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介護保険制度の現状と目指す姿2

2018-08-09 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P337~P338)。

☆☆======================================================☆☆


介護保険制度が定着し、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に増大
している。
介護保険制度開始当時の2000年度は3.6兆円だった介護費用は、2017(平成29)
年度には10.7兆円となっており、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳以上
となる2025年には、介護費用は約21兆円になると推計されている。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった介護
保険料は、現在約5,500円になっており、2025年には約8,200円になると見込まれ
ている。

このような介護保険制度の状況等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方を
明らかにしたプログラム法が成立したこと等を受け、2014(平成26)年の第186回
通常国会において「医療介護総合確保推進法」が成立した。
この法律における介護分野の制度改革については、地域包括ケアシステムの構築と
介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項が盛り込まれ、2015(平成27)
年から順次施行されている。

このような介護保険制度の状況や、社会保障審議会介護保険部会での議論等を踏まえ、
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」を
第193回通常国会に提出し、2017(平成29)年5月26日に成立した(平成29年
法律第52号)。
この法律は、地域包括ケアシステムの深化・推進と介護保険制度の持続可能性の
確保を柱としている。

具体的には、地域包括ケアシステムの深化・推進を進める観点から、自立支援・
重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組みの推進、医療・介護の連携の
推進、地域共生社会の実現に向けた取組みの推進等を行うととともに、介護保険
制度の持続可能性の確保の観点から、2割負担者のうち特に所得の高い層への
3割負担の導入、介護納付金への総報酬割の導入を行うこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。

まず、前半の「介護費用」や「介護保険料」に関する部分について、
費用の増大とともに保険料も上昇する点、これは、細かい数字は置いておいて、
知っておくべきことです。

そこで、保険料額に関しては、平成25年度試験の選択式で空欄になった実績が
あります。
それを知っていると、これは覚えなければならないと思われる方もいるでしょうが、
優先度としては高くありません。
余力があるのであれば、というところです。

それと、「医療介護総合確保推進法の成立」に関して、地域包括ケアシステムの
構築と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項とあります。

このうち「地域包括ケアシステムの構築」については、高齢者が住み慣れた地域で
生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させる
という改正が行われています。

「介護保険制度の持続可能性の確保」に関しては、低所得者の保険料軽減を拡充し、
また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を
見直すなどの改正が行われています。

さらに、平成29年にも改正が行われている記述があり、介護保険法は、たびたび
改正が行われていることがわかります。

平成30年度試験では、これらの改正点が狙われる可能性があるので、
改正点はしっかりと確認をしておきましょう。

それと、「3割負担の導入」という記載がありますが、これは平成30年度試験の
対象ではないので、間違えないようにしましょう。

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厚年法21-9-E

2018-08-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-9-E」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の額は、当該額の計算の基礎となる月数にかかわらず
老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額とするが、障害等級
1級に該当する者については、当該額に100分の125を乗じて得た
額に相当する額とする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「額の計算の基礎となる月数にかかわらず」とありますが、年金額の
計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合には、300
とみなします。
つまり、設問の場合は、まず、被保険者期間の月数を300とみなして
計算し、その額に100分の125を乗じて得た額となります。


 誤り。 
 

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過去問ベース選択対策 平成29年度択一式「健康保険法」問9-ア・エ

2018-08-08 05:00:01 | 選択対策


次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所で
あって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が
常時( A )人を超えるものの各適用事業所のことをいう。


特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の
定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が( B )日未満である月
があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、
継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が
( B )日以上でなければ、その対象とはならない。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「健康保険法」問9-ア・エで出題された文章です。


【 答え 】

A 500
  ※「300」や「700」とかではありません。

B 11
  ※「17」ではありません。


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厚年法23-4-D

2018-08-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-4-D」です。


【 問 題 】

傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日
において障害等級の1級、 2級又は3級に該当する程度の障害
の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該
障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、障害
厚生年金を支給する。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の障害厚生年金は原則の障害厚生年金ですから、「障害認定日が
65歳に達する日前までにあること」というような要件はありません。
障害認定日が、たとえ65歳に達した日以降であったとしても、その他
の要件を満たしていれば、障害厚生年金が支給されます。


 正しい。  


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平成29年度雇用均等基本調査(確報)

