」問10-D・E

2013-06-11 05:00:01 | 選択対策



次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で
工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を
防止するためにとるべき措置についての( A )を求められたときは、
これを( A )しなければならない。


重量が1つで( B )である貨物を発送しようとする者は、所定の除外
事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない
方法でその重量を表示しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労働安全衛生法」問10-D・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 教示
  ※「助言」や「指導」ではありませんよ。

B 1トン以上
  ※試験では、「0.5トン」とあり、誤った肢でした。
  ※平成7年度試験の記述式で「1トン」が空欄になっていました。


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国年法7-1-B

2013-06-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法7-1-B」です。


【 問 題 】

船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3箇月間
分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する
規定の適用については、その船舶が沈没した日から3箇月を経過
した日に、その者は、死亡したものと推定することとされている。   
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

その船舶が沈没した日から「3箇月を経過した日」に死亡した
ものと推定されるのではありません。
その船舶が「沈没した日」に、死亡したものと推定されます。



 誤り。
 

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出題される可能性の高いものを

2013-06-10 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成25年度試験を受験する方、
この時期になると、かなり勉強が進んでいるかと思います。

勉強が進むと、問題も多く解いているでしょうから、
事例的な問題とかにも、かなり出会っているでしょう。

で、事例としての出題、
通達・通知・行政手引と言われるものから引用したものや
それらをベースにしたものなどがあります。

通達などの原文、なかなか見る機会がないのでは?

ただ、多くの通達などは、厚生労働省のホームページで
見ることができます。

ホームページに登載されていないものもありますが。

で、今まで、ホームページに登載されたことがなかったもの、
さらにいえば、一般的には、紙ベースでも、なかなか見ることが
できなかったもの、
雇用保険の行政手引、
「業務取扱要領」といいますが、
これが、先日、厚生労働省のホームページに登載されました!
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

だからといって、受験生の皆さん、
これを読まないといけないってことではありませんので。

勉強をしていると、
ご自身で、いろいろと架空の話とか、
身近なレアケースとか考えて、どうなるんだろう?なんて悩まれる
ってことありがちです。

ただ、受験対策としては、不要というものが多々あります。

ですので、たとえば、雇用保険のことで、
どうしても、気になるようなことがあれば、
「業務取扱要領」を見てみればよいってことで。

見てみて、記載がないってことですと、
出題される可能性、極めて低いってことになるので、
そういうものは、無視してしまうのがよいでしょう。

これから試験までの時期、
できるだけ出題される可能性の高いもの、
これを中心に勉強を進めることが、合格につながります。


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国年法5-3-C

2013-06-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法5-3-C」です。


【 問 題 】

障害基礎年金は、毎年偶数月にそれぞれの前月までの分が支払
われるが、前支払期月に支払われるべきであった年金は、その
支払期月でない月であっても支払われる。                  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の
6期に、それぞれの前月までの分を支払うことを原則として
います。
なお、
前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合
もしくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、
その支払期月でない月であっても支払われます。


 正しい。


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501号

2013-06-09 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今日から、6月です。

ということは、昨日で、
平成25年度社会保険労務士試験の受験申込みが締め切られました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/

受験申込者数の発表は、まだ、ないですが、
申込み者の数は、確定したわけで・・・

受験される方の競争相手の数は、
平成25年度は、もう増えないってことです。

ある意味、これからが、生き残り競争?です。

例年、申込んだ方のおよそ2割は受験していません。
ですので、受験まで、辿り着けば、合格の可能性は、
高まるってことで!

で、実際、受験はするけど・・・
今年は無理かな?と思われてしまう方も少なからずおり!


試験まで、あきらめずに勉強を続けると、
さらに、合格に近付くってことになるわけで。

これから、試験まで、3カ月を切っていますが、
この時期の学習が、合否に大きく影響します。

やれることを、とにかく、進めていきましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を
( A )する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、
その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止する
ため必要な業務を( A )させることができる。


常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を
選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて
卒業し、その後( B )産業安全の実務に従事した経験を有する当該
事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理する
のに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を
有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場
の安全に係る技術的事項を管理させることができる。



☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労働安全衛生法」問9-A・Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 統括管理
  ※平成12年度試験で空欄になった言葉ですが、「総括管理」では
   ありませんので。

