K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

追録

2014-06-15 05:00:01 | 改正情報
「合格レッスン」シリーズをご利用のみなさん、
2014年版の追録ができました。

こちら↓に掲載されています。
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/list02.php


法改正による修正情報のほか、
労働経済に関する記載については、最新の情報も掲載しています。

ご利用ください。


それと、改正に関する解説は、合格レッスンブログのほうに、

http://syaroshigoukaku.blogspot.jp/

順次掲載していますので、こちらもご利用ください。


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健保法14-8-C

2014-06-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法14-8-C」です。


【 問 題 】

5月2日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、
その年の7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別療養費は、原則として日雇特例被保険者手帳の交付を
受けた日の属する月の初日から起算して3月間支給されます。
なお、月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた場合
は、その支給期間は2月間となります。


 正しい。


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554号

2014-06-14 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2014.6.7
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■□               合格ナビゲーション No554     
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに 

2 過去問ベース選択対策

3 yukoの開業奮闘記4

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


6月になりました。

そろそろ、模試のシーズンです。

実際に受けて、良い結果で喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。

実際、このようなパターン、何人も知っています!

直前数カ月の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・

基本がある程度できていれば、その後、大きく伸びるってこと
あるんですよね。

そもそも、模試とか、答練とか、練習です。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

事業者は、労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する
事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事
で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を
当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、
厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、( A )について審査
をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見
をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項に
ついて必要な( B )をすることができる。


☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労働安全衛生法」問9-Aで出題された文章です。


【 答え 】

A 高度の技術的検討を要するもの
  ※このほか、「30日前」や「審査」なども空欄にされる可能性があります。

B 勧告
  ※「指導」「指示」「助言」とかではありませんよ。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 yukoの開業奮闘記4
────────────────────────────────────


みなさん、こんにちは。                  
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

一般的に直前期と言われる時期に突入しましたね。模試などを受けに行って
いる方も多いのではないでしょうか?私も模試は3校受けに行きましたが、
どの模試も合格基準点に達することがなかったので、その都度落ち込んで
いました。特に本試験直前に受けた模試は一番出来が悪かった為に、その日
は全く勉強が手につきませんでした。でも結局のところ本試験で決まるのだ
と奮起して何とか気持ちを保っていた気がします。やっぱり諦めない事って
本当に大切です。試験日まで誰にも結果は判りませんので、最後まで諦め
ないで頑張って下さいね。

前回は自分の人生の棚卸についてお話しましたが、開業するとなるとまずは
事務所をどうするのかという問題が出てきます。私の勤め先はハローワーク
や年金事務所が近い為、とりあえず自分の会社の近くに住居兼事務所を構える
ことにしました。いわゆるSOHOなのですが、これが思っていた以上に苦戦
してなかなか思うような物件が見つかりません。それに探してみて初めて
分かったのですが士業といえども事務所を兼用するということに難色を示され、
断られることが多くあります。やはり住居として個人で借りるのとは大きく
違います。ですが、社労士の仕事は対企業ということで、うちの会社の社長
曰く、建物の名前は○○アパートとか○○マンションのようなところでは
なくビルっぽく思われるほうが良いとの事だったので、立地だけでなく名称
も気にして探していると思うようには見つかりませんが、物件も縁だと思って
良い出会いを探す日々です。

また、実際に登録する日が近付くにつれて事務所の名前をどうするのか決定
しなくてはと焦り始め、色々と候補を書き出しては悩み、人にどれが良いと
思うか尋ねたりしました。自分では良いと思ってもあまり周囲からは評判が
良くなかったりして、決定まで時間がかかりましたが、やはり自分が一番
しっくりくる事務所名に決定しました。決めた途端に事務所名に愛着が湧い
てきて不思議な気持ちでした。

開業をする為には本当に決めていかなくてはいけない事がたくさんあって
大変なのですが、一つ一つ考えながら決断していくその過程が楽しくもあり
ます。こんな経験をすることが出来てとても嬉しいですし、踏み出してみて
良かったと思います。
まだ物件も決まらないですし、なかなか思うようにはいかないのですが一つ
一つ丁寧に大切に進んでいきたいと思います。

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-国年法問7-ウ「20歳前傷病による障害基礎年金の支給
停止」です。


☆☆======================================================☆☆


国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者
が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

※掲載の都合、問題文を改題しております。


☆☆======================================================☆☆


「20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-7-C 】

事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、
支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止
される。


【 13-7-E 】

20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有してい
ない間は、その支給は停止される。


【 7-10-C 】

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、受給
権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。


【 4-3-E 】

すべての障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その
支給を停止する。



☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金の受給権者が日本国内に住所を有しない場合に、
その支給が停止されるかどうかを論点にした問題です。

障害基礎年金、これには、原則的なもの、事後重症、基準障害、
そして、20歳前傷病による障害に基づくもの、4種類があります。

では、これらのうち、日本国内に住所を有しないことにより、支給が停止されるのは、
どれかといえば、いわゆる20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金だけです。

