K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚年法12-1-C

2014-08-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法12-1-C」です。


【 問 題 】

年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険
給付の全部又は一部が支給を停止されている間は進行しない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年金たる保険給付が全額につき支給を停止されている間は、
時効は進行しませんが、支給停止が一部である間は、時効は
進行します。


 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成25年-社一問9-D「審査請求」

2014-08-23 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-社一問9-D「審査請求」です。


☆☆======================================================☆☆


後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。


☆☆======================================================☆☆


高齢者の医療の確保に関する法律に規定する「審査請求」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 21-10-D 】

保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることが
できる。


【 18-9-D 】

介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による
徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求すること
ができる。


【 18-9-A 】

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。


【 16-9-E 】

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する
処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


【 21-6-E 】

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に
不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民
健康保険審査会は、各都道府県に設置する。


【 16-10-E 】

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服
がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する出題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、
「どこに審査請求をすることができるのか?」です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

これに対して、介護保険や国民健康保険は市町村レベル、後期高齢者医療制度は
都道府県レベルで行われている保険制度なので、独自の審査請求機関を設けてい
ます。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
そこで、【 21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。
ですので、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。

【 18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、
これも、違います。
誤りです。

この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。
ですので、【 21-6-E 】は正しいです。

で、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りで出題しています。
【 25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として
「後期高齢者医療審査会」を都道府県に置いています。


それと、【 16-10-E 】では、船員保険法について出題しています。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、
全国単位の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
ですので、【 16-10-E 】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの
法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法15-8-A

2014-08-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-8-A」です。


【 問 題 】

被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて
保険給付に関する処分が行われた場合において、当該給付に
関する処分についてその基礎となる被保険者資格の判断に不服
があることを理由として社会保険審査官に審査請求することが
できる。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分に
ついての不服の理由とすることができないので、設問の場合
には、社会保険審査官に審査請求することができません。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

過去問ベース選択対策 平成25年度択一式「社会保険に関する一般常識」問8-D・E

2014-08-22 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」
という。)は、企業型年金規約で定めるところにより、( A )のうち当該
企業型年金加入者等の( B )について運用の指図を行う。

企業型記録関連運営管理機関等は、( C )少なくとも1回、企業型年金
加入者等の( B )額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金
加入者等に通知しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成25年度択一式「社会保険に関する一般常識」問8-D・Eで出題された
文章です。


【 答え 】

A 積立金
  ※「準備金」とかではありませんよ。

B 個人別管理資産
  ※こちらを「積立金」としないように。

C 毎年
  ※「毎月」ではありませんよ。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法16-2-D[改題]

2014-08-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-2-D[改題]」です。


【 問 題 】

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた
場合には、厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、
納付した日から起算して6か月以内の期日に納付されるべき保険
料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「納付した日から起算して」ではなく、「納付の日の翌日から」
6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げ
て徴収したものとみなされます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

564号

2014-08-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン要点整理 2014年版
価格:¥ 2,052
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789236102/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789236102&linkCode=as2&tag=knet01-22
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.8.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No564     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに 

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

試験まで、残すところ8日です。

最後の追い込みということで、
必死に勉強をされている方が多いかと思います。

試験の場面で、あれをちゃんと確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
残された時間で、やれることは、しっかりとやっておきましょう。

これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。

ただ、無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の( A )にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。

使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに
際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の( B )
を損なうことがないよう( C )する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例
である。



☆☆======================================================☆☆


平成25年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1─A・B
で出題された文章です。


【 答え 】

A 調和
  ※「両立」ではありませんよ。

B 心身の健康
  ※この判例は、平成16年度の労働安全衛生法の選択式で出題されています
  (空欄にはされていませんが)。

C 注意
  ※「配慮」とかではありません。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「地域包括ケアシステムの実現」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P314)。


☆☆======================================================☆☆


2005(平成17)年に行われた介護保険法の改正により、地域密着型サービス
導入や地域包括支援センターの創設など、地域包括ケアシステムの実現に向けて
その第一歩を踏み出した。

