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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

687号

2016-12-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース

4 平成28年 障害者雇用状況の集計結果


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└■ 1 はじめに
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今年、残り2週間です。
かなり少なくなってきています。

ということは、もうすぐ、年末年始です。

まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。


過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・

平成29年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「医療、介護、介護予防、住まい、生活支援の5つの要素
が連携しながら在宅生活を支える仕組み」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P149)。


☆☆======================================================☆☆


地域包括ケアシステムの定義は、2013(平成25)年12月に成立した「持続可能
な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(以下「社会保障
改革プログラム法」という。)第4条第4項に、「地域の実情に応じて、高齢者が、
可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括
的に確保される体制」と規定されている。
より簡略化すると、「医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援が包括的に提供
されるネットワークを作る」ということになる。

この定義に基づけば、地域包括ケアシステムは大きく5つの要素から構成される。
すなわち、1)医療、2)介護、3)介護予防、4)住まい、5)生活支援の
5要素であり、高齢の単身者や夫婦のみで構成される世帯が主流になる中で、在宅
生活を選択することの意味を本人や家族が理解し、そのための心構えを持つことが
重要となる。
<一部 略>
5つの要素は並列的な関係ではなく、「住まい」という土台の上で生活を構築する
ために必要なのが「介護予防・生活支援」であり、この2つが生活の基礎を構成
する。
その上に、専門職によってニーズに応じた「医療・看護」、「介護・リハビリテー
ション」、「保健・福祉」といったサービスが提供されることで、5つの要素が相互
に関係し連携し合いながら、在宅生活を支える仕組みを構成する。
とりわけ、「介護予防」については、自助や互助などの取組みを通して、社会参加の
機会が確保され、それぞれの人の日常生活の中で機能が発揮されるため、生活支援
と一体となっている。
一方で、重度化予防や自立支援に向けた生活機能の改善は生活リハビリテーション
を中心に専門職による多職種連携によって取り組まれるものである。


☆☆======================================================☆☆


「地域包括ケアシステム」に関する記述です。

「地域包括ケアシステム」については、

【 26-社一-選択 】

( B )とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、
予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供
される体制のことをいう。

というように、その言葉そのものが空欄として出題されています
(Bには、「地域包括ケアシステム」が入ります)。

白書の記述にある定義とは少し表現が違いますが、同じことをいっているものです。
つまり、いろいろな表現で出題されることがあり得るので、異なった表現で
あっても、同じことを指しているということがわかるようにしておく必要があり
ます。

それと、
「地域包括ケアシステム」との関係で、介護保険法の地域支援事業、
今まで直接的な出題はありませんが、今後、出題されるということもあり得
ますから、概要を確認しておきましょう。



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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-雇保法問2-ウ「傷病手当」です。


☆☆======================================================☆☆


広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共
職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-4-ウ 】

広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給
されることはない。


【 4-4-A 】

雇用保険法の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者について
も、傷病手当は支給される。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の
代わりに支給するものです。

ですので、その支給は、基本手当の所定給付日数が限度になります。
たとえば、すでに基本手当の支給を受けていれば、
所定給付日数から、すでに基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となり
ます。

そこで、基本手当には、延長給付という仕組みがありますが、傷病手当については
そのような仕組みはありません。

そのため、受給資格者が所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わって
しまい、その後、延長給付を受けている場合に、疾病又は負傷のために職業に
就くことができなくなっても、傷病手当は支給されません。

すなわち、本来の所定給付日数を超えた支給は行われないので、延長給付に係る
基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。

ということで、
【 24-4-ウ 】は正しいですが、
【 28-2-ウ 】と【 4-4-A 】は「支給される」とあるので、誤りです。

傷病手当については、基本手当に準じた扱いをする場合もありますが、
異なる扱いとなる場合もあります。

この点は、論点にされやすいので、違いをしっかりと確認しておきましょう。



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└■ 4 平成28年 障害者雇用状況の集計結果
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12月13日に、厚生労働省が
「平成28年 障害者雇用状況の集計結果」
を公表しました。

これによると、
雇用障害者数は 47万4,374.0人、実雇用率は1.92%
と、いずれも過去最高を更新しています。
また、法定雇用率達成企業の割合は48.8%と、前年比1.6ポイント上昇と
なっています。


そこで、この集計結果、平成25年度試験の選択式で出題されています。

「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24年
6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )で
あった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を達成した
割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人
雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。

