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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法16-9-C

2014-06-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-9-C」です。


【 問 題 】

高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日
であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったとき
は、支払った月の1日が起算日となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

診療費の自己負担分を翌月以後に支払った場合、「支払った日の
翌日」が高額療養費の時効の起算日となります


 誤り。 
 

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違いを明確にする

2014-06-22 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成26年度試験まで、およそ2カ月です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?

勉強が進むと起きやすい現象で。

社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。

ですので、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかない・・・

まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。

知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

ですので、その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。

違いを明確にすることで、知識が定着するってあります。
そうすることで得点アップにもなりますからね。

それでは、残り60日ちょっと、頑張ってください。

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健保法18-10-A

2014-06-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-10-A」です。


【 問 題 】

不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として
各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関
として合議制の社会保険審査会が置かれている。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

社会保険審査官は、各地方厚生局等に置かれています。
「各都道府県」に置かれているのではありません。
なお、社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれて
います。


 誤り。
 
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555号

2014-06-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ 

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 おしらせ
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お知らせです。

「合格レッスン」シリーズをご利用のみなさん、
2014年版の追録ができました。
こちら↓に掲載されています。
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/list02.php

法改正による修正情報のほか、
労働経済に関する記載については、最新の情報も掲載しています。

ご利用ください。

それと、改正に関する解説は、合格レッスンブログのほうに、
http://syaroshigoukaku.blogspot.jp/
順次掲載していますので、こちらもご利用ください。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び( A )の発生の予防を図る
ため、面接により行われる( B )による( C )は、二次健康診断ごと
に( D )とされている。

政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は( A )
の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る
( C )を行わないとされている。


☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労災保険法」問3-B・Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 心臓疾患
  ※「精神疾患」とかではありません。

B 医師又は保健師  
  ※平成14年度試験の選択式で空欄にされた箇所です。

C 特定保健指導
  ※「保健指導」ではありませんよ。

D 1回に限る
  ※択一式では「2回まで」とあり、誤りの肢でした。


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今回の白書対策は、「ねんきん定期便の送付」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P291、292)。


☆☆======================================================☆☆


2009(平成21)年4月から、国民年金・厚生年金の全ての現役加入者の
方に対し、毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付している。

「ねんきん定期便」では、年金加入期間、年金見込額、保険料納付額の他、
最近の月別状況として直近1年間の国民年金の納付状況や厚生年金保険の
標準報酬月額等を葉書でお知らせしており、35歳、45歳、59歳といった
節目年齢の方には全ての加入記録を封書でお知らせしている。

なお、2013(平成25)年度に59歳になる方には、前年度に58歳を節目年齢
として全ての加入記録をお知らせしたことから、平成25年度は葉書でお知らせ
している。


☆☆======================================================☆☆


「ねんきん定期便」に関する記載です。

「ねんきん定期便」については、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。


条文ベースでは、当然、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を
通知する
ってことは、しっかりと押さえておく必要があります。

平成22年度試験の択一式で
「被保険者及び受給権者」に対して通知すると誤りの肢として
出題がありましたからね。
通知は、「被保険者」に対してするもので、「受給権者」は対象ではありません。

それと、細かい点ですが、「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも押さえておいた方がよいでしょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-国年法問10-B「付加年金」です。


☆☆======================================================☆☆


付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金
の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止
されているときは、その間、付加年金も停止される。


☆☆======================================================☆☆


「付加年金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 9-2-C 】

付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。


【 11-4-C 】

付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。


【 13-4-E 】

老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、
付加年金の支給を停止する。


【 18-8-D 】

老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、
付加年金の支給も停止される。


【 20-4-C 】

付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、
その間、その支給が停止される。


☆☆======================================================☆☆


「付加年金」に関する出題です。

【 25-10-B】以外の問題は、支給停止に関することだけを論点にしています。

付加年金の支給停止、これは基本中の基本です。
付加年金は、老齢基礎年金に連動して支給されるものですから、老齢基礎年金が
その全額につき支給を停止されているときは、その間、支給が停止されます。