2012(平成24)年に施行された改正介護保険法と介護報酬改定によって、更に
介護サービス提供体制の充実に向けた取組みが図られ、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護や複合型サービスが創設された。また、平成24年度介護報酬改定
においては、地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、在宅サービスの
充実と施設の重点化、自立支援型サービスの強化と重点化、医療と介護の機能
分担・連携の推進、介護人材の確保とサービスの質の向上のための取組みを行った。
さらに、地域包括ケアシステムを実現するため、市町村は、従来の高齢者の利用
意向調査にとどまらず、日常生活圏域ごとにニーズ調査を実施し、地域の高齢者
の心身の状況や置かれている環境などの課題や必要とするサービスを的確に把握・
分析するよう、介護保険事業計画の策定方法を見直した。
平成24年度からは医療・介護等の多職種が協働し、困難事例等の個別事例を検討
することを通じて、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援、地域支援
ネットワークの構築、地域課題の把握を目指す地域ケア会議を推進している。

これらの改正・改定による効果や影響を見極めつつ、次期の介護保険制度の改正や
介護報酬の改定に向けて議論を深め、市町村が高齢化の進展状況等を踏まえつつ
地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて地域包括ケアシステムを作り
上げていくことができるよう取り組んでいく必要がある。

一方、サービス利用の大幅な伸びに伴い介護費用が急速に増大することとなる。
2011年度の介護費用は8.2兆円だが、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳
以上となる2025年には、介護費用は約21兆円になることが見込まれる。
介護保険制度の持続可能性を確保するために、介護給付の重点化・効率化や負担
の在り方についても併せて検討していく必要がある。


☆☆======================================================☆☆


「地域包括ケアシステムの実現」に関する記述です。

介護保険制度は、平成12年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして
創設されたもので、創設からすでに14年を経過しています。

その間、たびたび改正が行われています。
白書でも、平成17年と平成24年の改正について記述しています。

ただ、この辺の改正点について、細々としたことを出題してくる可能性は
低いでしょう。
というのは、介護保険法、今年、改正法案が国会で成立し、平成27年度から、
その一部が施行されるためです。

この改正は平成26年度試験の範囲ではないですが、
それにつながる介護保険の動向が出題されるってことはあり得るでしょう。
今年の改正でも、地域支援事業について大きな動きがありましたから。

ということで、介護保険法の大まかな沿革は知っておくとよいでしょう。

で、介護保険法の沿革ということに関しては、やはり、
まずは、創設に関することは、必須です。

たとえば、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

このような出題があれば、確実に正解しないといけないところです。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-社一問6-C「社会保険労務士の懲戒処分」です。


☆☆======================================================☆☆


社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の
遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り
真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及
され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けること
がある。


☆☆======================================================☆☆


「社会保険労務士の懲戒処分」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 7-7-A 】

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士の
業務停止及び失格処分の3種である。


【 17-8-E 】

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。


【 11-6-D 】

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。



【 10-記述 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士の
業務の停止及び( E )処分の3種類がある。



☆☆======================================================☆☆


社会保険労務士法、ペナルティ系の出題が多いです。
懲戒処分や罰則など。
社会保険労務士法の出題は、ほとんどが1問構成で、
多くの場合、その1問には、ペナルティ系の内容の肢が入っています。

そこで、「懲戒処分」は、
● 戒告
● 1年以内の業務停止
 ※ 懲戒処分の規定のうち「業務停止」については、現在、「1年以内の開業
  社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士
  又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務
  の停止」とされておりますが、問題文は出題当時のものをそのまま掲載して
  おります。
● 失格処分
の3種類とされています。

ですので、【 7-7-A 】は正しいです。

【 17-8-E 】では、「1年以内の業務停止」がなく、2種類とあるので、
誤りです。

【 11-6-D 】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。
業務の停止は「3年」以内ではなく、「1年」以内です。なので、誤りですね。