答えは、
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
です。

かなり厳しい出題であったといえますが、
Cの空欄は、なんとか埋めることができるのではないかと思います。

で、このような内容は、選択式で繰り返し出題されるようなものではありませんが、
択一式からの出題は考えられます。

とはいえ、細かいところまですべてを押さえるのは難しいでしょう。
ですので、とりあえず、法定雇用率達成企業の割合、おおよその割合を
押さえておきましょう。

ちなみに、「平成28年 障害者雇用状況の集計結果」では、
法定雇用率達成企業の割合は、1,000人以上が58.9%となるなど、
全ての規模の区分で前年より増加しています。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法22-1-B

2016-12-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-1-B」です。


【 問 題 】

常時7人の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の
事業を除き、暫定任意適用事業となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の事業は、強制適用事業になります。
暫定任意適用事業となるのは、常時5人未満の労働者を雇用する
個人経営の農林水産業です。


 誤り。
 

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平成28年-雇保法問2-ウ「傷病手当」

2016-12-23 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-雇保法問2-ウ「傷病手当」です。


☆☆======================================================☆☆


広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共
職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-4-ウ 】

広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給
されることはない。


【 4-4-A 】

雇用保険法の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者について
も、傷病手当は支給される。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の
代わりに支給するものです。

ですので、その支給は、基本手当の所定給付日数が限度になります。
たとえば、すでに基本手当の支給を受けていれば、
所定給付日数から、すでに基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となり
ます。

そこで、基本手当には、延長給付という仕組みがありますが、傷病手当については
そのような仕組みはありません。

そのため、受給資格者が所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わって
しまい、その後、延長給付を受けている場合に、疾病又は負傷のために職業に
就くことができなくなっても、傷病手当は支給されません。

すなわち、本来の所定給付日数を超えた支給は行われないので、延長給付に係る
基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。

ということで、
【 24-4-ウ 】は正しいですが、
【 28-2-ウ 】と【 4-4-A 】は「支給される」とあるので、誤りです。

傷病手当については、基本手当に準じた扱いをする場合もありますが、
異なる扱いとなる場合もあります。

この点は、論点にされやすいので、違いをしっかりと確認しておきましょう。


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雇保法21-1-B[改題]

2016-12-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-1-B[改題]」です。


【 問 題 】

日本に在住する外国人が、いわゆる常用型の派遣労働者として
労働者派遣事業者である適用事業に週に40時間雇用されている
場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けて
いることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかん
を問わず被保険者となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「常用型」の派遣労働者は一般の労働者と同様の適用基準になるので、
週の所定労働時間が40時間であれば、被保険者となります。
また、外国人の適用については、設問にあるとおり、外国公務員及び
外国の失業補償制度の適用を受けることが立証された者を除いて、その
者の国籍(無国籍を含みます)のいかんを問わず被保険者となります


 正しい。
 

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確定拠出年金制度の主な改正(平成29年1月1日施行)

2016-12-22 05:00:01 | 改正情報
平成29年1月1日から
確定拠出年金制度における加入可能範囲の拡大などの
改正が施行されます。


これについて、厚生労働省が周知しています

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kaisei.html



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雇保法19-1-B

2016-12-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-1-B」です。


【 問 題 】

同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働
時間が通算して20時間以上であれば、両方の適用事業において被
保険者となる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

同時に2以上の適用事業所に雇用される労働者については、いずれか
一の適用事業所においてのみ被保険者となります。


 誤り。


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「平成28年 障害者雇用状況の集計結果」の解説

2016-12-21 05:00:01 | 労働経済情報

12月13日に、厚生労働省が
「平成28年 障害者雇用状況の集計結果」
を公表しました。

これによると、
雇用障害者数は 47万4,374.0人、実雇用率は1.92%
と、いずれも過去最高を更新しています。
また、法定雇用率達成企業の割合は48.8%と、前年比1.6ポイント上昇と
なっています。


そこで、この集計結果、平成25年度試験の選択式で出題されています。

「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24年
6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )で
あった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を達成した
割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人
雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。

答えは、
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
です。

かなり厳しい出題であったといえますが、
Cの空欄は、なんとか埋めることができるのではないかと思います。

で、このような内容は、選択式で繰り返し出題されるようなものではありませんが、
択一式からの出題は考えられます。

とはいえ、細かいところまですべてを押さえるのは難しいでしょう。
ですので、とりあえず、法定雇用率達成企業の割合、おおよその割合を
押さえておきましょう。

ちなみに、「平成28年 障害者雇用状況の集計結果」では、
法定雇用率達成企業の割合は、1,000人以上が58.9%となるなど、
全ての規模の区分で前年より増加しています。

