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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法16-5-A

2017-03-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-5-A」です。


【 問 題 】

新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により
一定期間が試用期間となっていて、その終了時まで辞令が発せ
られず、その間の賃金額が試用期間後の賃金額と異なっている
場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了時に取得する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合であっても、雇入れ当初から被保険者となります。
試用期間終了時に被保険者資格を取得するのではありません。


 誤り。
 

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公的年金制度の最近の動向について

2017-03-23 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P347)。


☆☆======================================================☆☆


少子・高齢化が急速に進む中、社会保障の充実・安定化と財政健全化を図る
ための社会保障・税一体改革において、2012(平成24)年に年金関連4法が
成立した。

これら4法のうち、国年法等一部改正法の施行により、2013(平成25)年10月
から2015(平成27)年4月にかけて特例水準が解消したため、2004(平成16)
年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが2015年4月に実施されて
おり、また、2015年10月には被用者年金一元化法の施行により厚生年金と共済
年金が一元化されている。

今後は、2016(平成28)年10月に、年金機能強化法の一部施行により短時間
労働者に対する被用者保険の適用拡大が行われることになっている。
また、年金機能強化法等においては、消費税率の10%への引上げに合わせて、
年金生活者支援給付金法の施行による低所得者等への支援給付金の支給や、年金
機能強化法の一部施行による受給資格期間の短縮が規定されている。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度の最近の動向について」に関する記述です。

白書にある「年金関連4法」というのは、

● 年金額の特例水準を解消する等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する
 法律等の一部を改正する法律」
● 基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化する年度を平成26年度とすること、
 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大等を内容とする「公的年金制度の
 財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
 法律」(年金機能強化法)
● 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
 法律」(被用者年金一元化法)
●「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(年金生活者支援給付金法)

で、いずれも成立し、順次施行されていっています。

そこで、「マクロ経済スライドが2015年4月に実施されており」という白書の
記述について、平成27年版でも似たような記述があり、その箇所が平成28年度
試験の択一式で出題されています。

調整期間の開始年度は平成17年度ですが、実際にはマクロ経済スライドは適用
されておらず、初めて発動されたのが平成27年4月からでした。
この点は、年金制度の沿革として今後も出題される可能性があるので、しっかりと
確認をしておいたほうがよいでしょう。


それと、順次施行されていっている点について、
白書の記述の最後の部分にある「受給資格期間の短縮」に関しては、
まだ施行されていません。
ですので、法令としては、平成29年度の試験範囲には入らないので、
間違えないようにしましょう。


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健保法20-6-A

2017-03-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-6-A」です。


【 問 題 】

後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳
未満の健康保険の被保険者又は被扶養者が寝たきり等になり、当該
後期高齢者医療広域連合から政令で定める程度の障害の状態にある
旨の認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場合、当該障害
の状態にある旨の認定を受けた者は健康保険の被保険者又は被扶養
者ではなくなる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

後期高齢者医療の被保険者となった場合、健康保険の適用が除外され
ます。
ですので、被保険者は被保険者でなくなり、被扶養者は被扶養者でなく
なります。


 正しい。
 

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外国人の研修・技能実習における不正行為

2017-03-22 05:00:01 | ニュース掲示板
3月8日に、法務省入国管理局が

平成28年に外国人の研修・技能実習の適正な実施を妨げる「不正行為」を
行ったと認められる旨を通知した外国人研修生・技能実習生の受入れ機関は、
239機関となったことを公表しました。


詳細は 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00124.html



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健保法22-6-B

2017-03-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-6-B」です。


【 問 題 】

法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、
法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法人の理事、監事、取締役、代表社員等であっても、労働の対償として
報酬を受けている場合には、法人に使用される者として被保険者の資格
を取得します。


 誤り。


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労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<若年無業者>

2017-03-21 05:00:01 | 労働経済情報

若年無業者は、2016年平均で57万人となり、前年に比べて1万人の増加と
なった。

若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が18万人と最も多く、次いで
25~29歳が16万人などとなった。

若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ15~19歳及び30~34歳は
0.2ポイントの上昇、20~24歳及び25~29歳は0.1ポイントの低下となった。


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験の択一式で
1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですから、
平成28年調査では「57万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成28年版厚生労働白書(P269)に、

フリーター数は、2015年には167万人となり、前年(2014(平成26)年
179万人)と比べて12万人減少となっており、また、ニート数については
2015年も56万人となり、前年(2014年56万人)と同水準となっている。

という記述があります。

こちらの記述も含めて、正確な数値ではなく、おおよその数値を押さえておけば
十分です。


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健保法17-2-C

2017-03-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-2-C」です。


【 問 題 】

二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生
労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所
としている場合であっても、一括適用となっている二以上の事業
所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤したときは、
被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

適用事業所の一括を受けている場合には、それらの事業所は一の
事業所なので、その間での転勤に際しては、被保険者資格の喪失・
取得は生じません。したがって、手続も要しません。