【 25-6-C 】も、この期間を論点にしていて、「2年間」としています。
誤りです。

そこで、
社会保険労務士が、相当の注意を怠り、申請の事実に反して申請書等の作成を
行ったとき、この場合は、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることが
できますが、失格処分とすることはできません。

失格処分とすることができるのは、「故意に」真正の事実に反して申請書の作成
を行った場合等です。

この点も論点にされることがあるので、ちゃんと確認をしておきましょう。


【 10-記述 】の答えは、「失格」です。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法15-1-E

2014-08-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-1-E」です。


【 問 題 】

厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその
期間が1日でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は
徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月の保険料は
徴収される。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

月末付けで退職したときは、その翌日(翌月の1日)に資格喪失
となるので、退職した月は被保険者期間とされ、保険料が徴収され
ます。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成25年-社一問6-C「社会保険労務士の懲戒処分」

2014-08-20 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-社一問6-C「社会保険労務士の懲戒処分」です。


☆☆======================================================☆☆


社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の
遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り
真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及
され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けること
がある。


☆☆======================================================☆☆


「社会保険労務士の懲戒処分」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 7-7-A 】

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士の
業務停止及び失格処分の3種である。


【 17-8-E 】

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。


【 11-6-D 】

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。



【 10-記述 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士の
業務の停止及び( E )処分の3種類がある。



☆☆======================================================☆☆


社会保険労務士法、ペナルティ系の出題が多いです。
懲戒処分や罰則など。
社会保険労務士法の出題は、ほとんどが1問構成で、
多くの場合、その1問には、ペナルティ系の内容の肢が入っています。

そこで、「懲戒処分」は、
● 戒告
● 1年以内の業務停止
 ※ 懲戒処分の規定のうち「業務停止」については、現在、「1年以内の開業
  社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士
  又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務
  の停止」とされておりますが、問題文は出題当時のものをそのまま掲載して
  おります。
● 失格処分
の3種類とされています。

ですので、【 7-7-A 】は正しいです。

【 17-8-E 】では、「1年以内の業務停止」がなく、2種類とあるので、
誤りです。

【 11-6-D 】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。
業務の停止は「3年」以内ではなく、「1年」以内です。なので、誤りですね。

【 25-6-C 】も、この期間を論点にしていて、「2年間」としています。
誤りです。

そこで、
社会保険労務士が、相当の注意を怠り、申請の事実に反して申請書等の作成を
行ったとき、この場合は、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることが
できますが、失格処分とすることはできません。

失格処分とすることができるのは、「故意に」真正の事実に反して申請書の作成
を行った場合等です。

この点も論点にされることがあるので、ちゃんと確認をしておきましょう。


【 10-記述 】の答えは、「失格」です。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法14-5-B[改題]

2014-08-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法14-5-B[改題]」です。


【 問 題 】

国庫は毎年度厚生年金保険の事務(基礎年金の事務を含む)の
執行に要する費用の2分の1を負担する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

厚生年金保険の事務の執行に要する費用については、国庫は、
毎年度、予算の範囲内で負担します。費用の「2分の1」を負担
するのではありません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地域包括ケアシステムの実現

2014-08-19 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「地域包括ケアシステムの実現」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P314)。


☆☆======================================================☆☆


2005(平成17)年に行われた介護保険法の改正により、地域密着型サービス
導入や地域包括支援センターの創設など、地域包括ケアシステムの実現に向けて
その第一歩を踏み出した。

2012(平成24)年に施行された改正介護保険法と介護報酬改定によって、更に
介護サービス提供体制の充実に向けた取組みが図られ、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護や複合型サービスが創設された。また、平成24年度介護報酬改定
においては、地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、在宅サービスの
充実と施設の重点化、自立支援型サービスの強化と重点化、医療と介護の機能
分担・連携の推進、介護人材の確保とサービスの質の向上のための取組みを行った。
さらに、地域包括ケアシステムを実現するため、市町村は、従来の高齢者の利用
意向調査にとどまらず、日常生活圏域ごとにニーズ調査を実施し、地域の高齢者
の心身の状況や置かれている環境などの課題や必要とするサービスを的確に把握・
分析するよう、介護保険事業計画の策定方法を見直した。
平成24年度からは医療・介護等の多職種が協働し、困難事例等の個別事例を検討
することを通じて、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援、地域支援
ネットワークの構築、地域課題の把握を目指す地域ケア会議を推進している。