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労災法20-7-C

2016-12-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-7-C」です。


【 問 題 】

障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が
治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月
の初日から進行する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効の起算日は、傷病が治り、
障害等級表に規定する障害状態に該当するのであれば、その時点で請求
権が発生するので、「傷病が治った日の翌日」です。
「翌月の初日」から進行するのではありません。


 誤り。


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医療、介護、介護予防、住まい、生活支援の5つの要素が連携しながら在宅生活を支える仕組み

2016-12-20 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療、介護、介護予防、住まい、生活支援の5つの要素
が連携しながら在宅生活を支える仕組み」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P149)。


☆☆======================================================☆☆


地域包括ケアシステムの定義は、2013(平成25)年12月に成立した「持続可能
な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(以下「社会保障
改革プログラム法」という。)第4条第4項に、「地域の実情に応じて、高齢者が、
可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括
的に確保される体制」と規定されている。
より簡略化すると、「医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援が包括的に提供
されるネットワークを作る」ということになる。

この定義に基づけば、地域包括ケアシステムは大きく5つの要素から構成される。
すなわち、1)医療、2)介護、3)介護予防、4)住まい、5)生活支援の
5要素であり、高齢の単身者や夫婦のみで構成される世帯が主流になる中で、在宅
生活を選択することの意味を本人や家族が理解し、そのための心構えを持つことが
重要となる。
<一部 略>
5つの要素は並列的な関係ではなく、「住まい」という土台の上で生活を構築する
ために必要なのが「介護予防・生活支援」であり、この2つが生活の基礎を構成
する。
その上に、専門職によってニーズに応じた「医療・看護」、「介護・リハビリテー
ション」、「保健・福祉」といったサービスが提供されることで、5つの要素が相互
に関係し連携し合いながら、在宅生活を支える仕組みを構成する。
とりわけ、「介護予防」については、自助や互助などの取組みを通して、社会参加の
機会が確保され、それぞれの人の日常生活の中で機能が発揮されるため、生活支援
と一体となっている。
一方で、重度化予防や自立支援に向けた生活機能の改善は生活リハビリテーション
を中心に専門職による多職種連携によって取り組まれるものである。


☆☆======================================================☆☆


「地域包括ケアシステム」に関する記述です。

「地域包括ケアシステム」については、

【 26-社一-選択 】

( B )とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、
予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供
される体制のことをいう。

というように、その言葉そのものが空欄として出題されています
(Bには、「地域包括ケアシステム」が入ります)。

白書の記述にある定義とは少し表現が違いますが、同じことをいっているものです。
つまり、いろいろな表現で出題されることがあり得るので、異なった表現で
あっても、同じことを指しているということがわかるようにしておく必要があり
ます。

それと、
「地域包括ケアシステム」との関係で、介護保険法の地域支援事業、
今まで直接的な出題はありませんが、今後、出題されるということもあり得
ますから、概要を確認しておきましょう。



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労災法22-7-D

2016-12-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法22-7-D」です。


【 問 題 】

特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合
に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服が
ある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をする
ことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別支給金に関する決定に不服があっても、労働者災害補償保険
審査官に審査請求をすることはできません。
労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができるのは、
保険給付に限られます。
特別支給金は、社会復帰促進等事業として行われるもので、保険
給付ではありません。


 誤り。 


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平成28年労働組合基礎調査の概況

2016-12-19 05:00:01 | 労働経済情報
12月15日に、厚生労働省が

平成28年労働組合基礎調査の概況

を公表しました。

これによると、

● 推定組織率は17.3%で、前年の17.4%より0.1 ポイント低下し、過去最低
● パートタイム労働者の推定組織率は7.5%で、前年の7.0%より0.5ポイント
上昇し、過去最高

となっています。


詳細は

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/16/index.html




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労災法20-4-A

2016-12-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-4-A」です。

【 問 題 】

特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害
補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準
によって、その認定が行われる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別加入者については、原則として業務災害及び通勤災害について、
労働者と同様に保険給付を受けることができますが、特別加入者が
業務を行っている際の災害がすべて業務災害となるわけではありま
せん。あくまでも、労働者的な業務を行っている際の災害について、
業務災害として保護されます。そのため、特別加入者に係る業務災害
及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によっ
て行うものとされています。


 正しい。 
 

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バランスを考えて

2016-12-18 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年、残り2週間です。
かなり少なくなってきています。