B 4年以上
  ※試験では、「5年間」とあり、正しい肢でした。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止
対策」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書P493~494)。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法令では、長時間労働者に対する医師による面接指導の際に
メンタルヘルス面の確認を行うことや、メンタルヘルス対策の樹立に関して
事業所に置かれる衛生委員会で調査審議することなどが義務付けられている。

また、労働安全衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
では、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を示し、この指針に則した
取組みを行うよう事業者に対し指導を行っている。取組みが遅れている事業場
に対しては、全国47 都道府県に設置した「メンタルヘルス対策支援センター」
で、事業者からの相談に応じたり、個別事業場を訪問して相談に応じること
などにより、メンタルヘルス不調の予防から休職者の職場復帰に至るまでの
総合的な支援を行っている。

また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を通じ、
事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対して「メンタルヘルス
対策の基礎知識」や「悩みを乗り越えた方の体験談」など、メンタルヘルス
に関する様々な情報を提供している。

過重労働による健康障害防止対策については、2006(平成18)年4月から、
一定以上の時間外・休日労働を行い、疲労が認められた労働者に対する医師
による面接指導制度が事業者に義務づけられている。
また、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(2011(平成23)年
2月一部改正)に基づき、過重労働を防止するために事業者が講じるべき措置
について指導等を行っている。



☆☆======================================================☆☆


「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策」に関する記載です。

この白書の文章がそのまま出題される可能性は低いと思われますが、
メンタルヘルス対策に関しては、
平成21年度試験の労働安全衛生法で、面接指導に関する出題や

【 21-9-C 】

労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。

という正しい出題があります。

過重労働に関しては、平成16年度試験の選択式で、
過労自殺に関する判例を絡めた出題もありました。

それと、
労災保険法から業務上の疾病に関する問題、よく出ていますが・・・
心理的負荷による精神障害について、平成23年に、新しい認定基準
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められ、平成24年度
試験の択一式で出題されています。

白書では、
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」や
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を挙げていますが、
これらの具体的な内容まで押さえておかなくてもいいですが、
労働安全衛生法の面接指導に関することや労災保険の認定基準などは、
ちゃんと確認しておいたほうがよいでしょう。

メンタルヘルスに関連させて出題してくるなんてこともあり得ますので。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-国年法問3-B「死亡一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。


☆☆======================================================☆☆


「死亡一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 13-10-C[改題]】

死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされて
いる。


【 14-4-B[改題]】

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。


【 21-10-E 】

死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る
保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料
4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。



☆☆======================================================☆☆


死亡一時金の支給要件に関する出題です。

死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
ですので、その支給要件をみる場合、保険料全額免除期間は含めません。

保険料全額免除期間は、いっさい保険料を納付していないのですから、
保険料の掛け捨てという問題は起きません。

ですから、死亡一時金の支給要件について、保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。

具体的には、
● 保険料納付済期間の月数
● 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
● 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
● 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。

【 24-3-B 】は、「保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、
誤りです。

【 13-10-C[改題]】と【 14-4-B[改題]】では、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算」としています。
「保険料免除期間」ということですと、「全額免除期間」も含む意味になるので、
やはり、これらも誤りです。

で、【 21-10-E 】は、「保険料全額免除期間は含まれない」としているので、
正しいです。

保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、
「保険料全額免除期間は含まれない」
ということ、判断できるでしょう。

難しいことではないので、
出題されたとき、間違えないようにしましょう。



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国年法6-5-E[改題]

2013-06-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法6-5-E[改題]」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、
その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき
には、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金
証書とみなす。  


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【 解 説 】

老齢基礎年金の受給権を裁定した場合には、厚生労働大臣が年金
証書を作成し、交付します。
ただし、すでに、受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を
受けているときは、いずれも「老齢」を支給事由とする給付
であることから、設問のとおり、老齢厚生年金の年金証書は
老齢基礎年金の年金証書とみなされます。
    


 正しい。 
 

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平成24年人口動態統計月報年計(概数)の概況

2013-06-08 05:00:01 | ニュース掲示板
6月5日に、厚生労働省が

平成24年人口動態統計月報年計(概数)の概況

を公表しました。


これによると、

合計特殊出生率は、1.41と、対前年0.02ポイントの上昇

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai12/index.html



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