ですので、【 25-7-ウ 】【 18-7-C 】【 13-7-E 】は正しく、
【 7-10-C 】と【 4-3-E 】は誤りです。

20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金は、
そもそも保険料の拠出なしに支給を受けることができる福祉的な年金であり、
国庫負担率も他の基礎年金に比べて高いなんてこともあるので、他の障害基礎
年金の支給停止事由に上乗せした支給停止事由があるんです。
国内に住所を有しない場合のほか、労災保険法の年金給付等の支給を受けることが
できる場合や、罪を犯し、有罪となり刑務所などに入っている間、さらには、自ら
がそれなりの所得を得ることができる場合などについて、支給が停止されること
になります。

他の障害基礎年金との支給停止事由の違い、
この点は、何度も出題されているので、きちんと確認をしておきましょう。

特に、所得による支給停止については、
単に支給が停止されるという点だけではなく、
全部停止だけではなく2分の1だけの停止があることやその停止される期間など
も論点にされるので、その辺も注意しておく必要があります。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法15-5-B[改題]

2014-06-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-5-B[改題]」です。


【 問 題 】

日雇特例被保険者が日雇特例被保険者手帳を提出して選定
療養を受けたときは、その療養に要した費用について、
保険外併用療養費が支給される。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日雇特例被保険者が保険外併用療養費の支給を受けようと
するときは、「受給資格者票」を提出しなければなりません。
「日雇特例被保険者手帳」を提出しても、支給を受けること
はできません。


 誤り。
 

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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律

2014-06-13 05:00:01 | 改正情報
6月11日に、
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律
が公布されました。

この法律では、
被保険者等は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録
が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録
されていないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正
の請求をすることができることする「年金個人情報の訂正手続の創設」や
「学生納付特例事務法人に関する規定の整備」「延滞金の軽減」などを
規定していて、一部を除き、平成26年10月1日から施行されます。


概要 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-33.pdf


官報 

http://kanpou.npb.go.jp/20140611/20140611g00129/20140611g001290043f.html






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健保法17-6-E

2014-06-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-6-E」です。


【 問 題 】

保険者は、偽りその他不正行為によって保険給付を受けようと
した者に対して、3カ月以内の期間を定め、その者に対する
傷病手当金の全部又は一都の支給を制限することができる。
ただし、偽りその他の不正行為があった日から1年を経過した
ときは、この限りではない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「3カ月以内」とあるのは、「6カ月以内」です。
設問の給付制限は、6カ月以内の期間を定めて行うことができ
ます。


 誤り。 
 

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平成25年-国年法問7-ウ「20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止」

2014-06-12 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-国年法問7-ウ「20歳前傷病による障害基礎年金の支給
停止」です。


☆☆======================================================☆☆


国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者
が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

※掲載の都合、問題文を改題しております。


☆☆======================================================☆☆


「20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-7-C 】

事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、
支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止
される。


【 13-7-E 】

20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有してい
ない間は、その支給は停止される。


【 7-10-C 】

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、受給
権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。


【 4-3-E 】

すべての障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その
支給を停止する。



☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金の受給権者が日本国内に住所を有しない場合に、
その支給が停止されるかどうかを論点にした問題です。

障害基礎年金、これには、原則的なもの、事後重症、基準障害、
そして、20歳前傷病による障害に基づくもの、4種類があります。

では、これらのうち、日本国内に住所を有しないことにより、支給が停止されるのは、
どれかといえば、いわゆる20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金だけです。

ですので、【 25-7-ウ 】【 18-7-C 】【 13-7-E 】は正しく、
【 7-10-C 】と【 4-3-E 】は誤りです。

20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金は、
そもそも保険料の拠出なしに支給を受けることができる福祉的な年金であり、
国庫負担率も他の基礎年金に比べて高いなんてこともあるので、他の障害基礎
年金の支給停止事由に上乗せした支給停止事由があるんです。
国内に住所を有しない場合のほか、労災保険法の年金給付等の支給を受けることが
できる場合や、罪を犯し、有罪となり刑務所などに入っている間、さらには、自ら
がそれなりの所得を得ることができる場合などについて、支給が停止されること
になります。

他の障害基礎年金との支給停止事由の違い、
この点は、何度も出題されているので、きちんと確認をしておきましょう。

特に、所得による支給停止については、
単に支給が停止されるという点だけではなく、
全部停止だけではなく2分の1だけの停止があることやその停止される期間など
も論点にされるので、その辺も注意しておく必要があります。


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健保法15-4-C

2014-06-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-4-C」です。


【 問 題 】

夫婦がともに被保険者である場合、高額療養費の計算に
おいては同一世帯とはみなされないため、両者の医療費は
合算の対象とはならない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