ということは、もうすぐ、年末年始です。

まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。


過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・

平成29年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。


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労災法21-1-B

2016-12-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-1-B」です。


【 問 題 】

労働者以外の者であっても、特別加入を認められた者は、労災
保険法上は労働者とみなされ、通勤災害に係る保険給付を除く
すべての保険給付を受けることができる。
  

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【 解 説 】

特別加入者には、二次健康診断等給付は支給されません。
また、通勤災害に係る保険給付が行われないのは、一人親方等の
特別加入者のうち、一定の者(個人タクシー業者、個人貨物運送
業者など)に限られ、それ以外の特別加入者には、業務災害に係る
保険給付及び通勤災害に係る保険給付が支給されます。


 誤り。 
 

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686号

2016-12-17 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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12月、なにかと慌ただしい時期です。

仕事が忙しいうえに、忘年会が続く、
なんてことで、勉強が進まないという方もいるのではないでしょうか?

どうしても外せない忘年会って、あるかと思います。

「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「2016年の法律改正により、65歳以降に働きたい者のための
仕組みを整備」に関する記述です(平成28年版厚生労働白書P111)。


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2015(平成27)年8月より、労働政策審議会雇用保険部会において11回にわたり
検討が行われ、12月24日に、「65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用
対象とする」こと等を内容とする報告書が出された。
さらに、2015年10月より、労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会
において3回にわたり検討が行われ、12月18日に「今後の高年齢者雇用対策につい
て」(建議)が出された。
厚生労働省は、これらを受け、2016(平成28)年通常国会に「雇用保険法等の一部
を改正する法律案」を提出し、3月29日に成立した。

この建議は、1)企業における高年齢者の雇用の促進、2)中高年齢者の再就職の
支援、3)地域における多様な雇用・就業機会の確保、4)シルバー人材センターの
機能強化といった内容となっており、また、法律については、シルバー人材センター
での就業時間について、週20時間から週40時間までの要件緩和を可能とする改正
を行っているほか、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする
(ただし、保険料徴収は2019(平成31)年度分まで免除)等の措置を講じている。


☆☆======================================================☆☆


「2016年の法律改正」に関する記述です。

まず、「65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする」こと
については、従来、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、
「同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に
達した日以後の日において雇用されている者」でなければ、65歳以降は被保険者
となりませんでした。
これが、65歳に達する前から引き続き雇用されていなくとも、65歳以降に雇入れ
られた場合でも被保険者とされることになりました。

この点は、試験対策としては極めて重要ですから、注意しておかないといけません。

それと、シルバー人材センターに関する改正は、平成28年度試験の対象でしたが、
出題はありませんでした。
ただ、
平成29年度試験で狙われる可能性は十分あるので、概要は押さえておきましょう。

たとえば、白書に、「2016年度より、市町村ごとに業種・職種等を指定すること等
により、現行の臨時的、短期的(概ね月10日程度まで)又は軽易な業務(概ね週
20時間まで)との要件を緩和して週40時間まで就業できることにした」という記述
があるので、この程度のことは知っておきましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-雇保法問1-A「転勤届」です。


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事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に
転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用
保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「転勤届」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-1-D 】

雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の
長に提出しなければならない。


【 5-2-B[改題]】

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤
させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤前の事業
所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被保険者転勤届を提出し
なければならない。


【 13-2-C 】

事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の
翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


雇用保険法の問題といえば、
基本手当の出題頻度が高いのは、誰もが知っていることで・・・ただ、被保険者
や届出関係もかなり出題頻度が高いです。

で、届出については、いろいろなものがあり、たとえば、資格取得届や資格喪失届
があります。
これらの届出は、たびたび出題されていますが、転勤届に関しては、これらより
頻繁に出題されています。

そこで、出題の多くは、「どこに提出するのか」が、論点になっています。

元々、転勤届は、転勤前、転勤後、どちらの所轄公共職業安定所長にも提出しな
ければならなかったのが、転勤後だけでよくなったということもあり、その改正が
あった後も提出先が論点になっています。

【 28-1-A 】と【 5-2-B[改題]】では、
「転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長」
としているので、誤りです。

それともう1つ、どの問題にも提出期限の記述があり、
「いつまでに」も論点されます。

ですから、まず、押さえるべき点は、この2つで、
10日以内に
転勤後の所轄公共職業安定所長に
ということですね。

【 20-1-D 】と【 13-2-C 】は、どちらの論点も正しいです。

ということで、これらの論点は、しっかりと押さえておきましょう。



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              加藤 光大
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