2018-08-07 05:00:01 | 労働経済情報
7月30日に、厚生労働省が

平成29年度雇用均等基本調査(確報)

を公表しました。

これによると、

育児休業取得者の割合は、女性は83.2%、男性は5.14%にそれぞれ上昇
しています。

また、管理職に占める女性の割合は、部長相当職では6.6%、課長相当職
では9.3%、係長相当職では15.2%と、いずれも前回調査から上昇しました。



詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-29r.html


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厚年法19-2-D

2018-08-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-2-D」です。


【 問 題 】

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による
求職の申込みをしたときは、基本手当に係る調整対象期間(基本
手当を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が1日もない
月があった場合を除く。)について、当該老齢厚生年金の報酬比例
部分に相当する金額のみ全額を支給停止する。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整においては、定額部分
が支給されるのであれば、報酬比例部分だけでなく、定額部分に
ついても支給停止されます。


 誤り。  

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体調には気を付けましょう

2018-08-06 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成30年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?

届いていると思うのですが・・・

さて、試験まで、残り20日です。
ラストスパートということで、必死に勉強されている方、多いと思いますが、
7月からの猛暑、酷暑、尋常ではない暑さで、かなり体力を消耗している
ということがあるかもしれません。
ご自身では気付いていないうちに消耗しているということもあり、
ですので、体調には気を付けましょう。

体力が低下していると、ちょっとしたことで、体調を崩すことがありますから。

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厚年法20-10-E

2018-08-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-10-E」です。


【 問 題 】

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、
その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計
額が28万円以下のときは、年金の支給停止は行われない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

60歳台前半の在職老齢年金の仕組みによる支給停止は、総報酬月額
相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が支給停止調整開始額
(28万円)を超える場合に行われます。
ですので、総報酬月額相当額と基本月額との合計額28万円以下である
場合には、行われません。


 正しい。
 

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2018年6月公布の法令

2018-08-05 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2018年6月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201806.html



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厚年法22-2-A

2018-08-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法22-2-A」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金
の受給権者が昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に
生まれた者である場合には、被保険者期間の月数の上限を444か月
として計算する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者期間の月数の上限が444月となるのは、
昭和9年4月2日から「昭和19年4月1日」までの間に生まれた者
です。「昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間」に生ま
れた者の上限は456月です。


 誤り。
 

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765号

2018-08-04 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 白書対策


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└■ 1 はじめに
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平成30年度社会保険労務士試験を受験される方、
来週には、受験票が届くと思います。

試験センターが告知しており、
8月上旬に受験票が郵送されます。

8月6日(月)時点で、受験票が届かない場合は、
8月8日(水)までに試験センターへ連絡しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認しましょう。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

内容を確認したら、
試験までの間に、なくしてしまうなんてことがないように、
試験日までちゃんと保管しておきましょう。
ただ、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないよう、
保管場所は忘れないように。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者及びその被扶養者がともに
72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部
負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金
が10,000円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費
は( A )となる。

保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者
の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して( B )を経過
したときは、その効力を失う。

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、
若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の
登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、( C )に
諮問するものとされている。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「健康保険法」問3-D・E・問5-Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 6,000円
  ※出題時は「16,000円」とあり、誤りでした。

B 6年
  ※「5年」とかではありません。

C 地方社会保険医療協議会
  ※「中央社会保険医療協議会」や「社会保障審議会」ではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-厚年法問7-D「事後重症による障害厚生年金等」です。


☆☆======================================================☆☆


いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当
しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害
等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付
要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給
を請求できる。


☆☆======================================================☆☆


「事後重症による障害厚生年金等」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 15-国年6-C 】

障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに
該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による障害基礎年金が支給される。


【 13-厚年3-B 】

傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者
期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当
する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの
間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金
の支給を請求することができる。


【 18-国年10-A 】

保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、
2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症
による障害基礎年金が支給される。


【 10-国年4-B 】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。


【 7-国年9-B 】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。


【 20-厚年1-E 】

傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害
等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の
前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、
かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後で
あっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生
年金の支給を請求することができる。


【 21-国年1-A 】

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者で
あり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった
ものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病
により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢
に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。


☆☆======================================================☆☆


事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金に関して、その論点として頻繁に
出題されるのは、「いつまでに、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当
すれば支給されるのか」です。