では、老齢基礎年金の一部の支給停止では?
もし、一部停止ということがあればですが・・・・・
一部とはいえ老齢基礎年金が支給されているわけで、
付加年金を支給停止とする必要性は生じません。
ですので、付加年金の支給は停止されません。
ということで、【 9-2-C 】と【 11-4-C 】は、正しいです。
【 13-4-E 】、【 18-8-D 】、【 20-4-C 】は、誤りです。

ちなみに、
「一部停止ということがあれば」
と記しましたが、
老齢基礎年金が一部だけ停止されるってことは、通常ないんですよね。

誤った肢というのは、そもそもあり得ないことを記載しているってこともあります。
「誤り」ですから。

はい。「誤り」はわかったけど・・・・・
「一部停止」って、どんな場合?
なんて悩まないように。

それと、【 25-10-B】では、受給権の発生と消滅についても論点にして
いますが、これに関連して、


【 19-7-A 】

付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間
を有している者が、老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに
支給される。

という出題があります。
【 25-10-B】は正しく、付加年金の受給権の発生や消滅も、老齢基礎年金
に連動します。
ですので、被用者年金の受給権を取得したとしても、それだけでは、
付加年金は支給されません。
ということで、【 19-7-A 】は誤りです。

付加年金に関する出題は、基本的なことがほとんどですから、
出題されたときは、間違えないようにしましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法14-5-A[改題]

2014-06-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法14-5-A[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更が
あったとき、保険者等は事業主が変更する前の保険料については、
納期前であっても保険料のすべてを徴収することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「事業所が譲渡によって事業主に変更があった」場合は、「事業所
が廃止された」場合に該当するため、納期前に繰上げ徴収すること
ができます。


 正しい。 
 
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受験申込者数

2014-06-20 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
6月18日に、試験センターが平成26年度試験の受験申込者数を
発表しました。

約57,000人です。

昨年が63,640人ですから、かなり減っております。


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健保法16-6-C

2014-06-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-6-C」です。


【 問 題 】

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇
特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で、
その納付を怠ったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴
金を、その決定された日から起算して30日以内に、保険者に納付
しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の追徴金の納付は、「30日以内」ではなく「14日以内」に
行わなければなりません。
なお、追徴金の算定に用いる率は、100分の25とされています。


 誤り。 
 
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平成25年-国年法問10-B「付加年金」

2014-06-19 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-国年法問10-B「付加年金」です。


☆☆======================================================☆☆


付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金
の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止
されているときは、その間、付加年金も停止される。


☆☆======================================================☆☆


「付加年金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 9-2-C 】

付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。


【 11-4-C 】

付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。


【 13-4-E 】

老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、
付加年金の支給を停止する。


【 18-8-D 】

老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、
付加年金の支給も停止される。


【 20-4-C 】

付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、
その間、その支給が停止される。


☆☆======================================================☆☆


「付加年金」に関する出題です。

【 25-10-B】以外の問題は、支給停止に関することだけを論点にしています。

付加年金の支給停止、これは基本中の基本です。
付加年金は、老齢基礎年金に連動して支給されるものですから、老齢基礎年金が
その全額につき支給を停止されているときは、その間、支給が停止されます。

では、老齢基礎年金の一部の支給停止では?
もし、一部停止ということがあればですが・・・・・
一部とはいえ老齢基礎年金が支給されているわけで、
付加年金を支給停止とする必要性は生じません。
ですので、付加年金の支給は停止されません。
ということで、【 9-2-C 】と【 11-4-C 】は、正しいです。
【 13-4-E 】、【 18-8-D 】、【 20-4-C 】は、誤りです。

ちなみに、
「一部停止ということがあれば」
と記しましたが、
老齢基礎年金が一部だけ停止されるってことは、通常ないんですよね。

誤った肢というのは、そもそもあり得ないことを記載しているってこともあります。
「誤り」ですから。

はい。「誤り」はわかったけど・・・・・
「一部停止」って、どんな場合?
なんて悩まないように。

それと、【 25-10-B】では、受給権の発生と消滅についても論点にして
いますが、これに関連して、


【 19-7-A 】

付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間
を有している者が、老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに
支給される。

