K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<雇保>16-9-C

2016-03-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>16-9-C」です。

【 問 題 】

所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、
所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知
を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分
の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から
起算して15日以内に納付しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

概算保険料に係る認定決定が行われたとしても、追徴金は徴収され
ません。追徴金は、確定保険料の認定決定が行われたときに徴収
されるものです。
なお、認定決定に係る保険料の納期限と追徴金の納期限は異なります。


 誤り。 
 

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職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境整備

2016-03-23 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境
整備」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書P343)。


☆☆======================================================☆☆


近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに
寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける等、職場の
パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は社会問題として顕在化
している。

職場のパワハラは労働者の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるもので
あり、こうした行為はなくしていかなければならない。

厚生労働省では、上記の総合労働相談コーナーで相談に対応し、情報提供を
行うほか、都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっ
せんを行っている。

☆☆======================================================☆☆


「パワーハラスメント」に関する記述です。

パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係
などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的
苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

で、白書にも記述があるとおり、近年、社会問題として顕在化しています。
具体的に、どのようなことがパワハラとなるのかは、一概にはいえず、
具体的な状況や態様で判断されることになります。

そこで、白書では、「パワハラの行為類型とその具体例」を6類型に分類し、
具体例を挙げています。
行為類型と具体例
1 身体的な攻撃:暴行・傷害
2 精神的な攻撃:脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事
 の妨害
5 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
 仕事を命じることや仕事を与えないこと
6 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

パワハラについては、労働という場面と深く関係するものですから、
試験に出題されたとしてもおかしくはないでしょう。

ちなみに、パワハラに関して、厚生労働省が
「あかるい職場応援団」というサイトを設けています。
https://no-pawahara.mhlw.go.jp/




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徴収法<労災>20-8-E

2016-03-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>20-8-E」です。


【 問 題 】

保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険
関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しな
ければならないが、この場合、すでに事業主が納付した概算保険
料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提
出する必要はない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額
であっても、確定保険料申告書を提出しなければなりません。


 誤り。
 

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労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<若年無業者>

2016-03-22 05:00:01 | 労働経済情報


若年無業者は、2015年平均で56万人となり、前年と同数となった。

若年無業者を年齢階級別にみると、25~29歳及び30~34歳が17万人と最も
多く、次いで20~24歳が14万人などとなった。

なお、25~29歳における若年無業者の人口に対する割合は2.6%となり、前年
に比べ0.2ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験の択一式で1問出題されるなど
過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですので、
平成27年調査では「56万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成27年版厚生労働白書(P291)に、

フリーター数は、2014年には179万人となり、前年(2013(平成25)年
182万人)と比べて3万人減少となっており、また、ニート数については
2014年には56万人となり、前年(2013年60万人)と比べて4万人減少
している。

という記述があります。


こちらの記述も含めて、正確な数値ではなく、おおよその数値を
押さえておけば十分です。


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徴収法<雇保>17-10-E

2016-03-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>17-10-E」です。


【 問 題 】

有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務
の処理を事務組合に委託している事業主であっても、納付期限
は事務組合に委託していない事業主と同じに設定されている。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

有期事業に係る延納の納期限は、労働保険事務組合に委託する
事業主であろうが、委託していない事業主であろうが同じです。


 正しい。 
 

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平成27年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」

2016-03-21 05:00:01 | 労働経済情報
3月18日に、厚生労働省が

平成27年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」

を公表しました。

これによると、就職内定率は、
● 大学:87.8%(前年同期比 1.1ポイントの増)
● 短期大学(女子学生のみ):86.0%(前年同期比 7.9ポイントの増)
● 高等専門学校(男子学生のみ):98.4%(前年同期比 0.3ポイントの減)
● 専修学校(専門課程):84.5%(前年同期比 7.4ポイントの増)
で、大学卒業予定者の就職内定率は平成20年3月卒業者以来8年ぶりの水準
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000116273.html





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徴収法<労災>20-8-C[改題]

2016-03-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>20-8-C[改題]」です。


【 問 題 】

6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に
係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
ものを除く)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上
である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請
をすることにより、当該保険料を10月31日までと、翌年1月31
日までとの2回に分割して納付することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

最初の期の納期限は、「10月31日」ではありません。
保険関係成立日の翌日(6月2日)から起算して50日目である
7月21日です。
設問の場合、7月21日までと、翌年1月31日までとの2回に
分割して納付することができます。


 誤り。 
 

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試験まで5カ月ちょっと

2016-03-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
昨日から3連休という方、多いのではないでしょか?
年度末で忙しく、休日出勤なんて方もいるかもしれませんね。

ところで、平成28年度試験、試験日が明らかになるのは来月ですが、
例年通りであれば、試験まで、5カ月ちょっとです。

5カ月というとかなり短く感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月、およそ150日、
時間にすれば、3,600時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
700時間以上あるってことです。

すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。


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徴収法<労災>15-10-B

2016-03-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>15-10-B」です。


【 問 題 】

政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で
定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その
納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