まず、【 15-国年6-C 】ですが、これだけ「70歳」となっています。
誤りです。
正しくは、「65歳」ですからね。

65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、そちらをもらって
ください、
その前に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合でなければ、事後重症
による障害基礎年金の支給の請求はできませんよ、
ということです。

そこで、【 13-厚年3-B 】を、よ~く見てください。
障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、障害基礎年金と障害厚生年金
基本的に同じです。
障害厚生年金は、障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点
が障害基礎年金とは異なりますが。

で、【 13-厚年3-B 】では「65歳に達する日まで」とあります。
「65歳に達した日」では遅いんですよね。65歳になっていますから。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給
対象となりません。
誤りです。

【 18-国年10-A 】、【 10-国年4-B 】、【 7-国年9-B 】は、
いずれも「65歳に達する日の前日まで」とありますよね。
ですので、この点は正しいです。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、見逃す危険があるので、注意して
読んでください。

それと、【 20-厚年1-E 】と【 29-厚年7-D 】ですが、この論点も
注意です。
事後重症に関しては、「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当する必要
がありますが、さらに、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に行わない
と支給されません。
【 20-厚年1-E 】と【 29-厚年7-D 】では、65歳以後でも請求できると
あるので、誤りです。
【 21-国年1-A 】についても、
「年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」
とあるので、誤りですね。

【 18-国年10-A 】、【 10-国年4-B 】、【 7-国年9-B 】は、
実は、この点についての記述がないんです。
ただ、すべて正しい肢とされました。
論点ではないからということなんでしょうが…記述がなくとも正しいとされる
ことがあるってことは知っておきましょう。

いつまでに、「該当したのか」、そして「請求することができるのか」、この両方
を論点にしてくるってこともあります。
どちらかばかりに目が行き過ぎてしまうと、もう一方のほうでしくじってしまう
なんてことにもなりかねませんから、どちらも、しっかりと確認するようにしま
しょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P337)。

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2000(平成12)年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設
された介護保険制度は今年で18年目を迎えた。

介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月
には149万人であったサービス利用者数は、2016(平成28)年4月には
496万人と、約3.3倍になっており、介護保険制度は着実に社会に定着してき
ている。

高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025年の日本では、
およそ5.5人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯
主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
特に、首都圏を始めとする都市部では急速に高齢化が進むと推計されている。

そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括
ケアシステム」の実現を目指している。
「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に
確保される体制のことをいう。
高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、
それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とする
ことが重要である。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。

まず、介護保険制度の創設に関しては、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。

それと、記述の後半にある「地域包括ケアシステム」については、平成26年度
の選択式で空欄にされています。
再び空欄にされる可能性は、高いとはいえませんが、「地域包括ケアシステム」
というのはどのようなものなのか、これは知っておきましょう。

介護保険に関連する内容は、平成23年度の選択式で出題され、
その後、平成25年度から3年連続で、選択式で出題されています。
平成28年度の選択式では出題されていませんが、平成29年度は、再び出題
されています。
ここのところ、このように頻繁に出題されているので、それを考えると、
平成30年度試験でも、出題される可能性は高いといえ、
介護保険については注意しておきましょう。


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厚年法24-9-B

2018-08-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法24-9-B」です。


【 問 題 】

60歳台前半の女性の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、
昭和16年4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和
24年4月2日以降に生まれた者については、60歳から65歳に達する
までの間、定額部分が支給されなくなる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の支給開始年齢は、男性の場合の取扱いです。
女性は、この5年遅れとなるので、60歳台前半の女性の老齢厚生年金
における定額部分の支給開始年齢は、「昭和21年4月2日以降」に
生まれた者から段階的に引き上げられ、「昭和29年4月2日以降」に
生まれた者については、60歳から65歳までの間、定額部分が支給され
なくなります。


 誤り。


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平成29年-厚年法問7-D「事後重症による障害厚生年金等」

2018-08-03 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-厚年法問7-D「事後重症による障害厚生年金等」です。


☆☆======================================================☆☆


いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当
しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害
等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付
要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給
を請求できる。


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「事後重症による障害厚生年金等」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 15-国年6-C 】

障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに
該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による障害基礎年金が支給される。


