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■□ 2014.6.14
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No555
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 おしらせ
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お知らせです。
「合格レッスン」シリーズをご利用のみなさん、
2014年版の追録ができました。
こちら↓に掲載されています。
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/list02.php
法改正による修正情報のほか、
労働経済に関する記載については、最新の情報も掲載しています。
ご利用ください。
それと、改正に関する解説は、合格レッスンブログのほうに、
http://syaroshigoukaku.blogspot.jp/
順次掲載していますので、こちらもご利用ください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び( A )の発生の予防を図る
ため、面接により行われる( B )による( C )は、二次健康診断ごと
に( D )とされている。
政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は( A )
の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る
( C )を行わないとされている。
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平成25年択一式「労災保険法」問3-B・Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 心臓疾患
※「精神疾患」とかではありません。
B 医師又は保健師
※平成14年度試験の選択式で空欄にされた箇所です。
C 特定保健指導
※「保健指導」ではありませんよ。
D 1回に限る
※択一式では「2回まで」とあり、誤りの肢でした。
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今回の白書対策は、「ねんきん定期便の送付」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P291、292)。
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2009(平成21)年4月から、国民年金・厚生年金の全ての現役加入者の
方に対し、毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付している。
「ねんきん定期便」では、年金加入期間、年金見込額、保険料納付額の他、
最近の月別状況として直近1年間の国民年金の納付状況や厚生年金保険の
標準報酬月額等を葉書でお知らせしており、35歳、45歳、59歳といった
節目年齢の方には全ての加入記録を封書でお知らせしている。
なお、2013(平成25)年度に59歳になる方には、前年度に58歳を節目年齢
として全ての加入記録をお知らせしたことから、平成25年度は葉書でお知らせ
している。
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「ねんきん定期便」に関する記載です。
「ねんきん定期便」については、国民年金法では、
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
と規定しています。
分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。
ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。
条文ベースでは、当然、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を
通知する
ってことは、しっかりと押さえておく必要があります。
平成22年度試験の択一式で
「被保険者及び受給権者」に対して通知すると誤りの肢として
出題がありましたからね。
通知は、「被保険者」に対してするもので、「受給権者」は対象ではありません。
それと、細かい点ですが、「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも押さえておいた方がよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-国年法問10-B「付加年金」です。
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付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金
の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止
されているときは、その間、付加年金も停止される。
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「付加年金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 9-2-C 】
付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。
【 11-4-C 】
付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。
【 13-4-E 】
老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、
付加年金の支給を停止する。
【 18-8-D 】
老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、
付加年金の支給も停止される。
【 20-4-C 】
付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、
その間、その支給が停止される。
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「付加年金」に関する出題です。
【 25-10-B】以外の問題は、支給停止に関することだけを論点にしています。
付加年金の支給停止、これは基本中の基本です。
付加年金は、老齢基礎年金に連動して支給されるものですから、老齢基礎年金が
その全額につき支給を停止されているときは、その間、支給が停止されます。
では、老齢基礎年金の一部の支給停止では?
もし、一部停止ということがあればですが・・・・・
一部とはいえ老齢基礎年金が支給されているわけで、
付加年金を支給停止とする必要性は生じません。
ですので、付加年金の支給は停止されません。
ということで、【 9-2-C 】と【 11-4-C 】は、正しいです。
【 13-4-E 】、【 18-8-D 】、【 20-4-C 】は、誤りです。
ちなみに、
「一部停止ということがあれば」
と記しましたが、
老齢基礎年金が一部だけ停止されるってことは、通常ないんですよね。
誤った肢というのは、そもそもあり得ないことを記載しているってこともあります。
「誤り」ですから。
はい。「誤り」はわかったけど・・・・・
「一部停止」って、どんな場合?
なんて悩まないように。
それと、【 25-10-B】では、受給権の発生と消滅についても論点にして
いますが、これに関連して、
【 19-7-A 】
付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間
を有している者が、老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに
支給される。
という出題があります。
【 25-10-B】は正しく、付加年金の受給権の発生や消滅も、老齢基礎年金
に連動します。
ですので、被用者年金の受給権を取得したとしても、それだけでは、
付加年金は支給されません。
ということで、【 19-7-A 】は誤りです。
付加年金に関する出題は、基本的なことがほとんどですから、
出題されたときは、間違えないようにしましょう。
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加藤 光大
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