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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<雇保>H24-9-D

2021-03-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H24-9-D」です。

【 問 題 】

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、
これを事業主に通知することとされており、この場合、当該
事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び
歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その
納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

認定決定された印紙保険料は、納入告知書により通知されるので、
その納入告知書により現金で日本銀行又は所轄都道府県労働局収入
官吏に納付します。
雇用保険印紙により納付することはできません。

 正しい。 

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受験案内等の請求方法について(郵送のみ)

2021-03-08 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
第53回(令和3年度)社会保険労務士試験
「受験案内等の請求方法について(郵送のみ)」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。

請求方法などの詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf

それと、試験センターが
「窓口での配布は行いませんので、お早めに郵送でご請求ください」
と「郵送のみ」であることをお知らせしています。
ということで、ギリギリで請求した場合、試験申込みの期限に間に合わない
ということもあり得るので、できるだけ早く請求しておきましょう。

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徴収法<雇保>H23-9-B

2021-03-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H23-9-B」です。

【 問 題 】

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、
雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ雇用保険印紙
購入通帳の交付を受けなければなりません。
この交付の手続の際に提出するのは、「雇用保険印紙の購入申込書」
ではなく、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」です。
「購入申込書」は、実際に雇用保険印紙を購入しようとするときに
提出するものです。


 誤り。 
 

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案

2021-03-07 05:00:01 | 改正情報
2月26日に、国会に
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び
雇用保険法の一部を改正する法律案」
が提出されました。

この法案は
❶ 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業
 の枠組みの創設
❷ 育児休業の分割取得を可能とすること
❸ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
❹ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
などを内容としたものです。

概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

法律案新旧対照条文
https://www.mhlw.go.jp/content/000743978.pdf



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徴収法<雇保>H24-8-C

2021-03-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H24-8-C」です。

【 問 題 】

確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額
の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「確定保険料の額から既に納付した概算保険の額を控除した不足額」、
つまり、「年度更新の際又は保険関係が消滅した際に納付する確定
保険料」は、口座振替により納付することができます。

 誤り。 

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900号

2021-03-06 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<就業者>

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

2月は明日で終わりです。
令和3年度試験の合格を目指す方、
現在、どの程度まで勉強が進んでいるでしょうか。

勉強は、まず、「知る」ことから始まり、知ったことを吸収し、
その知識を使えるようにする。
問題を解いて、答えを導き出せるようにしていきます。
そして、知識をしっかりと定着させていくことが必要です。

この時期は、知識を吸収し、使えるようにするため、テキスト(基本書)の
学習と問題を解く学習、これを並行して進めている状態の人が多いのでは
ないでしょうか。
何度も反復して定着させるための学習は、もう少し先ということがありそう
です。

社労士試験の範囲となるものは類似したものが多いので、正確に定着させない
と問題を解いても間違えてしまいます。

例えば、この後に掲載している「非正規の職員・従業員の割合」、
これは、およそ4割です。

先日公表された「毎月勤労統計調査 令和2年分結果確報」に
「パートタイム労働者比率」というものがありますが、31.14%となっています。
約3割です。

「非正規の職員・従業員の割合」と「パートタイム労働者比率」は、
異なるものですが、「正規の職員・従業員ではない」というイメージで同じよう
に思ってしまうなんてこともありそうですが、もし、混同してしまうと、割合は
違っていますから、出題されたら間違えてしまいます。

このような混同とかが起きないよう、
試験に向けて、意識の定着を図っていきましょう。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<就業者>
────────────────────────────────────

就業者数は、2020年平均で6,676万人となり、前年に比べ48万人の減少
(8年ぶりの減少)となった。
男女別にみると、男性は3,709万人と24万人の減少、女性は2,968万人と
24万人の減少となった。
また、15~64歳の就業者数は、2020年平均で5,771万人となり、前年に
比べ61万人の減少となった。
男女別にみると、男性は3,170万人と32万人の減少、女性は2,601万人と
29万人の減少となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者数は2020年平均で5,973万人と
なり、前年に比べ31万人の減少(11年ぶりの減少)となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.5%と0.2ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,270万人と14万人の減少、女性は2,703
万人と17万人の減少となった。

自営業主・家族従業者は666万人となり、9万人の減少となった。

正規の職員・従業員は、2020年平均で3,539万人と、前年に比べ36万人増加
(6年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,090万人と75万人減少(前年と比較可能な2014
年以降で初めての減少)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.1%と1.1
ポイントの低下となった。

