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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

公的年金制度

2017-03-16 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金制度」に関する記述です(平成28年版厚生労働
白書P347)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付
をまかなう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の伸びなどに
応じてスライドした年金を終身にわたって受けることができるという特長を有し
ている。

現在では、国民の約3割(約3,991万人(2014(平成26)年度))が公的年金を
受給し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後生活の柱
としての役割を担っている。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度」に関する記述です。

この文章、このまま選択式で出題されたとしてもおかしくないような内容です。

実際、年金制度の仕組みや考え方に関する文章は、
過去に何度も、社会保険に関する一般常識の選択式として出題されています。

たとえば、

【 13-社一-選択 】

現行の基礎年金制度においては、当年度の給付に必要な費用は、現在の
( A )により支えられる仕組みになっているため・・・

という出題があります。
白書の記述に「現役世代の保険料負担により」という箇所がありますが、
この問題の答えは、「被保険者」でした。

こういうところは、選択肢との関係で、いろいろな言葉が入る可能性があるので、
考え方を、しっかりとつかんでおきましょう。


それと、「高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占める」という部分については、
平成27年度の択一式で、

「平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の
者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問
において同じ)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合
をみると、「公的年金・恩給」が68.5%と最も高くなっている。なお、公的年金・
恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が
100%の世帯」は57.8%となっている。

という正しい出題がありました。

「68.5%」というピンポイントの数値までは覚える必要はありませんが、
ここのところ、社会保障関連の統計調査の結果が出題されているので、
7割ほどだというのは、知っておくとよいでしょう。


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健保法21-10-D

2017-03-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-10-D」です。


【 問 題 】

健康保険組合の理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所
の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者で
ある組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

全国健康保険協会では、理事の定数を6人以内としていますが、
健康保険組合の理事の定数は、偶数とされていて、明確な人数は
規定されていません。
また、全国健康保険協会では、理事長が理事を任命するのに対して、
健康保険組合では、組合会議員において、互選するという仕組みに
なっています。


 正しい。  


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国民年金保険料の「2年前納」制度

2017-03-15 05:00:01 | 改正情報
国民年金保険料の「2年前納」については、
従来、口座振替による場合に限り認められていましたが、
平成29年4月より、新たに現金・クレジットカード納付に
よる場合も、「2年前納」を行うことができるようになり
ます 


http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-03.html



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健保法21-10-C

2017-03-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-10-C」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、
当該事業年度開始後の5月31日までに、厚生労働大臣に届け出
なければならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

全国健康保険協会が予算を作成した場合、厚生労働大臣に届け出る
だけでは足りず、認可を受けなければなりません。
また、その認可は、「当該事業年度開始後の5月31日まで」ではなく、
「当該事業年度開始前」に受ける必要があります。


 誤り。  


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労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<完全失業率>

2017-03-14 05:00:01 | 労働経済情報


完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2016年平均で3.1%
となり、前年に比べ0.3ポイントの低下(6年連続の低下)となった。

男女別にみると、男性は3.3%と0.3ポイントの低下、女性は2.8%と0.3ポイント
の低下となった。

完全失業率の男女差は0.5ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は65歳以上を除く全ての年齢
階級で低下、女性は55~64歳及び65歳以上を除く全ての年齢階級で低下となった。

☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

たとえば、次の問題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成28年の調査においては、
若年層(15~34歳)の完全失業率は4.5%となり、前年に比べ0.4ポイント
の低下となり、15~24歳は5.1%と0.4ポイントの低下、25~34歳は4.3%
と0.3ポイントの低下なっていて、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が
最も高くなっています。


ということで、おおよその完全失業率と若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。


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健保法22-1-C

2017-03-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-1-C」です。


【 問 題 】

政府または地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、全国健康
保険協会の役員となることはできない。ただし、厚生労働大臣の
承認を受けたときは、この限りではない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

非常勤職員以外の政府又は地方公共団体の職員については、全国健康
保険協会の役員となることはできません。
「厚生労働大臣の承認を受ければ、全国健康保険協会の役員になること
ができる」というような規定はありません。


 誤り。
 

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法改正の勉強会

2017-03-13 05:00:01 | お知らせ
お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成29年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。

日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 雇用保険法     
   15:15~16:35 年金    
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 701会議室
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

定員:22名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
   選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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健保法22-1-A

2017-03-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-1-A」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、
被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与
額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)
並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務については、
すべてを全国健康保険協会が行っているのではなく、一部は厚生労働
大臣が行います。
なお、任意継続被保険者に係るものは、全国健康保険協会が行います。


 正しい。
 

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最近の統計調査結果(2017年2月)

2017-03-12 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2017年2月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 


http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2017/201702.html



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徴収法<雇保>23-10-D

2017-03-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>23-10-D」です。


【 問 題 】

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは
労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険
徴収法施行規則による書類を、その完結の日から5年間保存しな
ければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

書類の保存期間は、「5年間」ではなく、「3年間(雇用保険被保険者
関係届出事務等処理簿は4年間)」とされています。


 誤り。


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698号

2017-03-11 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<完全失業者>

3 白書対策

4 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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   をご覧ください。

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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<完全失業者>
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完全失業者は、2016年平均で208万人となり、前年に比べ14万人の減少(7年
連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は126万人と8万人の減少、女性は82万人と6万人の
減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P331)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・制度面
を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが集まって
産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって全国的中央組織を
形成している。

2015(平成27)年6月現在、我が国の労働組合員数は988万2千人(前年984万
9千人)で3万3千人増加した。

また、パートタイム労働者の労働組合員数は102万5千人で(前年97万人)、5万
5千人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年以降、過去最高を更新
している。


☆☆======================================================☆☆


「労働組合」に関する記述です。

労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。

平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で出題
されていますし、平成25年度試験の択一式でも、判例を含めた出題が
行われています。

その1つに、

【 25-労一2-A 】

日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合に
は、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。 

という出題があります。

「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」とありますが、
そのような義務はないので、誤りです。

そこで、問題文の前半に「企業別組合」に関する記述があります。
この点は、白書の記述にもあります。
労働組合に関する基本的なことで、労務管理や労働経済と絡めて出題して
くることもあり得ますので、ここは、ちゃんと押さえておく必要があります。

それと、白書では、労働組合員数に関する記述がありますが、
さすがに、この数まで押さえておく必要はないでしょう。

ただ、労働組合に関して、労働経済において「推定組織率」が頻出ですから、
白書には記述はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。

推定組織率は長期的に低下傾向となっています。
ただ、
平成21年に34年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
その後は再び低下傾向となり、
平成23年は18.1%、平成24年は17.9%、平成25年は17.7%、平成26年は
17.5%、平成27年は17.4%、平成28年は17.3%となっています。

それと、推定組織率、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で、
労働組合員数が「過去最高を更新している」という記述があるように、
推定組織率も上昇しており、平成28年は7.5%となっています。

この点も、論点にされたことがあるので、押さえておいたほうがよいでしょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-健保法問8-B「家族埋葬料」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は
支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。


☆☆======================================================☆☆


「家族埋葬料」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-5-D 】

被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。


【 8-9-B 】

妊娠4カ月以上であれば、死産であっても出産育児一時金及び家族埋葬料は支給
される。


【 61-5-A 】

死産児の埋葬は、給付の対象とならない。


【 2-3-B 】

死産児は、被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。

【 4-5-A 】

死産児は被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。


【 26-8-E 】

被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として
5万円が支給される。


☆☆======================================================☆☆


死産児を出産した場合の保険給付に関する問題です。

被保険者が死産児を出産した場合ですが、
妊娠4カ月以上であれば、出産育児一時金は支給されます。

ただ、死産児は被扶養者ではありません。
家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に支給されるものですから、
死産児の出産の場合、家族埋葬料は支給されません。

【 21-5-D 】と【 8-9-B 】は、
「家族埋葬料は支給される」とあるので、誤りです。

それと、【 26-8-E 】は、「被扶養者が死産をした」ときの扱いで、
被扶養者が出産をすれば、生まれた子は被扶養者となり得ますが、
死産であれば、やはり、被扶養者とはなりません。
ということで、家族埋葬料は支給されないので、誤りです。

そのほかの問題は、正しいです。

ということで、
死産児は被扶養者とならないという点、
それと、
家族埋葬料は、あくまでも、被扶養者が死亡した場合に限り支給されるという点、
どちらも、ちゃんと押さえておきましょう。



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徴収法<雇保>16-10-C

2017-03-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>16-10-C」です。


【 問 題 】

行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該
職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定に
よる帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿
書類の検査をさせることができる。

                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の検査の対象には、徴収法に基づくものだけではなく、賃金
台帳や労働者名簿など必要と認められるいっさいの帳簿書類が含ま
れます。


 正しい。


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平成28年-健保法問8-B「家族埋葬料」

2017-03-10 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-健保法問8-B「家族埋葬料」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は
支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。


☆☆======================================================☆☆


「家族埋葬料」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-5-D 】

被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。


【 8-9-B 】

妊娠4カ月以上であれば、死産であっても出産育児一時金及び家族埋葬料は支給
される。


【 61-5-A 】

死産児の埋葬は、給付の対象とならない。


【 2-3-B 】

死産児は、被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。

【 4-5-A 】

死産児は被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。


【 26-8-E 】

被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として
5万円が支給される。


☆☆======================================================☆☆


死産児を出産した場合の保険給付に関する問題です。

被保険者が死産児を出産した場合ですが、
妊娠4カ月以上であれば、出産育児一時金は支給されます。

ただ、死産児は被扶養者ではありません。
家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に支給されるものですから、
死産児の出産の場合、家族埋葬料は支給されません。

【 21-5-D 】と【 8-9-B 】は、
「家族埋葬料は支給される」とあるので、誤りです。

それと、【 26-8-E 】は、「被扶養者が死産をした」ときの扱いで、
被扶養者が出産をすれば、生まれた子は被扶養者となり得ますが、
死産であれば、やはり、被扶養者とはなりません。
ということで、家族埋葬料は支給されないので、誤りです。

そのほかの問題は、正しいです。

ということで、
死産児は被扶養者とならないという点、
それと、
家族埋葬料は、あくまでも、被扶養者が死亡した場合に限り支給されるという点、
どちらも、ちゃんと押さえておきましょう。


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徴収法<雇保>23-10-A

2017-03-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>23-10-A」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の額を決定
した場合に都道府県労働局歳入徴収官が行う通知には、時効中断の
効力はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

政府が行う労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知又は
督促は、「時効中断の効力」を生じます。
設問の「労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の
額を決定した」というのは、認定決定に係る概算保険料で、この
通知は「徴収金の徴収の告知又は督促」に含まれるので、時効中断
の効力があります。


 誤り。 


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我が国の労働組合

2017-03-09 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P331)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・制度面
を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが集まって
産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって全国的中央組織を
形成している。

2015(平成27)年6月現在、我が国の労働組合員数は988万2千人(前年984万
9千人)で3万3千人増加した。

また、パートタイム労働者の労働組合員数は102万5千人で(前年97万人)、5万
5千人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年以降、過去最高を更新
している。


☆☆======================================================☆☆


「労働組合」に関する記述です。

労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。

平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で出題
されていますし、平成25年度試験の択一式でも、判例を含めた出題が
行われています。

その1つに、

【 25-労一2-A 】

日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合に
は、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。 

という出題があります。

「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」とありますが、
そのような義務はないので、誤りです。

そこで、問題文の前半に「企業別組合」に関する記述があります。
この点は、白書の記述にもあります。
労働組合に関する基本的なことで、労務管理や労働経済と絡めて出題して
くることもあり得ますので、ここは、ちゃんと押さえておく必要があります。

それと、白書では、労働組合員数に関する記述がありますが、
さすがに、この数まで押さえておく必要はないでしょう。

ただ、労働組合に関して、労働経済において「推定組織率」が頻出ですから、
白書には記述はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。

推定組織率は長期的に低下傾向となっています。
ただ、
平成21年に34年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
その後は再び低下傾向となり、
平成23年は18.1%、平成24年は17.9%、平成25年は17.7%、平成26年は
17.5%、平成27年は17.4%、平成28年は17.3%となっています。

それと、推定組織率、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で、
労働組合員数が「過去最高を更新している」という記述があるように、
推定組織率も上昇しており、平成28年は7.5%となっています。

この点も、論点にされたことがあるので、押さえておいたほうがよいでしょう。


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