 誤り。


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平成28年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

2017-03-20 05:00:01 | 労働経済情報
3月13日に、厚生労働省が

平成28年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

を公表しました。

これは、
長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、
若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が
疑われる7,014事業場に対して集中的に実施したもので、その結果、
4,711事業場(全体の67.2%)で労働基準関係法令違反を確認し、
そのうち 2,773事業場(39.5%)で違法な時間外労働が認められました。


詳細は

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154525.html



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健保法21-2-D

2017-03-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-2-D」です。


【 問 題 】

任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者
である者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に
申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「2分の1以上」とあるのは、「4分の3以上」です。
任意適用事業所の適用の取消しの認可を受けようとするときは、その
事業所に使用される者(被保険者である者に限ります)の「4分の3
以上」の同意を得なければなりません。


 誤り。 


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焦らずに

2017-03-19 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
昨日から3連休という方、多いのではないでしょか?
年度末で忙しく、休日出勤なんて方もいるかもしれませんね。

ところで、平成29年度試験、例年通りであれば、
試験まで、5カ月ちょっとです。

5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月ちょっと、およそ160日ということであれば、
時間にすると、3,840時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
750時間以上あるってことです。

すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。


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健保法22-10-B

2017-03-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-10-B」です。

【 問 題 】

健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合
連合会(以下本問において「連合会」という)を設立することが
できる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働
大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けた
時に成立する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合
連合会を設立することができます。
なお、健康保険組合連合会の設立については、厚生労働大臣の認可
を受けなければなりません。


 正しい。 
 

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699号

2017-03-18 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<完全失業率>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 おしらせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成29年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。

日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 雇用保険法     
   15:15~16:35 年金    
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 701会議室
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

定員:22名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
   選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

   会員の方に限りご利用することができる資料のサンプル↓
             http://www.sr-knet.com/2017-sample1.1.pdf
   

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2017explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<完全失業率>
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完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2016年平均で3.1%
となり、前年に比べ0.3ポイントの低下(6年連続の低下)となった。

男女別にみると、男性は3.3%と0.3ポイントの低下、女性は2.8%と0.3ポイント
の低下となった。

完全失業率の男女差は0.5ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は65歳以上を除く全ての年齢
階級で低下、女性は55~64歳及び65歳以上を除く全ての年齢階級で低下となった。

☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

たとえば、次の問題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成28年の調査においては、
若年層(15~34歳)の完全失業率は4.5%となり、前年に比べ0.4ポイント
の低下となり、15~24歳は5.1%と0.4ポイントの低下、25~34歳は4.3%
と0.3ポイントの低下なっていて、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が
最も高くなっています。


ということで、おおよその完全失業率と若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金制度」に関する記述です(平成28年版厚生労働
白書P347)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付
をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の伸びなどに
応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができるという特長を有し
ている。

現在では、国民の約3割(約3,991万人(2014(平成26)年度))が公的年金を
受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後生活の柱
としての役割を担っている。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度」に関する記述です。

この文章、このまま選択式で出題されたとしてもおかしくないような内容です。

実際、年金制度の仕組みや考え方に関する文章は、
過去に何度も、社会保険に関する一般常識の選択式として出題されています。

たとえば、

【 13-社一-選択 】

現行の基礎年金制度においては、当年度の給付に必要な費用は、現在の
( A )により支えられる仕組みになっているため・・・

という出題があります。
白書の記述に「現役世代の保険料負担により」という箇所がありますが、
この問題の答えは、「被保険者」でした。

こういうところは、選択肢との関係で、いろいろな言葉が入る可能性があるので、
考え方を、しっかりとつかんでおきましょう。


それと、「高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占める」という部分については、
平成27年度の択一式で、

「平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の
者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問
において同じ)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合
をみると、「公的年金・恩給」が68.5%と最も高くなっている。なお、公的年金・
恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が
100%の世帯」は57.8%となっている。

という正しい出題がありました。

「68.5%」というピンポイントの数値までは覚える必要はありませんが、
ここのところ、社会保障関連の統計調査の結果が出題されているので、
7割ほどだというのは、知っておくとよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-健保法問8-C「傷病手当金の待期」です。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び
日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、
初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日
間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜
日の連続した3日間で待期期間が完成する。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当金の待期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-4-A 】

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した
日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、
その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。


【 9-5-B 】

傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して4日目から支給
されるが、この間に日曜日あるいは休日がある場合は、5日目から支給される。


【 20-4-C 】

被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養と
なり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものと
する)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算
して4日目から支給される。


【 4-2-B 】

療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次有給
休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病手当金は
支給される。


【 3-5-E 】

傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服することができなく
なり、かつ、報酬が支払われなくなった日から起算される。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金の待期に関する問題です。

傷病手当金は、「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過
した日から労務に服することができない期間」について支給されます。
つまり、傷病手当金の待期は、労務不能の日が3日間連続していれば完成します。

この3日間に有給休暇で処理した日や公休日も含まれるのか、
これが、ここで挙げた問題の論点ですが、
労働日には限定されないので、公休日なども含まれます。

ですので、「公休日を除いた」とある【 23-4-A 】は誤りです。

【 28-8-C 】は、具体的な出題ですが、
労務不能となった金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の3日間で待期が
完成するので、正しいです。

【 9-5-B 】も、具体的な曜日を挙げての出題で、【 28-8-C 】と同様、
待期期間中に日曜日などの休日があった場合について、出題しています。
日曜日なども待期に含まれるので、待期の3日間に日曜日が入ったからといって、
支給開始が先延ばしされるなんてことはありません。
ということで、誤りです。


【 20-4-C 】の場合、有給休暇中に待期は完成します。
ただ、傷病手当金は、報酬が支払われる場合、調整が行われます。
この問題では、待期完成後も有給休暇中です。
そのため、その間は、調整の対象となり、傷病手当金は支給されず、
その有給休暇が終了した後に支給が開始されます。
ですから、「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」
支給されるのではありません。誤りです。

【 4-2-B 】は、有給休暇の後に(11日目から)支給されるとあるので、
正しくなります。

【 3-5-E 】は、待期期間について、報酬が支払われなくなった日から
起算するとしていますが、報酬の支払がある日も待期に含まれるのですから、
報酬が支払われなくなった日から起算するわけではないですね。
ってことで、これは、誤りです。


傷病手当金の待期期間、「連続した3日」というのは、基本中の基本ですが、
このような応用的な問題も出題されるので、待期期間中に有給休暇で処理した日
や公休日が含まれる場合は、どうなるのかという点も、ちゃんと知っておく必要
があります。



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健保法20-8-A

2017-03-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-8-A」です。


【 問 題 】

健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会
議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可
を受けなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員
の定数の4分の3以上の多数による議決が必要となります。
なお、被保険者の同意は、分割の要件とされていません。


 正しい。 
 

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平成28年-健保法問8-C「傷病手当金の待期」

2017-03-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-健保法問8-C「傷病手当金の待期」です。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び
日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、
初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日
間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜
日の連続した3日間で待期期間が完成する。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当金の待期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-4-A 】

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した
日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、
その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。


【 9-5-B 】

傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して4日目から支給
されるが、この間に日曜日あるいは休日がある場合は、5日目から支給される。


【 20-4-C 】

被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養と
なり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものと
する)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算
して4日目から支給される。


【 4-2-B 】

療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次有給
休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病手当金は
支給される。


【 3-5-E 】

傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服することができなく
なり、かつ、報酬が支払われなくなった日から起算される。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金の待期に関する問題です。

傷病手当金は、「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過
した日から労務に服することができない期間」について支給されます。
つまり、傷病手当金の待期は、労務不能の日が3日間連続していれば完成します。

この3日間に有給休暇で処理した日や公休日も含まれるのか、
これが、ここで挙げた問題の論点ですが、
労働日には限定されないので、公休日なども含まれます。

ですので、「公休日を除いた」とある【 23-4-A 】は誤りです。

【 28-8-C 】は、具体的な出題ですが、
労務不能となった金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の3日間で待期が
完成するので、正しいです。

【 9-5-B 】も、具体的な曜日を挙げての出題で、【 28-8-C 】と同様、
待期期間中に日曜日などの休日があった場合について、出題しています。
日曜日なども待期に含まれるので、待期の3日間に日曜日が入ったからといって、
支給開始が先延ばしされるなんてことはありません。
ということで、誤りです。


【 20-4-C 】の場合、有給休暇中に待期は完成します。
ただ、傷病手当金は、報酬が支払われる場合、調整が行われます。
この問題では、待期完成後も有給休暇中です。
そのため、その間は、調整の対象となり、傷病手当金は支給されず、
その有給休暇が終了した後に支給が開始されます。
ですから、「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」
支給されるのではありません。誤りです。

【 4-2-B 】は、有給休暇の後に(11日目から)支給されるとあるので、
正しくなります。

【 3-5-E 】は、待期期間について、報酬が支払われなくなった日から
起算するとしていますが、報酬の支払がある日も待期に含まれるのですから、
報酬が支払われなくなった日から起算するわけではないですね。
ってことで、これは、誤りです。


傷病手当金の待期期間、「連続した3日」というのは、基本中の基本ですが、
このような応用的な問題も出題されるので、待期期間中に有給休暇で処理した日
や公休日が含まれる場合は、どうなるのかという点も、ちゃんと知っておく必要
があります。


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健保法22-1-E

2017-03-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-1-E」です。


【 問 題 】

健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度3月31日、
支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険組合において、収入金の収納は翌年度の「5月31日」まで
とされています。「3月31日」ではありません。
なお、支出金の支払は翌年度の「4月30日」限りとされています。


 誤り。 
 

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