夫婦がともに被保険者である場合には、それぞれが一の世帯
として取り扱われるので、合算の対象とはなりません。


 正しい。
 

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平成26年版 子ども・若者白書

2014-06-11 05:00:01 | 白書対策
内閣府が、「平成26年版 子ども・若者白書」を公表しました。

これによると、

新規学卒就職者の就職後3年以内の離職率をみると、
長期的に減少傾向にあるものの、
平成22(2010)年3月卒業者では、中学校卒業者が62.1%、
高校卒業者が39.2%、大学卒業者が31.0%と,高校卒業者と
大学卒業者の離職率が上昇に転じた。中学校卒業者と高校
卒業者では、就職後1年以内に離職する者が多い。

としています。


詳細は 

http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hakusho.html



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健保法18-3-E[改題]

2014-06-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-3-E[改題]」です。


【 問 題 】

被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と
同様に保険外併用療養費が支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が
支給されます。


 誤り。 
 

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yukoの開業奮闘記4

2014-06-10 05:00:01 | yukoの開業奮闘記

みなさん、こんにちは。                  
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

一般的に直前期と言われる時期に突入しましたね。模試などを受けに行って
いる方も多いのではないでしょうか?私も模試は3校受けに行きましたが、
どの模試も合格基準点に達することがなかったので、その都度落ち込んで
いました。特に本試験直前に受けた模試は一番出来が悪かった為に、その日
は全く勉強が手につきませんでした。でも結局のところ本試験で決まるのだ
と奮起して何とか気持ちを保っていた気がします。やっぱり諦めない事って
本当に大切です。試験日まで誰にも結果は判りませんので、最後まで諦め
ないで頑張って下さいね。

前回は自分の人生の棚卸についてお話しましたが、開業するとなるとまずは
事務所をどうするのかという問題が出てきます。私の勤め先はハローワーク
や年金事務所が近い為、とりあえず自分の会社の近くに住居兼事務所を構える
ことにしました。いわゆるSOHOなのですが、これが思っていた以上に苦戦
してなかなか思うような物件が見つかりません。それに探してみて初めて
分かったのですが士業といえども事務所を兼用するということに難色を示され、
断られることが多くあります。やはり住居として個人で借りるのとは大きく
違います。ですが、社労士の仕事は対企業ということで、うちの会社の社長
曰く、建物の名前は○○アパートとか○○マンションのようなところでは
なくビルっぽく思われるほうが良いとの事だったので、立地だけでなく名称
も気にして探していると思うようには見つかりませんが、物件も縁だと思って
良い出会いを探す日々です。

また、実際に登録する日が近付くにつれて事務所の名前をどうするのか決定
しなくてはと焦り始め、色々と候補を書き出しては悩み、人にどれが良いと
思うか尋ねたりしました。自分では良いと思ってもあまり周囲からは評判が
良くなかったりして、決定まで時間がかかりましたが、やはり自分が一番
しっくりくる事務所名に決定しました。決めた途端に事務所名に愛着が湧い
てきて不思議な気持ちでした。

開業をする為には本当に決めていかなくてはいけない事がたくさんあって
大変なのですが、一つ一つ考えながら決断していくその過程が楽しくもあり
ます。こんな経験をすることが出来てとても嬉しいですし、踏み出してみて
良かったと思います。
まだ物件も決まらないですし、なかなか思うようにはいかないのですが一つ
一つ丁寧に大切に進んでいきたいと思います。

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。



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健保法17-6-C

2014-06-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-6-C」です。


【 問 題 】

適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を
受けることができる者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給
を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の
合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ない
ときは、その差額が傷病手当金として支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢退職年金給付との調整は、適用事業所に使用される被保険者
については行われません。つまり、設問の場合には、傷病手当金
は、調整されずに支給されます。
設問の調整が行われるのは、資格喪失後の継続給付を受ける場合
です。


 誤り。 
 

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過去問ベース選択対策 平成25年択一式「労働安全衛生法」問9-A

2014-06-09 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

事業者は、労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する
事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事
で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を
当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、
厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、( A )について審査
をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見
をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項に
ついて必要な( B )をすることができる。


☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労働安全衛生法」問9-Aで出題された文章です。


【 答え 】

A 高度の技術的検討を要するもの
  ※このほか、「30日前」や「審査」なども空欄にされる可能性があります。

B 勧告
  ※「指導」「指示」「助言」とかではありませんよ。


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健保法14-7-C[改題]

2014-06-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法14-7-C[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者の資格喪失後に傷病手当金を受けるには、資格を喪失
した日の前日まで継続して6ヶ月以上被保険者の資格を有して
いたことが必要である。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

資格喪失後に傷病手当金を受けるには、被保険者の資格を喪失
した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その
資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意
継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除きます)
であったことが必要です。


 誤り。  


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模試の結果

2014-06-08 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
6月になりました。

そろそろ、模試のシーズンです。

実際に受けて、良い結果で喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。

実際、このようなパターン、何人も知っています!

直前数カ月の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・

基本がある程度できていれば、その後、大きく伸びるってこと
あるんですよね。

そもそも、模試とか、答練とか、練習です。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。


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