K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災法14-7-A

2016-12-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法14-7-A」です。


【 問 題 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、500円を超えない
範囲内で厚生労働省令で定める額の一部負担金を徴収される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

通勤災害により徴収される一部負担金は、「200円を超えない
範囲内で厚生労働省令で定める額」とされています。


 誤り。 
 

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平成28年障害者雇用状況の集計結果

2016-12-16 05:00:01 | 労働経済情報
12月13日に、厚生労働省が

平成28年障害者雇用状況の集計結果

を公表しました。


これによると、
● 雇用障害者数は47万4,374.0人、対 前年4.7%(21,240.5人)増加
● 実雇用率1.92%、対前年比0.04ポイント上昇
と、雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新しています。

また、法定雇用率達成企業の割合は 48.8%(前年比1.6ポイント上昇)
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145259.html


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労災法11-6-D

2016-12-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法11-6-D」です。


【 問 題 】

事業主が故意又は重大な過失により業務災害を生じさせ、政府に
より、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収
されるのは、事業主が法令に規定された危害防止のための措置に
違反した場合に限られる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法令に規定された危害防止のための措置に違反した場合に限られま
せん。
法令に規定されていないが、事故発生の危険が明白かつ急迫である
ため、事業主が監督行政庁より直接的かつ具体的な措置について指示
を受け、その措置を講ずることを怠ったために事故を発生させたと
認められる場合にも費用徴収の対象となります。



 誤り。  


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平成28年-雇保法問1-A「転勤届」

2016-12-15 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-雇保法問1-A「転勤届」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に
転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用
保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「転勤届」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-1-D 】

雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の
長に提出しなければならない。


【 5-2-B[改題]】

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤
させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤前の事業
所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被保険者転勤届を提出し
なければならない。


【 13-2-C 】

事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の
翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


雇用保険法の問題といえば、
基本手当の出題頻度が高いのは、誰もが知っていることで・・・ただ、被保険者
や届出関係もかなり出題頻度が高いです。

で、届出については、いろいろなものがあり、たとえば、資格取得届や資格喪失届
があります。
これらの届出は、たびたび出題されていますが、転勤届に関しては、これらより
頻繁に出題されています。

そこで、出題の多くは、「どこに提出するのか」が、論点になっています。

元々、転勤届は、転勤前、転勤後、どちらの所轄公共職業安定所長にも提出しな
ければならなかったのが、転勤後だけでよくなったということもあり、その改正が
あった後も提出先が論点になっています。

【 28-1-A 】と【 5-2-B[改題]】では、
「転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長」
としているので、誤りです。

それともう1つ、どの問題にも提出期限の記述があり、
「いつまでに」も論点されます。

ですから、まず、押さえるべき点は、この2つで、
10日以内に
転勤後の所轄公共職業安定所長に
ということですね。

【 20-1-D 】と【 13-2-C 】は、どちらの論点も正しいです。

ということで、これらの論点は、しっかりと押さえておきましょう。


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労災法22-2-B

2016-12-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法22-2-B」です。


【 問 題 】

特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるもの
であり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求
と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「必ず関連する保険給付の請求と同時に・・・支給の申請」とあり
ますが、保険給付のうち、傷病(補償)年金については、請求は必要
ないので、特別支給金のうち、傷病特別支給金及び傷病特別年金に
ついては、同時に支給の申請をするわけではありません。


 誤り。  


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労働契約上の地位確認等請求事件

2016-12-14 05:00:01 | ニュース掲示板
12月1日に、最高裁判所第一小法廷で、
「労働契約上の地位確認等請求事件」の判決がありました。

この事件は、契約期間の更新の限度を3年とする私立大学教員の
雇止めに関するもので、この判決では、

有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について定める
労働契約法18条の要件を被上告人が満たしていないことも明らかで
あり、他に、本件事実関係の下において、本件労働契約が期間の定め
のないものとなったと解すべき事情を見いだすことはできない。
以上によれば、本件労働契約は,平成26年4月1日から期間の定めの
ないものとなったとはいえず、同年3月31日をもって終了したという
べきである。

としています。

詳細は 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/086307_hanrei.pdf



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労災法22-2-D

2016-12-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法22-2-D」です。


【 問 題 】

特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるもので
あるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労災保険に関する事務は、原則として、所轄都道府県労働局長が
行いますが、次の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
● 保険給付(二次健康診断等給付を除きます)
● 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給
● 社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給
● 厚生労働省労働局長の定める給付(休業補償特別援護金)


 正しい。
 

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労働政策審議会建議「経済対策を踏まえた仕事と育児の両立支援について」

2016-12-13 05:00:01 | ニュース掲示板
12日に、厚生労働省が

労働政策審議会建議「経済対策を踏まえた仕事と育児の両立支援について」
を公表しました。

この建議では、必要な措置の具体的内容として
「雇用の継続に特に必要と認められる場合の育児休業期間の延長について」
などを掲げています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145578.html




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労災法19-4-E

2016-12-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-4-E」です。


【 問 題 】

二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載
した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする労災
保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは診療
所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所を経由
して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した
請求書を、設問の健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長
に提出しなければなりません。


 正しい。
 

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2016年の法律改正により、65歳以降に働きたい者のための仕組みを整備

2016-12-12 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「2016年の法律改正により、65歳以降に働きたい者のための
仕組みを整備」に関する記述です(平成28年版厚生労働白書P111)。


☆☆======================================================☆☆


2015(平成27)年8月より、労働政策審議会雇用保険部会において11回にわたり
検討が行われ、12月24日に、「65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用
対象とする」こと等を内容とする報告書が出された。
さらに、2015年10月より、労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会
において3回にわたり検討が行われ、12月18日に「今後の高年齢者雇用対策につい
て」(建議)が出された。
厚生労働省は、これらを受け、2016(平成28)年通常国会に「雇用保険法等の一部
を改正する法律案」を提出し、3月29日に成立した。

この建議は、1)企業における高年齢者の雇用の促進、2)中高年齢者の再就職の
支援、3)地域における多様な雇用・就業機会の確保、4)シルバー人材センターの
機能強化といった内容となっており、また、法律については、シルバー人材センター
での就業時間について、週20時間から週40時間までの要件緩和を可能とする改正
を行っているほか、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする
(ただし、保険料徴収は2019(平成31)年度分まで免除)等の措置を講じている。


☆☆======================================================☆☆


「2016年の法律改正」に関する記述です。

まず、「65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする」こと
については、従来、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、
「同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に
達した日以後の日において雇用されている者」でなければ、65歳以降は被保険者
となりませんでした。
これが、65歳に達する前から引き続き雇用されていなくとも、65歳以降に雇入れ
られた場合でも被保険者とされることになりました。

この点は、試験対策としては極めて重要ですから、注意しておかないといけません。

それと、シルバー人材センターに関する改正は、平成28年度試験の対象でしたが、
出題はありませんでした。
ただ、
平成29年度試験で狙われる可能性は十分あるので、概要は押さえておきましょう。

たとえば、白書に、「2016年度より、市町村ごとに業種・職種等を指定すること等
により、現行の臨時的、短期的(概ね月10日程度まで)又は軽易な業務(概ね週
20時間まで)との要件を緩和して週40時間まで就業できることにした」という記述
があるので、この程度のことは知っておきましょう。


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労災法18-5-E

2016-12-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法18-5-E」です。


【 問 題 】

葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額
(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎
日額の60日分)である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「60日分を超える場合」とあるのは、「60日分に満たない場合」です。
葬祭料の額は、次の1)、2)のうち、いずれか高いほうの額が支給され
ます。
1) 315,000円 + 給付基礎日額の30日分(原則)
2) 給付基礎日額の60日分(最低保障額)


 誤り。


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乗り切りましょう

2016-12-11 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

12月、なにかと慌ただしい時期です。

仕事が忙しいうえに、忘年会が続く、
なんてことで、勉強が進まないという方もいるのではないでしょうか?

どうしても外せない忘年会って、あるかと思います。

「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。


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労災法19-6-E

2016-12-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-6-E」です。


【 問 題 】

遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる
遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持して
いなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、
遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位
も、この順序による。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた配偶者、
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹も、遺族補償一時金又は遺族
一時金の支給を受けるべき遺族となります。
なお、順位は、1)配偶者、2)生計を維持していた子、父母、
孫、祖父母、3)2)以外の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
の順序になります。


 誤り。


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685号

2016-12-10 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース

4 平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況


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└■ 1 はじめに
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来年、社会保険労務士試験を受験される方、
平成29年度(第49回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。

例年どおりですが、
● 第49回試験の詳細は、平成29年4月中旬に公示予定
● 受験案内の請求方法については、平成29年3月上旬に案内予定
となっています。

ということで、来年の3月になったら、オフィシャルサイトを確認しましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度創設の経緯」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P96~98)。


☆☆======================================================☆☆


介護保険制度創設前の老人福祉政策は、1963(昭和38)年に老人福祉法が制定
されたことにより始まった。
その前年には訪問介護(ホームヘルプサービス)事業が創設され、老人福祉法
の制定により特別養護老人ホームが、1978(昭和53)年には短期入所生活介護
(ショートステイ)事業が、1979(昭和54)年には日帰り介護(デイサービス)
事業が相次いで創設された。

当時の老人福祉政策は、市区町村がサービス内容を決定する、いわゆる措置(行政
処分)としてサービスを提供していたため、利用者自身がサービスを選択すること
がしにくかった。
また、利用に当たっては所得調査が必要であるため、多くの人にとっては心理的
抵抗があって利用しづらく、また、本人と扶養義務者の収入に応じた費用徴収が
あり、中高所得者層の負担が重いものとなっていた。

こうした中で高齢化は進展し、1960年には5.7%であった高齢化率は、1980年
には9.1%、1990年には12.0%となり、要介護高齢者の増加に伴って、介護
ニーズはますます増大した。
加えて、介護期間の長期化、核家族化の進行、介護する家族自身の高齢化など、
要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化し、従来の老人福祉制度に
よる対応には限界が出てきた。

そこで、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとしての介護保険制度を創設
することとし、2000(平成12)年に介護保険法が施行された。

制度の基本的な考え方は、自立支援、利用者本位、社会保険方式の3つである。
具体的には、自立支援とは、単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をする
ということを超えて、高齢者ができるだけ自立した生活を送れるよう支援する
ことを理念とするものである。
また、利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービスや福祉サービスを
総合的に受けられる制度とした。
さらに給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用した。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度創設の経緯」に関する記述です。

介護保険制度は、平成12年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして
創設されました。
この介護保険制度は、年をとったときに、脳梗塞などの病気やケガをしたりして、
介護が必要になった場合に、かかった費用の1割又は2割を負担することにより、
介護サービス事業者の提供するサービスを受けることができるものです。

そこで、介護保険制度の創設に関しては、

【 19-7-A 】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する
新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部
を除き平成12年4月から施行された。


【 26-10-E 】

深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、
平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者
は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受け
られるようになった。

という出題があります。いずれも正しいです。

このような出題実績があるので、
なんのために、いつ制定され、いつ施行されたのかは、
押さえておく必要があります。

それと、白書で、制度の基本的な考え方として、
「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」という
3つを挙げています。

これらの言葉は、選択式で空欄とされる可能性があるので、注意しておきましょう。

介護保険関連は、ここのところ、何度も選択式で出題されていますからね。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-労災法問5-オ「通勤における逸脱・中断」です。


☆☆======================================================☆☆


労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常
生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により
行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。


☆☆======================================================☆☆


「業務上の疾病」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-1-D 】

通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は
中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。


【 23-4-A 】

労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常
生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により
行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。


【 11-1-A 】

労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に必要
な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うために
やむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても保険給付の対象
になる。


☆☆======================================================☆☆


通勤の定義に関しては、頻繁に出題されています。

で、これらの問題は、逸脱又は中断の間やその後の移動は通勤となるか否か
というのが論点です。

逸脱や中断をしてしまえば、通勤という行為をしている状態ではなくなるの
ですから、当然、通勤としては認められません。
ということで、【 18-1-D 】は正しいです。

では、逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合は
どうなるのでしょうか?

【 28-5-オ 】と【 23-4-A 】では、逸脱の間も通勤になるとしています。
【 11-1-A 】も、「その間の災害も保険給付の対象となる」としているので、
やはり、逸脱の間も通勤になるということです。

逸脱の間は、いくらなんでも、実際に通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、通勤としては認められません。
ですので、いずれも誤りです。

基本的なことですが、この逸脱・中断に関しては、事例として出題されることも
あり、そのような出題であっても、確実に正誤の判断ができるようにしておきま
しょう。



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└■ 4 平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
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平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

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先日、厚生労働省が

平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

を公表↓しました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/16/index.html


この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、 賃金の改定事情については、次のような問題があります。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。


【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。



☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、

賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。

どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査では、

賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、

「企業の業績」が51.4%(前年52.6%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
「労働力の確保・定着」が11.0%(同6.8%)、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が5.9%(同5.4%)

となっています。
やはり、「企業業績」です。

ここで挙げた出題は、もう10年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題があるので、
「企業業績」
これは、押さえておいてもよいところです。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。


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労災法17-4-D

2016-12-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法17-4-D」です。


【 問 題 】

遺族補償年金又は遺族年金を受ける者に係る「労働者の死亡の当時
その収入によって生計を維持していたこと」の認定は、当該労働者
との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他
必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長の定める基準によ
って行われる。


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【 解 説 】

遺族(補償)年金の遺族に係る生計維持の基準は、設問のとおり、
厚生労働省労働基準局長が定めます。


 正しい。 


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