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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
4 平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
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└■ 1 はじめに
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来年、社会保険労務士試験を受験される方、
平成29年度(第49回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。
例年どおりですが、
● 第49回試験の詳細は、平成29年4月中旬に公示予定
● 受験案内の請求方法については、平成29年3月上旬に案内予定
となっています。
ということで、来年の3月になったら、オフィシャルサイトを確認しましょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度創設の経緯」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P96~98)。
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介護保険制度創設前の老人福祉政策は、1963(昭和38)年に老人福祉法が制定
されたことにより始まった。
その前年には訪問介護(ホームヘルプサービス)事業が創設され、老人福祉法
の制定により特別養護老人ホームが、1978(昭和53)年には短期入所生活介護
(ショートステイ)事業が、1979(昭和54)年には日帰り介護(デイサービス)
事業が相次いで創設された。
当時の老人福祉政策は、市区町村がサービス内容を決定する、いわゆる措置(行政
処分)としてサービスを提供していたため、利用者自身がサービスを選択すること
がしにくかった。
また、利用に当たっては所得調査が必要であるため、多くの人にとっては心理的
抵抗があって利用しづらく、また、本人と扶養義務者の収入に応じた費用徴収が
あり、中高所得者層の負担が重いものとなっていた。
こうした中で高齢化は進展し、1960年には5.7%であった高齢化率は、1980年
には9.1%、1990年には12.0%となり、要介護高齢者の増加に伴って、介護
ニーズはますます増大した。
加えて、介護期間の長期化、核家族化の進行、介護する家族自身の高齢化など、
要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化し、従来の老人福祉制度に
よる対応には限界が出てきた。
そこで、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとしての介護保険制度を創設
することとし、2000(平成12)年に介護保険法が施行された。
制度の基本的な考え方は、自立支援、利用者本位、社会保険方式の3つである。
具体的には、自立支援とは、単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をする
ということを超えて、高齢者ができるだけ自立した生活を送れるよう支援する
ことを理念とするものである。
また、利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービスや福祉サービスを
総合的に受けられる制度とした。
さらに給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用した。
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「介護保険制度創設の経緯」に関する記述です。
介護保険制度は、平成12年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして
創設されました。
この介護保険制度は、年をとったときに、脳梗塞などの病気やケガをしたりして、
介護が必要になった場合に、かかった費用の1割又は2割を負担することにより、
介護サービス事業者の提供するサービスを受けることができるものです。
そこで、介護保険制度の創設に関しては、
【 19-7-A 】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する
新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部
を除き平成12年4月から施行された。
【 26-10-E 】
深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、
平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者
は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受け
られるようになった。
という出題があります。いずれも正しいです。
このような出題実績があるので、
なんのために、いつ制定され、いつ施行されたのかは、
押さえておく必要があります。
それと、白書で、制度の基本的な考え方として、
「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」という
3つを挙げています。
これらの言葉は、選択式で空欄とされる可能性があるので、注意しておきましょう。
介護保険関連は、ここのところ、何度も選択式で出題されていますからね。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-労災法問5-オ「通勤における逸脱・中断」です。
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労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常
生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により
行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
☆☆======================================================☆☆
「業務上の疾病」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-1-D 】
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は
中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。
【 23-4-A 】
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常
生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により
行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
【 11-1-A 】
労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に必要
な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うために
やむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても保険給付の対象
になる。
☆☆======================================================☆☆
通勤の定義に関しては、頻繁に出題されています。
で、これらの問題は、逸脱又は中断の間やその後の移動は通勤となるか否か
というのが論点です。
逸脱や中断をしてしまえば、通勤という行為をしている状態ではなくなるの
ですから、当然、通勤としては認められません。
ということで、【 18-1-D 】は正しいです。
では、逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合は
どうなるのでしょうか?
【 28-5-オ 】と【 23-4-A 】では、逸脱の間も通勤になるとしています。
【 11-1-A 】も、「その間の災害も保険給付の対象となる」としているので、
やはり、逸脱の間も通勤になるということです。
逸脱の間は、いくらなんでも、実際に通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、通勤としては認められません。
ですので、いずれも誤りです。
基本的なことですが、この逸脱・中断に関しては、事例として出題されることも
あり、そのような出題であっても、確実に正誤の判断ができるようにしておきま
しょう。
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└■ 4 平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
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平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
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先日、厚生労働省が
平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
を公表↓しました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/16/index.html
この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、 賃金の改定事情については、次のような問題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。
【 11-3-D 】
労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。
【 14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。
で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。
ですので、誤りです。
平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査では、
賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」が51.4%(前年52.6%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
「労働力の確保・定着」が11.0%(同6.8%)、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が5.9%(同5.4%)
となっています。
やはり、「企業業績」です。
ここで挙げた出題は、もう10年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題があるので、
「企業業績」
これは、押さえておいてもよいところです。
この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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