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労災法H15-2-B[改題]

2020-11-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H15-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

未支給の保険給付(遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付及び
遺族給付に関するものを除く。)を受けるべき者の順位は、配偶者、
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序による。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、その年齢などを
問わず、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序となり
ます。
なお、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金について
は、それぞれ遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を
受けることができる遺族の順序によります。


 正しい。
 
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令和3年度の労災保険率

2020-11-22 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が「令和3年度の労災保険率」について、
令和2年度から変更がないことを発表しました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
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労災法H16-6-B

2020-11-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H16-6-B」です。


【 問 題 】

船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等
により、それらに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に
行方不明となった労働者の生死が6か月間わからない場合又は
これらの労働者の死亡が6か月以内に明らかとなり、かつ、その
死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族
給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の
沈没、行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日
又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡した
ものと推定される。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「生死が6か月間わからない場合」「死亡が6か月以内に明らか
となり」とありますが、いずれも「6カ月」とあるのは「3カ月」
です。


 誤り。

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885号

2020-11-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和2年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>

3 労働者災害補償保険法改正<通勤災害に関する保険給付関係>

4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

10月30日に、厚生労働省が「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/index.html

を公表しました。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

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└■ 2 令和2年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>
────────────────────────────────────

今回は、令和2年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間47分(前年7時間46分)、
● 労働者1人平均7時間46分(前年7時間45分)
となっています。

週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間24分(前年39時間26分)
● 労働者1人平均39時間03分(前年39時間03分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:39時間00分
300~999人:39時間09分
100~299人:39時間12分
30~99人:39時間30分
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間17分で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が39時間51分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 24-5-E】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 労働者災害補償保険法改正<通勤災害に関する保険給付関係>
────────────────────────────────────

今回は「通勤災害に関する保険給付関係」です。

☆☆======================================================☆☆

通勤災害に関する保険給付については、原則として従来と取扱いが変わるもの
ではないが、複数事業労働者に関する保険給付に係る給付基礎日額については、
複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算
することとなる点について、業務災害と同様である。
また、複数業務要因災害に係る規定を新設したことに伴い、通勤災害に係る規定
が複数業務要因災害の後に規定されることとなったため、従前の通達において
通勤災害に関する事項について労災法等の関係法令の条項を指定している部分は、
読み替えて適用すること。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-安衛法問10-C「安全衛生教育の実施に要する時間」です。

☆☆======================================================☆☆

安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定
労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「安全衛生教育の実施に要する時間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H26-10-B 】
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に
要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合
には、当然割増賃金が支払われなければならない。

【 H17-8-D 】
労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の教育
の実施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、同条第1項
の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、
労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金を支払うまでの必要はない。


☆☆======================================================☆☆

「安全衛生教育の実施に要する時間」に関する問題です。

安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかる
ため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、
安全衛生教育については所定労働時間内に行うのを原則とされています。

また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育
が法定時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければなりません。

これは、「雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育」、「特別教育」、「職長等
の教育」いずれについても同じです。

ということで、【 R2-10-C 】と【 H26-10-B 】は、正しいです。

一方、【 H17-8-D 】では、雇入れ時の安全衛生教育の時間については、労働
時間とならない内容となっています。
雇入れ時の安全衛生教育の時間も労働時間なので、法定労働時間外に行われたので
あれば、割増賃金の支払が必要となります。誤りです。


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  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労災法H19-3-C

2020-11-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H19-3-C」です。


【 問 題 】

年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び
12月の6期に分けて、それぞれその前月分までが支払われること
とされており、その支給を受ける権利が消滅した場合には、その
消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき者
が指定した月に支払われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険
給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとされています。
「その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受ける
べき者が指定した月」に支払われるのではありません。


 誤り。


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令和2年-安衛法問10-C「安全衛生教育の実施に要する時間」

2020-11-20 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-安衛法問10-C「安全衛生教育の実施に要する時間」です。

☆☆======================================================☆☆

安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定
労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「安全衛生教育の実施に要する時間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H26-10-B 】
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に
要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合
には、当然割増賃金が支払われなければならない。

【 H17-8-D 】
労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の教育
の実施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、同条第1項
の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、
労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金を支払うまでの必要はない。


☆☆======================================================☆☆

「安全衛生教育の実施に要する時間」に関する問題です。

安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかる
ため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、
安全衛生教育については所定労働時間内に行うのを原則とされています。

また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育
が法定時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければなりません。

これは、「雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育」、「特別教育」、「職長等
の教育」いずれについても同じです。