☆☆====================================================☆☆

就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 12-労一3-C 】

総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(令和2年は3分の2を下回っています)。

「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移しています。
そのため、令和2年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合が4割近く
になっています。

ただ、令和2年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合がやや低下して
います。
増加傾向であったのに低下した、この点は注意しておきましょう。

就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-健保法問2-E「被保険者資格を取得する前の傷病」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず
休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。

☆☆==========================================☆☆

「被保険者資格を取得する前の傷病」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H23-2-E 】
被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する
前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受ける
ことはできるが、傷病手当金は支給されない。

【 H22-4-A 】
被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病または負傷に
ついては、6か月以内のものに限り保険給付を行う。

☆☆==========================================☆☆

「被保険者資格を取得する前の傷病」に関する問題です。

労災保険の保険給付は、適用事業に労働者として使用されている間に事故が
生じた場合でなければ、行われません。
一方、健康保険は、いつ病気になったとか、ケガをしたとかを問いません。
そのため、被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病であっても、被保険者
資格の取得が適正である限り、その資格取得後において所定の要件を満たせば、
療養の給付が行われ、また、傷病手当金の支給も行われます。
被保険者である間が保険給付を行われます。

もし、被保険者である間に生じた病気やケガでないと保険給付が受けられない
のであれば、被保険者資格を失い、他の保険者が行う医療保険の被保険者となる
と、保険給付が受けられなくなってしまうので、他の保険者が行う医療保険の
被保険者であった間のケガや病気についても、現在加入している制度において、
保険給付を行うようにしています。
そして、これは、療養の給付など療養に係る費用として支給される保険給付だけ
でなく、所得保障である傷病手当金についてもです。

ですので、資格取得前の疾病、負傷について傷病手当金が支給されないとして
いる【 R2-2-E 】と【 H23-2-E 】は、誤りです。

また、【 H22-4-A 】では、「6カ月以内」のものに限定する内容となってい
ますが、このような規定はありませんので、誤りです。
1年前、2年前・・・10年前に発症した疾病などであっても、被保険者であれば、
療養の給付などが行われます。

そう、傷病手当金は被保険者資格を喪失した後でも、継続給付の要件を満たして
いれば、引き続き支給されますが、労務に服するようになってしまえば(転職
して働き出したら)、支給されなくなります。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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徴収法<雇保>H26-10-B

2021-03-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-10-B」です。

【 問 題 】

事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄
都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知
を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該
通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円
未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10
を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令
の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収
しないこととされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が、「天災その他やむを得ない理由」により、不足額を納付し
なければならない場合には、追徴金は徴収されませんが、「法令の不知、
営業不振、資金難等」は、天災その他やむを得ない理由には該当しま
せん。

 誤り。 
 
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令和2年-健保法問2-E「被保険者資格を取得する前の傷病」

2021-03-05 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-健保法問2-E「被保険者資格を取得する前の傷病」です。

☆☆==========================================☆☆

被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず
休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。

☆☆==========================================☆☆

「被保険者資格を取得する前の傷病」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H23-2-E 】
被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する
前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受ける
ことはできるが、傷病手当金は支給されない。

【 H22-4-A 】
被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病または負傷に
ついては、6か月以内のものに限り保険給付を行う。

☆☆==========================================☆☆

「被保険者資格を取得する前の傷病」に関する問題です。

労災保険の保険給付は、適用事業に労働者として使用されている間に事故が
生じた場合でなければ、行われません。
一方、健康保険は、いつ病気になったとか、ケガをしたとかを問いません。
そのため、被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病であっても、被保険者
資格の取得が適正である限り、その資格取得後において所定の要件を満たせば、
療養の給付が行われ、また、傷病手当金の支給も行われます。
被保険者である間が保険給付を行われます。

もし、被保険者である間に生じた病気やケガでないと保険給付が受けられない
のであれば、被保険者資格を失い、他の保険者が行う医療保険の被保険者となる
と、保険給付が受けられなくなってしまうので、他の保険者が行う医療保険の
被保険者であった間のケガや病気についても、現在加入している制度において、
保険給付を行うようにしています。
そして、これは、療養の給付など療養に係る費用として支給される保険給付だけ
でなく、所得保障である傷病手当金についてもです。