これらの改正・改定による効果や影響を見極めつつ、次期の介護保険制度の改正や
介護報酬の改定に向けて議論を深め、市町村が高齢化の進展状況等を踏まえつつ
地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて地域包括ケアシステムを作り
上げていくことができるよう取り組んでいく必要がある。

一方、サービス利用の大幅な伸びに伴い介護費用が急速に増大することとなる。
2011年度の介護費用は8.2兆円だが、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳
以上となる2025年には、介護費用は約21兆円になることが見込まれる。
介護保険制度の持続可能性を確保するために、介護給付の重点化・効率化や負担
の在り方についても併せて検討していく必要がある。


☆☆======================================================☆☆


「地域包括ケアシステムの実現」に関する記述です。

介護保険制度は、平成12年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして
創設されたもので、創設からすでに14年を経過しています。

その間、たびたび改正が行われています。
白書でも、平成17年と平成24年の改正について記述しています。

ただ、この辺の改正点について、細々としたことを出題してくる可能性は
低いでしょう。
というのは、介護保険法、今年、改正法案が国会で成立し、平成27年度から、
その一部が施行されるためです。

この改正は平成26年度試験の範囲ではないですが、
それにつながる介護保険の動向が出題されるってことはあり得るでしょう。
今年の改正でも、地域支援事業について大きな動きがありましたから。

ということで、介護保険法の大まかな沿革は知っておくとよいでしょう。

で、介護保険法の沿革ということに関しては、やはり、
まずは、創設に関することは、必須です。

たとえば、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

このような出題があれば、確実に正解しないといけないところです。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法17-2-E

2014-08-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-2-E」です。


【 問 題 】

被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に
関する指示に従わなかったことにより障害の回復を妨げた
ときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができ、また、
その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、現に該当
する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の
改定を行うことができる。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の前段は受給権の取得に係る給付制限で、「保険給付の全部
又は一部を行わないことができる」とされています。設問の後段は
受給権者となっている場合の給付制限で、減額改定を行うことが
できます。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

過去問ベース選択対策 平成25年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1─A・B

2014-08-18 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の( A )にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。

使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに
際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の( B )
を損なうことがないよう( C )する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例
である。



☆☆======================================================☆☆


平成25年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1─A・B
で出題された文章です。


【 答え 】

A 調和
  ※「両立」ではありませんよ。

B 心身の健康
  ※この判例は、平成16年度の労働安全衛生法の選択式で出題されています
  (空欄にはされていませんが)。

C 注意
  ※「配慮」とかではありません。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法15-2-B

2014-08-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-2-B」です。


【 問 題 】

障害厚生年金(旧法による障害年金を含む)又は障害手当金
(旧法による障害手当金を含む)を受けたことがある者には
脱退手当金は支給しない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害厚生年金(旧法による障害年金を含みます)又は障害手当金
(旧法による障害手当金を含みます)を受けたことがある者で
あっても、その額が脱退手当金の額に満たないときは、その差額
が支給されます。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

まだまだアップします。

2014-08-17 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
試験まで、残すところ1週間です。

最後の追い込みということで、
必死に勉強をされている方が多いかと思います。

試験の場面で、あれをちゃんと確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
残された時間で、やれることは、しっかりとやっておきましょう。

これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。

ただ、無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法16-2-E

2014-08-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-2-E」です。


【 問 題 】

日本に短期在留を繰り返す外国人の厚生年金保険の脱退一時金
の支給要件には回数に関する制限はない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

脱退一時金について、その支給回数に制限はありません。
支給要件を満たせば、その都度、支給されます。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする