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平成28年-労災法問5-オ「通勤における逸脱・中断」

2016-12-09 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-労災法問5-オ「通勤における逸脱・中断」です。


☆☆======================================================☆☆


労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常
生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により
行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。


☆☆======================================================☆☆


「業務上の疾病」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-1-D 】

通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は
中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。


【 23-4-A 】

労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常
生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により
行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。


【 11-1-A 】

労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に必要
な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うために
やむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても保険給付の対象
になる。


☆☆======================================================☆☆


通勤の定義に関しては、頻繁に出題されています。

で、これらの問題は、逸脱又は中断の間やその後の移動は通勤となるか否か
というのが論点です。

逸脱や中断をしてしまえば、通勤という行為をしている状態ではなくなるの
ですから、当然、通勤としては認められません。
ということで、【 18-1-D 】は正しいです。

では、逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合は
どうなるのでしょうか?

【 28-5-オ 】と【 23-4-A 】では、逸脱の間も通勤になるとしています。
【 11-1-A 】も、「その間の災害も保険給付の対象となる」としているので、
やはり、逸脱の間も通勤になるということです。

逸脱の間は、いくらなんでも、実際に通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、通勤としては認められません。
ですので、いずれも誤りです。

基本的なことですが、この逸脱・中断に関しては、事例として出題されることも
あり、そのような出題であっても、確実に正誤の判断ができるようにしておきま
しょう。



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労災法18-5-C

2016-12-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法18-5-C」です。

【 問 題 】

遺族補償給付を受けることができる配偶者には、事実上婚姻関係と
同様の事情にあった者も含まれるが、これはあくまで婚姻の届出が
法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる重婚
的内縁関係にあった者は含まれない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法律上の婚姻関係が実体を失ったものになっているときには、重婚的
内縁関係にあった者も遺族補償給付を受けることができる配偶者と
されることがあります。


 誤り。 
 

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通勤災害の適用範囲の拡充

2016-12-08 05:00:01 | 改正情報
12月2日に、厚生労働省が

「労働者災害補償保険法施行規則の一部改正」について、
労働政策審議会に諮問し、その答申がありました。

これにより、通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族
の範囲について「同居、かつ、扶養」の要件を撤廃することに
なりました。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144638.html



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労災法21-7-C

2016-12-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-7-C」です。


【 問 題 】

介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、
厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を
要する状態」とに分けて定められている。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

介護補償給付に係る要介護障害の程度は、要介護障害程度区分表に
おいて、「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに
区分して定められています。


 正しい。 
 

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平成27年(2015) 人口動態統計(確定数)の概況

2016-12-07 05:00:01 | ニュース掲示板
12月5日に、厚生労働省が

平成27年(2015) 人口動態統計(確定数)の概況

を公表しました。


これによると、
合計特殊出生率は1.45で前年の1.42より上昇しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei15/index.html



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労災法20-3-B

2016-12-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-3-B」です。


【 問 題 】

障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該
年金の前払一時金の支給を受けることができ、所定の要件を
満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定
の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の
支給を受けることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の支給の請求は、
同一の事由について1回に限り行うことができます。


 誤り。 
 

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平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

2016-12-06 05:00:01 | 労働経済情報


先日、厚生労働省が

平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

を公表↓しました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/16/index.html



この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、 賃金の改定事情については、次のような問題があります。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。


【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。



☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、

賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。

どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査では、

賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、

「企業の業績」が51.4%(前年52.6%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
「労働力の確保・定着」が11.0%(同6.8%)、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が5.9%(同5.4%)

となっています。
やはり、「企業業績」です。

ここで挙げた出題は、もう10年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題があるので、
「企業業績」
これは、押さえておいてもよいところです。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。


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労災法21-6-B

2016-12-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-6-B」です。


【 問 題 】

既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を
受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合
には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな
障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の
障害補償年金は支給されない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「加重」に関する問題ですが、「加重」は、既存の障害に加重
された障害について、障害補償給付を支給するものです。
ですので、設問の場合には、
「加重後の障害等級による障害補償年金の額-加重前の障害等級
による障害補償年金の額」が支給され、既存の障害については、
従来から支給されていた年金額の障害補償年金が引き続き支給
されます。


 誤り。  


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介護保険制度創設の経緯

2016-12-05 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「介護保険制度創設の経緯」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P96~98)。


☆☆======================================================☆☆


介護保険制度創設前の老人福祉政策は、1963(昭和38)年に老人福祉法が制定
されたことにより始まった。
その前年には訪問介護(ホームヘルプサービス)事業が創設され、老人福祉法
の制定により特別養護老人ホームが、1978(昭和53)年には短期入所生活介護
(ショートステイ)事業が、1979(昭和54)年には日帰り介護(デイサービス)
事業が相次いで創設された。