政府は、保険年度の中途に一般保険料率等の引上げを行った
ときは、その額を問わず追加徴収します。


 正しい。  


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646号

2016-03-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<完全失業率>

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 おしらせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成28年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、「年金」に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:45 国民年金法     
   15:10~16:35 厚生年金保険法   
講師:加藤光大
場所:豊島区 生活産業プラザ 会議室701
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

定員:22名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<完全失業率>
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完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2015年平均で3.4%
となり、前年に比べ0.2 ポイントの低下(5年連続の低下)となった。

男女別にみると、男性は3.6%と0.1ポイントの低下、女性は3.1%と0.3ポイント
の低下となった。

完全失業率の男女差は0.5ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は15~24歳、35~44歳及び
65歳以上の年齢階級で低下、女性は全ての年齢階級で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

たとえば、次の問題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成27年の調査においては、
若年層(15~34 歳)の完全失業率は4.9%となり、前年に比べ0.2 ポイント
の低下となり、15~24歳は5.5%と0.8ポイントの低下、25~34歳は4.6%
と前年と同率となっていて、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も
高くなっています。


ということで、おおよその完全失業率と若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料(改正情報など)は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   資料(改正情報)のサンプルは↓
   http://www.sr-knet.com/2015-08kokunen.pdf


   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P339~340)。


☆☆======================================================☆☆


豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の削減等を図っていく
ことが必要である。

このため、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(以下「36協定」という。)
については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に
関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものとなるよう、指導を行っ
ている。
また、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであることから、
36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても、
実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。

さらに、2014(平成26)年においては、「長時間労働削減推進本部」の指示の下、
11月を「過重労働解消キャンペーン」とし、重点監督の実施や全国一斉の無料電話
相談の実施などに取り組んだ。

特に、重点監督では、長時間の過重な労働による過労死などに関する労災請求の
あった事業場など、4,561事業場に対して重点的な監督指導を行い、その結果、
約半数の2,304事業場(50.5%)において違法な時間外労働が認められ、また、
3,811事業場(83.6%)で賃金不払残業を含む何らかの労働基準関係法令違反が
認められたため、是正・改善に向けた指導を行った。

2015(平成27)年からは、各種情報から時間外労働時間数が1か月当たり100
時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労
死等に係る労災請求が行われた事業に対する監督指導の徹底を図っている。

また、賃金不払残業の解消を図るため、労働時間管理の適正化等、各企業において
労使が賃金不払残業解消のために講ずべき事項を示した「労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて
周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施している。

全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして
労働基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円
以上の割増賃金が支払われた企業数は1,417社であり、対象労働者数は114,880人、
支払われた割増賃金の合計額は約123億円となっている。(2013(平成25)年
4月から2014年3月までの1年間)


☆☆======================================================☆☆


「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記述です。

36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記述のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働は45時間が限度となります。

しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。

で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「賃金不払残業」に関する記述があります。
これに関連して、先月
平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果
が公表されており、これによると、
5,031事業場において重点監督の実施が行われ、このうち、3,718事業場(全体
の73.9%)で労働基準関係法令違反あり、違法な時間外労働があったものは
2,311事業場( 45.9%)となっています。


ちなみに、このような記述は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問2-C「海外療養費」です。


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現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を
経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替
換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外
銀行口座に送金される。


☆☆======================================================☆☆


「海外療養費」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-3-C 】

被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される
海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。


【 11-9-A 】

海外における療養費支給の算定となる邦貨換算率は、その療養を受けた日の外国
為替換算率を用いる。


【 14-3-C 】

海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給申請
は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており、また、支給
額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を用いる。


【 21-6-C 】

現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を
経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を
用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになって
いる。


☆☆======================================================☆☆


海外の病院等で療養を受けた場合、そこは保険医療機関等ではないので、
現物給付が行われることはありませんよね。

ですので、とりあえず費用の支払をしておき、後日申請をして、療養費の支給
を受けることになるのですが、海外ですから、通常、日本円で費用を支払う
わけではありません。
とはいえ、保険者が被保険者へ現金給付するのは、もちろん日本円です。
そのため、海外で支払った額を日本円に換算しなければならないわけで・・・
その換算には、いつの外国為替換算率を用いるのかというのが、
これらの問題の論点です。

外国為替換算率について、
【 18-3-C 】と【 11-9-A 】では、「療養を受けた日」
【 14-3-C 】では「支給申請日」
のものを用いるとしています。

これらは、いずれも誤りです。
「支給決定日」の外国為替換算率を用います
(【 21-6-C 】は、この点は正しいです)。
保険者サイドとしては、保険給付をする時点、つまり、「支給決定日」ベースで
療養費の額を算定しますってことです。
療養を受けた時点や申請をした時点では、まだ保険給付が行われるって決まった
わけではないですからね。