【 13-厚年3-B 】

傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者
期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当
する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの
間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金
の支給を請求することができる。


【 18-国年10-A 】

保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、
2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症
による障害基礎年金が支給される。


【 10-国年4-B 】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。


【 7-国年9-B 】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。


【 20-厚年1-E 】

傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害
等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の
前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、
かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後で
あっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生
年金の支給を請求することができる。


【 21-国年1-A 】

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者で
あり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった
ものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病
により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢
に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。


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事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金に関して、その論点として頻繁に
出題されるのは、「いつまでに、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当
すれば支給されるのか」です。

まず、【 15-国年6-C 】ですが、これだけ「70歳」となっています。
誤りです。
正しくは、「65歳」ですからね。

65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、そちらをもらって
ください、
その前に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合でなければ、事後重症
による障害基礎年金の支給の請求はできませんよ、
ということです。

そこで、【 13-厚年3-B 】を、よ~く見てください。
障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、障害基礎年金と障害厚生年金
基本的に同じです。
障害厚生年金は、障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点
が障害基礎年金とは異なりますが。

で、【 13-厚年3-B 】では「65歳に達する日まで」とあります。
「65歳に達した日」では遅いんですよね。65歳になっていますから。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給
対象となりません。
誤りです。

【 18-国年10-A 】、【 10-国年4-B 】、【 7-国年9-B 】は、
いずれも「65歳に達する日の前日まで」とありますよね。
ですので、この点は正しいです。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、見逃す危険があるので、注意して
読んでください。

それと、【 20-厚年1-E 】と【 29-厚年7-D 】ですが、この論点も
注意です。
事後重症に関しては、「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当する必要
がありますが、さらに、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に行わない
と支給されません。
【 20-厚年1-E 】と【 29-厚年7-D 】では、65歳以後でも請求できると
あるので、誤りです。
【 21-国年1-A 】についても、
「年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」
とあるので、誤りですね。

【 18-国年10-A 】、【 10-国年4-B 】、【 7-国年9-B 】は、
実は、この点についての記述がないんです。
ただ、すべて正しい肢とされました。
論点ではないからということなんでしょうが…記述がなくとも正しいとされる
ことがあるってことは知っておきましょう。

いつまでに、「該当したのか」、そして「請求することができるのか」、この両方
を論点にしてくるってこともあります。
どちらかばかりに目が行き過ぎてしまうと、もう一方のほうでしくじってしまう
なんてことにもなりかねませんから、どちらも、しっかりと確認するようにしま
しょう。


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厚年法19-3-C

2018-08-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-3-C」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の支給を繰上げて受給している者が、当該老齢厚生
年金の受給権を取得した日以後65歳に達する日前に被保険者期間
を有した場合には、その者が65歳に達した日の属する月から年金
額の改定が行われる。
                 

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【 解 説 】

設問の場合の年金額の改定は、65歳に達した日の属する月の
「翌月」から行われます。


 誤り。


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介護保険制度の現状と目指す姿

2018-08-02 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P337)。

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2000(平成12)年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設
された介護保険制度は今年で18年目を迎えた。

介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月
には149万人であったサービス利用者数は、2016(平成28)年4月には
496万人と、約3.3倍になっており、介護保険制度は着実に社会に定着してき
ている。

高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025年の日本では、
およそ5.5人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯
主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
特に、首都圏を始めとする都市部では急速に高齢化が進むと推計されている。

そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括
ケアシステム」の実現を目指している。
「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に
確保される体制のことをいう。
高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、
それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とする
ことが重要である。


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「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。

まず、介護保険制度の創設に関しては、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。

それと、記述の後半にある「地域包括ケアシステム」については、平成26年度
の選択式で空欄にされています。
再び空欄にされる可能性は、高いとはいえませんが、「地域包括ケアシステム」
というのはどのようなものなのか、これは知っておきましょう。

介護保険に関連する内容は、平成23年度の選択式で出題され、
その後、平成25年度から3年連続で、選択式で出題されています。
平成28年度の選択式では出題されていませんが、平成29年度は、再び出題
されています。
ここのところ、このように頻繁に出題されているので、それを考えると、
平成30年度試験でも、出題される可能性は高いといえ、
介護保険については注意しておきましょう。

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