K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国年法16-2-D

2014-07-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-2-D」です。


【 問 題 】

被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請に
より保険料の納付は免除される。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

生活保護法による生活扶助を受ける場合は、法定免除事由に
該当するので、申請によらず、保険料が免除されます。


 誤り。
 

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高齢者医療制度について(70~74歳の患者負担等)

2014-07-23 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高齢者医療制度について(70~74歳の患者負担等)」に
関する記載です(平成25年版厚生労働白書P309~310)。


☆☆======================================================☆☆


高齢化の進展に伴い増大する医療費を制度横断的に社会全体で支えるため、
2008(平成20)年4月に新たな高齢者医療制度が創設された。
これは、旧老人保健制度で指摘されていた問題点を解消するため、1)高齢
世代と現役世代の負担割合を明確化し、2)都道府県単位の財政運営とする
ことで、原則、同じ都道府県で同じ所得であれば同じ保険料とすることなど
を狙いとしたものである。

制度施行以降、広域連合や市町村による運営面の努力とともに、75歳以上に
着目した診療報酬の廃止等運用面の対応を重ねてきた結果、6年目の現在、
制度は概ね定着しつつある。

75歳以上の医療費は、2008(平成20)年度約11.4兆円から2013(平成25)
年度では約15.0兆円と見込まれており、今後も高齢者の増加等により増大が
見込まれる。
高齢者が将来にわたり安心して医療を受けられるよう、その医療給付費を世代
間・世代内の公平に留意しつつ支えていくため、現役世代からの支援金、高齢
者自身の保険料、公費負担の在り方などについて、社会保障制度改革国民会議
の議論等を踏まえ検討していく。

また、高齢者の患者負担については、加齢に伴い所得水準は低下する一方で、
医療費が大幅に高くなることに配慮する必要があり、併せて現役世代との負担
の公平を確保していかなければならない。
こうした考え方の下、高齢者にもできるかぎり応分の負担を求める観点から、
2008年4月以降、70~74歳の患者負担を1割から2割へ見直すこととされた
が、施行当時の状況を踏まえ、現在まで毎年度約2,000億円の予算措置により
患者負担を1割に凍結している(現役並み所得者は3割)。

これについては、当面、1割負担を継続する措置を講じたが、本措置の在り方
については、世代間の公平や高齢者に与える影響等について、低所得者対策等
とあわせて引き続き検討し、早期に結論を得る。


☆☆======================================================☆☆


「高齢者医療制度について(70~74歳の患者負担等)」に関する記載です。

前半は、高齢者医療制度の沿革に関する記載で、
それに続いて75歳以上の医療費や費用負担に関する記載となっています。

医療費に関しては、

【 17-社一-選択 】で、
近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民所得
の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )を
占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

という出題があります。
答えは、
D:8 
E:3分の1
です。
これは、
さすがに、厳しい出題ですから、埋められなくても致し方ないところはであります。

ですので、白書に「11.4兆円」とか、「15.0兆円」とかありますが、これらの額は
参考程度にしておけばよいでしょう。

それに対して、「70~74歳の患者負担」、
白書では、「1割負担を継続する措置を講じた」とありますが、
この措置は段階的に廃止されることとされています。

平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者については、
従来どおり、1割負担ですが、
平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者については、
70歳になる日の属する月の翌月以後の診療分から、
療養に係る一部負担金等の割合が100分の20(2割)になります。

この点は、健康保険法からの出題も考えられますし、
社会保険に関する一般常識からの出題もあり得るので、
注意しておきましょう。



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国年法14-8-B

2014-07-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-8-B」です。


【 問 題 】

夫が保険料を支払わない場合は、妻に連帯して納付する義務が
課せられる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する
義務を負うので、設問のとおり、夫が保険料を支払わない場合は、
妻が連帯して納付する義務を負います。


 正しい。 
 

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パートタイム労働法の改正

2014-07-22 05:00:01 | 改正情報
平成27年4月1日から施行される「パートタイム労働法の改正」
について、そのポイントとリーフレットが厚生労働省のホーム
ページに掲載されています 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html