ですので、資格取得前の疾病、負傷について傷病手当金が支給されないとして
いる【 R2-2-E 】と【 H23-2-E 】は、誤りです。

また、【 H22-4-A 】では、「6カ月以内」のものに限定する内容となってい
ますが、このような規定はありませんので、誤りです。
1年前、2年前・・・10年前に発症した疾病などであっても、被保険者であれば、
療養の給付などが行われます。

そう、傷病手当金は被保険者資格を喪失した後でも、継続給付の要件を満たして
いれば、引き続き支給されますが、労務に服するようになってしまえば(転職
して働き出したら)、支給されなくなります。


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徴収法<労災>H22-10-C

2021-03-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H22-10-C」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用
により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該
事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収する
ものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を
納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定
の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

差額徴収は、概算保険料の追加徴収に準じた仕組みで行われます。
ですので、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から
起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、所定の
事項を通知する方法で行われます。
なお、差額徴収の通知は「納付書」ではなく、「納入告知書」によっ
て行われます。

 正しい。  

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2021年1月公布の法令

2021-03-04 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2021年1月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202101.html?mm=1662


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徴収法<労災>H23-9-E

2021-03-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H23-9-E」です。

【 問 題 】

一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理
を委託していない事業の事業主が、事業廃止により、労働保険料
還付請求書を提出する場合は、確定保険料申告書を提出する際に、
所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければなら
ない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合の還付請求は、労働保険料還付請求書を、「所轄都道府県
労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官」又は
「所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏」
に提出することにより行わなければなりません。

 誤り。
 

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労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<就業者>

2021-03-03 05:00:01 | 労働経済情報

就業者数は、2020年平均で6,676万人となり、前年に比べ48万人の減少
(8年ぶりの減少)となった。
男女別にみると、男性は3,709万人と24万人の減少、女性は2,968万人と
24万人の減少となった。
また、15~64歳の就業者数は、2020年平均で5,771万人となり、前年に
比べ61万人の減少となった。
男女別にみると、男性は3,170万人と32万人の減少、女性は2,601万人と
29万人の減少となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者数は2020年平均で5,973万人と
なり、前年に比べ31万人の減少(11年ぶりの減少)となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.5%と0.2ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,270万人と14万人の減少、女性は2,703
万人と17万人の減少となった。

自営業主・家族従業者は666万人となり、9万人の減少となった。

正規の職員・従業員は、2020年平均で3,539万人と、前年に比べ36万人増加
(6年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,090万人と75万人減少(前年と比較可能な2014
年以降で初めての減少)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.1%と1.1
ポイントの低下となった。

☆☆====================================================☆☆

就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 12-労一3-C 】

総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(令和2年は3分の2を下回っています)。

「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移しています。
そのため、令和2年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合が4割近く
になっています。

ただ、令和2年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合がやや低下して
います。
増加傾向であったのに低下した、この点は注意しておきましょう。

就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。

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徴収法<労災>H23-10-C

2021-03-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H23-10-C」です。

【 問 題 】

有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該
事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・
納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内
とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

確定保険料の申告・納付の期限は、継続事業であるか、有期事業
であるかにかかわらず、保険関係が消滅した日から起算して50日
以内です。
ですので、一括有期事業についても、保険関係が消滅した日から
起算して50日以内となります。

 正しい。
 

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毎月勤労統計調査 令和2年分結果確報

2021-03-02 05:00:01 | ニュース掲示板
2月24日に、厚生労働省が
「毎月勤労統計調査 令和2年分結果確報」を公表しました。

これによると、
● 現金給与総額は、2年連続で減少。一般労働者でみると、8年ぶりに減少
● 実質賃金、名目賃金ともに、2年連続で減少
● パートタイム労働者比率は、調査を開始した平成2年以来、初めて低下
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r02/20cr/20cr.html


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徴収法<労災>H27-9-B

2021-03-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H27-9-B」です。

【 問 題 】

概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期
事業を含む。)の事業主が、労働保険徴収法第17条第2項の規定
により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、
その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加
徴収される概算保険料を延納することができる。
                
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【 解 説 】

増加概算保険料と同様に当初の概算保険料について延納が認められ
ている場合、追加徴収される概算保険料を延納することができます。
なお、延納の申請は、指定された納期限までに行う必要があります。


 正しい。
 
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