当時の老人福祉政策は、市区町村がサービス内容を決定する、いわゆる措置(行政
処分)としてサービスを提供していたため、利用者自身がサービスを選択すること
がしにくかった。
また、利用に当たっては所得調査が必要であるため、多くの人にとっては心理的
抵抗があって利用しづらく、また、本人と扶養義務者の収入に応じた費用徴収が
あり、中高所得者層の負担が重いものとなっていた。

こうした中で高齢化は進展し、1960年には5.7%であった高齢化率は、1980年
には9.1%、1990年には12.0%となり、要介護高齢者の増加に伴って、介護
ニーズはますます増大した。
加えて、介護期間の長期化、核家族化の進行、介護する家族自身の高齢化など、
要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化し、従来の老人福祉制度に
よる対応には限界が出てきた。

そこで、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとしての介護保険制度を創設
することとし、2000(平成12)年に介護保険法が施行された。

制度の基本的な考え方は、自立支援、利用者本位、社会保険方式の3つである。
具体的には、自立支援とは、単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をする
ということを超えて、高齢者ができるだけ自立した生活を送れるよう支援する
ことを理念とするものである。
また、利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービスや福祉サービスを
総合的に受けられる制度とした。
さらに給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用した。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度創設の経緯」に関する記述です。

介護保険制度は、平成12年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして
創設されました。
この介護保険制度は、年をとったときに、脳梗塞などの病気やケガをしたりして、
介護が必要になった場合に、かかった費用の1割又は2割を負担することにより、
介護サービス事業者の提供するサービスを受けることができるものです。

そこで、介護保険制度の創設に関しては、

【 19-7-A 】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する
新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部
を除き平成12年4月から施行された。


【 26-10-E 】

深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、
平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者
は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受け
られるようになった。

という出題があります。いずれも正しいです。

このような出題実績があるので、
なんのために、いつ制定され、いつ施行されたのかは、
押さえておく必要があります。

それと、白書で、制度の基本的な考え方として、
「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」という
3つを挙げています。

これらの言葉は、選択式で空欄とされる可能性があるので、注意しておきましょう。

介護保険関連は、ここのところ、何度も選択式で出題されていますからね。


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労災法20-3-B

2016-12-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-3-B」です。


【 問 題 】

傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災
した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督
署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の
請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、
被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書
を提出する必要がある。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病補償年金及び傷病年金の支給については、所轄労働基準監督署長
の職権により決定されます。また、その変更についても、所轄労働
基準監督署長が職権により決定します。
被災労働者が請求を行う必要はありません。


 誤り。  


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平成29年度(第49回)社会保険労務士試験について

2016-12-04 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

来年、社会保険労務士試験を受験される方、
平成29年度(第49回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。

例年どおりですが、
● 第49回試験の詳細は、平成29年4月中旬に公示予定
● 受験案内の請求方法については、平成29年3月上旬に案内予定
となっています。

ということで、来年の3月になったら、オフィシャルサイトを確認しましょう。

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労災法21-4-C

2016-12-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-4-C」です。


【 問 題 】

業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に
必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することが
できないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することが
できないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償
給付は支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問では、「業務上の負傷が治ゆ」としています。
ですので、「義肢の装着に必要な手術」などは、療養の範囲には
含まれないことになります。
したがって、休業補償給付は支給されません。


 正しい。
 

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684号

2016-12-03 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 白書対策

3 過去問データベース


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└■ 1 おしらせ
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お待たせしました!
合格レッスン「過去問題集1」2017年版が発売されました。

従来、1冊に全科目を掲載していましたが、2017年版から4分冊になりました。

過去問題集1は、労働基準法、労働安全衛生法、労務管理その他の労働に関する一般常識
過去問題集2は、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法
過去問題集3は、健康保険法、社会保険に関する一般常識
過去問題集4は、国民年金法、厚生年金保険法
を、それぞれ掲載しています。

このうち、「過去問題集1」が発売されています。
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「過去問題集2」以降は、12月に発売されます。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「職域保険と地域保険の2本建て、75歳以上は後期高齢者
医療制度という構成による国民皆保険」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P84)。


☆☆======================================================☆☆


被用者保険は保険者別に大企業の労働者が加入する組合管掌健康保険、中小企業
の労働者が加入する全国健康保険協会管掌健康保険、公務員が加入する共済組合
に分けられ、保険料は、被保険者の給与・ボーナスの額に応じて労使折半している。
これに対して、国民健康保険は、年金生活者等の各種被用者保険に加入していない
方々が加入する医療保険であり、運営主体は市町村である。
世帯人員・所得などに応じて保険料額が決まり、市町村が徴収している。

高齢者に関する医療については、2008(平成20)年4月から新たな高齢者医療
制度として、75歳以上の高齢者等を対象とする「後期高齢者医療制度」が創設
され、現役世代と高齢者の費用負担のルール(給付費の約5割が公費、約4割が
現役世代からの支援金、約1割が高齢者の保険料)を明確化するとともに、都道
府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を運営主体とする
ことにより、運営責任の明確化及び財政の安定化を図ることとした。
後期高齢者医療の保険料は世帯人員・所得などに応じて決まり、市町村が徴収
するが、財政運営は後期高齢者医療広域連合が行い、後期高齢者医療広域連合
の財政リスクの軽減については、国と都道府県が共同して責任を果たす仕組みと
なっている。