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国年法14-9-A

2014-07-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-9-A」です。


【 問 題 】

国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日
の属する月から付加保険料を納付する者でなくなったものとする。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に、
付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる
ので、加入員となった日の属する月の前月から付加保険料を納付
する者でなくなることになります。


 誤り。
 
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過去問ベース選択対策 平成25年度択一式「国民年金法」問6-E・問7-オ

2014-07-21 05:00:01 | 白書対策



次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】


( A )以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を
有していなかった20歳以上( B )未満の期間のうち、昭和36年4月1日
から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間
に算入される。

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して、
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に
規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に
定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね( C )以上である
損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における
当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。



☆☆======================================================☆☆


平成25年度択一式「国民年金法」問6-E・問7-オで出題された文章です。


【 答え 】

A 昭和36年5月1日
  ※「5月」であって、「4月」ではありませんよ。

B 60歳
  ※「65歳」ではありませんよ。

C 2分の1
  ※択一式では、「3分の1」とあり、誤りでした。


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国年法18-2-C

2014-07-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法18-2-C」です。


【 問 題 】

20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その
給付に要する費用の100分の50を国庫が補助する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「100分の50を国庫が補助する」とありますが、20歳前の傷病に
よる障害に係る障害基礎年金に係る給付に要する費用は、「100分
の60に相当する額を国庫が負担する」とされています。


 誤り。 
 

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頑張りましょう

2014-07-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成26年度試験まで、1カ月ちょっとです。

この時期は、受験生にとって、
かなり苦しい時期かと思います。

試験が迫ってくる、
勉強すべきことはまだまだある・・・

ですので、今が頑張りどころです。

ここを通り抜けられれば、そこに合格があります。

勉強をしていて、苦しいとき、
初心を思い出すって、大切です。

なぜ、勉強を始め、合格しようと思ったのか?


もう少しです。
平成26年度試験を受験される方、
頑張りましょう。



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国年法18-4-A

2014-07-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法18-4-A」です。


【 問 題 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定
に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、
年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託すること
により行う。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「積立金を預託する」とあるのは、「積立金を寄託する」です。
なお、厚生労働大臣は、年金積立金管理運用独立行政法人に寄託
するまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができます


 誤り。 
 

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559号

2014-07-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに 

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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試験まで40日ちょっとです。

試験まで勉強時間をどれくらい確保できるでしょうか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
来週は3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。


試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

被保険者が月の初日以外の日に( A )に達したことにより後期高齢者医療
制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の
一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費
算定基準が適用されることとなるため、特例により( B )で両制度のいずれ
においても通常の基準額の( C )の額を設定することとされている。



☆☆======================================================☆☆


平成25年度択一式「健康保険法」問6-Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 75歳
  ※「65歳」や「70歳」ではありませんよ。

B 個人単位  
  ※「世帯単位」ではありませんよ。

C 2分の1
  ※「半分」なんて言葉が選択肢に置かれることもあり得ます。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「安定的で持続可能な医療保険制度の実現」に関する記載
です(平成25年版厚生労働白書P309)。


☆☆======================================================☆☆


1961(昭和36)年に国民皆保険を達成して以来、社会保険方式の下、全ての
国民が職業・地域に応じて健康保険や国民健康保険といった公的医療保険制度
に加入することとなっている。
そして、病気等の際には、保険証1枚で一定の自己負担により必要な医療サー
ビスを受けることができる制度を採用することにより、誰もが安心して医療を
受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療
水準を達成してきた。

一方、国民皆保険達成から半世紀を超え、少子高齢化の進展、非正規雇用の
増加など雇用基盤の変化、医療の高度化等、医療を取り巻く環境は大きく変化
している。

今後とも必要な医療を確保しつつ、これらの社会経済情勢の変化に対応できる
よう、安定的で持続可能な医療保険制度の実現に向けて取り組んでいく。


☆☆======================================================☆☆


「安定的で持続可能な医療保険制度の実現」に関する記載です。

「1961(昭和36)年に国民皆保険を達成」という記載がありますが、
この国民皆保険に関しては、過去に何度も出題されています。

たとえば、

【 19-社一7-B】で、

戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

という正しい出題があります。

それと、白書に、
「世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた」
という記載があります。
白書には、この記載、度々あるのですが、
この部分については、試験でも出題されています。