という出題があります。
【 25-10-B】は正しく、付加年金の受給権の発生や消滅も、老齢基礎年金
に連動します。
ですので、被用者年金の受給権を取得したとしても、それだけでは、
付加年金は支給されません。
ということで、【 19-7-A 】は誤りです。

付加年金に関する出題は、基本的なことがほとんどですから、
出題されたときは、間違えないようにしましょう。


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健保法13-2-B

2014-06-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法13-2-B」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から翌年
3月までの6カ月間又は4月から翌年3月までの12カ月間を単位
として保険料を前納することができるが、保険料を前納しようと
する場合は、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の1日
までに払い込まなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする額を前納に
係る期間の初月の「前月末日」までに、払い込まなければなりま
せん。
「初月の1日」までではありません。


 誤り。  


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2014年5月公布の法令

2014-06-18 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2014年5月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201405.htm


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健保法16-7-B

2014-06-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-7-B」です。


【 問 題 】

4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した
者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、
4月分の保険料は2か月分算定される。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者の資格を取得した月に、その資格を喪失したときは、1月分
の保険料が徴収され、その月にさらに被保険者資格を取得したときは、
その資格についても保険料が徴収されるので、2月分の保険料が徴収
されることになります。


 正しい。  


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ねんきん定期便の送付

2014-06-17 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「ねんきん定期便の送付」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P291、292)。


☆☆======================================================☆☆


2009(平成21)年4月から、国民年金・厚生年金の全ての現役加入者の
方に対し、毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付している。

「ねんきん定期便」では、年金加入期間、年金見込額、保険料納付額の他、
最近の月別状況として直近1年間の国民年金の納付状況や厚生年金保険の
標準報酬月額等を葉書でお知らせしており、35歳、45歳、59歳といった
節目年齢の方には全ての加入記録を封書でお知らせしている。

なお、2013(平成25)年度に59歳になる方には、前年度に58歳を節目年齢
として全ての加入記録をお知らせしたことから、平成25年度は葉書でお知らせ
している。


☆☆======================================================☆☆


「ねんきん定期便」に関する記載です。

「ねんきん定期便」については、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあり得ます。


条文ベースでは、当然、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を
通知する
ってことは、しっかりと押さえておく必要があります。

平成22年度試験の択一式で
「被保険者及び受給権者」に対して通知すると誤りの肢として
出題がありましたからね。
通知は、「被保険者」に対してするもので、「受給権者」は対象ではありません。

それと、細かい点ですが、「35歳、45歳、59歳」という年齢、
ここも押さえておいた方がよいでしょう。



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健保法18-5-D

2014-06-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-5-D」です。


【 問 題 】

国庫補助が行われない保険給付は、出産手当金、出産育児
一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族
埋葬料である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「出産手当金」には国庫補助が行われています。
なお、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)
及び家族埋葬料は、国庫補助の対象となっていません。


 誤り。
 

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過去問ベース選択対策 平成25年択一式「労災保険法」問3-B・C

2014-06-16 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び( A )の発生の予防を図る
ため、面接により行われる( B )による( C )は、二次健康診断ごと
に( D )とされている。

政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は( A )
の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る
( C )を行わないとされている。


☆☆======================================================☆☆


平成25年択一式「労災保険法」問3-B・Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 心臓疾患
  ※「精神疾患」とかではありません。

B 医師又は保健師  
  ※平成14年度試験の選択式で空欄にされた箇所です。

C 特定保健指導
  ※「保健指導」ではありませんよ。

D 1回に限る
  ※択一式では「2回まで」とあり、誤りの肢でした。


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健保法18-5-A[改題]

2014-06-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-5-A[改題]」です。


【 問 題 】

健康保険事業の事務の執行に要する費用は、協会管掌健康保険、
組合管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た
額が補助されている。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事務の執行に要する費用については、「予算の範囲内において
国庫が負担する」とされています。
なお、健康保険組合に対する事務費に係る国庫負担は、各健康
保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定
します。


 誤り。
 

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