ということで、【 R2-10-C 】と【 H26-10-B 】は、正しいです。

一方、【 H17-8-D 】では、雇入れ時の安全衛生教育の時間については、労働
時間とならない内容となっています。
雇入れ時の安全衛生教育の時間も労働時間なので、法定労働時間外に行われたので
あれば、割増賃金の支払が必要となります。誤りです。

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労災法H21-2-C

2020-11-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-2-C」です。


【 問 題 】

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、それが1円に切り上げ
られる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

給付基礎日額の端数処理は、1円未満の端数を一律に切り上げます。
四捨五入をしたりするのではありません。


 正しい。
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労働者災害補償保険法改正<通勤災害に関する保険給付関係>

2020-11-19 05:00:01 | 改正情報

今回は「通勤災害に関する保険給付関係」です。

☆☆======================================================☆☆

通勤災害に関する保険給付については、原則として従来と取扱いが変わるもの
ではないが、複数事業労働者に関する保険給付に係る給付基礎日額については、
複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算
することとなる点について、業務災害と同様である。
また、複数業務要因災害に係る規定を新設したことに伴い、通勤災害に係る規定
が複数業務要因災害の後に規定されることとなったため、従前の通達において
通勤災害に関する事項について労災法等の関係法令の条項を指定している部分は、
読み替えて適用すること。

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労災法H21-2-A[改題]

2020-11-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-2-A[改題]」です。


【 問 題 】

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額と
され、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき
事由の発生した日は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に
よる負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害、
複数業務要因災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって
確定した日である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

給付基礎日額の算定に係る平均賃金の算定事由発生日は、
● 業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする
 事由又は通勤による負傷もしくは死亡の原因である事故が
 発生した日
● 診断によって業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務
 を要因とする事由又は通勤による疾病の発生が確定した日
です。


 正しい。 
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令和2年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>

2020-11-18 05:00:01 | 労働経済情報
今回は、令和2年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間47分(前年7時間46分)、
● 労働者1人平均7時間46分(前年7時間45分)
となっています。

週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間24分(前年39時間26分)
● 労働者1人平均39時間03分(前年39時間03分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:39時間00分
300~999人:39時間09分
100~299人:39時間12分
30~99人:39時間30分
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間17分で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が39時間51分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 24-5-E】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。


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労災法H24-1-C

2020-11-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H24-1-C」です。


【 問 題 】

日々雇用される労働者が公共職業安定所等でその日の職業紹介を
受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、通勤に
該当しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日々雇用される労働者が公共職業安定所等でその日の職業紹介を
受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、
● いまだ就職できるかどうか確実でない段階である
● 職業紹介を受けるための行為であって、就業のための出勤行為で
 あるとはいえない
ことから、通勤には該当しません。
なお、公共職業安定所等でその日の紹介を受けた後に、紹介先へ向う
場合で、その事業で就業することが見込まれるときは、就業との関連性
を認めることができます。


 正しい。 
 
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毎月勤労統計調査 令和2年夏季賞与の結果

2020-11-17 05:00:01 | 労働経済情報
11月13日に、厚生労働省が
毎月勤労統計調査 令和2年夏季賞与の結果
を公表しました。

これによると、
令和2年夏季賞与(一人平均)〔()内は、前年比または前年差を示します〕
● 支給事業所における労働者一人平均賞与額  383,431 円(0.5%増)
● 支給事業所に雇用される労働者の割合    79.5 %(2.4%ポイント減)
● 全事業所における労働者一人平均賞与額   304,828 円(2.4%減)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r02/02k/02k.html


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労災法H24-1-A

2020-11-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H24-1-A」です。


【 問 題 】

寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することは
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「通勤」とは、労働者が、就業に関し、所定の移動を、合理的な経路
及び方法により行うことをいいます(業務の性質を有するものを除き
ます)。
この「就業に関し」とは、移動行為が業務に就くため又は業務を終えた
ことにより行われるものであることを趣旨としており、遅刻や早退を
しただけで就業との関連性が失われることはありません。
したがって、寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合でも、通勤に該当
し得ます。


 誤り。 


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令和2年就労条件総合調査 結果の概況

2020-11-16 05:00:01 | 労働経済情報
10月30日に、厚生労働省が「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/index.html

を公表しました。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

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労災法H27-1-A[改題]

2020-11-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H27-1-A[改題]」です。


【 問 題 】

心理的負荷による精神障害の認定基準においては、うつ病エピソード
の発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね80時間の時間外
労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するもので
あった場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「80時間の時間外労働」とありますが、発病直前の2カ月間連続して
1カ月当たりおおむね「120時間の時間外労働」を行い、その業務内容
が通常の程度の労働時間を要するものであった場合に「極度の長時間
労働」があったものとして、心理的負荷の総合評価が「強」となります。


 誤り。 
 
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