【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険
制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )
制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や
栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い
保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。


答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」ですが、
このように、選択式の空欄にしやすいキーワードを含んだ文章って、
出題しやすいんですよね。

そのほか、白書には、「少子高齢化の進展」「医療の高度化」という言葉があり、
このような言葉も空欄にされる可能性があるので、意識しておいたほうがよい
でしょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-厚年法問7-B「保険料の充当」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてした
ものとみなすことができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の充当」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 7-3-A 】

納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。


【 21-4-A[改題]】

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている
部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から
6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなけれ
ばならない。


【 11-10-A 】

納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているときは、
そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月以内の期日に納付
されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。


【 16-2-D[改題]】

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、厚生
労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して6カ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の充当」の規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えている
分はどうするのか?
ということを規定したものです。

そこで、まず、
【 25-7-B 】【 7-3-A 】では、「1年」という記載があり、
その他の問題では、「6カ月」とあります。

これは、「6カ月」ですので、この2問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。

では、「6カ月」の前の記載、

【 21-4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-10-A 】では、「納付の日から」
【 16-2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。

微妙な違いですよね。

正しいのは、【 21-4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。
この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかってしまいますよ。

似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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国年法17-3-C

2014-07-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-3-C」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者
であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険
者が自殺した場合にも支給されない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

自殺は、故意の犯罪行為又は重大な過失に該当しないので、
給付制限は受けないとされています。
つまり、自殺の場合であっても、支給要件を満たせば、遺族基礎
年金又は死亡一時金は支給されます。


 誤り。  


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雇用保険の基本手当日額の変更

2014-07-18 05:00:01 | 改正情報
平成26年8月1日から適用される
雇用保険の自動変更対象額などが公布され、
厚生労働省が、

「雇用保険の基本手当日額の変更」

について、発表しています。

賃金日額の下限額は2,300円

賃金日額の上限額は、

30歳未満:12,780円
30歳以上45歳未満:14,200円
45歳以上60歳未満:15,610円
60歳以上65歳未満:14,910円

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051226.html


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国年法14-4-B

2014-07-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-4-B」です。


【 問 題 】

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月
までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付
済期間と保険料免除期間とを合算して3年以上ある者が死亡
したとき、その遺族に支給する。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

死亡一時金の支給要件となる期間に、保険料全額免除期間は算入
されません。
保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分
の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に
相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に
相当する月数を合算した月数が36月以上であることが支給要件の
1つです。


 誤り。  


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平成25年-厚年法問7-B「保険料の充当」

2014-07-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-厚年法問7-B「保険料の充当」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてした
ものとみなすことができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の充当」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 7-3-A 】

納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。


【 21-4-A[改題]】

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている
部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から
6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなけれ
ばならない。


【 11-10-A 】

納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているときは、
そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月以内の期日に納付
されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。


【 16-2-D[改題]】

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、厚生
労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して6カ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の充当」の規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えている
分はどうするのか?
ということを規定したものです。

そこで、まず、
【 25-7-B 】【 7-3-A 】では、「1年」という記載があり、
その他の問題では、「6カ月」とあります。

これは、「6カ月」ですので、この2問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。

では、「6カ月」の前の記載、

【 21-4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-10-A 】では、「納付の日から」
【 16-2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。

微妙な違いですよね。

正しいのは、【 21-4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。
この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかってしまいますよ。

似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。


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国年法14-3-C

2014-07-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-3-C」です。


【 問 題 】

寡婦年金の受給権は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給できる
ときには、消滅する。


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【 解 説 】

設問の場合、寡婦年金の受給権は消滅しません。
併給調整の規定により、いずれか一方を選択して受給します。


 誤り。
 

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