また、海外療養費の支給ですが、【 14-3-C 】で
「支給申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており」
とありますが、そのとおりです。
保険者が、海外にいる被保険者に送金したりするってことはありません
(送金ができないってこともありますので)。
ですので、「保険者が直接当該被保険者に送金する」とある【 21-6-C 】は、
誤りです。
【 27-2-C 】も、「海外銀行口座に送金」とあるので、やはり誤りです。

それと、【 27-2-C 】は、申請に関しては、そのとおりですが、
「外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算」とあります。
前述したように、日本円に換算するのですから、この点でも誤りです。
ちなみに、外国為替換算率は、「買レート」ではなく、「売レート」を用います。


海外療養費については、これらの問題で論点とされている
「支給申請と支給」「支給額の算定」
まずは、これらをしっかりと押さえておきましょう。



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徴収法<雇保>21-9-B

2016-03-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-9-B」です。


【 問 題 】

事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前
の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した
概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000
円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して
30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した
労働保険料の額との差額を納付しなければならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

増加概算保険料の申告納付要件は、増加後の賃金総額の見込額が
増加前の賃金総額の見込額の「100分の200」を超え、かつ、増加
後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算
保険料の額との差額が「130,000円」以上であると見込まれた場合
となります。


 誤り。  


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平成27年-健保法問2-C「海外療養費」

2016-03-18 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-健保法問2-C「海外療養費」です。


☆☆======================================================☆☆


現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を
経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替
換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外
銀行口座に送金される。


☆☆======================================================☆☆


「海外療養費」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-3-C 】

被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される
海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。


【 11-9-A 】

海外における療養費支給の算定となる邦貨換算率は、その療養を受けた日の外国
為替換算率を用いる。


【 14-3-C 】

海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給申請
は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており、また、支給
額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を用いる。


【 21-6-C 】

現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を
経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を
用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになって
いる。


☆☆======================================================☆☆


海外の病院等で療養を受けた場合、そこは保険医療機関等ではないので、
現物給付が行われることはありませんよね。

ですので、とりあえず費用の支払をしておき、後日申請をして、療養費の支給
を受けることになるのですが、海外ですから、通常、日本円で費用を支払う
わけではありません。
とはいえ、保険者が被保険者へ現金給付するのは、もちろん日本円です。
そのため、海外で支払った額を日本円に換算しなければならないわけで・・・
その換算には、いつの外国為替換算率を用いるのかというのが、
これらの問題の論点です。

外国為替換算率について、
【 18-3-C 】と【 11-9-A 】では、「療養を受けた日」
【 14-3-C 】では「支給申請日」
のものを用いるとしています。

これらは、いずれも誤りです。
「支給決定日」の外国為替換算率を用います
(【 21-6-C 】は、この点は正しいです)。
保険者サイドとしては、保険給付をする時点、つまり、「支給決定日」ベースで
療養費の額を算定しますってことです。
療養を受けた時点や申請をした時点では、まだ保険給付が行われるって決まった
わけではないですからね。


また、海外療養費の支給ですが、【 14-3-C 】で
「支給申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており」
とありますが、そのとおりです。
保険者が、海外にいる被保険者に送金したりするってことはありません
(送金ができないってこともありますので)。
ですので、「保険者が直接当該被保険者に送金する」とある【 21-6-C 】は、
誤りです。
【 27-2-C 】も、「海外銀行口座に送金」とあるので、やはり誤りです。

それと、【 27-2-C 】は、申請に関しては、そのとおりですが、
「外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算」とあります。
前述したように、日本円に換算するのですから、この点でも誤りです。
ちなみに、外国為替換算率は、「買レート」ではなく、「売レート」を用います。


海外療養費については、これらの問題で論点とされている
「支給申請と支給」「支給額の算定」
まずは、これらをしっかりと押さえておきましょう。



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徴収法<労災>20-8-B

2016-03-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>20-8-B」です。


【 問 題 】

政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出し
ないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認める
ときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する
こととなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に
納入告知書により納付しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

認定決定された概算保険料は、その通知を受けた日から「15日
以内(翌日起算)」に、「納付書」により納付しなければなりません。


 誤り。
 

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社労士のニーズに関する企業向け調査結果について

2016-03-17 05:00:01 | ニュース掲示板
3月14日に、全国社会保険労務士会連合会が

社労士のニーズに関する企業向け調査結果について

を公表しました。

これによると、
回答企業6,921社のうち、96.7%が社労士を認知していて、
56.4%が現在社労士を利用していると回答しました。


詳細は 

http://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=1571&dispmid=648




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徴収法<雇保>18-8-A[改題]

2016-03-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-8-A[改題]」です。


【 問 題 】

継続事業の概算保険料の申告・納付手続は、通常、保険年度
ごとに、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金
総額の見込額に当該事業についての保険料率を乗じて算定した
労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の
6月1日から20日以内に納付することとなる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「20日以内」とあるのは、「40日以内」です。
なお、有期事業に係る概算保険料の申告・納付は、保険関係が
成立した日から20日以内に行わなければなりません。


 誤り。


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