☆☆======================================================☆☆


「国民皆保険」に関する記述です。
前号の記述もそうですが、この内容も、白書に何度も掲載されているものです。

前半部分は健康保険などに関する記述で、後半は高齢者医療制度に関するもの
です。

そこで、高齢者医療制度に関して規定している「高齢者の医療の確保に関する
法律」ですが、平成20年4月から施行されています。

白書では、
「2008(平成20)年4月から新たな後期高齢者医療制度として・・・創設」
とあります。

この点について、【22-7-E】で、

従来の老人保健法が全面改正され、平成18年6月から「高齢者の医療の
確保に関する法律」と改称されたが、この新法に基づき後期高齢者医療制度
が独立した医療制度として平成20年4月から発足した。


という出題がありました。

「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行は、前述のとおり、
「平成20年4月」です。
平成18年6月ではありませんので、誤りです。


それと、白書には、費用負担についての記述もありますが、
「社会保険に関する一般常識」では、費用負担に関する出題、
かなりよくありますから、
負担割合などは、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。

また、後期高齢者医療の保険料の徴収については、運営主体である後期高齢者
医療広域連合が徴収しているのではなく、市町村が徴収しているという点も
注意しておきましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-労災法問5-ア「業務上の疾病」です。


☆☆======================================================☆☆


業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられて
いるものに限定されている。


☆☆======================================================☆☆


「業務上の疾病」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-1-C 】

業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に
掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められ
ない。


【 19-1-A 】

業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2
で定める業務上の疾病には含まれない。


【 14-1-D 】

業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1
の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病のいずれかに
該当しないものは、保険給付の対象とはならない。


【 17─2-B 】

厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示
しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな
疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。


【 20─選択 】

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち
疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。
同表第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務
災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( A )がなければ
ならない。


【 26-7-D 】

労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められる
ためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。


☆☆======================================================☆☆


「業務上の疾病」に関する問題です。

業務上の疾病の面倒をみるものといえば、そもそもが労働基準法の災害補償です。

ですので、労災保険の業務災害に関する保険給付の対象となる疾病かどうかを
判断する場合も、労働基準法の規定に基づきます。
具体的には、労働基準法施行規則35条と別表1の2に業務上の疾病についての
規定が置かれていて、この点は選択式で論点にされたこともありますからね。

そこで、【 28-5-ア 】と【 21-1-C 】ですが、
前述したように、「業務上の疾病」については、労働基準法施行規則別表1の2
(この規定に基づく告示を含みます)において定められていて、この規定に
掲げられている疾病に該当しないものは、業務上の疾病とは認められないので、
正しい内容になります。


では、【 19-1-A 】ですが、これは誤りです。
業務上の負傷に起因する疾病は、業務上の疾病に含まれます。
いきなり病気が発症するのではなく、まず、ケガをし、それに起因して病気に
なるってこと、当然、あり得ますから。


【 14-1-D 】も、誤りです。
具体的に列挙されているものに該当しなくても、「厚生労働大臣が指定する疾病」
や「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の対象
となります。


その次の【 17-2-B 】も、誤りです。
「その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な疾病名
は告示されていません。

それと、【 20-選択 】では、
「業務に起因することの明らかな疾病って、どんな疾病なの?」という考え方の
部分を空欄にしています!
業務に起因することの明らかな疾病というのは、
「業務と疾病との間に相当因果関係があるもの」です。
業務との関係があるからこそ、業務上として扱われるのですから、疾病が業務と
因果関係があって初めて業務上の疾病となるってことですね。

で、この点は、【 26-7-D 】で、択一式としても出題されています。
これは、そのとおり、正しい内容です。

「相当因果関係」って、条文上の言葉ではないですが、業務災害に関にしては、
基本的な言葉ですから、しっかりと押さえておきましょう。



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労災法21-4-A

2016-12-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-4-A」です。


【 問 題 】

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、
それまでの3日間については、労働基準法第76条により使用者が
直接に休業補償を行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労災保険の保険給付が行われない場合には、使用者に災害補償の責任が
残るので、休業補償給付の待期期間の3日間については、使用者が労働
基準法の規定による休業補償を行う必要があります。


 正しい。
 

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平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

2016-12-02 05:00:01 | 労働経済情報
12月1日に、厚生労働省が

平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

を公表しました。

これによると、
全企業のうち、平成28 中に「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」は
86.7%(前年85.4%)で、前年を上回っています。

また、
平成28年中に賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業
について、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」が51.4%(前年52.6%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、「労働力の確保・定着」が11.0%(同6.8%)、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が5.9%(同5.4%)
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/16/index.html




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